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晴耕雨読で住まいを造ろう

都会を離れ農的暮らしをしながら、日々住まいについて考え、家造りを家族と共にDIYで実現させた日記・・その後

放流同意問題 その8

2010年10月23日 | 敷地について
 10月20日付の記事に関連して、合併浄化槽放流の件に関して質問いただいたので、二年前の事を思い出しました。

 ともかくお金を払った後、すべて世は事もなし・・なんて平穏な気分ではありませんが、ひとまず沈静化。

浄化槽も保守点検契約や法定検査などクリアーして二年が経過、現在も正常に機能しています。

水路にアオコが増えるなんて話も、まったくのデマであることも証明されました。
というか、昔の単独浄化槽との違いはここにあるんですよネ。
これをまったく理解できない石頭とは話し合いもなにもあったもんじゃない。プンプン


その放流先は土を掘ったままの水路、これをコンクリートに改修をしたいから協力して欲しい(暗に金を出せと言う事)という放流先農家との話も、

「資材(U字溝やセメント、コンクリートなど)は自治体からの補助があるから、私が協力できるのは労働力だけ。
一緒に溝を造ってあげますよ。
そのための道具やちょっとした材料はあるから・・」

と釘を刺すというか、方向性を変えて話を終えてから二度目の春を迎えましたが、その後水路の整備をしたいという話は起きません。
水路の工事をするなら冬場しかありませんし、刈り取りを終わった田圃・・そんな話は今のところ出てきません。

けっきょく、、あれは何だったんだ?


 まぁ 喉もと過ぎれば熱さを忘れる

 すべて世は事もなし・・・・・・・・

(使い方間違ってるけど)



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放流同意問題 その7

2010年02月02日 | 敷地について
 (一昨年書き置いたもので 放流同意問題 その6 の続きです。なおこの話題はこれで終了いたします。)

 都会に住むとインフラが整備されているので気にもかけないだろうが、上水・下水道は生活に密接に関わり、田舎暮らしを始めるとそれらはすべて居住(移住)者個人に直接の負担となってくる。
もちろんそのために補助金制度もあるのだが、今回のような合併浄化槽放流同意に関して、民事トラブルと言うべきものは何ら行政からの支援はない。

現に法務省からは”放流同意書添付を強要されたら行政指導するが、放流水路の維持整備のために農家からお金を請求されることは不適切とは言えない”との返事をもらった。
そもそも同意書添付を禁止したのは、暗にこのような同意金問題を含んでいるからやめるようになったのではないのか。単独浄化槽ならいざしらず、合併浄化槽になっても裏ではお金を積む古い因習とも言うべきことこそ、行政指導の対象ではないのか。

その昔、日照権でもめる建物があったが、建築基準法法改正によって建築主は一定の基準を守れば争議の嵐に見舞われることはなくなった。浄化槽もしかり、合併浄化槽が一定の基準をクリアーでき、かつ後々の法定検査義務も科せられるのであるからして、民事だからと知らぬ顔をしてほしくない。

以前も書いたが、農水省が進める”緑と”政策は、農村の老齢化に対して環境維持のために非農家も含めて推進されるよう提唱している。簡単にいえば、お互い助け合いましょうということではないか。
放流同意するから金を出せ。ついでに水路の泥上げを手伝え、草も刈れ。
これでは非農家はやってられない。




 環境省のサイトで”合併浄化槽”と検索すると以下のような資料を見つけることができた。

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
浄化槽専門委員会第 21 回 平成18 年11 月27 日(午前10:00~12:00)


かいつまんで転記すると

〔浄化槽の今後の在り方について〕

1.効率的な汚水処理施設における浄化槽の位置づけについて

1)地方公共団体の厳しい財政的な面から、汚水処理施設整備の費用対効果
を考えた効率化が一層求められている。

2)全国的に見れば、人口5 万人未満の市町村の汚水処理人口普及率は62.
9%であり、今後の整備を必要とする地域は、中山間地域等の人口散在
地域でのウエイトが高いことから、費用対効果の面からも、合併処理浄
化槽が重要な柱となる。


2.汚水処理施設の整備における浄化槽の展開について

3)少子高齢化などの社会状況の変化により、現在は下水道整備計画区域内
であっても過疎化が進み、費用対効果の面からも、集合処理整備計画が
実情にそぐわないこと等が考えられることから、今後、社会状況の変化
を踏まえた効率的な整備手法について、住民を交えて策定する必要がある。


