ひとみの目!

元神戸市会議員・社会保険労務士・行政書士
人見誠のブログです。

会派視察@松戸

2013-04-08 16:57:00 | 日記
10月30日は、まず千葉県の松戸市役所にお伺いし、「空き家条例」についてお伺いしました。

松戸市も超高齢化社会の到来等により、共同住宅を含め「空き家」が増加してきている。
その要因として、
①所有者・居住者の死亡または入院、相続人等による管理放棄または不十分
②住居・土地が売れない、借り手がいない
③核家族化などライフスタイルの変化
④住宅をどんどん建てていった戦後の住宅政策の問題
といったことが考えられる。

もともと空き家問題は当事者間で解決すべき問題とされていたが、
①管理不全の空き家が顕在化
②相手の財産権を侵害できない(越境した枝を勝手に切れないなど)
③個人による調査の限界
など当事者間での解決に限界があったため、安全で暮らしやすいまちづくりを推進していくためにも行政が関与していくこととなった。
しかし、要綱や関係法令に基づく対応では、
①指導はできても処分はできないという強制力のない行政指導の実効性の限界
②戸籍法・住民記帳台帳法に基づく調査の際の法的根拠不十分
といったことから、空き家条例を制定することとなった。

①建物の倒壊及び破損のおそれがある、②不特定の者の侵入・犯罪の誘発のおそれがある、③樹木の繁茂、ネズミ及び害虫の発生している、空き家等が規制の対象。

条例には、登記簿・戸籍・住民票などによる所有者の調査→助言・指導→勧告→命令→住所・氏名等の公表、といった一連の手続きを規定。

平成24年4月1日から施行し、9月末までに通報・相談件数は140件で、そのうち家屋の一部破損と樹木の繁茂が大部分を占めている。
123件が指導対象で、73件に指導を実施した(勧告・命令は未実施)。
61件が改善または改善の約束をしている。

なかには、売却を進めているがなかなか売れなかったり、相続人同士で同意が形成できなかったり、修繕等の資金繰りがつかないなどのケースがある。
また、所有者を調査している中には、調査が行き詰っているものもある(課税漏れや免税点以下の物件など)。
しかし、条例を作って法的根拠があるものになり、調査や指導がしやすくなった、

といったお話でした。

松戸市は都市部であり、空き家等の状況は神戸市と似ているところがあるのではないでしょうか。
神戸市でも「神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例」の一部改正が行われましたが、松戸市の条例でいえば「①建物の倒壊及び破損のおそれ」しか対象にしていません。
松戸市では通報・相談が家屋の一部破損と樹木の繁茂が大部分を占めていることから、神戸市でも松戸市の事例等を参考に、「③樹木の繁茂…」も対象に加えることも検討すべきだと思います。




最新の画像もっと見る