>子どもが15歳未満の未成年者の場合に限り、親は代理人として、子のマイナンバーカードを利用して、公金受取口座の登録を行うことができます。
登録できる口座は、子のマイナンバーカードと同一名義の口座に限りますのでご注意ください。

 

つまり、今問題になっている登録口座問題は、ポイントが受け取れるメリットだけを宣伝して、注意点を広めなかったことが原因ですね。私は未成年者の扶養家族がない老人なので、子供たちのカード受け取りや口座開設等については、まったく知りませんでした。

そもそも15歳未満の子供たちが口座を開設しているかどうかも疑問です。仮にお正月のお小遣いが使い切れないくらい持っていたとしても、たぶん両親は子供のための口座を作ったかどうか(笑)。

口座番号や健康保険の番号が異なっていたのは、(残念ですが)これは手入力とか読み取り精度のミスで、システム導入初期には、ある意味避けられない事故でしょう。

落ち着いて運用できるまでには、もう少し時間がかかるようですね。