法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

神田会社法は10月11日発売です

2005-09-15 19:20:17 | Weblog
 弘文堂から神田秀樹先生の基本書が発売されるようです。

神田秀樹著『会社法 <第七版>』(法律学講座双書) 344頁 2500円(税抜き)

以下は,弘文堂のHPからの引用。

新会社法のすべてがわかる比類なきスタンダード!
 相次ぐ法改正で急速な変貌を遂げてきた会社法が,平成17年商法改正で遂に商法から独立しました。新しく成立した会社法の全体像を簡潔にわかりやすく解説した基本書。
新会社法のことが本当に知りたい人のためのスタンダード,早くも登場です。

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宇都宮市議による郵政解散を違憲とする選挙無効訴訟について

2005-09-15 17:03:27 | Weblog
「郵政否決で解散は違憲」 選挙無効求め宇都宮市議提訴 (朝日新聞) - goo ニュース

 衆議院の解散権行使のあり方については,解散の紛争解決機能や民意反映機能といった観点から,様々な議論がされているところ。
8月29日の日本記者クラブ主催の党首討論会でも,記者から,半ば冗談交じりに「郵政民営化法案が参議院で再び否決されたら,また解散するのか?」といった質問がされていた。

 西氏の言われる「解散が許される条件」というのは,寡聞にして,初めて聞く。
しかし,憲法第59条から,「解散が許される条件」として「衆議院で法案を再議しても3分の2以上の賛成が得られず,両院協議会で結論が得られなかった場合」というのが出てくるかは疑問である。憲法第59条第2項は,同条第1項とともに,法律案の成立要件を規定しているに過ぎない。再議が義務づけられているわけではないから,59条との関係で,解散権行使が制約されるとは思えないが。

「独自の見解」ということになりそうだが,キチンと議論されることは大切。


日本国憲法の関連条文

第五十九条  法律案は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,両議院で可決したとき法律となる。
2  衆議院で可決し,参議院でこれと異なつた議決をした法律案は,衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは,法律となる。
3  前項の規定は,法律の定めるところにより,衆議院が,両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4  参議院が,衆議院の可決した法律案を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて六十日以内に,議決しないときは,衆議院は,参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

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国民投票法案審議に係る衆議院憲法常任委員会設置について

2005-09-15 14:37:31 | Weblog
国民投票法案審議で衆院に憲法常任委設置・自公民合意 NIKKEI NET:政治ニュース

  内閣の発案権の認否,憲法第96条の「総議員」の意味,各議院の審議のための定足数の如何,憲法第96条の国民投票における「過半数の賛成」の意味,賛否の問いかけは条文ごとにおこなうべきか,一括は可能か,のあたりを決めるだけでも大変そう。
共産党,社会党の抵抗が予想される。憲法委員会への格上げを正式決定する段階で,一揉めあるかもしれない。国民新党等はどう対応するのか。

日本国憲法の関連条文

第九十六条  この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。2  憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。

コメント (1)
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