Fight for Justice!日本軍「慰安婦」忘却への抵抗・未来の責任 ウェブサイトがオープンしました

2013-08-02 09:33:41 | 社会
日本軍「慰安婦」問題ウェブサイト オープンのお知らせ

Fight for Justice!
日本軍「慰安婦」忘却への抵抗・未来の責任 
ウェブサイトオープンのお知らせ ならびに協力のお願い

      
ウェブサイトアドレス   http://fightforjustice.info/
*つながりにくくなっているようです

みなさま

これまで20数年間にわたり、「慰安婦」問題の真相究明と問題解決に取り組んできた日本の戦争責任資料センター、「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター(VAWW RAC/VAWW-NETジャパンの後続団体)の2団体が中心となり、研究者・専門家、技術者、ジャーナリスト、アーティスト、市民運動団体などの協力と連携をえて、「慰安婦」問題の事実関係に特化した、専門的で信頼できるwebサイトを、本日8月1日午後3時をもってオープンしました。
また本日、同時刻より記者会見をおこない発表しました。   

ぜひみなさんの周りに紹介していただき、リンクをはるのは自由ですので、どんどん拡げていただければ幸いです。

「入門編」「Q&A」「解決編」などのコンテンツの他、証言記録、文書資料などのアーカイブやブックガイドなどもあります。

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Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任にようこそ
http://fightforjustice.info/?page_id=2

日本軍「慰安婦」とは、日本による侵略戦争の過程(1931~1945年)で、日本軍が立案・管理・統制した軍慰安所に一定期間拘束されて、日本軍将兵の性行為の相手をさせられ、「慰安婦」と呼ばれた女性たちのことです。「慰安婦」にされたのは、日本及び日本の植民地・占領地の女性でした。具体的には、日本人、朝鮮人、台湾人、中国人、華僑(華人)、フィリピン人、インドネシア人、ベトナム人、マレー人、タイ人、ビルマ人、インド人、ユーラシアン(欧亜混血)、グアム、太平洋諸島の人々、(インドネシア在住の)オランダ人などがいました。

1990年代初頭、韓国の女性運動の問題提起と韓国の被害女性・金学順さんのカミングアウトと提訴、これに呼応した日本人研究者・市民による公文書資料・元兵士の加害証言の発掘などをきっかけに、1992年1月に日本政府が「日本軍の関与」を認めました。その後、アジア各国の被害女性が立ち上がり、日本国内外で問題解決と真相究明を求める声が高まるなかで、1993年8月に河野洋平内閣官房長官(自民党)が第二次政府調査をふまえて、「慰安所の設置、管理」「慰安婦の移送・募集」への軍関与、募集と慰安所での強制性を認め、「お詫びと反省」を表明しました(「河野談話」)。

しかし日本政府は、被害者個人への国家賠償をしなかっただけでなく、日本政府首脳や政治家が「慰安婦」の事実関係や強制性を否定する発言を繰り返しました。これに対して、クマラスワミ報告・マクドゥーガル報告など「慰安婦」問題の報告書を出した国連人権委員会をはじめとする国際機関はもちろん、2007年にアメリカ下院本会議、オランダ下院議会、カナダ下院議会、EU議会、2008年に韓国国会、台湾立法院から、被害者への謝罪・補償を求める勧告や決議が、日本政府に対して何度も出されるなど、世界史的な事件に発展していきました。

国際社会では、被害者の証言と歴史研究の成果をふまえ、「慰安婦 “comfort women”」と呼ばれた女性に対して、日本軍による慰安所で性行為の強制があったこと、即ち「慰安婦」制度とは「性奴隷制度 “sexual slavery”」であったこと、略取や誘拐、人身売買などによる強制連行があったことは明確になっています。

しかし日本社会では「強制連行はなかった」「河野談話は撤回すべき」「慰安婦は商行為」「慰安婦の証言はねつ造」など、事実に反する言説・言動(ヘイトスピーチ・デモなど)が日常的に繰り返されています。最近でも、安倍政権首脳が「河野談話の見直し」に言及(2012年12月27日)し、また橋下徹大阪市長が「(当時)慰安婦制度が必要だったことは誰だってわかる」(2013年5月13日)と発言して、国内外から大きな非難をあびました。これらの言説・言動は、日本軍と日本政府の責任を否定するために、事実関係の都合のいい部分だけを切り取って、ゆがめて解釈するだけでなく、被害女性の名誉と尊厳を侵害しています。

