札幌・女性自衛官人権訴訟の原告、事実上の解雇通知!!/東本高志@大分

2009-02-17 15:03:14 | 社会
北海道の航空自衛隊の施設内で男性の同僚から暴行やわいせつ行為を受けたとして、
国に損害賠償を求めていた訴訟の原告の女性自衛官(22)が今年の1月30日、自衛隊
から事実上の解雇通知を受けていたことを原告代理人弁護士が16日記者会見し、明ら
かにしました。

■セクハラ訴訟の自衛官、任用打ち切り」(TBSNews【動画】 2009年2月17日)
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4064407.html
■自衛隊が事実上の解雇通知 札幌地裁で係争中の女性自衛官に(北海道新聞 2009年2月16日付)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/147494.php
同僚からわいせつ行為を受けたなどとして、道内の航空自衛隊に所属する女性自衛官(22)が国に損害賠償を求めた訴訟で、原告の代理人弁護士が16日、記者会見し「女性が事実上の解雇通知を受けた」と明らかにした。

 弁護士によると、女性は任期制隊員の空士長。2007年5月、札幌地裁に提訴した後も勤務を続けていたが、今年1月30日、2年の任期が切れる3月22日以降は任用しない、と通知を受けたという。

 弁護士は「自衛隊を相手にした訴訟が理由なら裁判を受ける権利への侵害だ」と批判。「法的手続きも含めて検討する」としている。

 空自は「そうした内示があったのは事実だが、(取材に)お答えできる段階ではない」とコメントした。

 訴状などによると、女性は06年9月、夜勤中の男性自衛官に呼び出され、施設内で暴行やわいせつ行為を受けた。上司に相談したが、男性を異動させるなどの措置をとらず、07年2月には逆に退職を迫られ、理不尽な扱いを受けた。

 空自千歳地方警務隊は同年5月、強制わいせつ容疑で男性を札幌地検に書類送検したが、不起訴処分になった。


■空自セクハラ訴訟:空自側、女性空士長の継続任用拒否/北海道(毎日新聞北海道版 2009年2月17日付)
http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20090217ddlk01040227000c.html
■任用継続拒否に抗議 自衛官人権裁判原告の女性 北海道(「しんぶん赤旗」 2009年2月17日付)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2009-02-17/2009021715_01_0.html
支援者が声明
 北海道内の航空自衛隊基地で性暴力を受け訴訟を起こしたことで退職を強要された女性自衛官が、三月二十二日以降の任用継続を拒否された問題で、女性自衛官人権裁判原告弁護団・支援する会は十六日、札幌市で記者会見し、任用継続拒否に抗議し、ただちに撤回を要求する声明を発表しました。

 女性自衛官は、性暴力と退職強要に対し国家賠償請求を求めて二〇〇七年五月、札幌地裁に提訴。青森県三沢市の北部航空警戒管制団の早坂正司令が一月三十日、原告の所属する部隊の群司令を通じて任用を継続しないと通知してきました。

 原告と代理人は今月二日、一方的な任用継続拒否に抗議するとともに、拒否の理由を、書面の交付と面談により明らかにするよう早坂司令と航空幕僚長に求めましたが、十三日までに回答はありませんでした。

 〇四年三月に入隊した原告は、問題なく職務を遂行し、昨年十二月に実施された健康診断もクリアしていました。原告の所属する部隊では、原告によると継続任用を拒否された例はなく、三月の二回目の任用更新に問題はありませんでした。

 声明は「まったく理由を示さず、弁明の機会も与えないやり方は適正手続きを著しく欠くもの」であり、原告が自衛隊を相手に訴訟を行っていることを理由にした任用拒絶であれば「憲法三二条の裁判を受ける権利に対する重大な侵害である」と批判しています。

■自衛隊が事実上の解雇通知 係争中の女性自衛官に(共同通信 2009年2月16日付)
http://www.47news.jp/CN/200902/CN2009021601000737.html

参考1:女性自衛官人権訴訟で明らかになった自衛隊の実態(JANJAN 2008/02/11)
http://www.news.janjan.jp/area/0802/0802100546/1.php
参考2:女性自衛官の人権裁判を支援する会
http://jinken07.dtiblog.com/

