今日のうた

思いつくままに書いています

原子力基本法 【我が国の安全保障に資することを目的として】

2015-05-03 18:49:37 | ②一市民運動
今日(2015年5月3日)、「『原発』から平和憲法を考える 河合弘之さん」の
講演を拝聴しました。
予約がないと入場できないほどの盛況ぶりでした。内容の一部を引用させて頂きます。
2015年4月18日の私のブログ「高浜原発3・4号機運転差止仮処分決定」に、
河合弘之さんと岩上安身さんのインタビューを引用させて頂いています。
原発へのテロについては、そちらに記載しました。

2006年版の「理科年表」より「世界の地震分布」を見ますと、日本列島は地震の
頻度を表す黒い点が重なり合い、真っ黒に塗りつぶされています。
日本の近くには、「太平洋プレート」「ユーラシアプレート」「フィリッピンプレート」
「北米プレート」の4つがクロスし、世界で類を見ない最も危ない地域だと
いうことが解ります。

次に2001年の原子力発電所の分布を見ますと、原発を表す黒い点は日本、ヨーロッパ、
北米の東海岸に集中的に分布しています。
この二つの図を重ね合せると、日本と台湾以外は重なりません。
つまり、地震国であって原発が多いのは、この2国ということになります。
ヨーロッパや北米の東海岸には多くの原発がありますが、地震は殆ど起きていないのです。
世界の常識から見れば、日本の原発ほど危険な国はないのです。

事故やテロが起きれば計り知れない損害をもたらし、人々から
人格権(人が自己の生命・身体・名誉などの人格的利益について有する権利)を
奪ってしまう原発を、なぜ政権は再稼働したがるのでしょうか。
電力のためだけだとしたら、こんな割に合わないエネルギーはありません。
以前から核兵器に転用できるからではないかと思っていましたが、このことがはっきり
「原子力基本法」に明記されていることを、今回、初めて知りました。
その一部を引用します。

第二条 原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、
    自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に
    資するものとする。

2  前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、
   健康及び財産の保護、環境の保全並びに【我が国の安全保障に資することを
   目的として】、行うものとする。

第二条の2には、【我が国の安全保障に資することを目的として】とあります。
つまり原発には 核兵器開発能力があるということです。これは明らかに憲法9条違反です。
読売新聞は、原発の核兵器開発能力をはっきり認めているそうです。

その他に気になった言葉を引用します。
(1)今、日本で一番危険だとされている原発は、静岡県にある浜岡原発です。
ここで事故が起きると、日本が東西に分断されてしまいます。
東日本全部が壊滅し、5000万人が避難を余儀なくされ、何百万人が
亡くなると予想されます。

(2)政府は、全原発が停止すると3兆6千億円分の石油輸入代金増加(年)が
   見込まれると言っている。しかし実は1・5兆円で、GDP600兆円、
   国富3000兆円の日本にとっては0・5%以下の影響しかない。

(3)原子力ムラを取り巻く企業は、ゼネコン・メーカー・鉄鋼メーカー・商社・
メディア・メガバンク・地元の地方自治体・地元企業などがあり、その他に
経産省・エネルギー庁・原子力規制委員会・東大原子力工学科などの御用学者群大学・
政治家・政党・労組・経団連・・・などがあります。
原子力ムラを取り巻く勢力は、日本経済の6~7割とも言われ、取り巻きを入れると
9・5割になるそうです。特に経産省は、何度でも天下りができると言われています。
これではいくら国民が「原発反対」を叫んでも、政治家や官僚が取り上げないわけです。

(4)集団的自衛権が行使され、自衛隊が地球規模の戦争に駆り出されるようになると、
原発へのテロの危険性が今よりも数段、増していきます。

(5)福島第一原子力発電所の事故で、放射能は海に80%が落ちました。
公海を汚し、その影響はこれからもっと広範囲に観測されることになるでしょう。

(6)被災した福島の人々は多大な生活破壊を受けています。
原発事故は、憲法に保障された権利をことごとく奪っています。たとえば、
第13条
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸せ追及に対する国民の権利に
ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。→【憲法違反】

第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。→【憲法違反】

第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。→【憲法違反】
(原発事故により、選挙できない人が多くいた)

第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
→【憲法違反】
(移転しない自由は認められず、故郷で農業や畜産、商売や製造などができなくなった
 方が数多くいる)

第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。→【憲法違反】
(仕事を続けられなくなった方が多い)

第29条
財産権は、これを犯してはならない。→【憲法違反】
(住み慣れた家や田畑、牧場、商店、工場などが奪われた)

(7)原子力規制委員会は、原発の安全基準を審査するのではなく、原発が規制基準に
適合するかどうかを審査すると改められた。規制基準を満たした原発に対しては、
再稼働を認めることになる。
原子力規制委員会の田中俊一委員長は、あくまでも規制基準であり、安全基準では
ないと明言している。「高浜原発3・4号機運転差止仮処分決定」の判決を下した
樋口英明裁判長は、この新基準が「緩やかにすぎ」と指摘しています。

《原発をやめる=憲法を守る》 原発そのものが、憲法違反なのです!
(引用ここまで)

いくら原発の安全性が以前より高まったとは言え、もう一度事故が起きてしまったら
日本はお終いです。
現在、河合弘之さん監督の映画「日本と原発」が、全国で上映されています。
前回はチケットが買えませんでしたが、今回は買うことができました。参考までに
5月30日・・・松戸市民会館
6月14日・・・柏市中央公民館 で上映予定。

●昨日、「日本と原発」を観てきました。
河合さんはとてもユーモアがあり、温かいお人柄です。
映画の内容も、原発をあらゆる角度から分析し、とても解りやすかったです。
日本中で上映して欲しいと思います。
昨日の小笠原沖M8・5の地震、そして口永良部島の噴火と、日本は活動期に入っています。
改めて、絶対に原発再稼働はして欲しくないという思いを強くしました。
(2015年5月31日 記)
          ↓
http://www.nihontogenpatsu.com/

☆2015年5月2日の朝日新聞に、島田雅彦さんが「憲法と言う経典」を寄稿しています。
 現政権の思惑、アメリカの思惑、そしてその後に待つ莫大な負の遺産。今止めなければ、
 私たちだって彼らの自殺行為を幇助(ほうじょ)することなるという言葉は重いです。
 ブックマークに入れましたので、是非、ご覧ください。
          ↓
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11734728.html

☆2015年5月2日のTBS「報道特集」で、「戦後70年 歴史家
 ジョン・ダワーの警告」が放送されました。50年にわたり日本を見続けてきた
 歴史家の言葉は重いです。
 こちらもブックマークに入れましたので、是非、早めにご覧ください。
 (削除される可能性があります)

●案じていた通り、削除されていました。
(2015年5月10日 記)

コメント
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