日本軍「慰安婦」問題の解決をめざし、日本軍「慰安婦」制度に関する歴史的な事実関係と責任の所在を、資料や証言など明確な出典・根拠をもって、提供すること

――これが本サイトの最大のミッションです。

そのために、これまで20数年間にわたり、「慰安婦」問題の真相究明と問題解決に取り組んできた日本の戦争責任資料センター、「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター(VAWW RAC/VAWW-NETジャパンの後続団体)の2団体が中心となり、2013年1月に日本軍「慰安婦」問題webサイト制作委員会を立ち上げ、本サイトの趣旨に賛同する研究者・専門家、技術者、ジャーナリスト、アーティスト、市民運動団体などの協力と連携をえて、「慰安婦」問題の事実関係に特化した、専門的で信頼できるwebサイトをオープンすることになりました。日本語がメインですが、今後は英語をはじめ多言語の発信を予定しています。

本サイトでは、日本軍「慰安婦」という名称を使います。1990年代に、アジア各国の被害女性たちの証言によって具体的で多様な戦場での性暴力被害のあり様が明らかになり、「従軍慰安婦」という名称の見直しが提起されました。本サイトでは、責任の所在を明らかにするために日本軍を、批判の意味で「 」をつけ、日本軍「慰安婦」としました。そのうえで「忘却への抵抗、未来の責任」と名づけたのは、「慰安婦」問題の事実をゆがめ、忘却を強いる勢力に抵抗するとともに、事実を未来に伝える責任を共有したいという思いからです。

本サイトは、以下の4つを柱としています。まず「入門編」「 Q&A編」、そして「解決編」「証言編」の一部をオープンします。今後は「 Q&A編」「解決編」「証言編」はもちろん、「慰安所マップ」「証言映像」「3分メッセージ」「資料庫」「ブック・映像ガイド」などを含め、ビジュアル面や音声の充実もはかっていきます。また、ブログ形式で最新の情報も提供していく予定です。

●4つの柱

入門編」—日本軍「慰安婦」問題に関する基本的な知識・事実関係を提供します。はじめての方は、こちらをまずお読みください。

Q&A編」—日本軍「慰安婦」問題、植民地支配・侵略戦争に関する事実をゆがめた言説・疑問にズバリ答えます。一問一答方式で、根拠をもとに事実関係を明らかにしています。

解決編」—日本軍「慰安婦」問題の解決をめざして、日本政府の見解、アジアの被害各国政府の見解、国際社会の声、世界各国の戦争責任・植民地責任の現況を伝えます。

証言編」—アジア各国の被害者が名乗り出た経緯と被害者の現在、被害者と加害兵士の証言を提供します。当事者でなければ語ることのできない歴史の証言に耳を傾けてください。


●理解を深めるために

慰安所マップ」—被害者・加害兵士の証言、公文書などに基づき作成しました。クリックすると、その都市・町に関連する公文書や証言などが出てきます。

証言映像」—「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」(2000年12月に東京で開催)などの映像を公開します。

3分メッセージ」— 日本・世界各地で多彩なジャンルで活動する方たちからのメッセージを随時お届けします。

資料庫」—重要な資料をお届けします。

本・映像資料ガイド」—さらに深く知るための情報をお届けします。

本サイトの執筆者は、これまで「慰安婦」問題の真相究明、日本の植民地支配・侵略戦争や世界各国の過去清算に関する研究蓄積のある研究者・専門家、「慰安婦」問題の問題解決のために献身してきた運動団体や市民の皆さんです。読みやすさを優先させて注などは省略しましたが、関心を深めたい方々は参考文献(本・映像資料ガイドも参照)をお読みください。なお、本サイトの文章などの無断加工は、固くお断りします。

最後になりましたが、本サイトは専門家と市民が手づくりで運営しています。趣旨にご賛同いただければ、カンパへのご協力を何卒よろしくお願いします。

本サイトが、「慰安婦」問題の事実関係への理解を深め、被害者の求める解決につながっていくことを心から願っています。

2013年8月1日

日本軍「慰安婦」問題webサイト制作委員会
日本の戦争責任資料センター
「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター(VAWW RAC)

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本サイトは専門家と市民が手づくりで運営しています。
開設さらには今後の維持更新のために少なくない経費がかかります。
趣旨にご賛同いただければ、カンパへのご協力を何卒よろしくお願いします。

(個人)一口1000円から   (団体)一口5000円から

【振 込 先】 
 ■郵便振替:00160ー4ー323057  
       【口座名】日本軍慰安婦webサイト制作委員会

 ■ゆうちょ銀行
  【支店名】018(ゼロイチハチと入力)  
   普通預金 【口座番号】0562500
  【口座名】日本軍「慰安婦」webサイト制作委員会
      *振込人の後ろに電話番号を記入して下さい。

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旧日本軍の従軍慰安婦問題を研究している学者らが1日、「資料や証言など確かな根拠に基づく事実関係を知ってもらおう」とウェブサイト「FIGHT FOR JUSTICE 日本軍『慰安婦』―忘却への抵抗・未来の責任」を開設したと発表した。

