町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
司法書士試験の基準点が発表されたようです。
平成30年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の基準点等について
合格してるかどうかギリギリの人はまだ拷問が続きますね。
いろいろ資料を整理していると、試験当時のものがちょいちょい出てきます。
ということで、司法書士試験ネタ。
Q,
売買契約の解除を原因とする所有権移転登記を申請する場合、その売買契約を原因とする所有権移転登記後に設定された抵当権の登記名義人の承諾書の添付を要するか?
この過去問、急いで解くと普通に間違えます。笑
上記の問題が、
解除を原因とする所有権移転登記の「抹消」を申請する場合であれば、抵当権者の承諾書は必要ですよね。(不動産登記法68条)
所有権移転登記であれば抵当権は生き続けるので承諾書の概念は出てきません。
冷静に考えれば解ける問題ですが、本試験の緊迫した状態だと間違えやすい問題ですね。
ちなみに問題の答えは「要してたまるか」です。
多摩センターのお祭り。
いつか多摩センターで一旗揚げます。
弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、事業承継、会社設立・起業、登記業務全般、離婚、成年後見、借金問題(債務整理)、医療法人・社会福祉法人など~
~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
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司法書士試験の基準点が発表されたようです。
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ということで、司法書士試験ネタ。
Q,
売買契約の解除を原因とする所有権移転登記を申請する場合、その売買契約を原因とする所有権移転登記後に設定された抵当権の登記名義人の承諾書の添付を要するか?
この過去問、急いで解くと普通に間違えます。笑
上記の問題が、
解除を原因とする所有権移転登記の「抹消」を申請する場合であれば、抵当権者の承諾書は必要ですよね。(不動産登記法68条)
所有権移転登記であれば抵当権は生き続けるので承諾書の概念は出てきません。
冷静に考えれば解ける問題ですが、本試験の緊迫した状態だと間違えやすい問題ですね。
ちなみに問題の答えは「要してたまるか」です。
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