脱ケミカルデイズ

身の周りの化学物質を減らそうというブログです。 

アクセサリーから鉛、カドミウム

2011年12月07日 | 化学物質

国民生活センター2011年8月10日

子どもが使用することのあるアクセサリーに関する調査結果
-カドミウム、鉛の溶出について(2011年)-

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。

 2010年1月、消費者庁の依頼により輸入品の子どもが身につける可能性のある金属部分を含むアクセサリーについて、カドミウムと鉛の溶出に関する調査を行ったところ、一部の商品から一定量を超える鉛の溶出が認められたため、2010年3月に公表し、消費者庁から消費者への注意喚起と、事業者団体に対して、金属製アクセサリーに含まれる鉛の低減に努める等の要請が行われた。

 調査から1年が経過し、製品の安全確保に向けた各事業者の取り組み状況のフォローアップのため、消費者庁から再び国内に流通している子ども用金属製アクセサリーについて、カドミウム及び鉛の溶出量に関する調査の依頼があったため、市場に出回っている243銘柄について調査を実施した。

 

主なテスト結果等

カドミウムの溶出

 国際標準化機構の玩具規格と、食品衛生法の「金属製のアクセサリーがん具」の鉛の溶出試験の方法を参考に調べたところ、243銘柄全てで、国際標準化機構の玩具規格を超えて溶出するものはなかった。

鉛の溶出

 食品衛生法の「金属製のアクセサリーがん具」の方法で調べたところ、243銘柄中食品衛生法の対象外のものではあるが、10銘柄で一定量(90μg/g)を超える溶出が認められた。

誤飲等に関する注意表示

 誤飲等に関する注意表示は全体の30.5%で認められた。



業界の意見 ※2011年9月9日 追加

「No.136の取り扱い事業者」より

 鉛に関しては、4~5年前、特に量販店に卸していた時に検査を行い、その結果、韓国製のネックレスのTopが含有ありということで、売場から撤去しました。その後、韓国からの特にネックレスは、止めていっております。特に金属を使用しないものに徐々に変えていっており、過去の20%程度しか品揃えしておりませんが、今回の結果については、十分に受け止め、問題の発生を防ぎたいと思います。

「No.143の取り扱い事業者」より

 平成18年3月にアメリカで鉛問題がでた時、日本でもかなり問題視され、我々メーカー、組合でも話し合われ対応策等を考えましたが、月日が経つにつれ考えが薄れてきた事を再確認しました。

 今一度、考え、進めていかなければならない問題だと思いました。

「No.154の取り扱い事業者」より

 弊社のアクセサリーを検査していただくことに異論ございません。商品テストは定期的に行っていただきたいと思います。

「No.192、195の取り扱い事業者」より

 仕入先への確認と、ピアスなどの細かな商品に関しては樹脂製のものへの切り替えも考えていきます。



業界の対応 ※2011年9月9日 追加

「No.136の取り扱い事業者」より

 以下の対応をして、問題の発生を防ぎたいと思います。

  1. (1)金属製のアクセサリーから、布糸などで作るアクセサリーへの変更をすすめていく。
  2. (2)消費者庁が依頼している消費者への注意喚起はすでに行っております。又、お子様づれのお客様に対し、お買上の際に、一言そえて注意POPを配布するようにいたします。

「No.143の取り扱い事業者」より

 弊社の「PKコスモス土星Pe MIX」は、韓国商品で結果「+」になっておりますので、本日(8月5日)に韓国のエージェントに電話をして、基準値内で作れるかの問い合わせをして回答待ちです。

 全ての商品に対して、なるべく早く注意表示を含め対応していきたいと思っております。

「No.154の取り扱い事業者」より

 現在もアクセサリーへの鉛の含有率、溶解量を第三者試験機関で検査する事で把握に努め、生産者への鉛の低減を促し、また商品台紙に誤飲防止の内容記載、販売店への誤飲防止POPの掲示にご協力いただく事での取り組みを継続しています。ただ、輸入各国の商品全ての管理は本当に難しくまだまだ時間がかかることだと認識しております。今後の対策と致しましてはアクセサリーを誤飲しないように促す事は勿論、今まで行ってきた検査を継続していく事に努めていきます。

