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「共謀罪」創設反対の意見書に賛成討論

2017年06月23日 |  #茨木市議会 #茨木市議会議員
 平田台カーニバルの準備で機材などレンタル業者に見積もり依頼。今後の動きをチェックするとなかなか大変。管理組合事務所の職員さんとの連携作業がいくつも。明日はカーニバル実行委員会もあり、終日対応に追われそうです。

 「再稼動反対、全ての原発をゼロに」茨木金曜日行動。アピールして夏の平和イベントの件の打ち合わせ。

以下は本会議最終日21日の討論の一つです。時間がかかりましたが言いたいことは言えたと思っています。

私は議員発・第12号「共謀罪」の創設に反対する意見書に賛成する立場から討論します。

共謀罪法は参院法務委員会での審議を与党が一方的に打ち切り、本会議での採決に持ち込まれていきました。この異様な国会運営の中で14日から15日にかけての徹夜国会となり、最後は自民、公明、維新の多数で成立したものです。

しかしながら共謀罪は実際の犯罪行為ではなく、相談・計画するだけで処罰する、どのような相談や計画が対象になるのか、誰が対象になるかも、捜査機関の裁量にゆだねられるものであり、共謀罪は、一握りの権力者が全国民を都合よく支配するための暴力装置にほかなりません。
こんな憲法違反の法律で、国民の思想や内心まで処罰の対象とし、憲法で定められた基本的人権を奪うことは断じて許されるものではありません。
以下なぜ共謀罪が許されないものであるか、丁寧に理由を述べたいと思います。

第1の理由は参議院での採決が明確な国会法違法であることです。

法案は委員会で採決を行わないまま、中間報告を用いて本会議での採決がなされました。
国会法には確かに中間報告の規定があり、第五十六条の三の1項において、各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができるとあります。
しかしこれは「特に必要があるとき」の条件付きであり、例外規定であります。

 また2項においては「前項の中間報告があつた案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け、又は議院の会議において、審議することができる」とあります。しかしこれまた「議院が特に緊急を要すると認めた」場合に限定されています。

 はたして国会法が例外的に定める必要性や緊急性はどのように説明されたのでしょうか?14日の夕方から翌日の朝方にかけての騒動を振り返った時、どこに必要性や緊急性があったと言えるでしょうか。
 会期末ではなく、与党が衆参両院で多数を占めており、会期延長を拒むものは何もありません。14日の段階で、委員会採決を省略して本会議で採決しなければならないような「特に緊急を要する」事情とは何だったのでしょうか?

安倍政権が加計学園問題での追及を免れたかったとか、公明党が委員長を務める委員会で強行採決すれば、都議選に悪影響を与えるから、といった思惑があったと、取り沙汰されていますが、当然そんなことは、国会法上の「緊急を要する」事情と認められるはずがありません。

また必要性や緊急性は、客観的に評価すべきでものであって、議会内多数派が勝手に判断できるものではありません。私は数によって国会法を蹂躙して、成立した共謀罪を認めるわけにはいきません。

共同通信社が17、18両日に実施した全国電話世論調査によると、「共謀罪」の採決で、与党がとった異例の手続きについては、67・7%が「よくなかった」と批判しています。これは毎日新聞の世論調査においても「十分に審議されていない」が69%に上り、「十分に審議された」は12%です。改正法に賛成する層でも6割弱が審議不十分と答えています。

また「共謀罪」そのものについても毎日新聞の世論調査では「反対」が47%、「賛成」は32%であり、反対が賛成の1,5倍と上回り、この傾向は徐々に強まっていったのであります。

第2の理由は共謀罪を必要とする根拠が全くのウソとごまかしだということです。

共謀罪は過去三度にわたって廃案になりました。これは国会で議論をすればするほどに、政府・法務省提出の共謀罪への疑問がふくらみ、自民・公明の与党側からも、たびたび修正案が国会に提出される異例の事態となったからです。

当初、政府が与党に提出した法案には「テロ」の文言がなく、国会提出前になって「テロリズム集団」という文言が挿入されました。 それでも、「277の対象犯罪」の中には、「テロ等準備罪」という犯罪名は存在せず、テロの定義もありません。これが第1のごまかしです。

また政府は「テロ対策のために必要」と言いますが、日本はすでにテロ対策の国際的枠組みである「爆弾テロ防止条約」や「テロ資金供与防止条約」をはじめとする13の国際条約を締結し、57の重大犯罪については、未遂より前に処罰できる国内法も整備されております。政府が「法律の穴」としてあげた「未知の毒物」や「ハイジャック」なども、いずれも現行法で対応できるものであり、新たな立法の必要はありません。これが第2のごまかしです。