3.単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換について

1)全国で約620万基とも言われている単独処理浄化槽の環境への汚濁
負荷は、合併処理浄化槽の約8倍と大きいため、対応策が必要。

2)すでに単独処理浄化槽で、水洗化が行われている使用者にとっては、転換
メリットが少ないという考えから、転換に応じないケースがあると聞いている。
特に近隣に単独処理浄化槽を設置した使用者が複数いるケースほど転換
意欲が少なく、ひいては地域全体へ環境保全上からも悪影響を及ぼす。

3)また、市町村にとっても、単独処理浄化槽の存在のために、地域全体の
事業の達成が難しい状況になっている。

4)合併浄化槽への転換施策を押し進めるには、単独処理浄化槽撤去助成の
拡充等を行い転換への支援を行っていただきたい。

5)設置条件など個々の住民ごとに異なるため、撤去と浄化槽の設置だけで
なく、単独処理浄化槽を合併浄化槽に改造する開発の推進をするなど、
使用者が様々な方法を選べるようにすると、転換が大きく前進する。


4.水の再利用

浄化槽は、その場で放流することから、水不足の解消等健全な水環境に反
映され、循環型社会の一翼を担っている。



つまり合併式浄化槽を設置することは行政に協力していることになる。
それを土地や農業用水の権利を盾に、設置者を悪者扱いにされるのはどこかおかしいではないか。


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溜池の樋(ひ)の問題は解決に向かう・・か

2009年04月18日 | 敷地について
 昨年の11月に”溜池の樋(ひ)に新たな問題発覚!”を書いてから5か月が過ぎました。

すでに書いたように、どこに埋設されているか分からないものを盾に話し合いもなにもできたものではありません。基本的に、私は農家の邪魔をしないし、農家も建物下の樋は認めるということですから、その存在場所をお互い知っておくだけでも今後に遺恨を残すことは少なくなるでしょう。

昨年遅くに私が作成した覚書(案)にも、『樋の存在を確認できない場合は覚書そのものを無効とする』という項目を作りました。当然田主にとって困るので、この項目は削除してほしいわけです。この覚書に関しての話し合いで(公民館で田主の会合に出席して)、春の農繁期前に試掘、確認をすることになったのです。それが4月18日(土曜日)の午前中にありました。

池の堤から出てくる場所(こちらは手堀り)



素焼の土管が見えるのは中樋(中間水位から水を抜く処)だそうで、手前にもっと掘った場所がありますが、どうやらその下に底樋があるらしい・・
ただスコップだけではどうにも確認できませんでした。が、地元の人は「これが底樋だなぁ」と呟いておりました。
私なりの解釈ですが、中樋から放出された水はそのままU字溝につながり、左右に分流させる仕掛けで、その下に、会所無しで20mほど先の水路へ(この場所からなら18mほど先に)つながるように埋設(当時ですから長さ60cmの素焼の土管を使用)されていたと思われます。


 こちらは水路への出口側(重機を使って)を掘った状況写真です。



立っている人の足先に(泥水につかっているので管の上しか見えない)ヒューム管(単体長さが60cmほど)の丸い面が見えます。これが、あぜ道を4m道路に整備したときに2mほど延長された配管だということです。ずいぶん取り付け角度が下を向いているのが気になりますが、かなりの深さで、計測してみると道路面から管の外側天端まで1.45mありました。現在の溝底は1.0m程です。これでは私が探しても分かるわけもなく、また田主のほとんどの人が知りませんでした。知っているのは現在も我が家に隣接した田圃でお米を作る方一人だけです。
(あの、底樋が別にあると言うクレーマーさんは、昭和62年に農地を取得したのでこの辺の事情は知らないはず)

これほど深い位置であれば、私の家の建設で壊れたかもしれないという疑いは晴れたと(お一人だけが口にしてくれました)思うのですが・・他の皆さんはどんな感触を持ったのか解りません。

普段水が流れている水路(これは農業用水路ではないと一部の地権者に言われていますが)より低い位置に、しかも埋設された状態で排水管がある・・って信じられます?

これも非農家である私の推測ですが、これこそ底樋だと私は思うのです。底樋は泥抜き(土ベ抜きとか言うそうです)のためにしか使われないので、たまに泥抜きのために穴を掘り池の水位を利用して溝に吹き出させれば事足りるのでしょう。現代の新しい溜池ならコンクリートの流し口と大きなバルブで流れを制御できますが、昔の溜池は石でふたをしたり棒を突っ込んだりして水の流れを制御します。深い所に埋まっているのは物理的に勾配でこのようになったというより、普段は水が漏れ出ないように土で押さえ込んである。というのが正解ではないでしょうか。
(以前住んでいた家の溜池の樋も出口は土の中で地上には見えていません。ですから常に周辺は湿った土の状態でした)

