おきらく

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確定申告のススメ

2012-02-07 | Weblog

給与所得のみで会社で年末調整をしている人には無関係かと思われるかも知れませんが、23年度分の確定申告でお得な情報があります。

確定申告で申告をしないと還付されない控除があることをご存知ですか?

有名なところだと医療費の控除なんかそうだと思うのですが、政党助成金や日本赤十字社等への寄付金も控除されて税金の還付が受けられます。

しかも!

今年の申告から法改正により少しお得になっています。

今までは公益法人や財務省が認めた団体など結構絞られていたのですが、税控除の認可をされたNPO法人にも対象が広がりました。

しかも従来の所得控除ではなく税金からの控除のいずれかを選択できるケースもあり、有利な方を選べるので還付金も多くなります。

具体的に言うと、年間50000円の寄付をしていたとして、従来はそこから5000円を引いた45000円を所得額から引き、そこに所得税率をかけて納税額を再計算していました。

なので税率が10%の人は4500円戻って来るという事になります。(上限やいろんな額との兼ね合いでこの通りじゃない事もあります)

でも、今回は50000円から2000円を引いた48000円の40%相当額の19200円が所得税額から控除されます。

なので19200円戻って来る事になります。(こちらも所得税額の25%相当額が上限なので、この通りじゃないケースもあります)

それぞれ、計算途中に『◯◯の◆%相当額とのいずれか少ない方』という文言があるので多少制限を受けたとしても改正後の方が有利だと思います。

で…。

震災の義援金も控除の対象になるケースもある様ですので、確定申告会場などの相談の場で一度確認される事をおススメします。

寄付金とか義援金を出して、税金の還付を受ける事に抵抗を感じる人もいるかも知れませんが、戻ったお金でまた寄付をしたり被災地の物産を購入するとか直接的な支援をしたら良いと思いますし、何と言っても無駄遣いしまくりの国庫に預けるよりはずっと有用だと思います。

今思うと、芸能人がこぞって義援金を出していたのは節税対策だったのでしょうか。

過去にデヴィ夫人が「日本は多額の寄付をしても税控除が無い!(控除の寄付先が限定的過ぎるので)」と噛みついていましたが、今回の法改正も個人寄付を増やすのが目的だったらしいので、少しは欧米的になったのでしょうか。

増税国会に腹立たしさを感じるなら、控除を受けられるものは出来るだけ控除を受けて小さな抵抗を見せるのも手かなぁ…って思います。

あ、でも『節税』はともかく、払うべき税金はちゃんと払って『脱税』はやめてくださいね。


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