法律の周辺

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下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申について

2005-12-10 13:52:49 | Weblog
asahi.com 「判決短い」井上判事,再任不適当と答申 最高裁諮問委

 諮問委員会のメンバーには,奥田先生,戸松先生のほか,元NHKアナウンサーの加賀美幸子氏も名前を連ねる。
それにしても,朝日の,「「判決短い」井上判事」は凄い表現。「判決短い井上判事」でないだけ,まだいいのかな ^^; 。

この答申,来週の最高裁裁判官会議に報告され,審議されるよし。「「判決短い」井上元判事」になるかどうかは,この審議にかかる。「当事者の納得を得る努力」は,もちろんその通りだが・・・。

最高裁HP お知らせコーナー「下級裁判所裁判官指名諮問委員会」


日本国憲法の関連条文

第三十二条  何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第七十六条  すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2  特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。
3  すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条  最高裁判所は,訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について,規則を定める権限を有する。
2  検察官は,最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3  最高裁判所は,下級裁判所に関する規則を定める権限を,下級裁判所に委任することができる。

第八十条  下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によつて,内閣でこれを任命する。その裁判官は,任期を十年とし,再任されることができる。但し,法律の定める年齢に達した時には退官する。
2  下級裁判所の裁判官は,すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない。

最高裁判所規則第六号 下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則の関連条文

(所掌事務)
第二条 委員会は,次に掲げる事務をつかさどる。
一 最高裁判所の諮問に応じて,高等裁判所長官,判事及び判事補(以下「下級裁判所裁判官」という。)として任命されるべき者を裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十条第一項の規定により指名することの適否その他同項の規定による指名に関する事項を審議すること。
二 前号の規定により指名の適否について諮問に付した者(以下「指名候補者」という。)に関する情報を収集すること。
三 第一号の審議の結果に基づき,最高裁判所に意見を述べること

(指名結果等の通知)
第四条 最高裁判所は,指名候補者について指名するか否かを決定したときは,その結果を委員会に通知する。この場合において,次のいずれかに該当するときは,その決定の理由をも委員会に通知する。
一 委員会が指名することは適当である旨の意見を述べた指名候補者を指名しなかったとき。
二 委員会が指名することは適当ではない旨の意見を述べた指名候補者を指名したとき。
三 その他最高裁判所が必要と認めるとき。

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