法律の周辺

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2005年 国勢調査について

2005-09-01 18:20:13 | Weblog
 今年は,5年に一度の国勢調査が実施される年。
今回の国勢調査は,後掲の統計法第4条第2項の簡易な方法により行われる。
調査項目は,次のようなもの。

氏名
男女の別
出生の年月
世帯主との続柄
配偶の関係
国籍
1週間に仕事をしたか
1週間に仕事をした時間,勤めか自営かの別
従業地又は通学地
勤め先などの名称及び事業の内容(産業)
本人の仕事の内容(職業)
世帯の種類
世帯員の数
住居の種類,住宅の建て方
住宅の床面積(延べ面積)

 国勢調査は,日本にふだん住んでいる全ての人が対象。対象者には申告義務があり,申告をしなかったり,虚偽の申告をした者には罰則が科される。
調査は,10月1日現在で実施するが,調査票の配布は9月23日から開始し,10月10日までに回収するとのこと。

 調査の重要性は,それなりに理解できる。ただ,くれぐれも,調査票の紛失,目的外利用などのないようにしていただきたい。特に,国勢調査員の守秘義務。これは,徹底していただきたいもの(統計法第19条の2参照)

統計法の参照条文

(国勢調査)
第四条  政府が本邦に居住している者として政令で定める者について行う人口に関する全数調査で,当該調査に係る統計につき総務大臣が指定し,その旨を公示したものは,これを国勢調査という。
2  国勢調査は,これを十年ごとに行わなければならない。但し,国勢調査を行つた年から五年目に当る年には,簡易な方法により国勢調査を行うものとする。
3  総務大臣は,必要があると認めたときは,前項の期間の中間において,臨時の国勢調査を行うことができる。

(申告義務)
第五条  政府,地方公共団体の長又は教育委員会は,指定統計調査のため,人又は法人に対して申告を命ずることができる。
2  前項の規定により申告を命ぜられた者が,営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人である場合には,その法定代理人又は理事その他法令の規定により法人を代表する者が,本人に代わつて,又は本人を代表して申告をする義務を負う。

(罰則)
第十九条  次の各号の一に該当する者は,これを六箇月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
一  第五条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず,又は虚偽の申告をした者
二  第五条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者
三  第十三条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,調査資料を提供せず,若しくは虚偽の調査資料を提供し,又は質問に対し虚偽の陳述をした者
四  指定統計調査の事務に従事する者又はその他の者で指定統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

第十九条の二  統計官,統計主事その他指定統計調査に関する事務に従事する者,統計調査員又はこれらの職に在つた者が,その職務執行に関して知り得た人,法人又はその他の団体の秘密に属する事項を,他に漏らし,又は窃用したときは,これを一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  前項に掲げる者が,総務大臣の承認を得た場合のほか集計された結果を,第七条の規定により定められた公表期日以前に,他に漏らし,又は窃用したときは,これを十万円以下の罰金に処する。
3  職務上前二項の事項を知り得た第一項に掲げる者以外の公務員又は公務員であつた者が,前二項の行為をしたときもまた当該各項の例による。

総務省統計局 「国勢調査2005 CENSUS PARKへようこそ!」
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/kouhou/

コメント (1)
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