法律の周辺

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本人確認法施行令の改正について

2006-10-09 22:45:30 | Weblog
asahi.com ATM現金振り込み,上限10万円周知徹底へ 金融機関

 改正本人確認法施行令の公布は先月22日。施行は来年1月4日。

 10万円という金額は,FATF(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止のための政府間機関)の策定した「テロ資金供与に関する特別勧告」にある「1,000米ドル/ユーロ相当」に基づくもののよう。

 キャッシュカードを使う場合は,来年以降もATMから10万円超を振り込めるが,口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合には,本人確認書類の提示がないと振込みができないこともあり得る。

 不正防止に係るコスト負担とはいえ,難儀な話し。

金融庁 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律


「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則」の関連条文

(本人確認書類)
第四条  前条第一項に規定する方法において,金融機関等が提示又は送付を受ける書類は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし,第一号ハからホまでに掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ヘ及びト,第二号ロ並びに第三号に掲げる本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに,その他の本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一  自然人(第三号に掲げる者を除く。)
イ 預貯金契約締結等の取引を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
ロ 印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。),外国人登録原票の写し,外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。),戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。),住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名,住所その他の事項を証する書類をいう。)
ハ 国民健康保険,健康保険,船員保険若しくは介護保険の被保険者証,医療受給者証(老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)第十三条 に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう。),健康保険日雇特例被保険者手帳,国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名,住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ニ 国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項 に規定する国民年金手帳をいう。),児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,母子健康手帳,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名,住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ホ 運転免許証(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証をいう。),外国人登録証明書,住民基本台帳カード(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カードをいう。ただし,当該自然人の氏名,住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に規定する旅券及び同条第六号 に規定する乗員手帳をいう。ただし,当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか,官公庁から発行され,又は発給された書類その他これに類するもので,当該自然人の氏名,住居及び生年月日の記載があり,かつ,当該官公庁が当該自然人の写真をはり付けたもの
ト イからヘまでに掲げるもののほか,官公庁から発行され,又は発給された書類その他これに類するもので,当該自然人の氏名,住居及び生年月日の記載があるもの
二  法人(次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは,当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか,官公庁から発行され,又は発給された書類その他これに類するもので,当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
三  外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい,本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 前各号に定めるもののほか,日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので,前二号に準ずるもの(当該顧客等が自然人の場合にあってはその氏名,住居及び生年月日の記載のあるものに,法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)

(顧客等について既に本人確認等を行っていることを確認する方法)
第五条  令第三条第二項 に規定する主務省令で定める方法は,次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(顧客等が国等である場合にあっては,法第三条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等(令第四条第三号 に掲げるものを除く。)。以下この条において同じ。)が本人確認記録等に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。ただし,金融機関等(令第三条第二項第三号 から第六号 までに規定する他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録等に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は,この限りでない。
一  預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録等に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
二  顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録等に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。

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