法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

カード被害救済法の施行に係る約款の改定について

2005-09-22 21:04:50 | Weblog
 全銀協の前田会長が,20日の記者会見で,カード被害救済法(偽造・盗難カード被害補償法)(正式名「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」)の施行にともなう約款の改定等について発言されている。要旨は,以下のとおり。

・偽造・盗難カードの補償の減額等について
 被害を少なくすることが先ずは重要。ICカード化,限度額の引下げ等対応しているが,今後もこの努力を継続していく必要がある。この法律は議員立法だが,議員の方々のご理解をいただいて約款を準備し,実施に移したい。

・補償を減額する場合の条件について
 補償は,最終的には,個別の話になる。一般論で申しあげるのは難しい。最も大切なのは,被害者の方の気持ちと銀行の対応にあまりギャップが出ないようにすること。専門窓口を作るなど,対応中である。

・約款の改定,ひな型の改定の進捗状況について
 約款の改定は,ほぼ完了。全銀協としては整斉と準備をしてきたが,この法律は議員立法なので,関係の方々に十分説明し,実施に移したい。

 被害者の方の気持ちと銀行の対応にあまりギャップが出ないようにすることが大切と言われながら,繰り返されるのは「議員の方々の理解」。違和感を覚えるのは私だけ?

全国銀行協会web site 前田会長記者会見(H17.9.20)

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個人情報保護にともなう住民基本台帳の原則非公開について

2005-09-22 08:21:31 | Weblog
住民基本台帳,原則非公開に・総務省検討会が報告書案 NIKKEI NET

 住民基本台帳の閲覧を請求する場合は,理由を具体的に明らかにすることとされている。
「具体的に」は,どの部分をどのような目的に利用するかが明らかになる程度の記載がある,ということ(昭和61.2.4自治振第12号通知)。
また,請求事由の真実性について疑義を生じさせるような事情があるときは,請求者に口頭で質問し,関係文書の提示を求める等の適宜の方法で確認することが適当,ともされている(同通知)。残念ながら,このような対策も,不正利用防止には十分ではなかった。
それにしても,「氏名・生年月日・性別・住所の4項目は基本的に閲覧可」には,今更ながら,唖然とせざるを得ない。「行政や本人・家族などの閲覧以外は,公益目的の利用に限定」との方針のようだが,「公益目的」の線引きを明確にしなければ,ザル法になってしまう。10月下旬の報告書は要注目,である。

住民基本台帳法の関連条文

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第十一条  何人でも,市町村長に対し,当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については,住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては,当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)の閲覧を請求することができる。
2  前項の請求は,請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし,総務省令で定める場合には,この限りでない。
3  市町村長は,第一項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは,当該請求を拒むことができる。

(住民票の写し等の交付)
第十二条  住民基本台帳に記録されている者は,その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し,自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては,当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2  何人でも,市町村長に対し,自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第七条第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
3  前二項の請求は,請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし,総務省令で定める場合には,この限りでない。
4  市町村長は,特別の請求がない限り,第一項の住民票の写しの交付の請求があつたときは第七条第四号,第五号及び第九号から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを,第二項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第四号,第五号,第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
5  市町村長は,第一項又は第二項の請求が不当な目的によることが明らかなときは,これを拒むことができる。
6  第一項又は第二項の請求をしようとする者は,郵便その他の総務省令で定める方法により,これらの規定に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる

第五十条  偽りその他不正の手段により,第十一条第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし,第十二条第一項若しくは第二項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け,第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け,第二十条第一項の戸籍の附票の写しの交付を受け,又は第三十条の三十七第二項の規定による開示を受けた者は,十万円以下の過料に処する。

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