町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続関係の民法改正案閣議決定

2018年03月14日 11時09分25秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



昨日ですが、遺産相続関連の改正案が閣議決定されましたね。
ちなみに、信託法や不動産登記法なども改正対象です。

主に配偶者優遇の方向です。


なお、法務省HPにて、改正の法律案が公表されてます。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案





業務に影響ありそうな部分を軽くまとめてみます。


① 「配偶者居住権」について
家の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けるようです。信託の概念と似ています。
被相続人(死亡した者)の配偶者がそのまま家に住み続けられるようにする。

配偶者居住権は売買の対象にならないなどの制約があるため、所有権を取得するよりもその評価額が下がるようです。
ということは、配偶者居住権を取得しても、まだ相続分の余白が生じる可能性が高くなるため、その他現金などの遺産も取得できるようになるということですね。

配偶者居住権の登記は義務とされる?っぽいので、登記実務に注目です。


② 遺産分割協議について
20年以上の婚姻期間がある夫婦の場合に、例えば、夫から妻へ家が遺贈・贈与された時は、当該家は遺産分割の対象から外すことができる。


③ 葬儀代等について
遺産分割協議が成立する前でも、葬儀代や生活費等を被相続人の預貯金から引き出すことが可能。


④ 自筆証書遺言について
・自筆証書遺言書内の財産目録部分は自筆じゃなくてもOK
・法務局で保管できるようにする。


⑤ 相続権のない親族が介護に尽力した場合について
相続人以外の者が、被相続人の介護をした場合、相続人に対して金銭の請求が可能になる。
例えば、「妻が旦那の親を介護する」というのが典型的なケースでしょうか。
これに関しては、旦那の親の介護に尽力していた妻が何ももらえないのはおかしい、ということで相続人とトラブルになることが多かった背景があるんでしょうね。




こんな感じでしょうか。

成人年齢も18歳に引き下げ、婚姻年齢も男女とも18歳になるなど、変化が甚だしいですが、条文を読んでるとワクワクします。

ちなみに成人年齢引き下げ等の法律案も法務省HPに載ってます。

民法の一部を改正する法律案











弊所HP↓
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相続登記漏れとの戦い。

2018年03月14日 00時12分29秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



以前、このブログで曾祖父の相続登記が漏れていたと書きました。


これです→相続登記漏れ





結論から言いますと、まだ戸籍収集中です。
今、曾孫の代まで戸籍集めてます。
子や孫が死亡し、その配偶者も死亡していると、その配偶者の出生から死亡までの戸籍も取り寄せないといけません(代襲相続は除く。)。

曾祖父の相続登記を漏らした司法書士に手数料を派手に請求したいところです。



相続登記漏れは、相続登記を放置することと同じです。

よく「相続登記を放置しているとどうなりますか?」というご質問を頂きますが、こうなります。笑
相続登記を放置していると、僕の曾じいちゃんみたいなことが起こります。


国は相続登記の義務化に向けて動いてますが、なんにせよ相続登記はしたほうがいいっすね。











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