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卓越性の探究者、波田野が皆さんに販売戦略・営業手法についてや、コミュニケーションについて思う事をお届けします。

経営改善計画書を作成してみましょう その87 【タックスプランニング 利益を基準に課税される税金】

2016-11-08 07:16:28 | ビジネス
こんにちは、彩りプロジェクトです。
このブログでは、中小企業支援を目的に様々な情報提供を行っております。

少しでも皆様の経営のお力添えが出来たらと思っております。

彩りプロジェクトは経済産業省・内閣府 経営革新等認定支援機関(関財金1第492号)です。



タックスプランニングについて見て行きましょう。

法人税、住民税及び事業税は、いずれも「所得(≒利益)」を基準として課税される租税が多く、損益計算書上は税引前当期純利益の次に表示されます。

しかしながら、これらの租税も事業上のコストの一種であることには変わりはないため、仮に削減できる余地があるのであれば、そのための施策を検討する必要性は大いにあるといえます。

また経営改善計画作成後には、必ずその計画の進捗状況をモニタリングするという作業が必要となってきますが、経営改善計画そのものを正確に作成しておけば、モニタリング実施時に、経営改善計画と実績値との差異要因を把握しやすくもなります。

さらには、経営改善計画に織り込んだ施策の実行によって企業の業績が改善し、経常的に利益を計上出来る体質になったとしても、その利益の一部が租税として過大に徴収されてしまうとなれば、純資産の改善あるいは債務超過解消に必要な年数及び借入金の返済年数にも影響を及ぼしてきます。したがって、適法な範囲で施策を講じることで徴収される租税が減らせるならば、企業にとっても大きなメリットであるといえます。

得られるメリットとしては、含み損を抱える資産の売却時期等を見極めることが可能になります。

過去に発生した繰越欠損金の全額を損金算入することでメリットが大きくなるので、一覧表にする事で売却時期を検討する時期を検討する事が出来ます。

ただし条件として、減価償却費の計算が正確に行われている事です。



現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)

経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」

「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」

というお悩みを始め、中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。

お気軽にご相談下さい。

当、彩りプロジェクトでは30分無料相談を実施しています。

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成長クリエイター 彩りプロジェクト 波田野 英嗣 




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