町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

会社設立における資本金の振込口座は第三者の銀行口座でも問題ないか?

2018年03月30日 21時16分55秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



年度末が終わりを告げようとしてます。
なにかが終わるということは、同時になにかが始まるということなんでしょう。
そうです、僕は既に始まってます。
でもどうでしょう、まだ年度末から終わりを告げられてません。
終わらずに始まってます。
新しいパターンです。

オワリはじまり」という『かりゆし58』の名曲がありますが、僕の場合「オワラズはじまり」です。
完全に滑ってます。
いいんです。年度末ですから。笑







さて、会社設立において、通常、資本金の振込みは発起人の口座にします。
ほとんど会社設立はこのパターンです。

では、発起人が海外在住の外国人等の理由で日本国内に銀行口座を持てない場合、会社設立の出資金はどこに振り込めばいいのでしょうか?

設立時取締役に日本国内の金融機関に口座を持ってる者がいれば、発起人から当該設立時取締役に対して資本金受領権限を委任することで対応可能です。



ではでは、発起人にも設立時取締役にも日本在住の者がいなくて、日本国内に銀行口座を有する者がいない場合にはどうすればいいでしょうか?

この場合は、日本国内の金融機関に口座を持ってる第三者に対して資本金受領権限を発起人から委任すればOKです。


誰も日本国内に住所を有しない
発起人から委任する

というのがポイントですね。


例えば、
発起人:A(アメリカ在住)
設立時取締役:A、B(日本在住)


の場合、第三者のCに資本金の受領権限を委任することができるのかというと、できませんね。上記①を満たしてませんから。

つまり、発起人又は設立時取締役の中に、日本在住の者が1人でもいれば第三者に対して資本金の受領権限を委任することはできないということです。

ちなみに、この例の場合ですと、発起人AからBに対して資本金の受領権限を委任することで対応することになります。

日本在住なら資本金の振込み口座用意できるでしょ?ということですね。







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