法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

集落営農協議について

2006-10-02 18:56:16 | Weblog
NHK秋田 680か所余りで集落営農協議

 通常,集落営農組織 → 特定農業団体 → 農業生産法人,という発展経過を辿ると思うが,前提として,農用地利用改善団体の組織化が必要である。

 それにしても,「助成金受給のためのビークル」といった程度の認識で,この試み,上手くいくのだろうか。この辺りの認識を改めないと,なかなか・・・,という感じがする。

 なお,農業生産法人への移行は5年以内(農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の2第1号)。


農業経営基盤強化促進法の関連条文

(農用地利用規程)
第二十三条  農業協同組合法第七十二条の八第一項第一号 の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて,第六条第二項第四号ハに規定する基準に適合する区域をその地区とし,かつ,当該地区内の農用地につき第十八条第三項第三号の権利を有する者の三分の二以上が構成員となつているものは,その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め,これを同意市町村に提出して,当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
2  農用地利用規程においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
一  農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
二  農用地利用改善事業の実施区域
三  作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
四  認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
五  認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
六  その他必要な事項
3  同意市町村は,第一項の認定の申請があつた場合において,その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは,同項の認定をするものとする。
一  農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
二  農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
二の二  前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。
三  農用地利用規程が適正に定められており,かつ,申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
4  第一項に規定する団体は,農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは,当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から,当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業生産法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業生産法人を除き,農業生産法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を,当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て,農用地利用規程に定めることができる。
5  前項の規定により定める農用地利用規程においては,第二項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を定めるものとする。
一  特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
二  特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
三  特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
6  同意市町村は,前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において,その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか,次に掲げる要件に該当するときでなければ,第一項の認定をしてはならない。
一  前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
二  申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があつた場合に,特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
7  第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と,特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
8  同意市町村は,第一項の認定をしたときは,農林水産省令で定めるところにより,遅滞なく,その旨を公告しなければならない。
9  特定農用地利用規程の有効期間は,政令で定める。
10  第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は,農業委員会,農業協同組合及び農地保有合理化法人に対し,農用地利用改善事業に関し,必要な助言を求めることができる。

農業経営基盤強化促進法施行令の関連条文

(定款等の記載事項の基準)
第四条  法第二十三条第一項 の政令で定める基準は,目的,構成員たる資格,構成員の加入及び脱退に関する事項,代表者に関する事項,総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。

(特定農業団体の要件)
第五条  法第二十三条第四項 の政令で定める要件は,次に掲げる要件とする。
一  前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。
二  その組織を変更して,その構成員を主たる組合員,社員又は株主とする農業生産法人となることに関する計画であつて,農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており,かつ,その達成が確実と見込まれること。
三  その他農林水産省令で定める要件

(特定農用地利用規程の有効期間)
第六条  特定農用地利用規程の有効期間は,法第二十三条第一項 の認定を受けた日から起算して五年とする。ただし,同項 の認定を受けた団体は,当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には,農林水産省令で定めるところにより,同意市町村の承認を得て,その有効期間を五年を超えない範囲内で延長することができる。

(農用地利用規程の認定の取消しの事由)
第七条  法第二十三条の二第三項 の政令で定める事由は,次に掲げる事由とする。
一  農用地利用規程について法第二十三条第一項 の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項 に規定する団体でなくなつたこと。
二  法第六条第六項 の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第二十三条の二第一項 又は第二項 の規定による変更の認定又は届出があつたときは,その変更後のもの)が法第二十三条第三項第一号 に掲げる要件に該当しなくなつた場合において,団体が遅滞なく農用地利用規程について法第二十三条の二第一項 の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項 ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。

農業経営基盤強化促進法施行規則の関連条文

(農業生産法人となることに関する計画の基準)
第二十条の二  令第五条第二号 の農林水産省令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一  農業生産法人となる予定年月日が定められており,かつ,その日が,その団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項 の認定の申請の日から起算して五年を経過する日前であること。
二  その団体が農業生産法人となるために実施する事項及びその実施時期が定められていること。
三  その団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額(以下「目標農業所得額」という。)が定められており,かつ,その額が,同意市町村の基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること。
四  その団体が目標とする農業経営の規模,生産方式その他の農業経営の指標が定められており,かつ,その内容が,同意市町村の基本構想で定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること。