 吉見義明中央大教授や林博史関東学院大教授らが同日、東京都内で記者会見した。サイト作成に携わった金富子東京外国語大教授は会見で、インターネットに「慰安婦問題は捏造」などのバッシングがあふれていると指摘。「責任を回避するために問題をゆがめて忘却を強いる勢力に抵抗し、未来に事実を伝えたい」と話した。

(共同配信)


          ~~~~~~~~
<PS>
「慰安婦」問題:吉見義明さん、橋下大阪市長に第二次質問状

「慰安婦」問題で、吉見義明さんの橋下徹大阪市長への公開質問に対して、橋下市長が回答を出し、吉見さんが第 二次公開質問を出しました。

 戦争責任資料センターHP  http://space.geocities.jp/japanwarres/

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吉見義明さんの公開質問に対して、橋下が回答。第 二次公開質問が提出されました


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76 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (エラ通信)
2013-08-02 12:00:38
あなたがたに対してはたった一言、“売国奴”で終わる話ですが、もう少し詳しく説明してあげましょう。

昔、帝国主義時代、世界は力の強いものの切り取り放題でした。日本はその帝国主義時代に“力がなければ奴隷か皆殺しにされる”と最後に参戦しました。
江戸幕府は、諸外国による内乱継続させ疲弊させるという目的を看破したからこそ、余力を残して薩摩・長州に降伏したのです。
日本は中国に同盟を申し入れましたが、攻撃を受け、
戦わざるをえませんでした。
その出兵のさい、厳しい軍規で縛ったものの、やはりレイプはありました。第二次大戦が始まり、日本は植民地解放・人種差別廃止の大義名分を掲げて戦いました。ですが、占領地で暴行があれば民心は冷え敵視するようになります。だから高給で募った日本国民と一部属領の人間を慰安婦として、前線後背地に配置しました。
さて、日本が負けたあと、勝ったアメリカは人種差別撤廃の大義を無視することができず、1960の植民地の大量独立時代、1980のアメリカ国内での人種差別撤廃をすすめてきましたが、第二次大戦、歴史を直視すれば行為においても理念においてもアメリカが悪だということが明白ですので、日本を捏造の歴史でいたぶり続けています。その手先が韓国であり、あなたがた、日本国内の売国奴なのです。 
返信する
このサイトは非常に残念です (sannhao)
2013-08-02 18:25:45
ますは、一言。

売買春は、現在の日本では違法行為です。
拉致監禁は、現在も昔も違法行為です。
これらを容認するわけでも擁護する者では
ありません。

ただし、すべてを現在の価値観で過去にさ
かのぼって批判するのはいかがなものかと
考えます。

個別の犯罪行為についても飛躍して、全体
を貶めることも問題があると思います。

提案ですが、当時の法律と当時の法解釈
を併記してはいかがでしょうか?

また、犯罪行為がどのような解釈で裁かれ
たのか記載する必要もあると思います。

東京裁判のすべてを否定はしません。
しかし問題が多いのも事実です。

今現在のサイト運営者様方の価値観も
思いもわかりますが、当時の方の思いや
考えもちゃんと考慮してあげてください。

絶対的な正義などどこにもありません。
日本人ならそのくらいわかるでしょ?
返信する
Unknown (Unknown)
2013-08-02 21:44:20
  


  ┃ ┃”    ╋┓  ??  (´◉◞౪◟◉)
返信する
Unknown (Unknown)
2013-08-02 21:44:39
承認するまで反映しないとかwwwwwwwwwwwwwwww
返信する
Unknown (Unknown)
2013-08-02 21:44:49
シねばいいのに
返信する
Unknown (Unknown)
2013-08-03 01:38:43
本サイトは専門家と市民が手づくりで運営しています。
開設さらには今後の維持更新のために少なくない経費がかかります。
趣旨にご賛同いただければ、カンパへのご協力を何卒よろしくお願いします。

との事ですが、慰安婦問題の解決を目指そうとする趣旨は分かります。でもそれは慰安婦であった方と日本政府の問題でしょ。当事者が日本政府に異議があれば司法手段で訴えるのが筋ではないでしょうか。それを支援する為に行動することは何ら問題ないと思います。
しかし、この団体の趣旨は当時の事を知らない人々を洗脳しようとしているように感じます。ですからそのような洗脳活動には賛同しませんしカンパへの協力もしません。
慰安婦であった方が日本政府に異議があれば是非とも提訴し司法の場で明らかにすべきです。私は提訴には賛同いたします。是非とも頑張ってください。