そもそも、政府が最大の口実にしている「国際組織犯罪防止条約」をめぐっては、条約の起草過程で日本政府が「テロリズムは本条約の対象とすべきでない」と主張していたものです。

外務省が提出した資料、2000年7月にニューヨークの国連本部で開かれた、同条約起草委員会、「第10回会合第一週」の様子を、日本本国に報告した、日本政府交渉団の公電ですが、これによれば、委員会で、国際組織犯罪防止条約の対象犯罪にテロを含めるか否かが議論となり、含めれば「テロに関する既存の条約に悪影響を及ぼしかねない」などと主要17カ国が反対、日本も「テロリズムについては他のフォーラムで扱うべきであり、本条約の対象とすべきでないと主張した」ことが記されています。

国際組織犯罪防止条約はテロ犯罪の処罰を義務付けるものではなく、共謀罪創設を「条約上の義務」と説明することは国民を欺くものであります。これが第3のごまかしです。

またテロ等準備罪を新たに作らなくても、既に日本には極めて重大な犯罪については、犯罪着手前の「予備」「準備」「共謀」で処罰できるようになっています。

予備罪の例は、殺人、強盗、放火など40,準備罪は9あります。「共謀」「陰謀」で処罰される例は、内乱、私線予備、爆発物取り締まる罰則などに限られ、共謀罪14,陰謀罪8となっています。改めて広範囲な共謀罪をつくる必要はどこにもありません。これが第4のごまかしです。

政府は今回、共謀罪がなければ東京五輪のテロ対策はできないと口にしましたが、招致に向けた演説で東京は世界有数の安全都市だとアピールしたのではないでしょうか。

もし「共謀罪がなければ東京五輪のテロ対策はできない」ほど危険なら、国際的な場所である招致委員会でウソをついたことになりますし、オリンピックどころではないはずです。五輪、テロという“錦の御旗”で、国民をごまかして、国民を監視下に置く体制を強める。これが第5のごまかしです。

内実は実行前の計画や共謀段階で処罰を可能にする「刑法体系の変更」であり、「テロ等準備罪」とは、この法案に対しての「政府の呼称」にすぎません。

共謀罪はどう洗い出したのかはっきりしない、277もの犯罪について、計画に合意しただけで処罰を可能にします。これまで実行行為だけを罰してきた刑法の基本原則を180度転換し、刑罰の枠組みそのものを押し広げるためのものにほかなりません。

第3の理由は対象となる277もの犯罪、また準備行為の判断基準の根拠が薄弱であることです。


保安林でキノコを違法採取する森林法違反が対象になる一方で、海の幸の違法採取は対象にはなっていません。「山と海では何が違うのか。」と毎日新聞は疑問を投げかけています。普通に考えて、テロ集団が、せっせと山でキノコ泥棒など考えられるでしょうか。

対象犯罪には「文化財保護法」、「種苗法」、「絶滅のおそれのある野生動物の主の保存に関する法律」、「モーターボート競争法」、「著作権法」が含まれますが、なぜテロと関係あるのか、理解を超えるものだらけです。このようにテロ対策とは無縁のものが広く含まれているのに、さきほど述べたように「テロ等準備罪」という犯罪は含まれていません。

金田法相は準備行為の判断基準について、「花見であればビールや弁当を持っているのに対し、(犯行場所の)下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っているという外形的事情がありうる」といいます。
しかしスマートフォンの機能には地図もカメラのズームもメモ帳もあります。つまりは取り調べで「内心の自由」に踏み込むしかありません。

ATМで貯金を出し入れするといった、誰でも普通に行っている日常的な行為ですらテロの準備行為とみなされる危険性があります。となれば取締り当局の判断次第で反政府活動も容易に摘発されることになります。

第4の理由は政府にこの法案を国民に理解してもらうための姿勢が皆目見られなかったことです。 

当初から数で押し切る姿勢が露骨で、審議時間が衆院で30時間、参議院は20時間たてば採決といわれていましたが、何の根拠もありません。それが言論の府である国会にあてはまるでしょうか。
しかも答弁に立つアベ首相には真摯さは微塵もなく、意味不明な答弁を延々と繰り広げ、質問に対する明確な答弁とは程遠いものがありました。

提案者である金田法相も「私の頭脳で対応できなくて申し訳ありません」の迷言・まよいごとが飛び出すありさまでした。途中から採決による賛成多数を経て、政府参考人の出席を決める前代未聞の事態になりましたが、議論がかみ合わないままに多くの時間が費やされていったのです。

安倍首相は「質問席から野次を飛ばすのは止めてください」と自ら発言した直後に、「違う!いい加減なことばかり言ってるんじゃあ無いよ」と野次を飛ばす。挙句は激昂して「めくら判」と使ってはいけない差別用語を国会で連発するなど国会の権威は地に落ちていきました。