配管はかなり泥が詰まってました。割った竹で突いたり水圧をつかって詰まりを5mほど掃除しましたが、元の池が泥で埋まった状態ですから、それ以上の作業はせず、ともかく、お互い樋の位置と働きはするだろうということを確認して半日の作業を終えました。



樋のあった位置にパイプを印に立てて埋め戻しました。
どうやら池の浚渫などの工事は費用もかかり、水を必要とする田主も少ないので”遠い将来”としか考えていないようです。

 もう一つの『底樋』は試掘せず(?)つまり未確認のまま。。。

この件については不満もあるのですが、もし本当に溜池の浚渫が必要になれば、建物下を掘削改修できるわけでもなく、私の家の庭側を通すしかないわけですし、私もそういう協力はしてあげないといけないと理解しますから未調査で構いません。
また(私の推測ですが)、田主同志の力関係(農地を多く所有するとか年長者であるとか・・)もあるので、それ以上の話は農家からも出てきませんでした。

要は、何らかの足かせのようなものを私につけたいというのでしょう。まぁ 難しい土地習得者の宿命でしょう。現実に溜池改修工事などは私を含めて彼らが生きている間には行われないでしょう。だからこそ覚書に・・・

さて、これらを調査を踏まえて、昨年私が作成した覚書の編集が田主側で行われ、私が了解したら文書交換という段取りになります。
もう少し時間がかかりますが、あわてることはありません。
田舎時間でまいりましょう。




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放流同意問題 その6

2008年11月22日 | 敷地について
 さて、一番私を悩ませている問題。浄化槽の放流の決着です。

 (放流同意問題 その5 からの続きです)


先に溜池の樋(ひ)の話を済ませ、次は放流の話し合いです。
今回はじめて放流水下の三人さんがそろいました。ずーっと100mも離れている田圃の地主さん。。。
彼ら事前に意見を統一してスクラムを組んできたのですなぁ。

敵もさる者で、話の争点を変えてきたのです。

・放流している水路は、水利組合のものではなく私らの私有地である。
・水利組合の水路なら同意は要らないが、私有地の水路なので私らの同意がいる。
・だから勝手に汚い水を流すのは許されない。
・あんたの生活権は認める。
・だから被害を被る三人と(金で)話をつけよう。

要点はこういうことです。

水路が私有地であろうと、田主が管理する溜池の水を流し、あなた方以外の農家も共同で利用するなら、それは立派な農業用水路であり、県も水路と認めている。

こう反論しても
「私有地だ」
「水路がなくても田圃から田圃へ水は落とせる」
「そうしたら水路が無くなって、あんた困るだろう」
こうなんですヨ。


 ぐちぐち書いても仕方ありません。
金を出すことにしました。
「迷惑料なのか同意金なのか知りませんが、おいくらですか?」
と尋ねると
「わしらの口から言えん」
「・・・・」

こうですからね。
金を口にすると恐喝罪で私が訴えるとでも思っているのでしょうか。

「よく考えて、後日お届けします」

ということで先週の土曜日の話し合いを終えました。



 水利組合の同意が要らなくなってからというもの、陰で解決金を払うことがあるとの話は聞いています。昭和63年の同意不要の通達も、ただ行政書類が無くなっただけで、実際には何も改革されていない事実。問題は水面下に隠れただけです。
今回は私たちの生活がかかってますのでお金は支払いますが、これは社会問題です。

そう思いませんか?



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溜池の樋(ひ)に新たな問題発覚!

2008年11月21日 | 敷地について
 少し重い話題です。

過去の記事も参照


 先週の土曜日(15日)、朝の8時半から田主の皆さんが集まり、ようやく樋の問題について話し合うことができました。

溜池の排水は営農されている方々の利益に関わることですから、私が一方的に撤去や移設を求めることができないのは分かっています。ですからお互い譲り合うところは譲って、一方だけが不利益にならないように話を進めたいと考えています。

 まず第一は、私が工事をしたことで樋を(仮にも)壊したとの疑いは持たれぬよう説明しました。

・昔の地盤より嵩上げしてあること。
・べた基礎であり、埋設された樋を壊すような深い基礎ではないこと。
・それらしい場所を試掘しても、樋そのものが発見できないのでそのまま工事を進めたこと。

次に、工事中であれば足場が無くなってから私の費用負担で迂回路(塩ビ管を埋設する)を設けてもよいと考えたが、田主側の意見がまとまらなく、工事が終わった今となっては迂回路工事はできないこと。

迂回路は既存のU字溝にしてほしいとの代替え案を再度説明しました。


 まぁ、ここまでは順調に、相手も理解してくれた様子ですが、とんでもない話が出てきました。
(一難去ってまた一難ですわ)


