国民投票法案審議で衆院に憲法常任委設置・自公民合意 NIKKEI NET:政治ニュース
内閣の発案権の認否,憲法第96条の「総議員」の意味,各議院の審議のための定足数の如何,憲法第96条の国民投票における「過半数の賛成」の意味,賛否の問いかけは条文ごとにおこなうべきか,一括は可能か,のあたりを決めるだけでも大変そう。
共産党,社会党の抵抗が予想される。憲法委員会への格上げを正式決定する段階で,一揉めあるかもしれない。国民新党等はどう対応するのか。
日本国憲法の関連条文
第九十六条 この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。
内閣の発案権の認否,憲法第96条の「総議員」の意味,各議院の審議のための定足数の如何,憲法第96条の国民投票における「過半数の賛成」の意味,賛否の問いかけは条文ごとにおこなうべきか,一括は可能か,のあたりを決めるだけでも大変そう。
共産党,社会党の抵抗が予想される。憲法委員会への格上げを正式決定する段階で,一揉めあるかもしれない。国民新党等はどう対応するのか。
日本国憲法の関連条文
第九十六条 この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。