以下、原告弁護団、女性自衛官の人権裁判を支援する会の共同抗議声明です。


みなさまのご支援をよろしくお願いします。


東本高志@大分
taka.h77@basil.ocn.ne.jp

………………………………………………
裁判でたたかう現職女性自衛官に対する任用継続拒否に抗議し、直ちに撤回することを求める

2009年2月16日
女性自衛官人権裁判 原告弁護団・支援する会
連絡先:札幌市中央区大通り西12丁目 北海道合同法律事務所
電話:011(231)1888 FAX:011(231)3444
      
1.北部航空警戒管制団早坂正司令は、部隊における性暴力、退職強要を訴えて
国家賠償請求訴訟を闘っている原告に対し、本年1月30日午後4時30分頃、
原告の所属する部隊の群司令を通じて、今年3月22日以降の任用継続を拒否す
る通知書を交付した。実質的な解雇である。
  交付の際、原告が理由を問い質したが、群司令は答えないばかりか、「情報
開示請求をしても理由は開示されないからな」と念を押した。

2.原告と代理人は、2月2日、任用権者である上記早坂正司令と、航空自衛隊
トップである幕僚長に対し、一方的な任用継続拒否に抗議するとともに、任用継
続拒否の理由を書面の交付と面談により、速やかに明らかにするよう書面で求め
た。前者については2月6日までに、後者については2月13日までに面談の機
会を設定する要求した。しかし、回答どころか連絡すら無かった。

3.原告は、2004年3月に航空自衛隊に入隊し、本州の部隊で約1年間の教
育訓練を受けて、2005年4月道内の通信基地に配属された。そして、200
6年9月、部隊上司による性暴力被害に遭い、その後被害者としての保護、援助
がなされないまま、翌2007年3月の任用更新時には退職を強要された。原告
は、この攻撃を乗り越えて、現職のまま、同年5月8日、札幌地方裁判所に訴訟
を提起し、昨年12月25日まで約1年半、10回の弁論を重ねてきていた。
この間、原告は何ら問題なく職務(群本部総務)を遂行しており、昨年12月に
実施された任用継続に向けた健康診断も問題なくクリアしていた。この間、懲戒
処分を受けるなどの非行行為もなかった。原告の所属する部隊では、原告の知る
限り、継続任用を拒否された例はなく、今年3月に迎える2回目の任用更新に問
題はなかった。

4.上記の経緯から明らかなように、原告に任用を拒否される理由はない。また、
全く理由を示さず、弁明の機会も与えないやり方は、適正手続を著しく欠くもの
である。
もし、原告が自衛隊を相手に訴訟を遂行していること、若しくはそれに関わる言
動を問題にした任用拒絶であるならば、憲法32条の裁判を受ける権利に対する
重大な侵害である。
原告及び弁護団、並びに支援する会は、原告に対する任用継続拒否に対して、重
ねて強く抗議するとともに、直ちに以下のことを行なうよう求める。
 原告代理人が本年2月2日付文書で申し入れた、書面及び面談による任用拒
 絶理由の開示並びに弁明の機会保障に応ずること。
 本年1月30日付の任用継続拒否の通知を撤回すること。


5.本訴訟及び原告に対しては、提訴以来、全国に広がる市民の方々、あるいは
様々な人権団体・市民組織から支援と激励をいただいてきた。それが、この2年
間、原告が現職のまま裁判を遂行することができた理由である。
今回の事態にあたり、いま一度、防衛省・自衛隊に対する抗議と撤回要請、そし
て原告への激励を、心からお願いする次第である。
以上


 抗議・要請先
 青森県三沢大字三沢字後久保125-7
北部航空警戒管制団司令 空将補 早坂 正 
    電話:0176(53)4121(代) 
東京都新宿区市谷本村町5番地1号
防衛省 航空幕僚監部 幕僚長 外薗健一朗 
電話:03(3268)3111(代) FAX:03(85269)3270(広報課)
東京都新宿区市谷本村町5番地1号
防衛大臣  浜 田 靖 一
電話:03(3268)3111(代)   FAX:03(85269)3270(広報課)
………………………………………………


女性自衛官の人権裁判を支援する会



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