 現在目視できる樋は中樋で、溜池の中間水位から排水する樋であり、泥分を抜き取るための底樋が別にある。それは東側の庭の下(大昔にあった納屋に沿って)にあるという人が一人現れたのです。
しかし他の人は「それは知らない」、「初耳だ」
というのですが、「ある!」と発言したのは長老です。(例の人なんですけど)

こうなると村会議は長老側に流れます。

また底樋は泥を抜き取る目的なので、配管を曲げずまっすぐに埋設する必要があるので曲りくねった迂回路方式は考えられないとのことです。
さいわい(不幸中の)埋設されているらしい場所は建物下ではなく東側の庭になるので、仕方なく私も譲歩して

・埋設があるならば、その上に構築物(フェンス、生垣などは除き)を設けない。
・もし将来掘り起こすことになるなら、庭先を工事のために利用することを承諾する。

ということで合意に達しました。
ただ、私に一筆書いてほしいというのです。また説明図のようなものも作成してほしいということで、これも引き受けることにしました。

これで二本の樋が私の敷地に埋設されているというのですが、溜池が泥で埋まっているので樋が機能するかどうか不明です。話し合いの途中で、私にその中樋が生きているか確認してもらいたいような話しぶりになったので
「それは非農家の私に、死んだ子を生き返らせと言ってることと同じだから、できません」
と断りました。

結果として、道路側の一部を田主が掘削、確認し、私も立ち会うことで話は落着しました。
昨日から、その一筆(覚書としてまとめる)を思案中です。

 ほんと、つかれましたわぁ~。



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溜池の樋(ヒ)について結論持ち越し

2008年10月24日 | 敷地について
 樋(ヒ)の現況は:からの続きになります。

 溜池の樋の工事は、工事足場が取れてからということにして建築工事は進み、やがて足場が外れ、同時に合併浄化槽の埋設工事も始まりました。この頃から騒ぎが大きくなってきたのです。

クレームを言う地権者は、浄化槽放流を、まるで”寝耳に水”のごとく言いますが、私から見ると”分かっていた”事ではないでしょうか。既に書いた過去のいきさつ、それと何よりも”新しく家が建ち人が生活する”という事情からして、浄化槽設置は現代生活に欠かせないと想像できる範囲だと思います。近所は古い農家といえど、ほとんどが単独浄化槽を設置しています。自分が流すのは問題がなく私たちが流すのことに文句を付けるのは、いやがらせの何物でもないと思うのですが。。

 ともかくこう言った農耕に関わることは田主(タズ)の問題でもあり、溜池の樋の件もあるので
「田主の会合を開いてもらい、そこで皆さんと一緒に相談しましょう」
と話を落ち着かせたのですが、別の地権者に相談すると、なぜか会合の招集は”私がやれ”と言うのです。非農家の私にです。どうやら所有している田畑の大きさが権力の大きさに比例しているらしく小さな田主が「みんな集まれ」と声をかけるのは恐れ多い事らしいので・・失笑してしまいました。ちなみにクレームをつけた地権者は、この地区一番の大田主だそうです。

そんなわけで重機のある間に迂回工事をするつもりが無理になり、後日に工事するしかなくなりました。そこで私は単に迂回路を庭に埋設するのではなく、将来の保守も考え、現在ある敷地周辺の水路(既存のU字溝)から30cm程度控えたところで犬走り(建物周辺をコンクリートや敷き砂利で覆った場所)の工事を終えるようにするので、その下に樋を通すようにしてはどうか。いつか行う浚渫工事の時に平行して樋の工事も行い、その時に非農家の私がいくらかの工事費用を負担しても良い、と再提案しました。

であれば、溜池の泥上げ工事や樋のやり替えは私の生活に直接の影響は少なくなり、遠い将来に田主側の工事が発生した場合もお互い支障が少ないわけです。

(建物や庭の下を通すのは誰でも嫌なものです。もしかしたら最初に家を建て住んだ人もそう考えたでしょう。現在敷地の北側から西側と東側の半分まであるU字溝は、樋の代わりに設置されたものではないかとさえ思えます)

この提案は、理解してくれる人は理解してくれるのですが、やはり全員の合意が必要ですから田主の会合が必要になります。
ところが誰も動こうとしない。比較的若い人が動くと
「なんであいつのためにそこまで協力するんだ」
と言われるそうで・・なんとも、動脈硬化した組織のようです。


 このような問題が8月から続いて10月に至り、ようやく11月に田主の会合が開かれます。どのような結果になるかは分かりませんが、解決するべく意思をもって臨みたいと考えています。




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放流同意問題 その5(市の対応)

