町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
今日は、税理士さんと保険屋さんと家族信託の話で小一時間ほどお茶をしました。
都心のカフェで話したのですが、内装がオシャレすぎてチビりかけました。
税理士さんによると、家族信託の勉強会等は2年前の方が活発だったらしく、今はどうも落ち着いているようです。
それよりも今は事業承継税制が活発とのことで、信託はそのリスクゆえかあまり勢いがないらしいです。
司法書士会も今でこそ家族信託の研修を結構やっているようですが、そろそろ一旦下火になる頃でしょうか。
「行政書士法コンメンタール(新9版)」
司法書士ならピンとくると思いますが、ちょっと巷では話題になりましたね。
まぁ何が問題になったのか簡単に言いますと、当該本の内容が本来司法書士の業務であるものなのに、行政書士も権限ありますよ、と書いてあったわけですね。
そこで、これを見たガリ勉司法書士スーパーエリート軍団が「なにうぉーーーー!!!(# ゚Д゚)」と声を荒げたわけです。
これを受けて、本の内容は訂正されたようです。
誤った内容なので訂正するのは当たり前なんですが、まぁ僕から言わせると「いや、司法書士も行政書士業務やってる人いるじゃん。そこは声荒げないんだ。」ということですね
僕が司法書士と行政書士の両方を登録しているのは、法に触れないように堂々と仕事をしたいということと、司法書士と行政書士の業際問題を考えるのが面倒くさいからです。
そもそも、以前、司法書士法のコンメンタールも同様のことがあり、内容の修正に追われた過去があります。
その時は最高裁からの修正だったらしいですが。
司法書士は弁護士の裁判領域を侵すパターンですかね。
資格は、一目でその人の能力がわかることが一つのメリットです。
その実力は別として、資格を持っていればとりあえずの知識は持っているんだなと対外的にすぐにわかる。
まぁ能力担保ですね。
そしてなにより、資格の一番の威力は「責任を取れる」ということだと思います。
一般の方でも知識を持っている方はいますが、責任は取れない。
やっぱり責任は資格者しか取れないんですよね。
その資格を掲げている以上、その仕事に対して何があろうと責任を取るという覚悟がある。
その業務ができるかどうかは問題ではなく、何かあった時に責任が取れるのかどうかが重要なんだと思います。
一般人でも風邪かどうかの判断はできますが(もちろん違うこともあります。)、責任は取れません。
司法書士事務所のスタッフ(補助者)にしてもそうです。
知識がある方もたくさんいますが、責任は司法書士が取りますし、司法書士の下でしか仕事はできません。
資格制度の真髄は「責任」にあると思ってます。
だから、その仕事がしたいのであれば資格をとればいい。
話は少し変わりますが、最近、訪問看護ステーションの指定申請のお話を頂き、「おっ、指定申請は役所への届出関係だよな。ってことは行政書士業務だからできるぜぇ~」とか思ってたら、調べてみると社労士さんの独占業務でした。
介護保険法に基づく届出は行政書士ではなく社労士です。
訪問看護ステーションの指定申請は介護保険法に基づく届出なので社労士です。
行政書士でもやっちゃってる勇者はいるようですが、僕はそんなんで懲戒でも食らったりしたらたまったもんじゃないのでやりません。
なによりもお客さんに迷惑がかかる可能性がある。
なので、知り合いの社労士さんを速やかにご紹介しました。笑
ちなみに、社労士資格は行政書士資格の派生資格らしいです。
僕も最近知ったのですが、社労士の親資格は行政書士らしく、昭和55年?以前に行政書士資格を取得した方は、社労士業務もできるようです。
さぁ、司法書士試験合格発表を待っている方々、合格したその先には大人の泥仕合が待ってます。笑
それに流されないよう、志を持つ準備をすることをおススメします。
スラムダンクで言うところの「ダンコたる決意」ですね。
そんなことお前に言われなくてももう持ってるよと言う方がほとんどでしょうか。
あと、「注釈 司法書士法」は軽く読んどきましょう。
弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、事業承継、会社設立・起業、登記業務全般、離婚、成年後見、借金問題(債務整理)、医療法人・社会福祉法人など~
~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
