東京都教委、卒業式君が代処分を強行/都立高校教員免職事件 東京高裁判決勝訴

2016-03-26 01:41:06 | 教育
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤さんから。
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「処分撤回を求めて(389)都教委、卒業式処分を強行/都立高校教員免職事件 東京高裁判決勝訴」を送信します。

◆都教委、都立高校教員の卒業式処分を強行


昨日3月24日、都教委は第5回定例会で都立高校の卒業式で不起立等の「職務命令違反」があったとして、懲戒処分を決定し、本日該当者に処分発令を強行しようとし
ています。

被処分者の会は、24日早朝、約20名が都庁前でチラシを配付し、「教育委員会は『君が代』処分をしないでください」と訴え、その後教育委員会を傍聴しました(処
分案件は非公開)。
 (注)都立高校以外での不起立などの状況については別途お知らせします。

被処分者の会チラシ全文が下記ブログ(パワー・トゥ・ザ・ピープル)に載っていますのでご参照ください。
  ↓
http://wind.ap.teacup.com/people/10566.html#readmore

なお、処分発令が終わり、全体状況が明らかになる3月31日に下記の集会を行います。
該当者の思いを自らの思いとして、大勢の人がお集まりください。

★卒業式処分発令抗議・該当者支援総決起集会に参加しよう!
*記者会見を行います。報道関係者の取材をお願いします。
 3月31日(木)13時30分 
  全水道会館(JR・都営地下鉄水道橋 都立工芸高校北隣)
 *記者会見は15時~の予定。
  主催:五者卒入学式対策本部


◆また負けた都教委 12連敗―東京高裁が都教委の控訴を棄却 一審原告勝訴

同日24日午後、都立高校教員Oさんの懲戒免職処分取消等請求事件で、東京高裁(第4民事部・綿引万里子裁判長)は、都教委の「裁量権の逸脱濫用」を認定し、都教委の控訴を棄却し、懲戒免職処分取り消しを言い渡し、一審原告Oさんが勝訴しました。

都教委は、Oさんの免職処分を取り消した一審東京地裁判決(2015年10月26日)を不服として、東京高裁に控訴していましたが、高裁は1回の弁論(1月21日)で結審し、3月24日に判決日を指定しました。
綿引裁判長は、判決日前までの双方の和解を提案しましたが、都教委側は和解を拒否し、昨日の判決に至りました。

これにより、都教委は、この事件について、
①地裁での執行停止申立、
②地裁判決、
③高裁での執行停止申立、
④高裁判決、
と4回敗訴が続きました。
2013年12月以降、都教委は、教育裁判で何と「12連敗」です!
 都教委は、敗訴を重く受け止め、上告を断念するように求めます。

◆生徒に寄り添って頑張る教員を励ます判決

この事件は、東京都教育委員会が、女子生徒Aさんに「不適切なメール」を送ったなどとして、2014年7月、都立F高校の教員Oさんを懲戒免職処分としたことに対して、Oさんが免職処分取り消しを求めた事件です。

地裁の口頭弁論の中で、「教え子」の生徒Aさんも証人として出廷し、親に学校をやめさせられそうなほどの厳しい家庭環境で、O先生の援助で学校を卒業できて感謝していること、Oさんを免職処分するにあたり、都教委は女生徒本人の事情聴取もしなかったこと、などを証言しました。

また、F高校の校長(当時)は、都教委作成の虚偽の陳述書に無理矢理署名・押印させられたが、良心の呵責に耐えかねてその陳述書を撤回する旨の陳述書を裁判所に提出しました。

これらの証言などにより、この免職処分が、生徒を思いひたすら生徒に寄り添う教育実践をめざしていたOさんに対する都教委によるパワーハラスメントであることが明らかになりました。

Oさんは、地裁に続き、東京高裁で執行停止申立を認められ、1月6日にF高校に復帰し、授業をさせてもらえないものの、教務部などの校務分掌の仕事に就き、勤務していました。
特に入学選抜の業務の中心で頑張っていました。
そして今回の判決を迎えたのです。

高裁判決を受けて、Oさん(数学科教諭)は
「高裁でも勝ってとても嬉しい。授業で教室に行けないのは本当につらい。生徒に数学を好きなってもらうため、一日も早く教壇に立ちたい。」
と涙ながらに語りました。

