古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十九章 山火事に付き願口上控 その五十四

2013年11月30日 07時30分24秒 | 古文書の初歩

「霞ヶ谷山火事ニ付願口上控」第十八頁、上の九~十一行目

解読 成儀ニ付当村より火をかけ候との義慥成証拠無之而ハ浅々敷無差

  与難題ケ間敷可被申越道 理も御座有間敷様ニ奉存候。

読み 成る儀に付き、当村より火をかけ候との義慥かなる証拠これ無くては

  浅々しき差無しと難題がましく申し越されるべき道理も御座有る間じき

    様に存じ奉り候。

解説 「(一等大切)なる儀に付き」・・・一番大切な事なので。 次は右横に添え書きしていて、このままでは読めませんが、現物のしわを伸ばして見ると何とか分かります。「当村より火をかけ候との義」はまあまあ分かりますが、次のシワの部分は「慥か成る証拠これ無くては」と書いています。 「浅々敷」・・・浅はかな。軽々しい。 「無差与」・・・差無しと。「与」はヒラカナの「と」です。「浅々しい差が無い」とはどういう意味かよく分かりませんが、「はっきりとした違いが無いと。」と解釈して置きます。 「難題」はまあまあ読めます。 次は「ケ間敷」・・・難題がましく。 「可被申越」・・・下から返って「申し越されるべき」。 次の字は「道」の崩しです。「道理」・・・すじみち。わけ。 「御座有間敷様ニ」・・・御座有るまじく様に。有ってはならない様に。 最後は「奉存候」・・・存じ奉り候。思います。

    


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