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TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
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今日は、税理士さんと保険屋さんと家族信託の話で小一時間ほどお茶をしました。
都心のカフェで話したのですが、内装がオシャレすぎてチビりかけました。
税理士さんによると、家族信託の勉強会等は2年前の方が活発だったらしく、今はどうも落ち着いているようです。
それよりも今は事業承継税制が活発とのことで、信託はそのリスクゆえかあまり勢いがないらしいです。
司法書士会も今でこそ家族信託の研修を結構やっているようですが、そろそろ一旦下火になる頃でしょうか。
「行政書士法コンメンタール(新9版)」
司法書士ならピンとくると思いますが、ちょっと巷では話題になりましたね。
まぁ何が問題になったのか簡単に言いますと、当該本の内容が本来司法書士の業務であるものなのに、行政書士も権限ありますよ、と書いてあったわけですね。
そこで、これを見たガリ勉司法書士スーパーエリート軍団が「なにうぉーーーー!!!(# ゚Д゚)」と声を荒げたわけです。
これを受けて、本の内容は訂正されたようです。
誤った内容なので訂正するのは当たり前なんですが、まぁ僕から言わせると「いや、司法書士も行政書士業務やってる人いるじゃん。そこは声荒げないんだ。」ということですね
僕が司法書士と行政書士の両方を登録しているのは、法に触れないように堂々と仕事をしたいということと、司法書士と行政書士の業際問題を考えるのが面倒くさいからです。
そもそも、以前、司法書士法のコンメンタールも同様のことがあり、内容の修正に追われた過去があります。
その時は最高裁からの修正だったらしいですが。
司法書士は弁護士の裁判領域を侵すパターンですかね。
資格は、一目でその人の能力がわかることが一つのメリットです。
その実力は別として、資格を持っていればとりあえずの知識は持っているんだなと対外的にすぐにわかる。
まぁ能力担保ですね。
そしてなにより、資格の一番の威力は「責任を取れる」ということだと思います。
一般の方でも知識を持っている方はいますが、責任は取れない。
やっぱり責任は資格者しか取れないんですよね。
その資格を掲げている以上、その仕事に対して何があろうと責任を取るという覚悟がある。
その業務ができるかどうかは問題ではなく、何かあった時に責任が取れるのかどうかが重要なんだと思います。
一般人でも風邪かどうかの判断はできますが(もちろん違うこともあります。)、責任は取れません。
司法書士事務所のスタッフ(補助者)にしてもそうです。
知識がある方もたくさんいますが、責任は司法書士が取りますし、司法書士の下でしか仕事はできません。
資格制度の真髄は「責任」にあると思ってます。
だから、その仕事がしたいのであれば資格をとればいい。
話は少し変わりますが、最近、訪問看護ステーションの指定申請のお話を頂き、「おっ、指定申請は役所への届出関係だよな。ってことは行政書士業務だからできるぜぇ~」とか思ってたら、調べてみると社労士さんの独占業務でした。
介護保険法に基づく届出は行政書士ではなく社労士です。
訪問看護ステーションの指定申請は介護保険法に基づく届出なので社労士です。
行政書士でもやっちゃってる勇者はいるようですが、僕はそんなんで懲戒でも食らったりしたらたまったもんじゃないのでやりません。
なによりもお客さんに迷惑がかかる可能性がある。
なので、知り合いの社労士さんを速やかにご紹介しました。笑
ちなみに、社労士資格は行政書士資格の派生資格らしいです。
僕も最近知ったのですが、社労士の親資格は行政書士らしく、昭和55年?以前に行政書士資格を取得した方は、社労士業務もできるようです。
さぁ、司法書士試験合格発表を待っている方々、合格したその先には大人の泥仕合が待ってます。笑
それに流されないよう、志を持つ準備をすることをおススメします。
スラムダンクで言うところの「ダンコたる決意」ですね。
そんなことお前に言われなくてももう持ってるよと言う方がほとんどでしょうか。
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