そこには「人はいない」・あるのは「業務」である。人件費ではない「物品費」である

2014-10-31 12:28:44 | 日記

     そこには「人はいない」・あるのは「業務」である。人件費ではない「物品費」である

 

  1970年代である。自動車産業や電機産業における製造の組み立て工場の中には「期間工(季節工)ライン」というものがあった。つまり、農閑期に故郷から出てきて働く皆さんのベルトコンベヤーである。そこは、青森弁から、秋田弁、そして関西弁も加わるにぎやかなラインであった。中には、毎年決まって出かけてくる人もいて職場の「顔」になっている。

  企業の労務担当は、秋の取入れの終わるころを見計らって村の役場を訪れる。いわゆる「出稼ぎ労働者」の募集である。そこで契約が成立すれば「支度金」が手渡される。期間工の雇用契約は、労働をする場所の会社であり、その事業所の管理監督(指揮・命令)下に入る。そのことは、不幸にして労働災害にあえばその事業所が加入している労災保険によって救済を受ける。

  さて、同年代のことであるが、当時「臨時工制度」というものもあった。文字通り「臨時の労働者」を募集し、雇用をした。その募集案内には「勤務良好なる場合、本採用の道あり」という文言がついていた。しかし、本採用の実現は極めて少なく、諦めて退職をしていくケースが多かった。一部賞与もあったが、いわゆる「寸志」の類。もちろん退職金はない。

  そして雇用された臨時工の数が、正規労働者(組合員)を超える事業所もあった。

  臨時工(非組合員)の数が、組合員を上回るということはどういうことになるのか。その一つに「時間外協定」がある。これをめぐり当該労働組合が、事業所の「労働者を代表することになるのか」ということをもって、時間外協定はできないという闘争を展開した労働組合もあった。

  そこで考えたい。

  今国会に提案されている「労働者派遣法」の改定がある。その主要な討論に「派遣期間」の問題があるが、別な角度からの論争も必要ではないかと主張したい。

  前記した「期間工」にしても、また「臨時工」にしても、会社は労働者を求めていたのである。だから「非正規」であれ、直接その労働者との「雇用契約」を結んでいる。

  しかし、「派遣労働者」は、労働者という表現されているものの、実は「人」ではなく、「業務」なのである。現に、派遣の受け入れ側(元請)は、その派遣労働者に対する賃金の支払いを「人件費」として計上していない。「物品費」あるいは「発注費」として計上をしている。つまり、受け入れ側の事業所にとっては「発注書」であり、それに対して派遣側は「納品書」となる。

  この両者の間に介在する「労働者」は「人」ではなく、どこまでも「業務」なのである。

  物品費である以上、安いことにこしたことはない。高ければ発注先を変えるまでである。

  ここからの討論を始めない限り、「派遣労働者」の問題は決して解決しない。当然「生涯派遣」はあり得る。その業務が必要とするかぎり、「顔」を変えれば良いことになる。

  別な角度から見れば、「派遣労働」の非近代的な姿が見えるというものである。考えてみよう。