お金がなくて「寺に黙って納骨」、自分で墓開けても良い? お坊さん弁護士の答えは…

2020年07月24日 | 病気 余命を考える 死を迎える準備

お金がなくて「寺に黙って納骨」、自分で墓開けても良い? お坊さん弁護士の答えは…

7/24(金) 9:30配信
9
弁護士ドットコム

画像はイメージです(天空のジュピター / PIXTA)

故人の冥福を祈るために行われる納骨。一般的に四十九日や一周忌などの法要の際に行われることが多い中、「勝手にお墓を開けて納骨してもいいのか」という相談が弁護士ドットコムに寄せられた。

【写真】ネット中傷で自殺未遂、出家した元女性アナの今

相談者は、亡くなった兄弟の葬儀をあげたものの、生活に困窮。納骨式のお布施や会食費(御膳料)など、納骨にかかる費用が用意できない状態だという。

そこで、墓が置かれている寺や管理費用を支払っている親族に何も知らせず、自分で納骨することを考え始めたようだ。

もし、勝手に墓に納骨した場合、何か責任を問われないのだろうか。僧籍を持つ円城得寿弁護士に聞いた。

●「遺骨遺棄罪に問われる可能性が高い」

ーー勝手に墓に納骨する行為は、何らかの犯罪に当たりますか

「刑法には、『遺骨遺棄罪』(190条、3年以下の懲役)が定められています。

ここでいう『遺棄』とは、習俗上の埋葬等とは認められない方法で放棄することであると解されています。そして、遺骨を無断で勝手に墓に入れる行為は、社会生活において、習慣的にも風習としても、通常は行われない方法による埋葬と言えるので、習俗上の埋葬とは認められません。

よって、遺骨を勝手に墓に入れる行為は、遺骨遺棄罪に問われる可能性が高いといえます」

――刑法以外ではいかがでしょうか

「墓地埋葬法で、埋葬には市町村長の許可が必要と定めており(5条1項)、違反者に対する罰則(21条1号、1000円以下の罰金又は拘留若しくは科料)もあります。

通常、遺骨を埋葬する場合、市町村長が発行する埋葬許可証を受ける必要があり、これを受けずに埋葬した場合には、墓地埋葬法違反に問われます」

●賠償責任に加え、遺骨の収去を求められることも

――民事上の責任はどうなるでしょうか

「一般に、墓地管理者は、墓地管理規則を定めており、『墓地内においては、管理者が認可した遺骨以外のものを収納することはできない』と定めている場合が多いと思われます。

したがって、全くの部外者が、無許可で勝手に遺骨を埋葬する行為は、墓地管理規則で保護されるべき法益に対する侵害と考えられ、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を追及されることになります。

また、刑法、墓地埋葬法や墓地管理規則で保護されるべき法益に反して遺骨を遺棄する行為は、墓地管理者の所有する墓地の所有権に対する侵害行為といえますので、所有権に基づく妨害排除請求として、遺棄した遺骨の収去を求められます」

――今回の相談では、親族が墓地の管理費用等を支払っていたようですが、相談者本人が支払っていた場合はどうでしょうか

「この場合、上記の不法行為責任に加えて、墓地管理規定違反による債務不履行責任を問われる可能性が高いと考えられます。

墓地管理規則では、『利用者がその規則で定める条項に違反した場合には、墓地使用の許可を取り消す』と定められている場合が多いようです。

したがって、墓地内において、管理者が認可した遺骨以外のものを納骨した場合、墓地管理規則違反の責任を問われて、墓地の使用許可自体を取り消され、墓石等の収去を請求されるおそれがあります。

なお、墓地管理者は、墓地や遺骨の管理台帳を備えている場合が多く、また、出入り口に防犯ビデオを設置している場合もあります」

ーー勝手に墓に納骨すること自体、容易ではなさそうですね

●低額で納骨することができる方法も

ーー納骨費用が用意できない場合、どうすればいいのでしょうか

「安易な遺骨の遺棄や放棄は、犯罪に該当する可能性が高いです。

最近では、低額な永代供養や合法的散骨サービスも存在しているようですので、探して相談してみるとよいでしょう」

ーー故人が安らげるような方法で納骨してほしいですね  





mas***** | 2時間前

何度か身内が亡くなってお骨と共に埋葬許可書と言うものを渡されそれがないと納骨できないと知りました。何年もお骨を自宅に置いていて埋葬許可書が見当たらないと言う話も聞いた事があります。そんな事になる前に納骨したいと思いましたが・・・
今どきは宗派に関係なく低額で納骨や永代供養を引き受ける大衆的な寺院もあります。調べれば結構ありますよ。

返信0

1
1

mir***** | 3時間前

「勝手に墓を開けて納骨していい?」という質問が出るとは思わなかったです。費用がないなら相談する。それが普通の道筋だと思うんですよ。架空の話なら面白い話ですが、本当にそんな質問が出る方がいるのが不思議なんですよね。

返信0

22
8

kyo***** | 1時間前

誰が亡くなって、何処に埋葬されたのかを役所が記録管理出来るシステム。

それは大切だと思う。

ただ、問題は埋葬料だけでなく、人が死んだどさくさ紛れで言い値ぼったくり商売がまかり通ってるコト。。。

調べればお金のかからない方法はある。

けど、それが一般的にならないのは。。。

返信0

0
1

kit***** | 2時間前

永代供養とか散骨を最後に持ち出すのはどうか?バカ高い法要やお布施戒名に触れて、困った人がきちんとお金を払ってるお墓に入れられる方法を教えてあげなよ。なんかマズいから隠してるみたいな…。弁護士ドットコムっていつもどこかピントがズレてて、あまり役に立たないよね。

返信0

15
4

gon***** | 2時間前

お金がない方は自宅に安置しているひとが多いと思います。

返信0

18
1

^_^ | 3時間前

>(21条1号、1000円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
これで済むなら安上がりと思うんじゃないか!

返信0

20
1

yah***** | 3時間前

納骨にいくら位かかるのかも書いて欲しかった。

返信0

20
1

kar***** | 1時間前

葬儀費用が高過ぎる。なんで戒名に50万円もかかるんだ。

返信0

0
0

wes***** | 3時間前

納得いかない。
坊主には一切金を払いたくない。

返信2

15
3

生きているって言ってみろ! | 3時間前

法律までが「いんちき商売」の味方なんだなぁ

坊主、カツラかぶって呑みに行けやオネエチャンの店




コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 難病ALS女性を安楽死 医... | トップ | 佳子さま結婚へ! 留学先で“... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

病気 余命を考える 死を迎える準備」カテゴリの最新記事