また安倍首相が国会で「そもそも」という言葉には「基本的に」という意味があると発言したことについて「そもそも」には「どだい」という意味があるなどとする答弁書を閣議決定しました。
これまでも「安倍首相はポツダム宣言を当然読んでいる」に始まり、「島尻沖縄北方大臣が歯舞の読み方を知らないという事実はない」と恥の上塗りみたいな閣議決定から、今国会では「安倍首相の妻・昭恵氏は公人ではなく私人」、「森友学園の国有地払い下げで政治家からの不当な働きかけはなかった」といった閣議決定の連発には驚くばかりです。


15日に可決・成立した共謀罪法案は、6月21日に公布され7月11日に施行されますが、この速さは異様としかいいようがありません。
公布とは一般国民に知らせる為に発表することですが、公布から20日間すれば施行。対象となる犯罪行為は277もあります。なにが対象犯罪になるか大方の国民が知りうることは不可能です。安倍首相や提出者である金田法務大臣、刑事局長も理解しているとは思えません。ここにいらっしゃる皆さんもそのことはお認めになるのではないでしょうか。

第5の理由は、共謀罪によって基本的人権やプライバシーが奪われ、息苦しい監視社会が更にひどくなることです。

すでに政府が持つ広範な情報を隠し、漏えいに厳罰を科し、何が秘密かも秘密といわれる特定秘密保護法が発動され、12桁の番号で個人情報を管理するマイナンバー制度も有無を言わさないようにして実質的強制が拡大されています。

通信傍受法も改定され、対象犯罪が拡大され、捜査機関への縛りは大幅に緩められました。憲法が「通信の秘密」を保障しているにもかかわらず、電話などの傍受(盗聴)が市民の活動や生活に広く及びかねない状況になっています。

高速道路を走行すれば「自動車ナンバー読み取り装置」であるNシステムがカメラで運転者や助手席に乗っている人の顔やナンバーを撮影します。Nシステムは高速道だけではなく主要国道、県や市の境付近、宗教関連施設、空港、軍事施設、発電所等に至るまで設置されています。

街中には監視カメラが溢れ、24時間、道行く市民の姿が映像データとして蓄積されています。顔写真はマイナンバーとセットになり、運転免許証の顔写真も公安委員会に蓄積されています。沖縄の米軍基地建設が進められている、辺野古の米軍キャンプ・シュワブのゲート前では何人もの機動隊員が抗議活動に参加する人たちを撮影し続けています。

ロシアに亡命中の米中央情報局(CIA)のエドワード・スノーデン氏が共同通信と会見し、米国家安全保障局(NSA)が極秘の情報監視システムを日本側に供与していたと証言しました。
これは、日本政府が個人のメールや通話などの大量監視を可能にする状態にあるということです。「共謀罪」についても「個人情報の大規模収集を公認することになる」、「日本にこれまで存在していなかった監視文化が日常のものになる」と警鐘を鳴らしています。

共謀罪の成立でメール、SNS、ラインが監視される社会になり、政府への異議申し立てができにくい監視社会になることはは火を見るより明らかでしょう。
このような大量監視によって、憲法の保障する通信の秘密の壁は打ち破られ、「私」の領域に「公」が侵入してくることになります。

第6の理由は共謀罪が現代版治安維持法と言われる治安立法であることです。改めて治安維持法とは何だったのか振り返りたいと思います。


戦前の治安維持法の対象は、最初は国体=天皇制や私有財産を否定する共産党のような思想犯でした。しかし緊急勅令改悪を経て、太平洋戦争が始まる直前に、改悪された治安維持法は、「国体を否定する」ものへの最高刑を死刑にし、対象も共産主義だけでなく自由主義、民主主義にも広げて、社会運動に壊滅的打撃を与えていきます。

治安維持法は1928年に改正され、第1条に登場した目的遂行罪は党員に止まらず共産党の周りにいる広範なシンパ層を、広く網をかけて取り締まるために編み出され、党員でなくとも党の「目的遂行ノ為ニスル行為」をなしたと認定されれば、捕まえて2年以上の懲役ですることができるようになりました。

この条項が法の取り締まり対象を一気に拡大させ、文学運動、演劇から、資金のカンパに至るまで対象とされ、広範なシンパ層、さらには運動に同情する多くの著名な知識人や文化人、市民たちの行動を大いに萎縮させていきました。

「蟹工船」で知られる小林多喜二は29歳で、当時の特高警察に逮捕されて、それから7時間後には留置所で拷問されて亡くなりました。安田徳太郎医学博士とともに遺体を検査した作家・江口渙氏が「作家小林多喜二の死」で、その凄惨さを描写していますが、到底口に出せるようなものではありません。

