勾留時の袴田巌さんの弁護人接見時の会話を盗聴器で録音・盗聴した静岡県警察 による違法捜査

2016-03-24 00:58:47 | 社会
苦情申出書
2016年3月18日

静岡県公安委員会御中

袴田ひで子

上記代理人=袴田巖さんを救援する清水・静岡市民の会 事務局長山崎俊樹
連絡先:静岡市清水区石川本町16-18

私は弟・袴田巌の再審請求人です。

ご存知のとおり2014年3月27日静岡地裁は、捜査機関が重要証拠を捏造した可能性が高いことを指摘して袴田の再審開始を決定し、「これ以上、拘置を続けるのは耐え難いほど正義に反する」として巌は即日解放されました。
しかし検察は、世界中から高く評価されたこの再審開始決定について即時抗告を行ったため、現在東京高裁で無意味な審理が続けられています。

一方、同即時抗告審で検察から新たに開示された巌の取調べ録音テープによって、静岡県警察職員による違法捜査の存在が明らかになり、私や巌の支援者たちで構成する袴田巌さんの再審無罪を求める実行委員会(以下支援団体と略す)が2度にわたり静岡県警に対し事実関係の確認と関係者や県民に対する謝罪を求めましたが、残念ながら誠実な回答を得ることができませんでした。

そこで今回貴委員会に対し、警察法第79条及び苦情の申出の手続に関する国家公安委員会規則第2条並びに貴委員会が定めた警察職員の職務執行に対する苦情処理規程第2条に基づき、下記のとおり苦情の申出をします。



1 苦情申出の原因

(1)職務執行の日時及び場所

①1966年8月22日(月)16:40頃~16:50頃  静岡県警察清水警察署内
②2015年5月20日(水)13:30頃~14:00頃他 静岡県警察本部1階情報公開ルーム他
③2015年6月23日(火)14:00頃~14:30頃他 静岡県警察本部1階ロビー他

(2)当該職務執行に係る警察職員の職務執行の態様

①について
当時、いわゆる袴田事件の捜査に当たっていた警察職員(氏名・人数不詳)が、被疑者として勾留中の袴田巌さんと弁護人(岡村鶴夫弁護士}との俵見時の会話を盗聴器で録音し盗聴した。

②について
静岡県警犯罪被害者支援室管理官兼総合相談情報公闘室管理官牛木正和氏他1名が.
別添1の抗議申入書の提出時、事務的対応に終始し質問に答えなかった
また、担当部局(刑事部・警務部監察課等)の責任者あるいは静岡県警察本部長が、同申入書に記載した質問事項について回答期限までに回答する必要がない旨、かつ誠実に回答する必要もない旨の意思決定をし、回答期限までに何ら誠実な回答をしなかった。

③について
静岡県警総合相談情報公開室課長補佐山本章博氏が、別添2の再度の抗議申入書の提出時、事務的対応に終始し質問に答えなかった。
また、担当部局(刑事部・警務部監察課等)の責任者あるいは静岡県警察本部長が、同申入書に記載した質問事項について回答期限までに回答する必要がない旨、かつ誠実に回答する必要もない旨の意思決定をし、回答期限までに何ら誠実な回答をしなかった。


(3)事案の概要

①について
現在東京高裁に係属中のいわゆる袴田事件第2次再審請求の即時抗告審において、昨年1月検察から新たに証拠開示された巖の取調べ録音テープの中に、当時巖の弁護人であった岡村鶴夫弁護士が巖と初めて接見した時の会話が含まれていることが判明した。
憲法及び刑事訴訟法で保障された「秘密交通権1は、被疑者・被告人と弁護人が十分な防御活動を行う上で不可欠な権利である。
それが盗聴録音という卑劣な違法捜査により侵害されていた。

②及び③について
静岡県警が現在でも盗聴機器を用いて被疑者・被告人と弁護人の接見時の会話を盗聴録音している可能性もないとは言えないことから、静岡県警に対し事実関係の確認と真摯な反省を早急に促す必要があり、支援団体は上記2通の申入書を提出した。
しかし、両日とも窓口担当者は申入書を形式的に受け取っただけで、刑事部に回付するとの回答に終始した。
さらに、同申入書に記載した質問事項については、回答期限を守ることなく、当方からの問い合わせによって「文書での回答はしない」「審理中につき回答できない」と回答した。
こうした不誠実極まりない対応、すなわち、静岡県警による重大な違法行為を隠蔽しようとする対応は、清水警察署および静岡県警の杜撰な見込み捜査によって犯人に仕立て上げられた巌や私や支援団体、および県民が納得できるものではない。


2 苦情申出の原因となった職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

(1)誠意ある回答をして国民の信頼を回復すべきところ「審理中にっき回答できない」と支援団体に口頭で答えただけで、回答期限を含め事実上無視したことは不適切な対応であり善処すべきである。

(2)「審理中につき回答できない」とする法的根拠はなく、「回答できない」のではなく県警が「回答しない」と自ら判断したものである。
したがって回答しないとした判断理由を説明する責任があるが、一切無視であり納得できない。

(3)「回答しない」理由が、仮に再審請求の審理への何らかの影響を避けるという意味であれば、影響を与えない範囲で回答することが可能であると思われるが、可能な範囲のみならず一切の回答を怠っている。

(4)現在の接見盗聴の有無についても回答しないことは、県民の疑惑を招くものであり県民の信頼を回復し維持しなければならない責任のある県警の取るべき態度ではない。
したがって、「審理中」を盾に一切を無視する県警の姿勢は県民の信頼を顧みないものであり極めて不適切である。





















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