町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
民事信託・家族信託では、基本的に次の4つの場面で税務署への届出が必要になります。
① 信託設定時に届出
② 信託変更時に届出
③ 信託終了時に届出
④ 毎年1月31日までに届出
しかし、これらは必ず届け出なければならないというわけではなく、条件に応じて届け出ることになります。
さて、届出書類の1つに「信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表」というものがありますが、これは、受益者別に計算した信託財産の価額の合計額(相続税評価額)が50万円を超えない場合、自益信託の場合等には届出が不要になります。
なので、まぁ自益信託だとシンプルなんですけどね。
ここで、今かかわっている案件での疑問が一つ。
その信託は他益信託(委託者≠受益者)なのですが、受益者が夫婦2名(A・B)で、Bの受益権の割合を「Aの扶養義務の範囲内」という定めにしています。
(なお、Aは委託者兼受益者なのでAに関しては自益信託です。)
この定めによってBに贈与税はかからなくなりますが、「信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表」の届出は必要なのか、ということです。
自益信託ではないので届出が必要そうに思えますが、Bの受益権はAの扶養義務の範囲内という制限があります。
この場合の財産評価はどうするのか?と思ったので、税務署に聞いてみました。
結論としては、「他益信託ではあるが、Bの受益権がAの扶養義務の範囲でというものであれば、信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表の届出は不要です。」とのこと。
へぇ、そうなるんだ。
これは全国統一見解なのかな?
ちょっと疑問に思いつつも税務署が言うならまぁそうなんだろうということで、今回は他益信託ではありますが届出はしないでいいという結論になりました。
違う結論があれば教えてください!
※ 追記(2018.8.13)
本丸?である立川税務署の担当者から連絡があり、「受益権の内容が扶養義務の範囲内でも、それは相続税評価額とは関係のないものだから、法定調書は提出してください。」とのことでした。
法定調書の記載方法は下記のとおり。
・「信託財産の価額」の欄は、信託財産に不動産が含まれている場合は空欄でOK
・摘要欄に「受益権の割合は扶養義務の範囲内」と書く必要はない
・「信託財産の所在場所」は不動産は所在地番、現金なら銀行名等
・提出事由は「信託設定」や「効力発生」など
・「記号番号」は書かなくていい(税務署でも書き方がわからないとのこと。)
弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、事業承継、会社設立・起業、登記業務全般、成年後見、借金問題(債務整理)、医療法人・社会福祉法人など~
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〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
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TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
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民事信託・家族信託では、基本的に次の4つの場面で税務署への届出が必要になります。
① 信託設定時に届出
② 信託変更時に届出
③ 信託終了時に届出
④ 毎年1月31日までに届出
しかし、これらは必ず届け出なければならないというわけではなく、条件に応じて届け出ることになります。
さて、届出書類の1つに「信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表」というものがありますが、これは、受益者別に計算した信託財産の価額の合計額(相続税評価額)が50万円を超えない場合、自益信託の場合等には届出が不要になります。
なので、まぁ自益信託だとシンプルなんですけどね。
ここで、今かかわっている案件での疑問が一つ。
その信託は他益信託(委託者≠受益者)なのですが、受益者が夫婦2名(A・B)で、Bの受益権の割合を「Aの扶養義務の範囲内」という定めにしています。
(なお、Aは委託者兼受益者なのでAに関しては自益信託です。)
この定めによってBに贈与税はかからなくなりますが、「信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表」の届出は必要なのか、ということです。
自益信託ではないので届出が必要そうに思えますが、Bの受益権はAの扶養義務の範囲内という制限があります。
この場合の財産評価はどうするのか?と思ったので、税務署に聞いてみました。
結論としては、「他益信託ではあるが、Bの受益権がAの扶養義務の範囲でというものであれば、信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表の届出は不要です。」とのこと。
へぇ、そうなるんだ。
これは全国統一見解なのかな?
ちょっと疑問に思いつつも税務署が言うならまぁそうなんだろうということで、今回は他益信託ではありますが届出はしないでいいという結論になりました。
違う結論があれば教えてください!
※ 追記(2018.8.13)
本丸?である立川税務署の担当者から連絡があり、「受益権の内容が扶養義務の範囲内でも、それは相続税評価額とは関係のないものだから、法定調書は提出してください。」とのことでした。
法定調書の記載方法は下記のとおり。
・「信託財産の価額」の欄は、信託財産に不動産が含まれている場合は空欄でOK
・摘要欄に「受益権の割合は扶養義務の範囲内」と書く必要はない
・「信託財産の所在場所」は不動産は所在地番、現金なら銀行名等
・提出事由は「信託設定」や「効力発生」など
・「記号番号」は書かなくていい(税務署でも書き方がわからないとのこと。)
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