あずまクラブ(越前の守)です。正しい心の探究をします。

”人間は夢とロマンを持つから動物とは決定的に違う”から始めます。正しい心の探究です。

1997年11月11日付の小渕書簡があるため日本政府は尖閣諸島周辺の中国漁船を取り締まることができない

2014-11-09 00:21:21 | 日記

売国的な書簡ですね。

自民党は、もはや日本の為に働く政党ではないと断じます。

 

理想国家日本の条件  さんより転載です。

【佐藤優の眼光紙背】1997年11月11日付の小渕書簡があるため

日本政府は尖閣諸島周辺の中国漁船を取り締まることができない

http://lite.blogos.com/article/46928/?axis=&p=1

http://lite.blogos.com/article/46928/?axis=&p=2

2012年09月17日 佐藤優氏

過去記事より転載、させていただきました

(9月16日、AP/アフロ) 写真一覧佐藤優の眼光紙背:第144回


尖閣諸島に対する挑発を中国が強めている。本17日中にも中国漁船千隻が尖閣諸島付近の水域に到達するようだ。

17日のMSN産経ニュースは、<中国中央人民放送(電子版)は17日、中国の漁船千隻が同日中にも

沖縄県・尖閣諸島付近の海域に到着する見込みだと報じた。日本政府による尖閣諸島国有化に対する

対抗措置の可能性があり、日中間の緊張が高まりそうだ。>と報じ しかし、日本政府は尖閣諸島周辺の

排他的経済水域(EEZ、領海12海里の外側)における中国漁船の活動を一切取り締まることが出来ない。

外務省はこの問題にひたすら焦点が当たらないようにしているが、1997年11月11日付の小渕恵三外相(当時)書簡が

存在するからだ。これは、日本政府が中国に対して、日本の法律の適用を免除している奇妙な外交文書だ。

 


1997年11月11日、東京で署名され、1998年4月30日、国会で承認され、2000年6月1日に効力が発生した
日中漁業協定(正式名称「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」)という条約がある。

両国の排他的経済水域(EEZ)におけるルールを定めたものだ。

 この条約の第6条(b)に、

「北緯27度以南の東海の協定水域及び東海より南の東経135度30分以西の水域(南海における

中華人民共和国の排他的経済水域を除く。)」

という規定がある。まさに尖閣諸島が含まれる水域だ。日中漁業協定本文はこの水域に関する規定を何も定めていない。

 ただし、この条約には「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第6条(b)の水域に関する書簡」

という文書が付属している。

全文を正確に引用しておく。

 


 

本大臣は、本日署名された日本国と中華人民共和国との間の協定に言及するとともに、次のとおり申し述べる光栄を有します。

 日本国政府は、日中両国が同協定第6条(b)の水域における海洋生物資源の維持が過度の開発によって脅かされないことを

確保するために協力関係にあることを前提として、中国国民に対して、当該水域において、漁業に関する自国の関係法令を

適用しないとの意向を有している。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。

                       1997年11月11日東京で
                          日本国外務大臣小渕恵三

日本国駐在中華人民共和国
 特命全権大使 徐敦信閣下



 尖閣が日本領であるにもかかわらず、日本政府はなぜ日本の漁業関係の法律が中国人に対して

適用されないという意思表示をしたのか。このような書簡を残せば、中国との間に尖閣諸島をめぐる係争が存在

することを客観的に認めることになってしまう。

外務省が当時、この書簡の持つ意味について理解できていなかったはずがない(中国から同様の書簡が出ているので、

相互主義だという言い訳は通用しない。問題は日本政府が、尖閣諸島の管轄権の一部を自発的に放棄していることだ)。

 自民党は民主党政権の弱腰外交を非難するが、小渕書簡はまさに自民党政権の手によって作成されたものだ。

しかも、尖閣諸島という名前が出ないように、外務官僚が悪知恵を働かせている。

 中国の挑発に対して、日本政府は尖閣諸島の平穏を維持するために中国政府と外交交渉を行うべきだ。

「領土問題は存在しないので、中国側と交渉する必要がない」というのは、もはや面倒な仕事から逃れるための

外務官僚の口実に過ぎない

外務省は、小渕書簡の撤回も視野に入れ、毅然とした態度で中国と交渉して欲しい。



/

(2012年9月17日脱稿)

