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[琉球人遺骨返還認めず]世界の潮流に逆行する

 昭和初期の1920~30年代に旧京都帝国大(現・京都大)の人類学者が今帰仁村の墓から持ち出した26体の遺骨の返還を、子孫に当たる沖縄県民らが求めていた訴訟で、京都地裁は「原告に返還請求権はない」として、請求を棄却した。

 墓は琉球王国の第一尚氏の一族らをまつる「百按司墓」。原告は礼拝や祭祀(さいし)の対象である遺骨が本来あるべき場所になく、返還が拒否されている状態は民族的、宗教的な自己決定権を侵害するものだと訴えていた。

 沖縄アイデンティティーのよりどころである遺骨を本来あるべき場所に-という原告の訴えが、本質的な議論の前に、入り口論で退けられた形だ。

 判決は、原告の一部を第一尚氏の子孫と認めたが、子孫は多数存在し、原告らが墓を訪れ参拝しているからといって、「祖先の祭祀を主宰すべき者に当たるとは認められない」とした。

 「沖縄地方における伝統的な葬送文化などに鑑みれば、祖先の遺骨を安心して祀(まつ)りたいという心情には汲むべきものがある」と理解を示した。一方で「遺骨は信仰の対象であると同時に、学術資料的、文化的価値を有する」として、京大側が遺骨を保管することを認めた。

 結果的に住民の尊厳や文化的アイデンティティーが脇へ追いやられ、研究が優先された形になっていないか。

 大きな疑問が残った。

■    ■

 原告団長で、先住民族の権利回復運動などを研究する松島泰勝龍谷大教授は判決を「研究者が持ち出した遺骨は返還するという世界の潮流に逆らう」と批判した。

 2007年に採択された国連の先住民族の権利に関する宣言第12条には「遺骨返還の権利を有する」と明記されている。

 先住民や旧植民地から持ち出した遺骨を返す動きは世界的な潮流である。

 オーストラリアでは1600体を超える先住民の遺骨が海外諸国から返還された。

 日本国内でも、アイヌ民族の遺骨を持ち帰り、人類学や医学の研究を行った北海道大学が、訴訟和解を経て、現地のアイヌ民族団体に返還している。

 日本人類学会は、アイヌ研究について、盗掘や遺族など直接の関係者の同意を得ずに収集された資料は研究対象とするべきでないとの指針案を作っている。

■    ■

 かつて欧米諸国や日本は、植民地から多くの文化財や遺骨などを持ち帰った。いまその行為を問い直し、遺骨や文化財の返還を求める運動が世界的な広がりを見せている。

 判決は、遺骨の処遇について関係機関を交えて返還の是非などを協議し、「解決への環境整備を図るべきだ」と付言した。

 百按司墓から遺骨が持ち出されてからおよそ100年が経過するが、どのような研究成果があったのか、京都大は十分明らかにしていない。

 京大は、「遺骨を本来あるべき場所に」という訴えに耳を傾け、返還に向けての話を始めるべきだ。