返信する
精神科医 (宮地 達夫)
2013-08-04 19:50:23
日本軍・日本政府による軍慰安所制度の創設・運用等に関する資料
I.軍慰安所の設置と徴募。
1 陸軍省は陸達第 48 号「野戦酒保規程改正」(1937 年 9 月 29 日)において、「野戦酒 保に於いては前項の外必要なる慰安施設をなすことを得」という条文を加え、軍慰安 所を軍の施設として設置できる改正を行った(引用文はカタカナ混り文。以下同様)。
2 中支那方面軍は、1937 年 12 月に、軍慰安所設置の指示を出している(飯沼守上海 派遣軍参謀長の日記〔1937 年 12 月 11 日〕には「慰安施設の件方面軍より書類来り実 施を取計ふ」とある)。
3 北支那方面軍参謀長は、「成るへく速に性的慰安の設備を整」えるよう指示している (1938 年 6 月 27 日「軍人軍隊の対住民行為に関する注意の件通牒」)。
5 台湾軍司令官は、1942 年 3 月 12 日、台湾人「慰安婦」50 名をボルネオへ移送する よう南方軍が要求してきたので、憲兵が調査選定した業者 3 名の渡航許可を陸軍省に 要請し、陸軍省は 3 月 26 日にこれを許可している(台湾軍起案「南方派遣渡航者に関 する件」1942 年 3 月)。
6 倉本敬次郎陸軍省人事局恩賞課長は、陸軍省課長会報で「将校以下の慰安施設を次 の通り作りたり」と述べ、「北支 100 ケ、中支 140、南支 40、南方 100、南海 10、樺 太 10、計 400」という数字をあげている(「金原節三業務日誌」〔陸軍省医務局医事課 長〕1942 年 9 月 2 日)。これは、1942 年に陸軍省が 400 箇所で軍慰安所を作ったとい うことである。
II.徴募・渡航の方法・条件を指示。
1 陸軍省は、慰安婦の「募集等に当りては派遣軍に於て統制し、之に任ずる人物の選 定等を周到適切にし、其実施に当りては関係地方の憲兵及警察当局との連携を密に」 するよう指示している(陸軍省副官通牒「軍慰安所従業婦等募集に関する件」1938 年 3 月 4 日)。
2 内務省は、慰安婦の渡航は「必要已むを得ざるものあり」と承認し、内地からの渡 航は「現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営み、満二十一歳以上且花柳病其の他 伝染性疾患なき者」に限って「黙認することとし」、身分証明書を発給するよう、各府 県知事に指示している(内務省警保局長「支那渡航婦女の取扱に関する件」1938 年 2 月 23 日)。内地から渡航する「慰安婦」は1満 21 歳以下は渡航を認めない、2満 21 歳以上は「現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営」む者以外は認めない、という ものだが、このような制限を課す通牒は、朝鮮・台湾では出されなかった。明白な差 別的取扱いがなされていたことになる。
3 内務省は、1938 年 11 月、第 21 軍の要請を受け、大阪(100 名)・京都(50 名)・兵 庫(100 名)・福岡(100 名)・山口(50 名)に人数を割り当て、警察が業者を選定して集めさせるよう指示している(内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」1938 年 11 月 4 日)。業者選定の際には、「何処迄も経営者の自発的希望に基く様取運び之を選 定すること」と注意している。なお、この文書には、台湾総督府もすでに 300 名の女 性を手配済みであるとも記されている。
4 1941 年 7 月、対ソ戦を想定した関東軍特種演習の際、関東軍は 2 万人の「慰安婦」 の徴募を朝鮮総督府に依頼し、約 1 万人が集められたといわれている(島田俊彦『関 東軍』中公新書)。最近では、その数は約 3000 人だったともいわれる(関東軍参謀部 第 3 課兵站班でこの業務を担当した村上貞夫氏の千田夏光氏への手紙、『2000 年女性 国際戦犯法廷の記録』3 巻、緑風出版所収)。
III.軍慰安所の監督・統制。
1 第 21 軍司令部は、「慰安所は所管警備隊長及び憲兵隊監督の下に警備地区内将校以 下の為開業せしめあり」と報告している(第 21 軍司令部「戦時旬報(後方関係)」1939 年 4 月中旬)。管下の慰安婦は 1000 名とも報告。
2 第 35 師団司令部は、軍慰安所などの施設は「当該駐屯地に於ける高級先任の部隊長 (以下管理部隊長と称す)管理し、経営又は指導監督に任するものとす」と規定して いる(第 35 師団司令部「営外施設規定」1943 年)。
3 独立攻城重砲兵第二大隊は、慰安所の「監督担任部隊は憲兵分遣隊とす」という慰 安所使用規定を作成している(独立攻城重砲兵第二大隊「常州駐屯間内務規定」1938 年 2 月)。独立歩兵第 13 旅団中山警備隊は、部隊副官が「軍人倶楽部の業務を統轄監 督指導し円滑確実なる運営を為すものとす」という規定を作成している(独立歩兵第 13 旅団中山警備隊「軍人倶楽部利用規定」1944 年 5 月。なお第一軍人倶楽部は食堂、 第二軍人倶楽部は軍慰安所)。各部隊作成の軍慰安所規定は類似の軍による監督・統制 を規定している。
IV.軍慰安所の衛生管理。
