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町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

遺言信託と遺留分

2018年03月08日 16時54分08秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日、遺言信託による後継ぎ遺贈型受益者連続信託の公証役場での手続きが完了しました。

年末から、一緒に進めていた司法書士とあーでもないこーでもないと議論を重ね、文献を読み漁り、やっとのこと辿り着きました。

内容は省略しますが、少しレアな案件だったのでかなり頭を悩ませましたが、とりあえずは完了です。
あとは信託効力発生後のサポート体制を整えておきます。



家族信託は約9割が信託契約によるもので、遺言信託は案件的には少ない印象です。

そして、受益者連続型信託で注意しなくてはいけない大きな論点の1つは「遺留分」だと考えてます。



家族信託で遺留分対策は可能です。
特に一世代限りで信託を終了させ、二次相続以降は考慮しない場合には遺留分対策はやりやすいです。

しかし、受益者連続型の場合、遺留分に関してまだ確立されていない(争いが生じる可能性のある)論点がたくさんあります。



その部分のリスク、そしてそのリスクを最小限にするための対策、当事者家族の「想い」を総合的に考えながら信託を設計する必要があります。



僕もまだまだ勉強不足。
依頼者の「想い」を実現するために、もっともっと頑張ります。











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