治安持法は天皇とは異なる神を信奉する新興宗教団体などにも発動されていきます。1935年の大本教弾圧、「ひとのみち教団」(現PL教団)、キリスト教が、国家神道に反するという理由で関係者はいずれも残虐な弾圧をうけています。

そして太平洋戦争突入の前年に成立した宗教団体法によって信教の自由は圧殺され、翌年に改悪された治安維持法による宗教関係弾圧事件は1年で1011件にものぼっています。

創価学会の前身となる創価教育学会も例外ではなく幹部が逮捕、投獄されています。
1943年春から始まった弾圧では初代会長の牧口常三郎氏が逮捕され、理事長で、後に二代目を継ぐことになる戸田城聖氏も連行されました。最後まで非転向を貫いた牧口氏は獄死の運命をたどります。このような歴史を持つ創価学会が、今回なぜ共謀罪に沈黙していたのか、私には大きな疑問です。

 治安維持法が制定された1925年から廃止されるまでの20年間。その間の犠牲者もおびただしい数となっていきます。逮捕者数 数10万人、逮捕後の送検者数7万5681人、実刑5162人、虐殺死90人、拷問・虐待が原因での獄死 114人、病気その他の理由による獄死1503人です。このような犠牲者を再び生んではならないと思うのは皆様方も一緒ではないでしょうか。

最後に世界平和アピール七人委員会が「共謀罪」法案の国会審議を指弾する緊急アピールを出していますのでこれを紹介して私の賛成討論を締めくくりたいと思います。
なお世界平和アピール七人委員会は1955年に、ノーベル賞受賞者の故湯川秀樹氏らが、人道主義と平和主義に立つ有志の集まりとして結成されたものです。

七人委員会アピール全文

かつてここまで国民と国会が軽んじられた時代があっただろうか。

戦後の日本社会を一変させる「共謀罪」法案が上程されている国会では、法案をほとんど理解できていない法務大臣が答弁を二転三転させ、まともな審議にならない。安倍首相も、もっぱら質問をはぐらかすばかりで、真摯に審議に向き合う姿勢はない。

聞くに耐えない軽口と強弁と脱線がくりかえされるなかで野党の追及は空回りし、それもこれもすべて審議時間にカウントされて、最後は数に勝る与党が採決を強行する。これは、特定秘密保護法や安全保障関連法でも繰り返された光景である。

 いまや首相も国会議員も官僚も、国会での自身の発言の一言一句が記録されて公の歴史史料になることを歯牙にもかけない。政府も官庁も、都合の悪い資料は公文書であっても平気で破棄し、公開しても多くは黒塗りで、黒を白と言い、有るものを無いと言い、批判や異論を封じ、問題を追及するメディアを恫喝する。

 こんな民主主義国家がどこにあるだろうか。これでは「共謀罪」法案について国内だけでなく、国連関係者や国際ペンクラブから深刻な懸念が表明されるのも無理はない。そして、それらに対しても政府はヒステリックな反応をするだけである。

 しかも、国際組織犯罪防止条約の批准に「共謀罪」法が不可欠とする政府の主張は正しくない上に、そもそも同条約はテロ対策とは関係がない。政府は国会で、あえて不正確な説明をして国民を欺いているのである。

 政府と政権与党のこの現状は、もはや一般国民が許容できる範囲を超えている。安倍政権によって私物化されたこの国の政治状況はファシズムそのものであり、こんな政権が現行憲法の改変をもくろむのは、国民にとって悪夢以外の何ものでもない。

 「共謀罪」法案についての政府の説明が、まさしく嘘と不正確さで固められている事実を通して、この政権が「共謀罪」法で何をしようとしているのかが見えてくる。この政権はまさしく国会を殺し、自由と多様性を殺し、メディアを殺し、民主主義を殺そうとしているのである。
以上です。

「共謀罪」法が成立しました。しかしこのまま放置すれば憲法で絶対的に保障されている思想信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由、プライバシーが侵されます、まただれでも捜査対象になります。警察権力の権限を飛躍的に強める「共謀罪」は廃止しかありません。

 ぜひ所属政党が賛成したからということではなく、自分の良心に従い、できたら意見書にご賛同をお願いして私の賛成討論とします。ご清聴ありがとうございました。

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HK & Les Saltimbanks "On l�・che rien" (Japanese subtitles)あきらめないぞ! (いつの世もあきらめたらおしまい。自民党安倍政権が政治の私物化をもくろみ、国民だれでも逮捕自由自在の「なんでも秘密」法(特定秘密保護法は自由民主党が自由と民主の真逆であるのと一緒で、特定ではなく官僚が秘密と言ったら秘密になる)に反対し続けます。この歌に勇気をもらって頑張ります。)
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