町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

売買契約の「解除」を原因とする「所有権移転登記」と「所有権移転登記の抹消」

2018年08月07日 00時27分28秒 | 試験関係
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





司法書士試験の基準点が発表されたようです。


平成30年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の基準点等について


合格してるかどうかギリギリの人はまだ拷問が続きますね。










いろいろ資料を整理していると、試験当時のものがちょいちょい出てきます。

ということで、司法書士試験ネタ。





Q,
売買契約の解除を原因とする所有権移転登記を申請する場合、その売買契約を原因とする所有権移転登記後に設定された抵当権の登記名義人の承諾書の添付を要するか?







この過去問、急いで解くと普通に間違えます。笑



上記の問題が、
解除を原因とする所有権移転登記の「抹消」を申請する場合であれば、抵当権者の承諾書は必要ですよね。(不動産登記法68条)



所有権移転登記であれば抵当権は生き続けるので承諾書の概念は出てきません。


冷静に考えれば解ける問題ですが、本試験の緊迫した状態だと間違えやすい問題ですね。


ちなみに問題の答えは「要してたまるか」です。








多摩センターのお祭り。
いつか多摩センターで一旗揚げます。












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