asahi.com: 皇位継承は第1子優先 有識者会議 - 政治
「女系天皇」慎重派が考える会設立 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
「第1子優先案の方が安定性が高く,国民にわかりやすい」を理由としているが,世論の動向を見極めながら,ということのようだ。ただし,世論調査などは行わないとのこと。
男系男子主義(皇室典範第1条)については,憲法第14条,同第24条との関係から,憲法違反の疑いがあるとする意見がある一方,そもそも,憲法が世襲主義を認める以上,男系男子主義は憲法第14条等の例外として許容されるとする意見がある。後者に対しては,女子が皇位を承継できないことと世襲制は無関係,という反論も可能。
日本国憲法の関連条文
第一条 天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は,世襲のものであつて,国会の議決した皇室典範 の定めるところにより,これを継承する。
第十四条 すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3 栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。
第二十四条 婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。
2 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。
皇室典範の関連条文
第一条 皇位は,皇統に属する男系の男子が,これを継承する。
第二条 皇位は,左の順序により,皇族に,これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは,皇位は,それ以上で,最近親の系統の皇族に,これを伝える。
3 前二項の場合においては,長系を先にし,同等内では,長を先にする。
「女系天皇」慎重派が考える会設立 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
「第1子優先案の方が安定性が高く,国民にわかりやすい」を理由としているが,世論の動向を見極めながら,ということのようだ。ただし,世論調査などは行わないとのこと。
男系男子主義(皇室典範第1条)については,憲法第14条,同第24条との関係から,憲法違反の疑いがあるとする意見がある一方,そもそも,憲法が世襲主義を認める以上,男系男子主義は憲法第14条等の例外として許容されるとする意見がある。後者に対しては,女子が皇位を承継できないことと世襲制は無関係,という反論も可能。
日本国憲法の関連条文
第一条 天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は,世襲のものであつて,国会の議決した皇室典範 の定めるところにより,これを継承する。
第十四条 すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3 栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。
第二十四条 婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。
2 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。
皇室典範の関連条文
第一条 皇位は,皇統に属する男系の男子が,これを継承する。
第二条 皇位は,左の順序により,皇族に,これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは,皇位は,それ以上で,最近親の系統の皇族に,これを伝える。
3 前二項の場合においては,長系を先にし,同等内では,長を先にする。