法律の周辺

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証券会社の誤発注に係る非常措置の適用について

2005-12-10 10:58:17 | Weblog
みずほ証券発注ミス:株券の代わりに現金 東証検討 MSN毎日インタラクティブ

 確定したわけではないが,非常措置規定の適用も視野に,ということらしい。具体策はこれからとのこと。

「不可能又は著しく困難」は間違いなさそうだが,「天災地変,経済事情の激変,品不足その他やむを得ない理由に基づ(く)」と言えるのかどうか。株券の不足が,「品」不足でもなかろう。

因みに,第62条第2項で非清算参加者(取引参加者のうち,清算機関の清算資格を有しない者。清算参加者を通じ取引所取引に係る決済をおこなう。)は,取締役会決議による決済条件に従わなければならないとされている。
適用は,非清算参加者からの訴訟提起も覚悟のうえ,ということになるか・・・。

東京証券取引所HP 清算・決済規程


東京証券取引所 「清算・決済規程」の関連条文

(天災地変等の場合における非常措置)
第62条 当取引所は,有価証券等清算取次ぎの委託に基づく当取引所の市場における有価証券の売買等に係る非清算参加者の決済が,天災地変,経済事情の激変,品不足その他やむを得ない理由に基づいて,不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは,取締役会の決議により,その取引について,決済の条件を改めて定めることができる。
2 前項の規定により当取引所が決済の条件を定めたときは,非清算参加者は,これに従わなければならない。
3 第1項の場合において,緊急の必要があるときは,当取引所は,取締役会の決議を経ずに,決済の条件を改めて定めることができる。

(発行日決済取引の売買契約の解消等)
第63条 当取引所は,有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日決済取引につき,その対象株券の発行条件が変更される場合又はその決済期日までに当該対象株券が発行されない場合若しくは発行されないと認められる場合には,当該発行日決済取引に係る現物非清算参加者の決済について決済物件若しくは決済期日の変更又は売買契約の解消に関する措置を行うことができる。
2 前項の規定は,新株引受権証書,優先出資証券,優先出資引受権証書,投資信託受益証券及び投資証券について準用する。

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