法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

ご当地ナンバーについて

2006-10-05 20:31:56 | Weblog
ご当地ナンバー:製造急ピッチ 18地域で10日から交付 MSN毎日インタラクティブ

 秋田県からは要望書があがらなかったのだろうか?
以前,能代ナンバーや大館ナンバーを実現しようという動きがあったが・・・。

国土交通省 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について<ご当地ナンバー導入関係>


道路運送車両法の関連条文

(新規登録事項)
第九条  新規登録は,自動車登録ファイルに第七条第一項第一号から第五号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し,かつ,国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め,これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。

自動車登録規則の関連条文

(自動車登録番号)
第十三条  自動車登録番号は,次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
一  自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては,当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一)
二  自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二)
三  自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三)
四  四けた以下のアラビア数字
2  運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては,当該変更前に法の規定により登録された自動車登録番号については,当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該自動車登録番号に係る自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても,同項に規定する基準に適合するものとみなす。

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