「No.192、195の取り扱い事業者」より

 現在も誤飲に関する注意書きPOPは売場に貼り出しておりますが、さらに見やすく目立つPOPも新たに作成し、貼り変えます。
スタッフへの知識教育の再確認もあわせて行います。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110810_1.html



国民生活センター:オーシロ/ミュー「タバコ用粉末剤【公正取引委員会の排除命令に基づく公示】」

2011年12月07日 | タバコ

国民生活センター2011年7月13日 

オーシロ/ミュー「タバコ用粉末剤【公正取引委員会の排除命令に基づく公示】」

※以下は、2011年7月13日、新聞の広告欄に掲載された情報です。

謹告


 株式会社オーシロ及びミュー株式会社(以下「2社」という。)は、景品表示法(消費者庁設置に伴う法改正前の景品表示法。以下同じ。)第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。

 株式会社オーシロは、商品「タバクール」を販売するに当たり、平成15年12月ころから当該商品の包装紙において、当該商品をたばこの先端に付着させ喫煙すれば、たばこの煙に含まれるニコチンがビタミンに変化することによりニコチンが減少し、喫煙による害が無くなるかのように示す表示をしておりました。

 ミュー株式会社は、商品「ビタクール」を販売するに当たり、平成16年12月ころから平成18年2月ころまでの間当該商品の包装箱において、また、平成17年2月ころから平成18年2月ころまでの間インターネット上に開設したホームページに掲載した広告において、当該商品をたばこの先端に付着させ喫煙すれば、(1)喫煙者が体内に吸い込むたばこの煙について、その煙に含まれるニコチンがビタミンに変化することによりニコチンが減少し、又は体内のビタミンCの破壊を抑制する(2)当該たばこの点火部から立ち昇るたばこの煙について、その煙に含まれるニコチン及びタールが減少することにより、喫煙による害が軽減されるかのように示す表示をしておりました。

 かかる表示について、2社は景品表示法第4条第2項の規定に基づき公正取引委員会からの資料の提出の求めに従い、2社より資料を提出いたしましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。当該商品包装紙の表示につきまして消費者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことをここに深くおわび申し上げます。

 平成23年7月13日

神奈川県川崎市麻生区王禅寺東2丁目20番14号
株式会社 オーシロ 代表取締役 大城令子
東京都世田谷区駒沢2丁目11番5号5階
ミュー 株式会社 代表取締役 佐々木学



小麦加水分解物を含有する「旧茶のしずく石鹸」による危害状況について

2011年12月07日 | 化粧品

国民生活センター2012年7月14日 小麦加水分解物を含有する「旧茶のしずく石鹸」(2010年12月7日以前の販売分)による危害状況について

 2011年5月20日に株式会社悠香(以下「事業者」)より、「旧茶のしずく石鹸」(2010年12月7日以前の販売分)について、使用の中止と交換または返品の対応に関するお知らせが出された。

 PIO-NETには悠香の茶のしずく石鹸に関する危害情報が247件、消費者トラブルメール箱には12件寄せられている(2004年3月~2011年7月10日現在)。

 「危害内容」の多くは湿疹やかぶれなどの「皮膚障害」であるが、特徴的なのは、当該石けんの使用により全身性アレルギーを発症している例が約20%あり、もともとアレルギー体質ではなかった人が突然に小麦アレルギーを発症している例も少なくないことである。

 「危害程度」が治療期間「1カ月以上」も25%近くを占めており、中には呼吸困難や意識不明になるなどのアナフィラキシーを起こし、救急搬送されたり入院をした人もいる。

 食品の小麦アレルギーはよく知られているが、消費者にとっては石けん類により口から摂取する小麦に対するアレルギーが発症するとは思いもかけないことである。

 事業者はすでに商品の回収・返品受付等の対応を行っているが、この商品は販売個数が非常に多かったため、事業者が直接把握しきれていない利用者もいると見られており、注意喚起がもれなく届いているかどうかの危惧が残る。

 そこで、今後の被害拡大防止のため、事業者が回収を行っていることを消費者へ広く情報提供し、当該商品を使用しないよう注意を呼びかける。

 回収対象となっている商品は以下のものである。

販売者:株式会社悠香(福岡県大野城市御笠川5-11-17)
製造者:株式会社フェニックス(奈良県御所市大字東辻214番1)
※2010年12月7日以前の販売分が対象

 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110714_1.html