代理人の加藤文也弁護士は、次のように報告しています。

「事実認定は、現場で生徒のためにがんばっている教員を励ます内容となっております。

(判決の結論部分は、次のように述べております。)
 「生徒Aが家庭環境に恵まれず、被控訴人はその窮状を見かねて支援の気持ちから生徒Aを熱心に指導するようになり、本件非違行為に至ったという本件非違行為の原因や動機、生徒Aはそのような控訴人の熱心な対応に感謝し、被控訴人が懲戒処分を受けることを望まず、苦情を申し立てた生徒Aの父親も被控訴人を免職にすることまでは望んでいない状況にあること、
被控訴人に過去の処分歴はなく、日常の勤務態度についても特に問題はなく、熱心に生徒を指導し、佐藤校長や他の同僚教員からも評価されていること、
本件非違行為が発覚した後も命じられた本件研修に熱心に取り組んでいたにも関わらず、都教委は、復職を前提とするはずの研修が終了する前に本件免職処分を行ったこと、
そして、何よりも免職処分は、公務員にとって職を失うという重大な不利益を課すものであることを踏まえると、
被控訴人に対して本件処分量定に定められた停職よりも加重して懲戒免職処分を選択することは、社会観念上著しく
妥当性を欠くものと言わざるをえない。
本件免職処分は、懲戒権者たる都教委が有する広汎な裁量を前提としたとしても、なお、その範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであり、違法であると判断せざるを得ない。」

この教員が、1日も早く授業を持てるようにするため、最後のご支援をよろしくお願いいたします。」

◆都教委に「上告するな」を要請

判決後、「大土先生を支援する会」は、直ちに、都教委要請を行いました。

要請事項では、
①上告せず、高裁判決に従うこと、
②判決に従い懲戒免職処分を撤回し、再処分しないこと、
③O教諭には直ちに通常業務を許可し、不当な介入をしないこと(Oさんを教壇に戻せ)、
を要求しました。
教育庁総務部教育情報課長代理は、「上司に伝え、適切に対応する」と答えるのみなので、前回同様の「個別の事案
には答えられない」(人事部職員課)と言う不誠実な「回答」を繰り返すことのないように強く申し入れました。


◆東京「君が代」裁判 最高裁要請署名・最高裁要請に力強いご支援を!
―最高裁判決の枠組みを突破し、10・23通達体制を打ち破るために


2つの取り組みにご協力ください。

①最高裁要請署名(個人署名、団体署名)を集めよう!

★署名用紙の入手・署名集約の方法(次の1、2のいずれかでお願いします)

1.署名用紙は被処分者の会HPよりダウンロードできます。

署名用紙は被処分者の会ホームページ(上の段)からダウンロードできます。
  ↓
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/

*署名用紙は個人署名用、団体署名用の2種類あります。
お手数ですが、署名用紙記載の宛先にお送りいただくか、 又はHP上部の"MAIL"をクリックして、 署名者の名前を記載したファイルをメールにてご送付ください。

2.下記の(  )内にご記入の上、このメールに返信して下さい。すぐに署名用紙を直送します。

*署名用紙直送先
ご氏名(        )
ご住所(〒                   )
電話番号(        )
署名用紙枚数 個人署名(   )枚
       団体署名(   )枚

②最高裁要請行動に参加してください!


★東京「君が代」裁判第三次訴訟・第1回最高裁要請行動
*集めた署名を最高裁に提出、要請を行います。
 4月4日(月)
  10時30分 最高裁西門集合・時間厳守 
  10時45分~要請 
 <行き方> 地下鉄永田町駅、半蔵門駅徒歩5分 最高裁南門から左手、国立劇場寄り


◆学校に自由と人権を!―粘り強く闘われている「日の丸・君が代」強制反対の裁判に絶大なご支援を!

★再雇用拒否撤回第三次訴訟・地裁判決
(東京地裁民事19部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
 4月18日(月)
  12時30分弁護士会館集合 
  12時40分弁護士会館より裁判所へ向けて行進
  12時45分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
  13時15分開廷 
  東京地裁527号(定員42名)
  報告集会:弁護士会館504号

★東京「君が代」裁判第四次訴訟第10回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
 5月6日(金)
  15時30分 傍聴希望者集合(抽選なし・先着順 裁判所前で案内) 
  16時 開廷 
  東京地裁527号(定員42名)
  報告集会:場所未定。追って連絡。

<東京地裁・高裁への行き方> 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。


三次訴訟最高裁要請署名用紙 ダウンロード可能。
「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。

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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(3月16日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
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