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【続報】幸福の科学大学 文科省内の記者クラブで会見 「不認可を取り消し、認可していただきたい」

2014-11-09 00:17:16 | 日記

理想国家日本の条件  さんより転載です。

【続報】幸福の科学大学 文科省内の記者クラブで会見

「不認可を取り消し、認可していただきたい」

   

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8696

設置を「不認可」とされた幸福の科学大学をめぐる問題で、同大学の開学を目指していた

学校法人幸福の科学学園(理事長・木村智重)が7日、下村博文・文科相に対して異議申立

を行った後、文科省内の記者クラブで会見を開いた。木村理事長らへの取材で、会見の内容が明らかになった。

 

同学校法人の木村理事長らが、東京・霞が関の文科省に出向いたのは、午後4時すぎ。

文科省の大学設置室長に、直接、下村文科相宛ての「異議申立書」(幸福の科学グループ公式サイトにアップ中 http://info.happy-science.jp/2014/12003/ )を提出した。

 

提出後、同省内の記者クラブでプレスリリースを行い、朝日、読売、日経、産経、NHK、日本テレビなど

計15社の記者を前にして会見を開いた。関係者の話によると、以下のような状況だったという。

 

まず、木村理事長が経緯を説明し、次のように訴えた。

 

「今回の下村大臣の不認可という結論には、問題点があると思い、先ほど、大学設置室長に対して、

異議申立を行ってきました。その理由としては、まず、霊言があるから大学を認めないのであれば、

国民に保障されている『学問の自由』『信教の自由』を侵害する憲法違反です。

次に、霊言を否定するなら、そもそもキリスト教系、仏教系の大学や天理大学は存立しえません。

最後に、不可理由の『霊言』についての記述は、今回突然、最後に出てきたものであり、抗弁の機会も

ないままに不可となりました。

それを理由にするのは行政上の瑕疵に当たると思います」

 

以下は、一問一答の要約。

 

記者: 審議会からの是正意見は、何個ぐらいついたのか?

木村氏: 手続き上、2回のやり取りがあり、是正意見はある程度ありました。しかし今回、是正意見

として残ったのは1つで、それが不可の理由になりました。通常、是正意見が5や10あれば、本当に

不可になりますが、1つしかない場合、保留とされて継続審査になるか、事前に呼ばれて「ここだけが

問題ですけど、どうしましょうか」という打診があるのが普通だと、専門家からは聞いていました。

今回はそれがなく、いきなり「不可」とされたわけです。

 

記者: 本来、異議申立ができない制度になっているが、文科省の反応はどうだったか?

木村氏: 書類は受け取ってもらえました。確かに学校教育法139条には、「不服申立てをすることが

できない」とあります。でもそれは、「慎重な手続によって行なわれた処分である」ということが前提です。

今回は、それまで一度もやり取りの中で出てこなかった「霊言」という理由が、最後に出てきて不可と

されており、慎重な審査が行われたとはとても思えません。つまり、139条の適用の前提を欠いています。

まず、不可という結論があって、後付けの理由として「霊言」を持ってきたとしか思えません。

 

記者: 建物にはかなり投資したと聞くが、いくらぐらいかけたのか?

