夢中人

sura@cosmic_a

表現の自由

2010年05月28日 | Weblog
なんか、憲法って、「過去・現在・未来」のような気がする。。。それっていったいなんだろう。
そしてまた憲法は、気さくに語りかけてるような気もする。

日本国憲法は、第21条1項で表現の自由を保障している。
表現の自由・・・精神的自由権には内面的自由と外面的自由がある。表現の自由は外面的自由の一種。
        情報を伝達する自由、そして受けて側の知る権利も保障。
外面的自由
人の心の中で形成された思想や信条は、それ自体が人格形成にとって重要で価値のあるものです。
そして、その思想や信条は外部に表明されることで社会的効用を発揮します。
人は言論活動を行なうことによって自己の人格を発展させることができるのです。
また、国民の言論活動は国家の政治的意思決定に関与するという、民主制に寄与する価値もあります。
                           「図解雑学 六法より」


これを読んでいて思ったのは、表現の自由とか言論の自由とかを言っていたのは、
今までは、マスコミだったような気がするんですよね。
だいたいのことは、マスコミが物申していたり、文章を書いていたりしていた。
でも、今は、インターネットがあるから一般国民も意見を書くことができたりする。
ここで、憲法が語りかけてきました。「インターネットができてよかったね」と。。。

日本国憲法は、1946年にポツダム宣言に基づいて制定されたもの。
今から60年以上前に出来たものなんですね。この表現の自由に関しては、今のことが書かれているような気がするのです。
もしくは、未来でもいいかもしれない。

でも、表現の自由は、他人の人権との衝突も起こるので、
内面的自由とは異なり無制約なものとすることはできないとのこと。
しかし、表現の自由の重要性から、その制約は必要最小限のものでなければならないと考えられている。

表現の自由は、自己の人格を発展させ、民主制に寄与する価値もある。
自由とは、発展に繋がっていくということなんだろうけど、
そこに、多少のルールもあるよということかな。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 六法 | トップ | 憲法の番人 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

Weblog」カテゴリの最新記事