1 陸軍の教育総監部は、性病予防に関して「慰安所の衛生施設を完備すると共に軍所 定以外の売笑婦、土民との接触は厳に之を根絶するを要す」と初級将校に指導してい る(教育総監部編『戦時服務提要』1938 年 5 月 25 日)。
2 陸軍省は、性病予防に関連して「出動地に於ける慰安所等の衛生管理に関し遺漏な きを期するものとす」と通牒している(陸軍省副官「大東亜戦争関係将兵の性病処置 に関する件、陸軍一般へ通牒」1942 年 6 月 18 日)。
V.軍紀風紀維持に関連して
陸軍省は、「事変地に於ては特に環境を整理し慰安施設に関し周到なる考慮を払ひ、 殺伐なる感情及劣情を緩和抑制することに留意するを要す」と、関係陸軍部隊に送達 している(陸軍省副官送達「支那事変の経験より観たる軍紀振作対策」1940 年 5 月)。
返信する
精神科医 (宮地 達夫)
2013-08-04 19:51:34
河野談話以降、慰安婦に関する実証的研究が中断したわけでない 例えば永井 和京都大学文学研究科教授)は「日本軍の慰安所政策について」という論文を2004年9月18日に発表されている
る。http://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html
「従軍慰安婦論争」に関する文献を読んでみて、慰安所は軍の施設であるにもかかわらず、論争の当事者双方いずれもが、軍隊制度についての知識を欠いたまま議論をしているのではないかとの、感想をもちました。軍隊というものについて基礎的な知識があれば、「軍慰安所は公娼施設である」といった主張はおよそ成り立つはずがないと、私には思えるのですが、それが堂々と主張され、いっぽう否定する側も、「軍慰安所は公娼施設でない」という主張を、軍隊制度に即して展開するよりも、一足飛びに「公娼施設の抑圧性、犯罪性」を強調することが多く、議論がすれ違っているように見えたのです。日本は戦後ながらく平和が続いたせいか、軍隊についての知識が偏っています。作戦、指揮命令、戦闘、兵器といった面に集中していて、軍隊を支える非常に重要な要素にほかならない、兵站や後方組織についての知識が欠けており、それが「従軍慰安婦論争」において思わぬ視野の狭窄を引き起こしているのではないかと感じたことが、論文を書こうと思ったもう一つの理由です。と言いましても、私自身は軍隊の経験はありません。ただ、軍事史を少しばかり勉強したことがありますので、戦前の日本の陸軍の制度については、一般の人よりも詳しい知識があります。といっても、たいしたものではありませんが、その私が見ても、ある種の軍事的分野についての常識を欠いたまま議論が進められているように思えたのでした。以上述べましたことからもわかりますように、1991年の慰安婦訴訟の開始から10年ほどの間、つまり従軍慰安婦問題が社会の注目を浴び、日韓の国際問題となり、「従軍慰安婦論争」が展開されていた間ということですが、私自身はこの問題にはまったく無関心でありました。吉見氏が日本ファシズムから戦争責任問題、具体的には軍慰安婦と化学戦へと研究テーマをシフトされていくのを横目に見て知ってはいましたが、私自身はまったく別のことに関心を寄せていたのです。そして、「従軍慰安婦論争」なるものがすでにヤマを越してしまったあと、政治的な言説にのっかった史料の恣意的解釈が横行するいっぽうで、言語論的展開を持ち出して史料実証主義の終焉を宣言する言説1)が出されたあと、史料実証主義の立場からささやかな抵抗を試みたのが、2000年に発表した論文だったと、自分では思っております。その意味では、私も戦争責任問題や戦後補償問題に鈍感な、保守的な日本人の一人にすぎません。そういう者の発言であることを、あらかじめお断りしたうえで、本論に入っていくことにいたします」ここでは吉見説をとってみえるが、単に自説の補強であり、多くはご自身が発見した軍資料に基づいている
軍慰安所とは将兵の性欲を処理させるために軍が設置した兵站付属施設であったことはすでに述べた。このことを裏付けてくれる、陸軍の規程を偶然に発見したので、紹介しておきたい。それは1937年9月29日制定の陸達第48号「野戦酒保規程改正」という陸軍大臣が制定した軍の内部規則である52)。その名の示すとおり、戦時の野戦軍に設けられる酒保(物品販売所)についての規程である。添付の改定理由書によると、日露戦争中の1904年に制定された「野戦酒保規程」が日中戦争の開始とともに、古くなったので改正したとある。改正案の第1条は次のとおりであった。
第一条 野戦酒保ハ戦地又ハ事変地ニ於テ軍人軍属其ノ他特ニ従軍ヲ許サレタル者ニ必要ナル日用品飲食物等ヲ正確且廉価ニ販売スルヲ目的トス
   野戦酒保ニ於テ前項ノ外必要ナル慰安施設ヲナスコトヲ得
ここに「慰安施設」とあるのに注目してほしい。改正規程では、酒保において物品を販売することができるだけでなく、軍人軍属のための「慰安施設」を付属させることが可能になったのである。改正以前の野戦酒保規程の第一条は、以下のとおり。
第一条 野戦酒保ハ戦地ニ於テ軍人軍属ニ必要ノ需用ヲ正確且廉価ニ販売スルヲ目的トス
ここには「慰安施設」についての但書きはない。第一条改正の目的が、酒保に「慰安施設」を設けることを可能にする点にあったことは、改正規程に添付されている「野戦酒保規程改正説明書」(経理局衣糧課作成で昭和12年9月15日の日付をもつ)で、次のように説明されていることから明らかである。
「改正理由

