法律の周辺

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大仙市における二重投票の発生について

2005-09-07 20:06:55 | Weblog
比例代表で二重投票/大仙市,衆院選期日前投票で - さきがけonTheWeb

 秋田県選挙管理委員会のHPに次のような記載がある。

~~~~~引用開始~~~~~

期日前投票・不在者投票期間
衆議院議員総選挙 8月31日~9月10日
最高裁判所裁判官国民審査 9月4日~9月10日
衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査では,期日前投票,不在者投票期間が異なりますので,注意してください。
期日前投票は,午前8時30分から午後8時まで行うことができますが,一部の期日前投票所では,開設時間が異なることがありますので,詳しくは,投票所入場券で確認するか,市町村選挙管理委員会へお問い合わせください。

~~~~~引用終わり~~~~

「注意してください」と呼びかけていた選管側がミス。お粗末である。投票の秘密(憲法第15条第4項)があるから,投票箱を開けるわけにもいかないだろう。

因みに,期日前投票は「自分が選挙人名簿に登録されている市町村で行うことができる投票」で,不在者投票は「自分が選挙人名簿に登録されていない他の市町村で行うことができる投票」。不在者投票制度がなくなり,期日前投票制度になったわけではない。

公職選挙法の関連条文

(期日前投票)
第四十八条の二  選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については,第四十四条第一項の規定にかかわらず,当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間,期日前投票所において,行わせることができる。
一  職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二  用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三  疾病,負傷,妊娠,老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は監獄,少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
四  交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五  その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
2 (省略)
3 (省略)
4  第一項の場合において,投票録の作成の方法その他必要な事項は,政令で定める。

(不在者投票)
第四十九条  前条第一項の選挙人の投票については,同項の規定によるほか,政令で定めるところにより,第四十二条第一項ただし書,第四十四条,第四十五条,第四十六条第一項から第三項まで,第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず,不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において,投票用紙に投票の記載をし,これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
2  選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条 に規定する身体障害者,戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項 に規定する戦傷病者又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者であるもので,政令で定めるものをいう。)の投票については,前条第一項及び前項の規定によるほか,政令で定めるところにより,第四十二条第一項ただし書,第四十四条,第四十五条,第四十六条第一項から第三項まで,第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず,その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし,これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者,同条第九項 に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号 に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項 に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
3  前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは,第六十八条の規定にかかわらず,政令で定めるところにより,あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
4  選挙人で船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法 (昭和二十二年法律第百号)第一条 に規定する船員をいう。)であるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については,同項及び第一項の規定によるほか,政令で定めるところにより,第四十二条第一項ただし書,第四十四条,第四十五条,第四十六条第一項から第三項まで,第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず,不在者投票管理者の管理する場所において,総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし,これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により,行わせることができる。

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