木村氏: トータルで百数十億円です。この大きな投資が、憲法違反に基づくたった1つの是正意見で

つぶされてしまいました。これは、開学を心待ちにしていた幸福の科学の生徒たちや一般の入学希望者の

期待を裏切る行為でもあります。この対応は、公僕として誠実なものなのだろうかと考えざるを得ません。

 

会見は約20分間続いたという。木村理事長は、本誌の取材に対し、こう語った。

 

「今回の不認可の判断には、根本的な問題点があります。ですから、この不認可を取り消し、認可して

いただきたい。そうでなければ、公僕の仕事として疑問があります。私たちは、『学びたい』と願っている

多くの若者たちの熱意に、真摯に、真剣に応えたいのです。

この気持ちをぜひ理解していただきたい」

 この訴えを聞いて、審議会、文科省、そして、下村文科相は、どう思うか。


はたまた、世論、マスコミはどう思うか。

 

【関連サイト】

ネットオピニオン番組「ザ・ファクト」 緊急特番!「幸福の科学大学不認可は『政府による宗教弾圧』だ!」

https://www.youtube.com/watch?v=Pr0cjIs7ZHA&list=UU24I2gsaEx_zfrRHQphjj-w

 

【関連記事】

2014年11月7日付本欄

【速報】設立不認可の「幸福の科学大学」が、文科相に異議申立 「不認可の撤回と、改めて認可を求める」

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8697

 Web限定記事 幸福の科学大学開設「不可」の背景にある自民党政治家たちの思惑

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8679 

2014年10月29日付本欄 「幸福の科学大学」開設不可 大学設置審が文科相に答申

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8660

 2014年9月3日付本欄 「幸福の科学大学開学を求める嘆願書」が5日間で17万筆超 国民の声に答えよ

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8375



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【幸福の科学大学問題】宗教を理解しない下村文科相は道徳教育を語れるのか?

2014-11-09 00:14:13 | 日記

ザ・リバティーweb  より

文部科学省は10月末、2015年4月に開学を目指していた幸福の科学大学の設置を「不認可」とした。その理由として、霊言の科学的合理性が立証できていないという点を挙げた。しかしこれは、文科省が取り組んでいる道徳教育の推進の流れと明らかに矛盾する。

 

中央教育審議会が10月21日に道徳教育を教科化するよう答申した際に、下村博文・文部科学相は、「道徳教育は、国や民族、時代を超えて万人に不可欠なもの」と述べている。道徳教育の教科化は、相次ぐいじめ自殺などへの対策であり、安倍政権の教育改革の根幹である。

 

しかし、「人を傷つけたり、殺したりしてはいけない」といった道徳の原点をたどれば、宗教に行き着く。道徳は善悪の基準を教えるが、宗教はなぜそれが善なのか、といった理由を説く。宗教の教えには「神仏」の視点が反映されているからこそ、人間のあるべき姿を説けるのだ。

 

そして、キリスト教やイスラム教などの世界宗教は「霊言」から始まった。霊言を否定するならば、神の言葉を受け取った預言者の起こした宗教を否定すること にもつながる。宗教を尊重する心がなければ、道徳教育は「学校で問題を起こさない」程度のルールに過ぎず、「なぜ正しく生きなければいけないか」という導きにはなりえない。

 

さらに下村氏は、日本の教育の「グローバル化」を目指し、日本から海外に行く留学生を2020年には現在の倍の12万人に増やす目標を掲げている。学生が 海外に出て行けば、さまざまな宗教を信じる人との出会いがあるが、その際に宗教的教養がなければ、彼らを理解し、真の国際人になることはできないだろう。

 

下村氏個人の道徳的信条にも疑問がある。幸福の科学では文科省が幸福の科学大学の不認可を発表した直後の10月31日、下村氏の守護霊霊言「スピリチュアル・エキスパートによる文部科学大臣の『大学設置審査』検証」が収録された。ここで下村氏の守護霊は、沖縄知事選での公明党の組織票と、幸福の科学大学の不認可を「バーターにした」ことを示唆した。

 

守護霊の霊言では、本人が語らない本音に迫ることができる。政治的な駆け引きによって自分に都合の悪い大学の設置を認めないというなら、非道徳的だ。

 

宗教を理解できない下村氏はいったい、どのような道徳教育を推進するというのか。文科相としての適正に疑問が残る。(晴)

 

【関連書籍】

幸福の科学出版 『スピリチュアル・エキスパートによる文部科学大臣の「大学設置審査」検証 (上)』 大川隆法著

http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1333

 