2008年10月23日 | 敷地について
 前回のような経過をふまえて21日に市役所の環境整備課を訪ねました。
あの家庭用ごみ処理器の申請書類をもらうことも用事の一つです。正しくはごみ減量化機器設置補助金交付申請書と言います。
それと本来の用事、浄化槽の補助金が一時停止されている理由の説明を求めました。
曰く
1.地元とのトラブルが起きたこと
2.水路かどうかの判断

1の問題は、当事者で解決せよと言うことですから、手続きを止めた理由になりません。ただ役所として対住民(昔から居る人のみで新しい住民は別)へのポーズが必要なんでしょう。

2の問題は、県も問題なしと回答を得たと言うことです。

生意気言うわけではありませんが”当たり前でしょう”
どうして市の見解で判断できないのかが不思議です。まぁ、助成金というのは上から降ろしてくるものだから、なんでも上の意見に従う・・そういう体質なんでしょうね。

対応してくれた担当職員は
「○○さんは法的に問題なく正しいです」
と最後に言ってくれ、その場で浄化槽業者へ手続き再開の電話連絡をしてくれました。つまり最終の完了検査の書類が止まっていたのを、来週に現場立ち会いをするとの連絡です。まぁそれはそれで動き出したので良いのですが、私が訪問しなければ書類は止まったままだったのかと思うと腹が立ちます。

では来月予定の地元との協議結果は誰が環境整備課へ報告するのか、私がするのかどうかを尋ねると、特に必要はないとのこと・・・・?

腹が立つのを通り越して、あきれてしまいました。




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放流同意問題 その4(隣保に関連して)

2008年10月23日 | 敷地について
 その後、市役所職員と一緒に私のところへ県民局の職員も問い合わせに来ました。
私から説明することは同じです。それで解決方法が示されるかと思いきや
「こういった問題は時々あり、完全な解決にはいたらない・・云々」
・・結論は当事者同士で解決してほしいということです。

まぁ役所というところはそんなものでしょう。ただ、水路の判断がどうなったのかは、その時話題に上がりませんでした(なんら問題ないのでことさら話題にならなかったのでしょう)。
ほかの家にも事情聴取したらしいのですが、だからと言って解決の方向性を示したわけでもなさそうです。

 私は(も)解決を望まないわけではありません。家を建てる前から「近所付き合いさせてもらいますのでよろしく」という話は誰にでもしたつもりですし、町内会いわゆる隣保にも入るつもりですと意志表示はしていました。ところが9月からここで生活が始まって一月以上経過すると「隣保にも入らず、あいつらはゴミを捨てているんじゃないか?」とか、水路への放流も「断りもなく勝手にやった」、「樋(ヒ)も壊した」、「会っても話し合いに応じない」とか、いろいろ言われているるようです。

もちろん工事着手前や9月入居早々に粗品を添えて近所挨拶に行っています。訪問した家の数は私の判断ですが、もしかして「あいつは俺のところに挨拶無しだ!」などと思っている人がいるのかもしれません。

 そこで17日に町内会長宅へ相談のために伺いました。いろいろな話題の中でいささか驚いたのは、隣保へ入るには正式意思表明として寸志を包むのがこの地域の習わしだと教わりました。(!?)
ただ単に「よろしくお願いします」と言ったら市報や回覧板が回ってくるわけではないそうです。参加していないものがゴミステーションを利用したらダメというのも、この辺の発想なんでしょうね。

 ちなみに私は前に住んでいた所では生ゴミをゴミステーションに捨てたことはありません。すべて土に帰るよう畑の片隅で堆肥作りをしていました。今度も庭に穴を掘って埋めて土に帰るようにしています。ときどきシロがほじくりかえしていますが。。
今度は畑と言うほど大きくない庭先ですから、小さな菜園用に家庭用生ゴミ処理器の購入を考えているところです。これについても助成金が支払われ、浄化槽と同じ環境整備課が窓口です。

話を戻して。

 金一封は辛抱するとして、隣保とか町内会って「入れてやる」というような性格のものでしょうか? こんな古い因習があるから「入らない!」という人も出てくるように思えます。ましてや田舎の町内会は政教分離が明確ではありませんし、政党、市議会までくっついてきます。
私は○教組や市民○動家のように大声で「政教分離!」と言うつもりはありません。ほどほどのお付き合いで願いたいものです。

 ともかく、町内会長さんの骨折りで、農業委員を含めた田主の会合を来月に催す(今は刈入れで忙しい)ので、その席に出て話し合うことになりました。どのような解決になるかは分かりませんが、ともかく一歩前進と考えましょう。