野戦酒保利用者ノ範囲ヲ明瞭ナラシメ且対陣間ニ於テ慰安施設ヲ為シ得ルコトモ認ムルヲ要スルニ依ル」
このことから、1937年12月の時点での、陸軍組織編制上の軍慰安所の法的位置づけは、この「野戦酒保規程」第一条に定めるところの「野戦酒保に付設された慰安施設」であったと、ほぼ断定できる。酒保そのものは、明治時代から軍隊内務書に規定されているれっきとした軍の組織である。野戦酒保も同様で、陸軍大臣の定めた軍制令規によって規定されている軍の後方施設である。してみれば、当然それに付設される「慰安施設」も軍の後方施設の一種にほかならない。もちろん、改定野戦酒保規程では「慰安施設」とあるだけで、軍慰安所のような性欲処理施設を直接にはさしていない。しかし、中国の占領地で軍慰安所が軍の手によって設置された時、当事者はそれを「慰安施設」と見なしていたことが、別の史料で確認できる。本稿のはじめのところで紹介した、上海派遣軍司令部の参謀達の日記がそれである。念のために再掲する。
• 上海派遣軍参謀長飯沼守少将の陣中日記(『南京戦史資料集I』)
「慰安施設の件方面軍より書類来り、実施を取計ふ」(1937年12月11日)
「迅速に女郎屋を設ける件に就き長中佐に依頼す」(1937年12月19日)
• 同参謀副長上村利通陸軍大佐の陣中日記(『南京戦史資料集II』)
「南京慰安所の開設に就て第二課案を審議す」(1937年12月28日) 
これらの記述から、この時上海派遣軍に設置された「慰安施設」は「女郎屋」であり、「南京慰安所」と呼ばれたことがわかる。逆に言えば、上海派遣軍の飯沼参謀長は、「女郎屋」である「南京慰安所」を軍の「慰安施設」と見なしていたことを、上記の史料は示している。
飯沼参謀長が日記に書き留めた「慰安施設」が改定野戦酒保規程第1条の「慰安施設」をさすものであることは、軍隊という組織のありかたからして、まちがいのないことである。つまり、上海派遣軍の軍慰安所は改定野戦酒保規程第1条の定めるところにしたがって設置されたのである。
返信する
精神科医 (宮地 達夫)
2013-08-04 19:53:38
河野談話は、聞き取りが多いので信用ができない、証拠を示せという人が多いようですが、この度アジア歴史資料センターで、軍資料を発見したので引用します
「日本軍・日本政府による軍慰安所制度の創設・運用等に関する資料
I.軍慰安所の設置と徴募。
1 陸軍省は陸達第 48 号「野戦酒保規程改正」(1937 年 9 月 29 日)において、「野戦酒 保に於いては前項の外必要なる慰安施設をなすことを得」という条文を加え、軍慰安 所を軍の施設として設置できる改正を行った(引用文はカタカナ混り文。以下同様)。
2 中支那方面軍は、1937 年 12 月に、軍慰安所設置の指示を出している(飯沼守上海 派遣軍参謀長の日記〔1937 年 12 月 11 日〕には「慰安施設の件方面軍より書類来り実 施を取計ふ」とある)。
3 北支那方面軍参謀長は、「成るへく速に性的慰安の設備を整」えるよう指示している (1938 年 6 月 27 日「軍人軍隊の対住民行為に関する注意の件通牒」)。
5 台湾軍司令官は、1942 年 3 月 12 日、台湾人「慰安婦」50 名をボルネオへ移送する よう南方軍が要求してきたので、憲兵が調査選定した業者 3 名の渡航許可を陸軍省に 要請し、陸軍省は 3 月 26 日にこれを許可している(台湾軍起案「南方派遣渡航者に関 する件」1942 年 3 月)。
6 倉本敬次郎陸軍省人事局恩賞課長は、陸軍省課長会報で「将校以下の慰安施設を次 の通り作りたり」と述べ、「北支 100 ケ、中支 140、南支 40、南方 100、南海 10、樺 太 10、計 400」という数字をあげている(「金原節三業務日誌」〔陸軍省医務局医事課 長〕1942 年 9 月 2 日)。これは、1942 年に陸軍省が 400 箇所で軍慰安所を作ったとい うことである。
II.徴募・渡航の方法・条件を指示。
1 陸軍省は、慰安婦の「募集等に当りては派遣軍に於て統制し、之に任ずる人物の選 定等を周到適切にし、其実施に当りては関係地方の憲兵及警察当局との連携を密に」 するよう指示している(陸軍省副官通牒「軍慰安所従業婦等募集に関する件」1938 年 3 月 4 日)。
2 内務省は、慰安婦の渡航は「必要已むを得ざるものあり」と承認し、内地からの渡 航は「現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営み、満二十一歳以上且花柳病其の他 伝染性疾患なき者」に限って「黙認することとし」、身分証明書を発給するよう、各府 県知事に指示している(内務省警保局長「支那渡航婦女の取扱に関する件」1938 年 2 月 23 日)。内地から渡航する「慰安婦」は1満 21 歳以下は渡航を認めない、2満 21 歳以上は「現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営」む者以外は認めない、という ものだが、このような制限を課す通牒は、朝鮮・台湾では出されなかった。明白な差 別的取扱いがなされていたことになる。