(特定農業団体の要件)
第二十条の三  令第五条第三号 の農林水産省令で定める要件は,次に掲げるとおりとする。
一  耕作又は養畜を行うことを目的とするものであること。
二  その耕作又は養畜に要する費用をすべての構成員が共同して負担していること。
三  その耕作又は養畜に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。

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再び,新しい最高裁判所長官の内定について

2006-10-02 15:06:37 | Weblog
最高裁長官に島田仁郎氏,刑事裁判に精通 YOMIURI ONLINE

 先月23日から24日にかけて,NHKほか,毎日なども,次の最高裁長官には堀籠幸男氏が内定したと報じていた。
あれは単なる誤報だったのか? あるいは何か・・・。

最高裁判所 最高裁判所の裁判官 島田仁郎


日本国憲法の関連条文

第六条  天皇は,国会の指名に基いて,内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は,内閣の指名に基いて,最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

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刑事裁判の迅速化について

2006-10-02 08:55:19 | Weblog
刑事裁判,迅速化へ・1日から新制度 NIKKEI NET

 山周ではないけれど,昔も今も,刑訴法は,刑事事件につき,「刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現すること」を目的として掲げている。

 さて,これまでも,争いのない事件を簡易・迅速に処理して,重大・複雑な事件に刑事司法のエネルギーを集中させることを可能とする制度に,略式手続(刑訴法第461条)のほか,簡易公判手続(同第291条の2)があった。
簡易公判手続は証拠調べを簡易化するものだが,即決裁判手続(同第350条の2)は,手続全体を簡易・迅速化することを企図し,創設された。この点が大きな相違点。簡易公判手続の利用率はさほど高くないと言われており,刑事裁判の迅速化という点で,即決裁判手続創設の意義は大きい。
なお,弁護人の関与が必要的である(同第350条の9参照)。


刑事訴訟法の関連条文

第一条  この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

第三百五十条の二  検察官は,公訴を提起しようとする事件について,事案が明白であり,かつ,軽微であること,証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し,相当と認めるときは,公訴の提起と同時に,書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし,死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については,この限りでない。
2  前項の申立ては,即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ,これをすることができない。
3  検察官は,被疑者に対し,前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは,これを書面でしなければならない。この場合において,検察官は,被疑者に対し,即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは,次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し,通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
4  被疑者に弁護人がある場合には,第一項の申立ては,被疑者が第二項の同意をするほか,弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り,これをすることができる。
5  被疑者が第二項の同意をし,及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは,書面でその旨を明らかにしなければならない。
6  第一項の書面には,前項の書面を添付しなければならない。

第三百五十条の三  前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において,被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは,裁判官は,その請求により,被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし,被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は,この限りでない。
2  第三十七条の三の規定は,前項の請求をする場合についてこれを準用する。

第三百五十条の四  即決裁判手続の申立てがあつた場合において,被告人に弁護人がないときは,裁判長は,できる限り速やかに,職権で弁護人を付さなければならない。

第三百五十条の五  検察官は,即決裁判手続の申立てをした事件について,被告人又は弁護人に対し,第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には,できる限り速やかに,その機会を与えなければならない。

第三百五十条の八  裁判所は,即決裁判手続の申立てがあつた事件について,第二百九十一条第二項の手続に際し,被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは,次に掲げる場合を除き,即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
一  第三百五十条の二第二項又は第四項の同意が撤回されたとき。
二  第三百五十条の六第一項に規定する場合において,同項の同意がされなかつたとき,又はその同意が撤回されたとき。
三  前二号に掲げるもののほか,当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四  当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。

第四百三条の二  即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては,第三百八十四条の規定にかかわらず,当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては,これをすることができない。
2  原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については,第三百九十七条第一項の規定にかかわらず,控訴裁判所は,当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては,原判決を破棄することができない。

第四百十三条の二  第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については,第四百十一条の規定にかかわらず,上告裁判所は,当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては,原判決を破棄することができない。

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