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放流同意問題 その3

2008年10月22日 | 敷地について
 私のブログのアクセス解析を見ると、最近はこの放流同意に関した検索で訪れる方が増えている様子ですので、続きを書くことにします。
 前回までは溜池の樋(ヒ)の話を書いていたのですが(それはまた後日として)、話をタイトルどおり、その後の放流問題がどうなったかを書きましょう。


 8月25日の記事に書いたように、近くの地権者が放流にクレームをつけたので
「私の説明で納得いかないなら役所へ行って問い合わせしてください」
と、地権者との話し合いは交渉決裂で終わりました。

後日、その地権者は市役所へ出向き環境整備課で問い合わせをしたようですが、たぶん言葉の行き違いでしょう。彼が帰ってきて私に言いました。
「あんたが言うように役所へ行ってきたが、役所は(放流に)許可(同意のことか?)がいると言ってる!」
「その法的根拠もこれに書いてある」
と合併浄化槽設置普及のパンフレットと条例かなにかのコピーを手にかざして、意気揚々と私に言いました。
「それは役所の勘違いでしょう。なんなら私と二人で役所へ行きましょうか?」
と、あまりのバカバカしさに本気で取り合わなかったのです。
今考えるとその法文のコピーをもらっておけば良かったと思います(反論の証拠として)。

さらにその後、田主(タズ)の会合があったらしく、合併浄化槽からの放流は、私たちに不備はなく水路への放流を認めてあげるべきと、他の地権者から話をしてくれたようですが、相変わらず納得できないその地権者は再度市役所へ出向いたようで、ある日(10月1日)市の担当職員を現場へ同行して現地でいろいろ説明をしていました。

と言うのは、私は家の中からその様子を知り、話に参加しようと一瞬考えましたが、一緒に来いと言われたわけでもなく、そのまま家の中で話の終わるのを待ちました。

長い話が終わり地権者が帰ったあと、市職員がそのまま帰ろうとしたので私は呼び止め「畑の中で話をしていたことは予想がつくけれど、私の意見も聞いてください」と私の立場から今までの状況を話しました。

”放流許可”については、やはり両者の勘違いで”合併浄化槽の設置許可”と”水路への放流同意”がごちゃまぜになっていたのです。地権者から見れば”放流同意”は”水利組合、あるいは地権者が許可”と同じなんでしょうけど、”許可”が必要なのは浄化槽の設置のことです。

市職員は私たちの浄化槽設置届の書類に不備はなく工事も正しく行われているようだし(この段階では完了検査が未済です)、合併浄化槽の水質についても充分な説明をしてくれたようですが、その地権者は”浄化槽から出る水は下水”と、やはり肌で拒否したものは頭では理解できないのでしょう。

ただ、担当職員は妙なことを言って帰りました。

1.放流している水路が青線(農業用水路、現在は地方自治体の管轄地)ではなく、現状では通常の水路の形状をしていない。水路であるとの判断が難しいので県へ判断を仰ぐ。
(数日後に現況写真を撮影にきたときの話)

 これもおかしな言い分で、放流が青線以外認められないなどとはあり得ません。浄化槽設置届(浄化槽に関する調書)の放流先は(1)側溝、(2)河川、(3)湖沼、(4)海域、(5)その他の項目があり、今回の放流先は(5)その他になります。そもそも青線はクモの巣のごとく田畑をカバーしているわけではなく、青線しか放流できないのであれば、浄化槽の普及を促進する制度と相反することになります。

現在の水路は確かに青線ではありません。それは私も土地を入手する段階で確認していますし、里道(赤線)が付近にない事も同様に確認済です。またその水路は個人専用の排水溝ではなく、水上の地権者から下の河川に流れるまで、溜池からの放流水も含め数人の地権者が利用する水路です。これが農業用水路でないと誰が言うのでしょう。


 本来、家庭用小型合併式浄化槽を普及させる制度は、地方自治体のインフラ整備の遅れを助けるもので、大きくは水資源(海域や湖)の水質を悪化させないよう国が制度を決めたものです。だからこそ個人が合併式浄化槽を設置すると助成金が支払われるのです。
ところがこういった地元でのトラブルが発生したことから補助金の支払いが一時停止になりました。虚偽の申請や工事の不備があった訳ではないのにです。


続く




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樋(ヒ)の現況は

2008年10月19日 | 敷地について
放流同意問題 その2”からの続きになります。



 あまり耳慣れない言葉が出てくるので説明図を作りました。


宅地と農地、溜池と排水管(ヒ)の関係を表す断面図です。
溜池の底付近にある排水管が樋(本ヒあるいは底ヒ)と呼ばれるもので、堤を貫通し、さらに宅地の下を通って水路に接続されています(と言う前提)。
本ヒは渇水期あるいは泥を排出する掃除のときに開け閉めします。現在なら回転式のバルブが付いているものですが、大昔の溜池なので棒を栓として使い、その操作のために溜池の真中付近まで船着き場の桟橋のようなものが設けられます。