幸福の科学出版 『大学設置審議会インサイド・レポート』 大川隆法著

http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1332

 

【関連記事】

Web限定記事 幸福の科学大学「不可」答申に対する反論記事

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8698

 

2014年11月8日付本欄 【続報】幸福の科学大学 文科省内の記者クラブで会見 「不認可を取り消し、認可していただきたい」

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8696

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【そもそも解説】政治家が「審議会」を操る3つの方法 幸福の科学大学不認可めぐり

2014-11-09 00:10:05 | 日記

政治家の隠れ蓑の正体が霊言で暴露されています。

という事は、隠れ蓑ではなくなったのです。

さて、下村文科相はどう対応するか楽しみですね。

 

ザ・リバティーwebより

【そもそも解説】政治家が「審議会」を操る3つの方法 幸福の科学大学不認可めぐり

審議会

 

2015年の開学を目指していた幸福の科学大学設置について、下村博文・文部科学大臣は「不認可」の決定をしました。しかし、これに対し、学校法人幸福の 科学学園(理事長・木村智重)は7日、下村大臣に対し、不認可の決定は「憲法に違反する極めて不当なもの」とする異議申立を行いました。

 

今回の不認可判断の背景には、下村大臣の支援団体や、政治的な思惑があると思われます。判断責任者である下村大臣には、不認可の根拠を自ら説明する義務があるでしょう。(下記関連記事、参照)

 

大臣は「審議会」を判断責任の「隠れ蓑」にする

ここで問題を複雑にしているのは、「審議会」という行政システムです。

 

大学設置認可においては、外部の専門家による「審議会」が大臣に意見を答申します。大臣は、その内容を基に判断を下します。しかし大臣は、裏から審議会の結論を操ることができると言われています。

 

つまり大臣は、自分で物事を判断しておきながら、「審議会の意見を追認した」と言って、批判や責任を部分的に逃れることができるのです。この審議会は、大学設置のみならず、様々な許認可行政において「政治家の隠れ蓑」と問題視されています。

 

では大臣は、どのように審議会を操るのでしょうか。

 

(1)官僚を使って「審議会」を操る

審議会を設定・進行するのは、担当省庁の官僚です。彼らは大臣にとって、部下にあたります。大臣は官僚を通じて、審議の結論を左右できるのです。

 

(2)「審議会」の人選で操る

審議内容の操作は、審議会委員を選ぶ段階から行うことができます。委員のメンバーを選ぶのは大臣で、担当官僚が推薦します。ここで、自分の思惑に沿わない識者を最初から除外するか、少数にすることができます。

 

(3)審議会の委員への「振りつけ」で操る

審議会の前には、官僚たちが委員に、審議の趣旨や論点についてレクチャーします。許認可に関わる法律や、各案件に関する細かな情報なら、官僚の方が詳しい ものです。委員となった専門家たちは、メモを取りながら熱心に話を聴きます。審議会の議論の進め方や、取り扱うテーマも、官僚が決めます。こうした過程の 中で、審議会の委員が発言する内容は事前に決まり、政治家や官僚の思うように議論が進むのです。この手取り足取りのレクチャーは、「振りつけ」と呼ばれ、 「歌舞伎のようだ」と揶揄されることもあります。

(参考:財務省(大蔵省)出身の高橋洋一・嘉悦大学教授の著書『さらば財務省!』など)

 

このように「審議会」は大臣の「隠れ蓑」であり、大臣は決定の責任から逃れられません。下村大臣は、この判断について、国民に説明する必要があります。(光)

 

【関連記事】

Web限定記事 幸福の科学大学「不可」答申に対する反論記事

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8698

 

2014年11月8日付本欄 【続報】幸福の科学大学 文科省内の記者クラブで会見 「不認可を取り消し、認可していただきたい」

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8696

 

2014年11月7日付本欄 【速報】設立不認可の「幸福の科学大学」が、文科相に異議申立 「不認可の撤回と、改めて認可を求める」

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8697

 

