業務日誌

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あいつの名はケアマネージャー

契約書について

2007年01月16日 | 重要事項説明書
主治医意見書の閲覧を許さない、主治医連絡票も交わさせない、走れる高齢者、ベティさん/経過的要介護 75歳女性・独居・ナマホ
去年末に出た認定結果(更新)は要支援1でした。
トーゼンです。
フツーです。
よくも非該当にならなかったもんです。
週に1回とはいえ、ヘルパーは継続して利用できるってことで納得していただいたものの、ベティさんにとって私は、自分を介護給付から外した張本人ですので私を見る目の恨みがましいことといったら。
ベティさんは、ありがたいことにひそかに、私というケアマネの解約をもくろんでいたらしいのですが、契約のために訪問したおり、ものの数分でベティさんのかもし出すダーク困難事例オーラをキャッチした包括職員サンディの口車にのせられて、結局は継続して担当することになってしまいました。
ま、私としても、ここまで関わったベティさんを放り出すのはいくらなんでもあまりにもあんまりかなと思ってますので、泣く泣くしぶしぶイヤイヤ喜んで担当させていただきますがね。

トシが明けて6日のひ、ベティさん宅に行き、計画に捺印してもらい、介護予防訪問介護についてひととおり説明を行いました。

これまでは、ヘルパーさんが、ベティさんの「できない」部分をお手伝いさせていただいていましたが、これからは、単に「できない」ではなく、どの家事のどの部分が「できない」のかを拾い、ピンポイントにお手伝いをさせていただくことになりました云々。
そしてこれからは、ヘルパーの利用料金は定額、つまりまるめになりますので、月に何度かお休みしたとしても、ベティさんが負担する金額は1230円になります等々。

と、そこまで説明していてふと気付いたことがありました。
そういや、ウチのヘルステの予防契約ってどうなっているんだろう。
たとえば今私がベティさんに説明したような内容とか、最初に教えておかなきゃならないこととか、きちんと契約を交わしなおすのだろうか。

こんなダメダメヘルステを併設に持ちながら、迂闊なことに私は、ひがしヘルステの契約書をきちんと読んだことがありませんでした。
ときどき必要な部分だけを拾い読みしたことはありましたが、重要事項説明書なんかは斜め読みさえしていなかったんです。

これは1度、きちんと契約書を読んで、自分が利用者に説明することとヘルステが契約している内容とを摺り合わせておく必要があるな。
そう思った私は、ベティさん宅から戻るとすぐに、青田主任に
「主任、利用開始の説明の際の参考にしたいので、介護給付と予防給付の両方の契約書と重要事項説明書を1部ずついただけませんか。」
とお願いしてみました。
すると青田主任はすぐに頷いて、自分のパソコンから、ガーッと数枚の書類をプリントアウトして下さったのですが________

出てきたのは1部の契約書と重要事項説明書のみ。
しかもその表紙には
指定訪問介護サービス及び指定介護予防訪問介護サービス
の文字。

なるほど、介護給付の利用者がある日予防給付に移行しても、あらためて契約を取り直さなくてもいいように簡素化してあるのか。
しかしそれで大丈夫か?
利用者は混乱するのではないか?

勿体ぶるのはやめましょう。
その説明書をじっくり読んだ私はぶっ飛んでしまいました。
内容がすべて介護給付に関する事項のみで、
予防給付の説明などほとんどなかったのです。


まず、身体介護と生活援助のサービス区分。
ご存知のように、予防にはこの区分はありません。
また、2人サービスの場合の倍料金。
ご存知のように、予防にはそもそも2人サービスは想定されていません。
そして、予防の場合の、1回何分・月に何度と決まったら、増えようが減ろうが定額料金であるという記述もない。
これは「だとしたら休むと損だし日延べしてでも来てもらわなければワリに合わない」と、利用者が考える機会を逃してしまう。不公平です。
でも、何よりも私が驚いたのは、介護給付も予防給付も、同様にキャンセル料に関する説明があるという部分でした。

私はいろいろと調べたのですが、ほとんどの自治体で予防給付の場合、キャンセル料はとってはダメだとなっていました。
たしか神戸かどこかのQ&Aで、
但し、利用者都合で月の利用が0回になった場合のみキャンセル料を設定してもよい
とあるのを見かけただけです。
しかしこれにも但し書きがあり、
但しこの場合はケアマネのケアプラン自体を見直すべきところである
とありました(たしか)。
※ 確信はありません。もし機会がありましたらどなたか調べてみて下さい。

しかもひがしヘルステのキャンセル料金は利用料金の50%
これは全額の1/2ということです。
利用者負担金の50%じゃありません。
…これって予防給付の場合だとどうなるの?

この重要事項説明書がいかに危険なものであるか、このプログを読まれている聡明な皆様には当然ご理解いただけると思います。
しかし、この契約書+重要事項説明書は、今年度に入ってから実際に何件も取り交わされてきたものなんです。

当然私は、すぐさま青田主任にこのことを話しました。
まーもー青田主任のことですから、打てば響くとはいきませんでしたが(ショセン不正ケアマネですから)、私が
「私は自分の利用者に、こーんなずさんな契約内容をなーんの疑問もなく提示している事業所を利用させられません。これ、本当に有効な契約かどうか介護保険課に問い合わせてみていいでしょうか
と言うと慌てて「すすすすぐ対処します」と。

_____________このバカが

しかしさすがは我がひがしヘルステです。
これじゃ利用者は介護も予防も区別がつかず混同混乱するばかり、そもそもこのふたつを分けた厚生労働省の意図もなにも一刀両断です。

いやいや恐れ入りました。



…この件に関しては、また当ブログで追っていきたいと思います。
ハリケンは重箱のスミをつつくケアマネですから当然です。

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3 コメント

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Unknown (hemp)
2007-01-16 07:35:05
簡略化はいいけれど、ダメダメですよね・・・。実地指導なんか入ってもし見られたら、すぐ指摘されること請け合いですね。
他の事業所と連絡取ったりしないんでしょうか?どこの事業所も予防給付の契約書作り直して取り直ししてるのに・・・。
私がもし青田主任だったら、ハリケンさんに言われたらダメに決まってるんじゃない?でもうちの事業所の契約書じゃないし~♪ってなるかも。一応、事務長と目くそさんの耳には入れるだろうけど、ね。
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でしょ? (ハリケン)
2007-01-16 08:08:13
hempさん おはようございます。
ひがしヘルステは異次元ワールドですから、他所と
連絡とったりしないのかも。
ほかの併設とすら交流がない。

青田主任は、鼻くそと一緒にこの契約書を編成した張本人です。
つまり同レベルにして同罪。
呆れるでしょ?
目くそにいたっては、この契約書のどこがどう不備なのか、説明したところで理解不能でしょう。
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うちとこは・・・ (tunko)
2007-01-16 22:34:25
上司の指導の下、別々に作っているのは作っているが、内容は全然把握していません。

契約時に、ちゃんと説明していないし、
「契約のときに、介護保険でできること、出来ないことって説明しておくんですか~?」
って、言いやがりました、本日。

なんともなりません・・・・・
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