法律の周辺

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分娩契約上の債務不履行について

2006-10-12 20:56:59 | Weblog
asahi.com 新生児取り違え,都に2千万円賠償命令 高裁で逆転判決

 時効の起算点に関しては,「DNA鑑定で一般的に取り違えを把握できるようになった97年」とある。

 この記事で思い出すのは,供託金の取戻請求権の時効消滅に係る最判S45.7.15。
この最判,供託物の払渡請求権を行使できるとは,法律上の障害がないことだけでなく,「権利の性質上,その権利行使が現実に期待できるものであることをも必要と解するのが相当である」と判示していた。ただ,この点の一般化については,慎重な立場もある。

判例検索システム 昭和45年07月15日 供託金取戻請求の却下処分取消請求


民法の関連条文

(消滅時効の進行等)
第百六十六条  消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する。
2  前項の規定は,始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために,その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし,権利者は,その時効を中断するため,いつでも占有者の承認を求めることができる。

(債権等の消滅時効)
第百六十七条  債権は,十年間行使しないときは,消滅する。
2  債権又は所有権以外の財産権は,二十年間行使しないときは,消滅する。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも,同様とする。

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