Web限定記事 幸福の科学大学開設「不可」の背景にある自民党政治家たちの思惑

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8679

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京大生が公安警察を拘束 幸福の科学大学「不認可」の異常さ際立つ

2014-11-09 00:08:14 | 日記

京大は左翼の固まりですから不思議なことが起きます。

 

ザ・リバティーweb  より

京都大学内で活動していた公安警察官が、学生らに拘束される事件が、4日に起きた。

 

事件の2日前、東京都内で極左団体のデモが行われていた。そこで、京大生2人が警察官に暴行を加え、逮捕される。事件が起きた4日には、同団体が京大構内 で学生逮捕に対する抗議集会を行っていた。それを警戒した京都府警の巡査部長が、私服で学内に立ち入っていた。しかし、学生らに発見され、その場で取り押 さえられる。講義室内で3時間、立ち入り目的などを尋問された。

 

実は、京大と府警は、「警察官が学内に入る際には事前通告する」という取り決めをしていた。京大の杉万俊夫副学長も「遺憾です」とのコメントを発表している。マスコミ報道の中には、警察官の行為を問題ありとするものも多かった。

 

しかし、警察側には犯罪や治安悪化を防ぐ意図があった。迅速な対応のためには事前告知ができないこともある。取り決めを破ったとはいえ、警察官を暴力的に拘束する行為は、簡単に正当化されないだろう。警察側は、逮捕・監禁容疑事件として詳細を調べている。

 

警察も大学に入れない「学問の自由」のデリケートさ

ところで、この「警察が事前告知なしに大学に入ってはいけない」という取り決めの存在自体に、驚く人もいるかもしれない。

 

取り決めの背景には、「大学の自治」という考え方がある。これは、「大学が学外の機関や政治勢力からの干渉を受けずに、教育・研究に関する事項を自主的に 管理・運営する」というもの。政府が大学の運営などに関与すれば、「学問の自由」が侵されることにつながりかねないため、近代的自由権保障の条件のひとつ とされている。

 

戦前に起きた事件で、文部省(当時)が京都帝国大学教授の滝川幸辰を一方的に休職処分にした「滝川事件」、天皇機関説という学説が、国体に反するとして攻 撃された「天皇機関説事件」というものがある。それらの思想・学説が正しいか否かは別として、「時代の少数派だというだけで、ある学問が弾圧された歴史」 として記憶されている。

 

こうした反省に立って、警察が大学に立ち入ることは、「大学の自治」「学問の自由」の侵害になりうると認識されている。もちろん、国家や治安を守るという 警察の行為は尊重されなければいけない。それだけに今回の事件は、「学問の自由」のデリケートさを実感するものと言える。

 

学問内容の「不認可」は「警察立ち入り」以上の自由侵害

しかし、そんな中でも「学問の自由」への侵害は、現在進行形で行われている。2015年開学を目指して設置認可を申請していた「幸福の科学大学」が、文部 科学相から開学を「不認可」と判断された。その理由は、大川総裁が行っている「霊言」について、「霊言が根底にある教育課程は大学教育において認められな い」というものだった。

 

本来、学問の有用性や妥当性を決めるのは、時代の風潮でも、政府でもない。今回の措置は、学問内容を理由に大学を作らせないという、「学問の自由」の侵害そのもの。こうしたことがまかり通るなら、今後出てくる新しい学問も、簡単に弾圧されることになるだろう。(光)

 

【関連サイト】

幸福の科学公式サイト (異議申立書、プレスリリースをアップ中)

http://info.happy-science.jp/2014/12003/

 

【関連記事】

2014年11月7日付本欄 【速報】設立不認可の「幸福の科学大学」が、文科相に異議申立 「不認可の撤回と、改めて認可を求める」

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8697

 

Web限定記事 幸福の科学大学開設「不可」の背景にある自民党政治家たちの思惑

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8679

 

2014年10月29日付本欄 「幸福の科学大学」開設不可 大学設置審が文科相に答申

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8660

 

2014年9月3日付本欄 「幸福の科学大学開学を求める嘆願書」が5日間で17万筆超 国民の声に答えよ

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8375

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