法律の周辺

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不起訴不当について

2006-10-20 20:44:38 | Weblog
NHK秋田 柔道練習中死亡事故不起訴不当

 検察審査会制度は,検察官の訴追裁量に対する控制(検察審査会法第1条照)。

 記事には,「男子生徒の両親が「死亡した原因は心不全ではなく窒息死と見るべきだ」という医師の鑑定書を提出して秋田検察審査会に審査の申し立てを行っていました。」とある。

 昨年5月に成立した「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」により,被害者が死亡した場合,遺族による申し立てが可能となったほか,意見書又は資料の提出も可能となった(検察審査会法第2条・第30条,同第38条の2)。
「窒息死と見るべき」との専門家の知見を検察がどのように判断するのか注目したい。

 なお,刑事司法改革の一環として,検察審査会の議決の拘束力に関し法改正がおこなわれているが,これは2009年5月27日までの政令で定める日から施行される。


検察審査会法の関連条文

第一条  公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため,政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。但し,検察審査会の数は,二百を下つてはならず,且つ,各地方裁判所の管轄区域内に少くともその一を置かなければならない。
2  検察審査会の名称及び管轄区域は,政令でこれを定める。

第二条  検察審査会は,左の事項を掌る。
一  検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
二  検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
2  検察審査会は,告訴若しくは告発をした者,請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては,その配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは,前項第一号の審査を行わなければならない。
3  検察審査会は,その過半数による議決があるときは,自ら知り得た資料に基き職権で第一項第一号の審査を行うことができる。

第三十条  第二条第二項に掲げる者は,検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは,その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。ただし,裁判所法第十六条第四号 に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の規定に違反する罪に係る事件については,この限りでない。

第三十八条の二  審査申立人は,検察審査会に意見書又は資料を提出することができる。

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