という古い形式の溜池ですが、現在では桟橋も朽果ててありませんし、そもそも泥が溜まったままで本ヒは死んだ状態でした。それは今年の夏の渇水期に分かったのですが、用水が必要な田圃には水位の中ほどにある出口(中ヒ)から水を取ったり、最後には農業用ポンプまで持ってきてホースで汲み上げていました。

つまり本ヒは泥で埋まって機能していないのです。堤と宅地の間には水路(かなり古いU字溝)があり出てくるところには大きな石積みで会所のように拵えてあります。たぶんこの場所付近から宅地の下を(当時ですから)土管が埋設されていると言うのですが、これがどう見てもそのようになっていないし、少し掘っても土管は現れませんでした。もっと深い位置にあるとも想像できません。なぜなら溜池からの最初の出口は近代的なマンホール会所のような形式ではないのです。

 旧家屋解体、整地転圧と工事を進めている土木工事業者(彼も農家です)にも「樋があるから注意して」と事前に注意と代替え工事の説明もしてありました。彼いわく「こりゃ死んでるよ」と言うような状況下、現場の雰囲気を察知した地権者が即現場へ来ました。
「樋の件はどうなったのだ?」
 現場を訪ねて来た方はもともと私たちが移住することに理解を示されていた方で、どうも一番うるさい人から様子を見てくるよう頼まれたようです。

 そこで樋が発見できなかったこと、どちらにしても家の下を通すのは勘弁してもらい東側(庭の方)へ迂回路を考え、その工事時期は仮設足場を外して犬走りなどの外構工事をするタイミングでやりたい旨私の考えを話しました。排水管がφ200なのか150なのかは田主側で決めてもらう必要があることも私は理解しました。
その時に、家からの排水管経路、合併浄化槽の埋設と水路への放流が、樋の迂回路と交差しないよう、現場でおおよその場所を示しながら説明をしました。合併浄化槽の放流について何の問題指摘もされません。つまり現在の制度・規制を理解されている方です。

お互い納得して話し合いを終え、その結果を他の地権者に伝えてくれるというので行為に甘えましたが、その地権者に対して
「なんでお前はあいつに協力するのだ」
などと後で言う人もいるらしいので、その地権者には申し訳なく思っています。


結果の話ですが、どうやら閉鎖的な村社会は、若い者、新参者は常に下手にでないと話がスムーズに進まないようです。・・馬鹿げてますが。

教訓:長いものには巻かれてみよ



続く



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放流同意問題 その2

2008年10月18日 | 敷地について
過去の記事”放流同意問題”から続いています。


 なんとも、話がもつれて溜池の泥の中に沈んでいくような気分です。
あまり楽しい記事にならないので書かずにおこうかと思いましたが、田舎暮らしを始めたいと考えている人たちのためにも(現状を)書き留めておくことにします。
(カテゴリー”敷地について”を参照にしてください)

 二年ほど前の敷地境界の話からもつれてきたので、田主(タズ:農家で構成された組織)の話の底には個人の話も根っこにはあるのかもしれません。しかしそれとこれとは別として。



 私が得た土地は、昔は農地であり、その農地の所有者が家を建て、地目は宅地となった場所です。昔のことですから井戸水を汲みあげ、生活排水は土を掘っただけの溝に垂れ流し(あるいは浸透させる)、その溝は水路につながっていたのでしょう。自分の畑(あるいは水路)に生活排水を流すのは現在でも多くの農家がそのようにしています。(なにぶんインフラ整備とは縁の薄い田舎の事情があります)
既に農家で水洗便所にしたお家はありますが、多くは昔の単独浄化槽です。その浄化槽の排水を自分の畑に流し窒素過多(青い藻が生える)の畑になったのは既に農家の皆さん経験済み。

 その後所有者が変わり数年前に私が手に入れた時は、解体工事の写真で分かるように廃屋となる状態でした。また放流していた農地も他人(農家)の所有になりました。
最初の私が二年ほど前に近隣地権者へ自宅建設の話をした時に
「もともと畑で、隣の溜池の樋(ヒ)が埋まっているので、それを壊してはダメだ」(住宅建築に反対している意味ではありません)
と数軒から言われてました。この意外な話に驚きはしましたが、建物下に埋まるのはお互い後々に問題が残るでしょうし、迂回させるのが一番良さそうに思えます。工事途中であればこちらの費用負担で排水管を埋設しても良いと当時は考えてました。建物の配置は決まっていない時でしたが、おおよその埋設位置を聞くと、私の配置計画には確実に引っ掛かります。しかしその時点では埋設位置をはっきりと確認することはできませんでした。