3 内務省は、1938 年 11 月、第 21 軍の要請を受け、大阪(100 名)・京都(50 名)・兵 庫(100 名)・福岡(100 名)・山口(50 名)に人数を割り当て、警察が業者を選定して集めさせるよう指示している(内務省警保局「支那渡航婦女に関する件伺」1938 年 11 月 4 日)。業者選定の際には、「何処迄も経営者の自発的希望に基く様取運び之を選 定すること」と注意している。なお、この文書には、台湾総督府もすでに 300 名の女 性を手配済みであるとも記されている。
4 1941 年 7 月、対ソ戦を想定した関東軍特種演習の際、関東軍は 2 万人の「慰安婦」 の徴募を朝鮮総督府に依頼し、約 1 万人が集められたといわれている(島田俊彦『関 東軍』中公新書)。最近では、その数は約 3000 人だったともいわれる(関東軍参謀部 第 3 課兵站班でこの業務を担当した村上貞夫氏の千田夏光氏への手紙、『2000 年女性 国際戦犯法廷の記録』3 巻、緑風出版所収)。
III.軍慰安所の監督・統制。
1 第 21 軍司令部は、「慰安所は所管警備隊長及び憲兵隊監督の下に警備地区内将校以 下の為開業せしめあり」と報告している(第 21 軍司令部「戦時旬報(後方関係)」1939 年 4 月中旬)。管下の慰安婦は 1000 名とも報告。
2 第 35 師団司令部は、軍慰安所などの施設は「当該駐屯地に於ける高級先任の部隊長 (以下管理部隊長と称す)管理し、経営又は指導監督に任するものとす」と規定して いる(第 35 師団司令部「営外施設規定」1943 年)。
3 独立攻城重砲兵第二大隊は、慰安所の「監督担任部隊は憲兵分遣隊とす」という慰 安所使用規定を作成している(独立攻城重砲兵第二大隊「常州駐屯間内務規定」1938 年 2 月)。独立歩兵第 13 旅団中山警備隊は、部隊副官が「軍人倶楽部の業務を統轄監 督指導し円滑確実なる運営を為すものとす」という規定を作成している(独立歩兵第 13 旅団中山警備隊「軍人倶楽部利用規定」1944 年 5 月。なお第一軍人倶楽部は食堂、 第二軍人倶楽部は軍慰安所)。各部隊作成の軍慰安所規定は類似の軍による監督・統制 を規定している。
IV.軍慰安所の衛生管理。
1 陸軍の教育総監部は、性病予防に関して「慰安所の衛生施設を完備すると共に軍所 定以外の売笑婦、土民との接触は厳に之を根絶するを要す」と初級将校に指導してい る(教育総監部編『戦時服務提要』1938 年 5 月 25 日)。
2 陸軍省は、性病予防に関連して「出動地に於ける慰安所等の衛生管理に関し遺漏な きを期するものとす」と通牒している(陸軍省副官「大東亜戦争関係将兵の性病処置 に関する件、陸軍一般へ通牒」1942 年 6 月 18 日)。
V.軍紀風紀維持に関連して
陸軍省は、「事変地に於ては特に環境を整理し慰安施設に関し周到なる考慮を払ひ、 殺伐なる感情及劣情を緩和抑制することに留意するを要す」と、関係陸軍部隊に送達 している(陸軍省副官送達「支那事変の経験より観たる軍紀振作対策」1940 年 5 月)」
又、永井 和 京都大学文学研究科教授も「日本軍の慰安所政策について」という論文を2012年に発表して
おり、これからも 慰安婦否定派に不都合な真実が明らかになるでしょう
http://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html
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精神科医 (宮地 達夫)
2013-08-04 19:55:34
日本軍の慰安所政策について
永井 和
京都大学文学研究科教授より
軍慰安所とは将兵の性欲を処理させるために軍が設置した兵站付属施設であったことはすでに述べた。このことを裏付けてくれる、陸軍の規程を偶然に発見したので、紹介しておきたい。それは1937年9月29日制定の陸達第48号「野戦酒保規程改正」という陸軍大臣が制定した軍の内部規則である52)。その名の示すとおり、戦時の野戦軍に設けられる酒保(物品販売所)についての規程である。添付の改定理由書によると、日露戦争中の1904年に制定された「野戦酒保規程」が日中戦争の開始とともに、古くなったので改正したとある。改正案の第1条は次のとおりであった。
第一条 野戦酒保ハ戦地又ハ事変地ニ於テ軍人軍属其ノ他特ニ従軍ヲ許サレタル者ニ必要ナル日用品飲食物等ヲ正確且廉価ニ販売スルヲ目的トス
   野戦酒保ニ於テ前項ノ外必要ナル慰安施設ヲナスコトヲ得
ここに「慰安施設」とあるのに注目してほしい。改正規程では、酒保において物品を販売することができるだけでなく、軍人軍属のための「慰安施設」を付属させることが可能になったのである。改正以前の野戦酒保規程の第一条は、以下のとおり。
第一条 野戦酒保ハ戦地ニ於テ軍人軍属ニ必要ノ需用ヲ正確且廉価ニ販売スルヲ目的トス
ここには「慰安施設」についての但書きはない。第一条改正の目的が、酒保に「慰安施設」を設けることを可能にする点にあったことは、改正規程に添付されている「野戦酒保規程改正説明書」(経理局衣糧課作成で昭和12年9月15日の日付をもつ)で、次のように説明されていることから明らかである。
「改正理由

