謗法9

2010年06月08日 | Weblog
門祖日隆聖人の信心法度十三箇条の第二条に

一、みこ、かんなぎつかふべからず。同おこりおとさせ、よろづの祈?さすべからず。

とあります。
これは、「みこ、かんなぎ」つまり女性で神に仕える人がよく、神がかりとなり、降霊とか除霊とかいうたぐいの事をやったり、祈祷をすることがあります。それらの人々を決して使ってはならないとお示しになっているのです。
ウィキペディアによりますと、「柳田国男・中山太郎の分類によると、概ね朝廷の神和ぎ(かんなぎ)系巫女と民間の口寄(くちよせ)系巫女に分けられる」とあります。
 伊達日彰上人はみこ、かんなぎの説明をされるのに、みこに「あがたみこ」「あづさみこ」等があり、かんなぎは、「神祈」の転といわれてると書かれています。
また、当時の大言海の「あづさ」の項目を引かれています。
 それによりますと、あづさとは、神降しをしたり、死霊、生き霊の口寄せ(霊を呼び出し、その霊の言葉として代わりに、いろいろ話をする)をドクロなどを懐に持っている者もいる。これを市子(いちこ)とも縣巫(あがたみこ)いう、時には売春までしたこともある等と説明されています。
 この法度中の言葉に「同」とあるのは、「みこ、かんなぎ」に「おこり」を落とさせたり、いろいろな祈祷をさせてはならないという意味です。
 「おこり」とは「瘧」と書き、周期的に発熱するマラリアのような病気をさすこともありますが、ここでは「憑きもの」を落とすということです。狐憑き、狸憑きやその他、人の生き霊、死霊などが憑依しているときに、みこ、かんなぎを使って落とさせるようなことをするなと禁止されています。
 憑依現象というのは、実際、昔はよくあり、今もそのようなことが起こります。かつて東大の宗教学教授が、狐が憑くと正座したまま、天井近くまでピョンと飛ぶことがあると語っていたのを聞いたことがあります。また、精神医学の研究と臨床に取り組んでこられた医師自身が、ある神社に参拝したことがきっかけとなり、この「おこり」というような状態になり、絶え間ない不安に襲われた時、白い狐が見えたと語っておられました。その夫人が佛立宗のご信者で、お教化を受け、ついに当宗の上行所伝の御題目によってこの医師はご利益を頂き、要するに憑きものが落ちました。
そのほか、今もなお、頻度は昔に比べたら格段に減っていますが、実際に憑依現象というものはあります。ただ、精神病として統合失調症として分類され、もっぱら病院に行き、神社仏閣には頼まなくなったので把握できないというわけです。
 ともかく、そのような状態の時に、ご信者は「みこ」、「かんなぎ」を使ったり、民間療法に頼ったりというのでは治るものも治らなくなります。特にご信者は、そのような謗法を犯すことなく、ひたすら妙法御題目の御本尊に心を定めて、ご祈願するべきであるというのがこの御法度です。そして、ご信者なら教務、信徒のお助行をお願いすればよいのです。そうすれば、経力によって「おこり」も落ちるのです。
 「よろづの祈祷さすべからず」というのは、やはり、巫女、かんなぎにあらゆる祈願、祈祷をさせてはならないという意味です。
 病気、負傷、就職、心願成就その他、あらゆるご祈願も、すべて妙法御題目の御本尊にお願いをかけ、一心に祈ることが大事です。
とにかく、日本には巫女、かんなぎの類の人々、また、男性でも昔から陰陽道なるものに従事する人があり、また、平安時代も鎌倉時代も、室町時代もいろいろな迷信が横行していました。
門祖日隆聖人が活躍された室町時代には、それらに加えて巫女、かんなぎ崩れの祈祷師、拝み屋が跋扈していて、門流のご信者が簡単にそれらの人々に祈願、祈祷を依頼するなどと言うことがあったようです。
今も、怪しげな人物がテレビにも出演して、占い、三輪某、江原某などによるスピリチュアル系とかいういい加減な話、それらに乗じて霊感商法、霊視、透視など、現代にも「いたこ」は沢山、存在します。これらは百害あって一利なし。
現代でもこういう状態ですから、室町時代はなおさらです。
霊や霊的現象はたしかにありますが、それらをネタに商売をする人が多いのです。
何も巨額の費用を払わなくても、日頃から正法の信仰を貫き、上行所伝の南無妙法蓮華経の御題目をみずから信唱し、正師に弔っていただけば最高の回向となるのです。そして、謗法の汚れなく、真面目に生活し、真面目なご信心を守れば、一切無障礙。なにもおまじない的なことをしなくても、諸天善神のご守護をいただき、霊障などというものもなく、明るく健康に過ごせます。


 
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