法律の周辺

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大仙市議会議員の在任特例期間の満了について

2005-09-06 21:20:26 | Weblog
72人分のマンモス掲示板登場 秋田・大仙市 (朝日新聞) - goo ニュース

 大仙市ができるまで,法定議員数で全国最大の地方議会は,定数127人の東京都議会であった。
合併特例とはいえ,人口比でみた場合の大仙市議会の規模がいかに大きかったかよくわかる(大仙市の人口は,約9万8千人。議員数は,136人)。
平成の大合併の趣旨は,地方自治の効率化をはかり,地方財政の立て直しや住民自治を強化することにある。合併前,大仙市の在任特例を「合併の理念に反する」として,辞職した議員もいらした。
在任特例期間は半年で満了することになるが,議員歳費だけで3億4700万円という。大変な金額である。

 9月18日の選挙で,議会の定員は一挙に30人になる。
これまでどおりの細やかな行政運営が可能かちょっと心配になるが,大仙市には,住民の意見を施策に反映させるため,旧市町村ごとに地域自治区が設置されているという。これは,県内では例のない取り組みらしい。
各自治区の柱になる地域協議会は,地域内の各種団体代表,学識経験者,一般公募者で構成され,各自治区20人以内。原則無報酬で,市長に様々な提言をおこなう。この試みは,注目したい。
それにしても,旧議員の歳費が3億4700万円で,地域協議会のメンバーは無報酬というのは・・・。


地方自治法の参照条文

(地域自治区の設置)
第二百二条の四  市町村は,市町村長の権限に属する事務を分掌させ,及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため,条例で,その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。
2  地域自治区に事務所を置くものとし,事務所の位置,名称及び所管区域は,条例で定める。
3  地域自治区の事務所の長は,事務吏員をもつて充てる。
4  第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について,第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。


「市町村の合併の特例に関する法律」の参照条文

(議会の議員の定数に関する特例)
第六条  新たに設置された合併市町村にあつては,地方自治法第九十一条第二項 の規定にかかわらず,合併関係市町村の協議により,市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り,同項 に規定する数の二倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。ただし,議員がすべてなくなつたときは,その定数は,同条 の規定による定数に復帰するものとする。
2  他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては,地方自治法第九十一条 の規定にかかわらず,合併関係市町村の協議により,その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り,その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに,当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第二百五十四条 に規定する人口によるものとする。第十条第二項を除き,以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下「旧定数」という。)に乗じて得た数(〇・五人未満の端数があるときはその端数は切り捨て,〇・五人以上一人未満の端数があるときはその端数は一人とする。ただし,その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が〇・五人未満のときも一人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下「編入合併特例定数」という。)をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし,議員がすべてなくなつたときは,第五項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合を除き,その定数は,同法第九十一条 の規定による定数に復帰するものとする。
3  前項の場合においては,公職選挙法第十五条第六項 及び第八項 の規定にかかわらず,編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし,かつ,当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は,編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。
4  第二項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法 の規定の適用については,同法第十八条第一項 中「第十五条第六項 」とあるのは「第十五条第六項 若しくは市町村の合併の特例に関する法律第六条第三項」と,同法第百十一条第三項中「地方自治法第九十一条第五項 」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第六条第二項」と,「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律第二条第一項の市町村の合併をいう。)の日」とする。
5  他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村が,第二項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合においては,地方自治法第九十一条 の規定にかかわらず,合併関係市町村の協議により,市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間についても,編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし,その任期の満了すべき日前に議員がすべてなくなつたときは,その定数は,同条 の規定による定数に復帰するものとする。
6  第三項の規定は,前項の場合について準用する。
7  第五項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法 の規定の適用については,同法第十八条第一項 中「第十五条第六項 」とあるのは,「第十五条第六項若しくは市町村の合併の特例に関する法律第六条第六項において準用する同条第三項」とする。
8  第一項,第二項又は第五項の協議については,合併関係市町村の議会の議決を経るものとし,その協議が成立したときは,合併関係市町村は,直ちにその内容を告示しなければならない。

(議会の議員の在任に関する特例)
第七条  市町村の合併に際し,合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは,合併関係市町村の協議により,次に掲げる期間に限り,引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において,市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第九十一条 の規定による定数を超えるときは,同条 の規定にかかわらず,当該数をもつて当該合併市町村の議会の議員の定数とし,議員に欠員が生じ,又は議員がすべてなくなつたときは,これに応じて,その定数は,同条 の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし,第三項において準用する前条第五項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなつたときは,この限りでない。
一  新たに設置された合併市町村にあつては,市町村の合併後二年を超えない範囲で当該協議で定める期間
二  他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては,その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間
2  前項の規定は,前条第一項又は第二項の協議が成立した場合には適用しない。
3  前条第五項から第七項までの規定は,市町村の合併に際し,その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものが,第一項の規定により引き続き合併市町村の議会の議員として在任することとした場合について準用する。
4  前条第八項の規定は,第一項又は前項において準用する同条第五項の協議について準用する。

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