野戦酒保利用者ノ範囲ヲ明瞭ナラシメ且対陣間ニ於テ慰安施設ヲ為シ得ルコトモ認ムルヲ要スルニ依ル」
このことから、1937年12月の時点での、陸軍組織編制上の軍慰安所の法的位置づけは、この「野戦酒保規程」第一条に定めるところの「野戦酒保に付設された慰安施設」であったと、ほぼ断定できる。酒保そのものは、明治時代から軍隊内務書に規定されているれっきとした軍の組織である。野戦酒保も同様で、陸軍大臣の定めた軍制令規によって規定されている軍の後方施設である。してみれば、当然それに付設される「慰安施設」も軍の後方施設の一種にほかならない。もちろん、改定野戦酒保規程では「慰安施設」とあるだけで、軍慰安所のような性欲処理施設を直接にはさしていない。しかし、中国の占領地で軍慰安所が軍の手によって設置された時、当事者はそれを「慰安施設」と見なしていたことが、別の史料で確認できる。本稿のはじめのところで紹介した、上海派遣軍司令部の参謀達の日記がそれである。念のために再掲する。
• 上海派遣軍参謀長飯沼守少将の陣中日記(『南京戦史資料集I』)
「慰安施設の件方面軍より書類来り、実施を取計ふ」(1937年12月11日)
「迅速に女郎屋を設ける件に就き長中佐に依頼す」(1937年12月19日)
• 同参謀副長上村利通陸軍大佐の陣中日記(『南京戦史資料集II』)
「南京慰安所の開設に就て第二課案を審議す」(1937年12月28日) 
これらの記述から、この時上海派遣軍に設置された「慰安施設」は「女郎屋」であり、「南京慰安所」と呼ばれたことがわかる。逆に言えば、上海派遣軍の飯沼参謀長は、「女郎屋」である「南京慰安所」を軍の「慰安施設」と見なしていたことを、上記の史料は示している。
飯沼参謀長が日記に書き留めた「慰安施設」が改定野戦酒保規程第1条の「慰安施設」をさすものであることは、軍隊という組織のありかたからして、まちがいのないことである。つまり、上海派遣軍の軍慰安所は改定野戦酒保規程第1条の定めるところにしたがって設置されたのである。
そう考えると、秦郁彦『慰安婦と戦場の性』で紹介されている第101聯隊(上海派遣軍第101師団)の一兵士の陣中日記(荻島静夫陣中日記田中常雄編『追憶の視線』下、1989年、102頁)中の以下の記述の意味が、よりよく納得されるであろう。

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