asahi.com: 参院の苦情請願、8年目で初採択 警察判断の説明求める
参院本会議,「苦情請願」を初採択 NIKKEI NET
請願をされたのは杉並区の80才の男性。内容は,93年に松江市の路上で亡くなった妹さんに関するもの。交通事故の可能性もあったが,死因は内因性くも膜下出血,よって事件性なし,と判断されたようだ。
それにしても,検察審査会へ申し立てをするも不起訴相当→情報公開で検視調書及び鑑定書を開示請求→元東京都監察医務院長に意見徴求→参議院に苦情請願,とは。身内に関わることとはいえ,ここまでできる人がどれだけいるか。凄い話しである。
請願法第5条は,請願を受けた機関にそれを誠実に処理する義務を課するだけだが,今回は男性の熱い想いに参議院が応えた。
憲法の教科書などでは,「現代では,国民主権に基づく議会政治が発達し,言論の自由が広く認められるようになり,請願権の意義は相対的に減少している。」(芦部憲法P234)などと説かれているところ。今回のケースは参政権的な意見表明などからは少し離れるが,「請願権も捨てたものではない」を実感させる話し。
何はともあれ,男性の納得いくようなかたちで警察当局の説明がおこなわれることを切に希望する。
参議院HP 請願の提出
日本国憲法の関連条文
第16条 何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願法の関連条文
第5条 この法律に適合する請願は,官公署において,これを受理し誠実に処理しなければならない。
国会法の関連条文
第79条 各議院に請願しようとする者は,議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第80条 請願は,各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。
委員会において,議院の会議に付するを要しないと決定した請願は,これを会議に付さない。但し,議員二十人以上の要求があるものは,これを会議に付さなければならない。
第81条 各議院において採択した請願で,内閣において措置するを適当と認めたものは,これを内閣に送付する。
内閣は,前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。
第82条 各議院は,各別に請願を受け互に干預しない。
参議院規則の関連条文
第162条 請願書は,請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載したものでなければならない。
第163条 法人を除いては,総代の名義による請願は,これを受理しない。
第164条 請願書の用語は平穏なものでなければならない。また,その提出は平穏になされなければならない。
第165条 議長は,請願文書表を作り印刷して,毎週一回,これを各議員に配付する。
請願文書表には,請願の趣旨,請願者の住所氏名,紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載する。
第166条 請願は,請願文書表の配付と同時に,議長が,これを適当の委員会に付託する。
第167条 裁判官の罷免を求める請願については,議長は,これを委員会に付託しないで裁判官訴追委員会に送付する。
第168条 請願を紹介した議員は,委員会から要求があつたときは,請願の趣旨を説明しなければならない。
第169条 請願書は,議院の議決がなければ,これを印刷配付しない。
第170条 委員会は,審査の結果に従い,次の区別をして,議長に報告書を提出しなければならない。
1 採択すべきもの
2 不採択とすべきもの
採択すべきものについては,なお,次の区別をしなければならない。
1 内閣に送付するを要するもの
2 内閣に送付するを要しないもの
第171条 委員会において採択すべきものと決定した請願については,委員会は,前条第1項の報告書に付して意見書案を提出することができる。
第172条 委員会において議院の会議に付するを要しないと決定した請願については,委員会は,議長にその旨の報告書を提出しなければならない。
前項の場合において,報告書が提出された日から休会中の期間を除いて七日以内に,議員二十人以上から会議に付する要求がないときは,同項の決定が確定する。
参院本会議,「苦情請願」を初採択 NIKKEI NET
請願をされたのは杉並区の80才の男性。内容は,93年に松江市の路上で亡くなった妹さんに関するもの。交通事故の可能性もあったが,死因は内因性くも膜下出血,よって事件性なし,と判断されたようだ。
それにしても,検察審査会へ申し立てをするも不起訴相当→情報公開で検視調書及び鑑定書を開示請求→元東京都監察医務院長に意見徴求→参議院に苦情請願,とは。身内に関わることとはいえ,ここまでできる人がどれだけいるか。凄い話しである。
請願法第5条は,請願を受けた機関にそれを誠実に処理する義務を課するだけだが,今回は男性の熱い想いに参議院が応えた。
憲法の教科書などでは,「現代では,国民主権に基づく議会政治が発達し,言論の自由が広く認められるようになり,請願権の意義は相対的に減少している。」(芦部憲法P234)などと説かれているところ。今回のケースは参政権的な意見表明などからは少し離れるが,「請願権も捨てたものではない」を実感させる話し。
何はともあれ,男性の納得いくようなかたちで警察当局の説明がおこなわれることを切に希望する。
参議院HP 請願の提出
日本国憲法の関連条文
第16条 何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願法の関連条文
第5条 この法律に適合する請願は,官公署において,これを受理し誠実に処理しなければならない。
国会法の関連条文
第79条 各議院に請願しようとする者は,議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第80条 請願は,各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。
委員会において,議院の会議に付するを要しないと決定した請願は,これを会議に付さない。但し,議員二十人以上の要求があるものは,これを会議に付さなければならない。
第81条 各議院において採択した請願で,内閣において措置するを適当と認めたものは,これを内閣に送付する。
内閣は,前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。
第82条 各議院は,各別に請願を受け互に干預しない。
参議院規則の関連条文
第162条 請願書は,請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載したものでなければならない。
第163条 法人を除いては,総代の名義による請願は,これを受理しない。
第164条 請願書の用語は平穏なものでなければならない。また,その提出は平穏になされなければならない。
第165条 議長は,請願文書表を作り印刷して,毎週一回,これを各議員に配付する。
請願文書表には,請願の趣旨,請願者の住所氏名,紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載する。
第166条 請願は,請願文書表の配付と同時に,議長が,これを適当の委員会に付託する。
第167条 裁判官の罷免を求める請願については,議長は,これを委員会に付託しないで裁判官訴追委員会に送付する。
第168条 請願を紹介した議員は,委員会から要求があつたときは,請願の趣旨を説明しなければならない。
第169条 請願書は,議院の議決がなければ,これを印刷配付しない。
第170条 委員会は,審査の結果に従い,次の区別をして,議長に報告書を提出しなければならない。
1 採択すべきもの
2 不採択とすべきもの
採択すべきものについては,なお,次の区別をしなければならない。
1 内閣に送付するを要するもの
2 内閣に送付するを要しないもの
第171条 委員会において採択すべきものと決定した請願については,委員会は,前条第1項の報告書に付して意見書案を提出することができる。
第172条 委員会において議院の会議に付するを要しないと決定した請願については,委員会は,議長にその旨の報告書を提出しなければならない。
前項の場合において,報告書が提出された日から休会中の期間を除いて七日以内に,議員二十人以上から会議に付する要求がないときは,同項の決定が確定する。