法律の周辺

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国民投票法案審議に係る衆議院憲法常任委員会設置について

2005-09-15 14:37:31 | Weblog
国民投票法案審議で衆院に憲法常任委設置・自公民合意 NIKKEI NET:政治ニュース

  内閣の発案権の認否,憲法第96条の「総議員」の意味,各議院の審議のための定足数の如何,憲法第96条の国民投票における「過半数の賛成」の意味,賛否の問いかけは条文ごとにおこなうべきか,一括は可能か,のあたりを決めるだけでも大変そう。
共産党,社会党の抵抗が予想される。憲法委員会への格上げを正式決定する段階で,一揉めあるかもしれない。国民新党等はどう対応するのか。

日本国憲法の関連条文

第九十六条  この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。2  憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。

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1 コメント

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Unknown (hanbo_001)
2005-09-16 08:50:40
 朝日新聞によれば,自公両党は,憲法改正に係る国民投票法案を審議する常任委員会設置の提案を撤回することで一致したという。国民投票法案を審議する目的に限った「憲法調査特別委員会」の設置,ということになりそうだ。随分バタバタ。

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