夢中人

sura@cosmic_a

六法

2010年05月27日 | Weblog
法律というと、「六法全書」なんて浮かんでくるけど、六法っていったいナニ?ということで本を開いてみたら、
憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の6種類の法典をさすのだそうです。
この六法が法律の「中心」「核」となる。

法というピラミッドがあった場合、最上部に「憲法」があり「法律」「命令」となる。

憲法・・・日本国憲法は国家の最高法規。あらゆる法の中でも最も上に位置する。
     3つの基本原理「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」
 
法律・・・唯一の立法機関である国会が制定する。

命令・・・行政機関の制定する成文法。
     内閣が制定するものを政令
     各省の大臣が制定する省令



図解雑学 六法 (図解雑学シリーズ)
三木 邦裕,豊田 啓盟
ナツメ社

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日本国憲法では、第13条に個人の尊重とともに生命・自由および幸福追求の権利が、
第14条に法の下の平等が定められている。広い意味での人権・・・総則的人権

人権の核となる基本的人権は、3つに分けることができる。
自由権的基本権 社会権的基本権 参政権・・・個別的人権

自由権的基本権・・・国家の介入をなるべく排除し、個人の自由な意思決定に基づく活動を保証する人権
「精神的自由権」「経済的自由権」「人身の自由」に分けられる。

「精神的自由権」
内面的自由・・・思想・良心の自由、学問の自由のように精神的な活動を営んだりする自由
外面的自由・・・内面的自由により形成された意思内容を外部に表現する自由

「経済的自由権」
職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権の不可侵の総称。これらの権利は、国民が自由な経済活動を行なう上で必要な権利

「国家からの自由」



社会権的基本権・・・資本主義の発展によって生じた労働条件の悪化や貧困等の弊害から、
          社会的経済弱者が人間に値する生活を営めるようにするために保障されている人権

「国家による自由」


参政権・・・国民が国政に参加する権利。国民が国政に参加することで、国民自身の人権の確保に貢献している


「精神的自由権」が侵害されてしまうと、選挙権の行使等の民主的な手続きが機能しなくて、
民主政治は崩壊、そして、精神的自由権の回復は不可能とありました。
民主政治が機能するためには、精神的自由権は不可欠な人権であるので、
精神的自由権には、経済的自由権と比較して優越的な地位が認められているそうです。


これからすると、自由=人権ということになるのかな。
それとも、自由の中には、人権というのもあると思ったほうがいいのかな。
憲法の3つの基本原理は義務教育の中で教わるのですが、詳しく知っていくと、それがさらに細かくなっているのですね。
今回、憲法のこと少し知りましたが、なんというか、興味深いというか、おもしろそうな感じです。

この中の、「自由権的基本権」・・・国家からの自由  「社会的基本権」・・・国家による自由
とありましたが、小さい政府、大きい政府などが重なりました。
あと、精神的自由権ですが、これをたどっていくと、民主政治に繋がっていくのですね。
国民には「参政権」というのがある。
もうすぐ参議院選挙があって、いろんな方々が立候補されているみたいですが、
どう選んでいくかというか、「そこのところ大事じゃない」と憲法が言ってるような気がします。


日本国憲法の14条1項で「すべての国民は法の下に平等である」と定めている。

平等・・・差別がなく、すべてにおいて等しい取り扱いをするという意味。平等には「機会の平等」と「結果の平等」がある。
「機会の平等」 すべての人にチャンスを与えるという意味での平等
「結果の平等」 過程はまったく考慮にいれず結果の平等だけを見るという意味での平等
日本国憲法の第14条1項で述べられている「平等」とは、「機会の平等」である。


「相対的平等」と「絶対的平等」
「相対的平等」 人にはそれぞれ能力や年齢、性別等さまざまな違いがある。
これらの事情や条件の違いを認めた上で、同じ事情の条件の下では均等に取り扱うこと。

「絶対的平等」 事情や条件の違いを考えず、いかなる場合にも人を均等に取り扱うこと。
日本国憲法の14条は「相対的な平等」を保障するものである

本の中に「絶対的平等は不平等?」とあったんですよね。
なんというか、憲法って、世間に流れている「きれい事」は言ってないような気がしました。
普通のことが書いてあるような気がする。
あと、思ったのが、憲法は解釈されるのですね。
そこに言葉が書いてあるのだけれど、それがいろんな風に解釈されている気がする。
今読んでいる「図解雑学 六法」と言う本は、2004年12月に出版されているのですが、
憲法ということで、そうそう変わってないだろうということで読んでみることにしたんですよね。
憲法を改正するって、すごい大変みたいですね。憲法改正の手続きとしては、
「国会で各議員の総議員の3分の2以上の賛成による発議」→「国民投票で過半数の賛成」→「天皇による公布」
ということで、日本中が大騒ぎになるということですよね。
ここ5年くらいの間で、そんなことはなかったよなぁとは思いはしたのですけど、
もしかしたら解釈は変わるのかなぁと思いました。。。けど、いくら変化が激しい今の世の中であっても、
さすがに憲法はその波にさらされないだろうなとは思うのですが、でも、ちょっとはあるかもしれないなと思ったワケです。

ちょこっとだけ憲法を知りましたが、憲法っておもしろいかも。
他には、どんなことが書いてあるのだろう。。。
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