履修不足:「卒業できるの」「受験は?」揺れる生徒たち MSN毎日インタラクティブ
記事に,「補習も検討され,東大をめざしている盛岡一高3年の男子生徒(17)は「受験に役に立たない科目にこれから無駄な時間を使うのは……。怒りを感じる。全国的な問題になってルールが変わってほしい」と話した。」とある。
この生徒の言うこと,最初から最後まで,どこかずれている。
別のニュースで,補習について,「受験に影響の無いように云々」という先生もおられたが,この方の言も,失礼ながら,おかしい。必修科目の意味がわかっていない。いや,気持ちはわかるけれど・・・。
文部科学省 高等学校学習指導要領
学校教育法の関連条文
第四十一条 高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
第四十二条 高等学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会において果さなければならない使命の自覚に基き,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熟させること。
三 社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努めること。
第四十三条 高等学校の学科及び教科に関する事項は,前二条の規定に従い,文部科学大臣が,これを定める。
高等学校学習指導要領「第1章総則 第3款各教科・科目の履修等」
1 必履修教科・科目
すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,第2款の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし,生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数が2単位である必履修教科・科目を除き,その単位数の一部を減じることができる。
(1) 国語のうち「国語表現I」及び「国語総合」のうちから1科目
(2) 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」,「日本史B」,「地理A」及び「地理B」のうちから1科目
(3) 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」
(4) 数学のうち「数学基礎」及び「数学I」のうちから1科目
(5) 理科のうち「理科基礎」,「理科総合A」,「理科総合B」,「物理I」,「化学I」,「生物I」及び「地学I」のうちから2科目(「理科基礎」,「理 科総合A」及び「理科総合B」のうちから1科目以上を含むものとする。)
(6) 保健体育のうち「体育」及び「保健」
(7) 芸術のうち「音楽I」,「美術I」,「工芸I」及び「書道I」のうちから1科目
(8) 外国語のうち「オーラル・コミュニケーションI」及び「英語I」のうちから1科目(英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その単位数は2単位を下らないものとする。)
(9) 家庭のうち「家庭基礎」,「家庭総合」及び「生活技術」のうちから1科目
(10) 情報のうち「情報A」,「情報B」及び「情報C」のうちから1科目
2 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修
専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については,上記1のほか次のとおりとする。
(1) 専門教育を主とする学科においては,専門教育に関する各教科・科目について,すべての生徒に履修させる単位数は,25単位を下らないこと。ただし,商業に関する学科においては,上記の単位数の中に外国語に属する科目の単位を5単位まで含めることができること。また,商業に関する学科以外の専門教育を主とする学科においては,各学科の目標を達成する上で,普通教育に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その普通教育に関する各教科・科目の単位を5単位まで上記の単位数の中に含めることができること。
(2) 専門教育に関する各教科・科目の履修によって,上記1の必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって,必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。
3 総合学科における各教科・科目の履修等
総合学科における各教科・科目の履修等については,上記1のほか次のとおりとする。
(1) 総合学科においては,第2款の5の(2)に掲げる「産業社会と人間」をすべての生徒に原則として入学年次に履修させるものとし,標準単位数は2~4単位とすること。
(2) 総合学科においては,学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)とすることを原則とするとともに,「産業社会と人間」及び専門教育に関する各教科・科目を合わせて25単位以上設け,生徒が普通教育及び専門教育に関する多様な各教科・科目から主体的に選択履修できるようにすること。その際,生徒が選択履修するに当たっての指針となるよう,体系性や専門性等において相互に関連する各教科・科目によって構成される科目群を複数設けるとともに,必要に応じ,それら以外の各教科・科目を設け,生徒が自由に選択履修できるようにすること。
記事に,「補習も検討され,東大をめざしている盛岡一高3年の男子生徒(17)は「受験に役に立たない科目にこれから無駄な時間を使うのは……。怒りを感じる。全国的な問題になってルールが変わってほしい」と話した。」とある。
この生徒の言うこと,最初から最後まで,どこかずれている。
別のニュースで,補習について,「受験に影響の無いように云々」という先生もおられたが,この方の言も,失礼ながら,おかしい。必修科目の意味がわかっていない。いや,気持ちはわかるけれど・・・。
文部科学省 高等学校学習指導要領
学校教育法の関連条文
第四十一条 高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
第四十二条 高等学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会において果さなければならない使命の自覚に基き,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熟させること。
三 社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努めること。
第四十三条 高等学校の学科及び教科に関する事項は,前二条の規定に従い,文部科学大臣が,これを定める。
高等学校学習指導要領「第1章総則 第3款各教科・科目の履修等」
1 必履修教科・科目
すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,第2款の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし,生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数が2単位である必履修教科・科目を除き,その単位数の一部を減じることができる。
(1) 国語のうち「国語表現I」及び「国語総合」のうちから1科目
(2) 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」,「日本史B」,「地理A」及び「地理B」のうちから1科目
(3) 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」
(4) 数学のうち「数学基礎」及び「数学I」のうちから1科目
(5) 理科のうち「理科基礎」,「理科総合A」,「理科総合B」,「物理I」,「化学I」,「生物I」及び「地学I」のうちから2科目(「理科基礎」,「理 科総合A」及び「理科総合B」のうちから1科目以上を含むものとする。)
(6) 保健体育のうち「体育」及び「保健」
(7) 芸術のうち「音楽I」,「美術I」,「工芸I」及び「書道I」のうちから1科目
(8) 外国語のうち「オーラル・コミュニケーションI」及び「英語I」のうちから1科目(英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その単位数は2単位を下らないものとする。)
(9) 家庭のうち「家庭基礎」,「家庭総合」及び「生活技術」のうちから1科目
(10) 情報のうち「情報A」,「情報B」及び「情報C」のうちから1科目
2 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修
専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については,上記1のほか次のとおりとする。
(1) 専門教育を主とする学科においては,専門教育に関する各教科・科目について,すべての生徒に履修させる単位数は,25単位を下らないこと。ただし,商業に関する学科においては,上記の単位数の中に外国語に属する科目の単位を5単位まで含めることができること。また,商業に関する学科以外の専門教育を主とする学科においては,各学科の目標を達成する上で,普通教育に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その普通教育に関する各教科・科目の単位を5単位まで上記の単位数の中に含めることができること。
(2) 専門教育に関する各教科・科目の履修によって,上記1の必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって,必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。
3 総合学科における各教科・科目の履修等
総合学科における各教科・科目の履修等については,上記1のほか次のとおりとする。
(1) 総合学科においては,第2款の5の(2)に掲げる「産業社会と人間」をすべての生徒に原則として入学年次に履修させるものとし,標準単位数は2~4単位とすること。
(2) 総合学科においては,学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)とすることを原則とするとともに,「産業社会と人間」及び専門教育に関する各教科・科目を合わせて25単位以上設け,生徒が普通教育及び専門教育に関する多様な各教科・科目から主体的に選択履修できるようにすること。その際,生徒が選択履修するに当たっての指針となるよう,体系性や専門性等において相互に関連する各教科・科目によって構成される科目群を複数設けるとともに,必要に応じ,それら以外の各教科・科目を設け,生徒が自由に選択履修できるようにすること。