asahi.com: 新党日本の長谷川参院議員,国民新党に復党の意向 - 政治
こういうのを「党利党略」と言うのではないのか。これは,本当に国民を馬鹿にしている。政党要件の具備の如何は,政党交付金など,税金の使途とも関係するところ。長谷川議員の行動は問題とされて良いように思われる。
因みに,政党交付金の交付の対象となる政党は,次のうちいずれかに該当する政治団体。なお,現実に交付を受けるは,「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」に基づく法人格が必要である。
・衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
・衆議院議員又は参議院議員を1人以上有し,かつ,前回の衆議院議員総選挙,あるいは前回又は前々回の参議院通常選挙において全国を通じた得票率が2%以上であるもの
政党助成法の関連条文
(政党の定義)
第二条 この法律において「政党」とは,政治団体(政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項 に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので,直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
2 前項各号の規定は,他の政党(政治資金規正法第六条第一項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については,適用しない。
(政党に対する政党交付金の交付等)
第三条 国は,この法律の定めるところにより,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。)第四条第一項 の規定による法人である政党に対して,政党交付金を交付する。
2 政党交付金は,議員数割(政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)及び得票数割(総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙並びに通常選挙の比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙における政党の得票総数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)とする。
こういうのを「党利党略」と言うのではないのか。これは,本当に国民を馬鹿にしている。政党要件の具備の如何は,政党交付金など,税金の使途とも関係するところ。長谷川議員の行動は問題とされて良いように思われる。
因みに,政党交付金の交付の対象となる政党は,次のうちいずれかに該当する政治団体。なお,現実に交付を受けるは,「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」に基づく法人格が必要である。
・衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
・衆議院議員又は参議院議員を1人以上有し,かつ,前回の衆議院議員総選挙,あるいは前回又は前々回の参議院通常選挙において全国を通じた得票率が2%以上であるもの
政党助成法の関連条文
(政党の定義)
第二条 この法律において「政党」とは,政治団体(政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項 に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので,直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
2 前項各号の規定は,他の政党(政治資金規正法第六条第一項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については,適用しない。
(政党に対する政党交付金の交付等)
第三条 国は,この法律の定めるところにより,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。)第四条第一項 の規定による法人である政党に対して,政党交付金を交付する。
2 政党交付金は,議員数割(政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)及び得票数割(総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙並びに通常選挙の比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙における政党の得票総数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)とする。