法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

受験に役に立たない科目について

2006-10-26 19:56:26 | Weblog
履修不足:「卒業できるの」「受験は?」揺れる生徒たち MSN毎日インタラクティブ

 記事に,「補習も検討され,東大をめざしている盛岡一高3年の男子生徒(17)は「受験に役に立たない科目にこれから無駄な時間を使うのは……。怒りを感じる。全国的な問題になってルールが変わってほしい」と話した。」とある。
この生徒の言うこと,最初から最後まで,どこかずれている。

 別のニュースで,補習について,「受験に影響の無いように云々」という先生もおられたが,この方の言も,失礼ながら,おかしい。必修科目の意味がわかっていない。いや,気持ちはわかるけれど・・・。

文部科学省 高等学校学習指導要領


学校教育法の関連条文

第四十一条  高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

第四十二条  高等学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一  中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二  社会において果さなければならない使命の自覚に基き,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熟させること。
三  社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努めること。

第四十三条  高等学校の学科及び教科に関する事項は,前二条の規定に従い,文部科学大臣が,これを定める。

高等学校学習指導要領「第1章総則 第3款各教科・科目の履修等」

1 必履修教科・科目
すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,第2款の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし,生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数が2単位である必履修教科・科目を除き,その単位数の一部を減じることができる。
(1) 国語のうち「国語表現I」及び「国語総合」のうちから1科目
(2) 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」,「日本史B」,「地理A」及び「地理B」のうちから1科目
(3) 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」
(4) 数学のうち「数学基礎」及び「数学I」のうちから1科目
(5) 理科のうち「理科基礎」,「理科総合A」,「理科総合B」,「物理I」,「化学I」,「生物I」及び「地学I」のうちから2科目(「理科基礎」,「理 科総合A」及び「理科総合B」のうちから1科目以上を含むものとする。)
(6) 保健体育のうち「体育」及び「保健」
(7) 芸術のうち「音楽I」,「美術I」,「工芸I」及び「書道I」のうちから1科目
(8) 外国語のうち「オーラル・コミュニケーションI」及び「英語I」のうちから1科目(英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その単位数は2単位を下らないものとする。)
(9) 家庭のうち「家庭基礎」,「家庭総合」及び「生活技術」のうちから1科目
(10) 情報のうち「情報A」,「情報B」及び「情報C」のうちから1科目
2 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修
専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については,上記1のほか次のとおりとする。
(1) 専門教育を主とする学科においては,専門教育に関する各教科・科目について,すべての生徒に履修させる単位数は,25単位を下らないこと。ただし,商業に関する学科においては,上記の単位数の中に外国語に属する科目の単位を5単位まで含めることができること。また,商業に関する学科以外の専門教育を主とする学科においては,各学科の目標を達成する上で,普通教育に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その普通教育に関する各教科・科目の単位を5単位まで上記の単位数の中に含めることができること。
(2) 専門教育に関する各教科・科目の履修によって,上記1の必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって,必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。
3 総合学科における各教科・科目の履修等
総合学科における各教科・科目の履修等については,上記1のほか次のとおりとする。
(1) 総合学科においては,第2款の5の(2)に掲げる「産業社会と人間」をすべての生徒に原則として入学年次に履修させるものとし,標準単位数は2~4単位とすること。
(2) 総合学科においては,学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)とすることを原則とするとともに,「産業社会と人間」及び専門教育に関する各教科・科目を合わせて25単位以上設け,生徒が普通教育及び専門教育に関する多様な各教科・科目から主体的に選択履修できるようにすること。その際,生徒が選択履修するに当たっての指針となるよう,体系性や専門性等において相互に関連する各教科・科目によって構成される科目群を複数設けるとともに,必要に応じ,それら以外の各教科・科目を設け,生徒が自由に選択履修できるようにすること。

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受動喫煙の防止について

2006-10-26 18:48:02 | Weblog
「受動喫煙で被害」初の調停成立,示談金は80万円 YOMIURI ONLINE

 秋田県庁は総合庁舎の脇に喫煙者用のプレハブを建てているが,空になっているのを見たことがない。秋田県人事委員会規則第8-6号「職員の勤務時間,休日及び休暇」第4条第1項前段には,「任命権者は,できる限り,正規の勤務時間(条例第八条の三第二項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)のうちに四時間につき十五分の休息時間を置かなければならない。」とある。おそらく,喫煙はこの15分の休息時間の範囲内で行われているのであろう。怠けてなどいるはずがない(地方公務員法第35条参照)。

 それにしても,この法律名,凄いなぁ。
第2条の「国民は,健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め,生涯にわたって,自らの健康状態を自覚するとともに,健康の増進に努めなければならない。」には,大きなお世話とも言いたくなるが,医療費が国保財政を圧迫しているおり。国としても黙ってはいられないということか。しかし,健康増進が国民の責務とは大変な世の中になったもの。


健康増進法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い,国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ,国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに,国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ,もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

(国民の責務)
第二条  国民は,健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め,生涯にわたって,自らの健康状態を自覚するとともに,健康の増進に努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第三条  国及び地方公共団体は,教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及,健康の増進に関する情報の収集,整理,分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに,健康増進事業実施者その他の関係者に対し,必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

(健康増進事業実施者の責務)
第四条  健康増進事業実施者は,健康教育,健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。

(関係者の協力)
第五条  国,都道府県,市町村(特別区を含む。以下同じ。),健康増進事業実施者,医療機関その他の関係者は,国民の健康の増進の総合的な推進を図るため,相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

第二十五条  学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において,他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

地方公務員法の関連条文

(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(職務に専念する義務)
第三十五条  職員は,法律又は条例に特別の定がある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

「職員の勤務時間,休日及び休暇(秋田県人事委員会規則第8-6号)」の関連条文

(休息時間)
第四条 任命権者は,できる限り,正規の勤務時間(条例第八条の三第二項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)のうちに四時間につき十五分の休息時間を置かなければならない。この場合において,休息時間は,正規の勤務時間の始め又は終わりに置いてはならない。
2 休息時間は,正規の勤務時間に含まれるものとし,これを与えられなかった場合においても,繰り越されることはない。

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