業務日誌

許せないヤツがいる 許せないことがある
だから倒れても倒れても立ち上がる立ち上がる
あいつの名はケアマネージャー

11時だよ!全員集合!

2007年01月16日 | 業務日誌
BGMはドリフでお願いします。
YOUTUBEドリフのオチ音メドレー

1月9日のブログ「そんなにしてまで」続編です。


1月16日(火)
今日はトシオさんとリリーさん、ナマホCW吉田さんとその上司との4者面談。
トシオさんがリリーさんを区役所に連れてくるのはこれが2回目です。
1度目は、吉田さんに何の相談もなしにいきなり婚姻届を出しに来たらしいのですが、バツイチのリリーさんが前夫との離婚後、半年を経過していなかったため受理されなかったそうです。
そしてその後トシオさんは、ナマホCWの吉田さんに「結婚したい」と電話相談し、吉田さんは話を聞いただけで「経過観察」していました。
リリーさんがオーバーステイのため、在留特別許可狙いの婚姻かもしれないと、しばらく様子見期間を置いたワケです。
しかしそうこうしているうちに、トシオさんはすごい浮腫で入院するわ、出てきたかと思えば透析が必要な身体になっているわ、正月にはリリーさんのプチ家出のせいで低血糖昏睡を引き起こして救急搬送されるわで、ただ傍観している場合ではなくなってしまった。
とにかくこのふたりの気持ちを聞き、もしも本当に結婚するのならどういうことをクリアにしていかなくてはならないのか、どんな生活になるのか、きちんと説明していこうというのでした。トシオさんやリリーさんが考えているスイートな生活と、制度はそんなに甘くはないという現実との摺り合わせ、というかんじでしょうか。

私がその席に「是非同席を」と呼ばれたのには色んな理由がありました。
私がトシオさんの担当ケアマネで、まあ色々とこのふたりの間に起こった出来事やウラを知っており(…事実、私が口を開くと、このふたりはナマホ打ち切りとなります…)、それゆえにトシオさんにこれ以上ウソをつかせないためにも話の突合?をしておいたほうがいいだろうというナマホ側の配慮。
しかし私はこの席では、やっぱりトシオさんの不利になることは決して言うまいと決めていました。
私は、トシオさんにリリーさんという同居家族がいても、いざというとき(リリーさんがトンズラしたとき)には生活援助のヘルパーが入れられるような体制をとっておきたいし、例えば諸事情(トシオさん側でヘルパーをクビにしたり)でそれがかなわなかったときでも、自分というケアマネの責任ではないと理解してもらえるような立場を作っておきたい。そうも考えていたのです。

私はもとデイ職員・ヘルパーからケアマネになった身ですから、ナマホの方の生活というものがどんなものか、少しは知っていましたが、情けないことに制度などにはたいして明るくありません。
(今私が担当してるナマホの方は5人、まあ標準的です)
なので、この席に同席させてもらって、ナマホケースワーカーがトシオさんとリリーさんの今後のことなどを説明されるのを聞けたのはとってもラッキーでした。
まず、トシオさんがリリーさんと結婚すると、緊急のために貸与されていた「あんしん電話(仮称)が撤去されます。
トシオさんが「どうしてなんじゃい!」と言っても、あんしん電話はもともとひとり暮らしの高齢者のための制度ですから、結婚して独居が解消されると不要と見なされるワケですから仕方ない。電話回線は撤去。あとはご自分たちで貯金して携帯を買うなりランドラインに加入するなりして下さいということ。厳しい。
それから、ナマホの方が結婚しても、保証される生活費は倍にはなりません。
トシオさんが「なぜなんじゃい!」と言っても、そもそも人間の生活で、家賃水道光熱費などのライフラインは、ひとりぶんがふたりぶんになってもたいして変化しないはずのものです。あえて増額されるとすれば食費だけで、もしもトシオさんとリリーさんが結婚すれば食費は計算されて受給がほぼ倍になるでしょう。

そしてこれまでトシオさんが利用していたヘルパーも、リリーさんには別段これといって障害もなく、仕事で昼間家を空けるワケでもないので原則派遣不可。
もともとトシオさんのヘルパー利用には問題がありすぎるので、同居しているとわかった時点でヘルパーは止めましたが、トシオさんの訴えである
リリーさんの料理がどうしても口に合わない
は、結婚したふたりが解決していくべき問題であるとして却下されました。
食べたいものを説明しても日本語がわからないとか、そんなことはナマホや介護保険でどうすることも出来ません。
トシオさんの食事療法に関しても、私としては出来るだけのことはしました。
病院の管理栄養士からの指導を翻訳してもらって説明したし、あとはケースワーカーの言うように
「それ(言葉や文化の違い)をわかっていて、それでもいいから結婚したいというのがおふたりの意思でしょうから」
ということです。

このように、トシオさんがこの結婚で(言葉は悪いですが)損することは多いのですが、それでも結婚してリリーさんの国籍を作ってやるのだと言われるのですからどうしようもありませんし、何も言うことはありません。
実は私は、リリーさんが夜の仕事をしている(していたし、今後もするだろうし出来る)ことも知っていますし、もしかしたら結婚して籍だけもらったらリリーさんは…とも考え心配もしています。これまで不自由だったからこそ食事を節制していたトシオさんが、食事療法について知識の乏しいリリーさんのご飯のためにどんどん病状が悪化しているのもすごく不安です。
それでもふたりは結婚するのですから、仕方ないんです。

後味の悪いトピックですが、トシオ+リリーの御両人はこの席で私にはっきり
「これからはふたりでやっていきますので、ヘルパーさんは要りません
とおっしゃいました。
信じてみるしかない。

介護支援の基本は疑うことなのか、信じることなのか。
難しい問題だ。
…つか、このふたりは本当に結婚出来るのだろうか…

契約書について

2007年01月16日 | 重要事項説明書
主治医意見書の閲覧を許さない、主治医連絡票も交わさせない、走れる高齢者、ベティさん/経過的要介護 75歳女性・独居・ナマホ
去年末に出た認定結果(更新)は要支援1でした。
トーゼンです。
フツーです。
よくも非該当にならなかったもんです。
週に1回とはいえ、ヘルパーは継続して利用できるってことで納得していただいたものの、ベティさんにとって私は、自分を介護給付から外した張本人ですので私を見る目の恨みがましいことといったら。
ベティさんは、ありがたいことにひそかに、私というケアマネの解約をもくろんでいたらしいのですが、契約のために訪問したおり、ものの数分でベティさんのかもし出すダーク困難事例オーラをキャッチした包括職員サンディの口車にのせられて、結局は継続して担当することになってしまいました。
ま、私としても、ここまで関わったベティさんを放り出すのはいくらなんでもあまりにもあんまりかなと思ってますので、泣く泣くしぶしぶイヤイヤ喜んで担当させていただきますがね。

トシが明けて6日のひ、ベティさん宅に行き、計画に捺印してもらい、介護予防訪問介護についてひととおり説明を行いました。

これまでは、ヘルパーさんが、ベティさんの「できない」部分をお手伝いさせていただいていましたが、これからは、単に「できない」ではなく、どの家事のどの部分が「できない」のかを拾い、ピンポイントにお手伝いをさせていただくことになりました云々。
そしてこれからは、ヘルパーの利用料金は定額、つまりまるめになりますので、月に何度かお休みしたとしても、ベティさんが負担する金額は1230円になります等々。

と、そこまで説明していてふと気付いたことがありました。
そういや、ウチのヘルステの予防契約ってどうなっているんだろう。
たとえば今私がベティさんに説明したような内容とか、最初に教えておかなきゃならないこととか、きちんと契約を交わしなおすのだろうか。

こんなダメダメヘルステを併設に持ちながら、迂闊なことに私は、ひがしヘルステの契約書をきちんと読んだことがありませんでした。
ときどき必要な部分だけを拾い読みしたことはありましたが、重要事項説明書なんかは斜め読みさえしていなかったんです。

これは1度、きちんと契約書を読んで、自分が利用者に説明することとヘルステが契約している内容とを摺り合わせておく必要があるな。
そう思った私は、ベティさん宅から戻るとすぐに、青田主任に
「主任、利用開始の説明の際の参考にしたいので、介護給付と予防給付の両方の契約書と重要事項説明書を1部ずついただけませんか。」
とお願いしてみました。
すると青田主任はすぐに頷いて、自分のパソコンから、ガーッと数枚の書類をプリントアウトして下さったのですが________

出てきたのは1部の契約書と重要事項説明書のみ。
しかもその表紙には
指定訪問介護サービス及び指定介護予防訪問介護サービス
の文字。

なるほど、介護給付の利用者がある日予防給付に移行しても、あらためて契約を取り直さなくてもいいように簡素化してあるのか。
しかしそれで大丈夫か?
利用者は混乱するのではないか?

勿体ぶるのはやめましょう。
その説明書をじっくり読んだ私はぶっ飛んでしまいました。
内容がすべて介護給付に関する事項のみで、
予防給付の説明などほとんどなかったのです。


まず、身体介護と生活援助のサービス区分。
ご存知のように、予防にはこの区分はありません。
また、2人サービスの場合の倍料金。
ご存知のように、予防にはそもそも2人サービスは想定されていません。
そして、予防の場合の、1回何分・月に何度と決まったら、増えようが減ろうが定額料金であるという記述もない。
これは「だとしたら休むと損だし日延べしてでも来てもらわなければワリに合わない」と、利用者が考える機会を逃してしまう。不公平です。
でも、何よりも私が驚いたのは、介護給付も予防給付も、同様にキャンセル料に関する説明があるという部分でした。

私はいろいろと調べたのですが、ほとんどの自治体で予防給付の場合、キャンセル料はとってはダメだとなっていました。
たしか神戸かどこかのQ&Aで、
但し、利用者都合で月の利用が0回になった場合のみキャンセル料を設定してもよい
とあるのを見かけただけです。
しかしこれにも但し書きがあり、
但しこの場合はケアマネのケアプラン自体を見直すべきところである
とありました(たしか)。
※ 確信はありません。もし機会がありましたらどなたか調べてみて下さい。

しかもひがしヘルステのキャンセル料金は利用料金の50%
これは全額の1/2ということです。
利用者負担金の50%じゃありません。
…これって予防給付の場合だとどうなるの?

この重要事項説明書がいかに危険なものであるか、このプログを読まれている聡明な皆様には当然ご理解いただけると思います。
しかし、この契約書+重要事項説明書は、今年度に入ってから実際に何件も取り交わされてきたものなんです。

当然私は、すぐさま青田主任にこのことを話しました。
まーもー青田主任のことですから、打てば響くとはいきませんでしたが(ショセン不正ケアマネですから)、私が
「私は自分の利用者に、こーんなずさんな契約内容をなーんの疑問もなく提示している事業所を利用させられません。これ、本当に有効な契約かどうか介護保険課に問い合わせてみていいでしょうか
と言うと慌てて「すすすすぐ対処します」と。

_____________このバカが

しかしさすがは我がひがしヘルステです。
これじゃ利用者は介護も予防も区別がつかず混同混乱するばかり、そもそもこのふたつを分けた厚生労働省の意図もなにも一刀両断です。

いやいや恐れ入りました。



…この件に関しては、また当ブログで追っていきたいと思います。
ハリケンは重箱のスミをつつくケアマネですから当然です。