合併浄化槽放流の話以外にこのような話もあり、隣の地権者だけではなく田主(タズ)全体の問題点もあるのです。


教訓1:
 もと農地だった宅地を購入するときは、かなり詳しく調べておく必要があるようです。その意味において資金に余裕があるのなら別荘地のような整備された土地を入手するのが安全かもしれません。


続く




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放流同意問題

2008年09月09日 | 敷地について
 前回この話題に触れましたが、こういった問題はお互い感情的になってしまい解決を難しくします。
今日は少し冷静になって、再度”放流同意問題”について書いておこうと思います。
なお、この話題における浄化槽とは、単独処理浄化槽ではなく合併処理浄化槽を指します。


 農業者(水利権を持つ人々あるいは組合)の主張は
1.水路の維持管理は我々が長いこと自費で行ってきた。
2.水質管理についても同様である。

ゆえに、生活排水を放流するのであれば、水利組合の同意あるいは直接関係する地権者(農業者)と協議して解決しなければならない。

(解決の道とは最終的に一時金か水路の改修工事費負担を要求され、最悪のケースでは放流拒否もありえる)


 私のような定住を望む非農家の主張は
1.環境的に畑の中にあろうとも敷地は既存宅地であり、そこに住居を構築することは農地法に触れるものでもなく既に周知されている事実である。
2.つまり敷地に接する水路に生活排水を放流されるであろうことも既に周知・承諾の範囲にある。
3.生活雑排水(台所や浴室、洗濯の水)を生で放流する単独処理浄化槽の設置ではなく、雑排水を含めて処理する合併処理浄化槽を設置するものであり、これは農業用水、大きくは河川の水質保全に寄与するものである。

ゆえに環境省からの通達、昭和63年10月27日 衛浄64号にあるよう、放流同意は必要とせず、放流に反対する農業者の合併処理浄化槽の正しい理解と知識を期待するものである。


 残念ながら国の方針に反して巷では相変わらず”放流するなら金をだせ”がまかり通っていて、平成9年4月11日にも衛浄19号 浄化槽の設置等の届出の際の放流同意について再度念押しの通達がなされている。
また総務省の評価局ホームページにも”合併処理浄化槽の設置にかかる水利組合等の放流同意書の添付の廃止”について各行政機関へ通知が出されている。

 今は平成20年。
発令後二十数年が過ぎても同じような問題に私は悩んでいるのです。



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認定道路(2)

2007年12月08日 | 敷地について
 (前回からの続きです

 答えは、

 『建築可能にするには最低2mの接道を確保すればよい』

 だから、それをどうするか?

この枝道は地権者が半分ずつ持ち寄って4m幅を確保した道(道路法の道路でもなく、基準法の2項道路でもない)、つまりお互い使う(公共性のある)私道(というのも当たってないけど)。見た目は道路でも、幅員の半分は個人所有の私有地なわけだ。

この道路のような土地を私が建築のために借りることを地権者に認めてもらえばよいことになる。

建物を建てるには、必ず自己所有地である必要はなく、借地にも家は建てられる。
だから、道のような細長い借地と矩形の自己敷地(合わせると旗のようになるので二十歳・・じゃなく、旗地ともいうらしい)を合わせたものを建築計画敷地として申請する。

もちろん、これは個人の居住権を保護するためであり、ケンペイ率や容積率をごまかすための借地ではないことが重要。
(法律って妙ですなぁ~)

さっそく、当該地権者(農地所有者)へ電話で連絡。
事情を説明すると借地に同意してくれるというので、同意書など書類を作って来週早々に訪問する約束を取り付けた。


 ということで、問題は解決したのだが、今頃こんな問題に悩まされるなんて、プロとして情けない。。。というか、いままであまり経験したことのない問題が淡路に来てから経験する。
 以前も、既存宅地(すでに何年も前に鉄筋コンクリートの建物が建っている)と思っていたら、地目は農地のままだったとか、コンクリートの擁壁で道路より高く造成された見晴らしの良い宅地を調べたら、その道路からの中心後退がされていないぶん、建築するなら擁壁の改修大工事が必要になる物件とか。。


 それと、申請上は借地を含めた建築敷地ということなんだが、この借地同意について同意書の添付義務は無いという。???
たぶん、都会ではこのような運用はされていないと思うが、これもローカルゆえなのだろうか。

「お互いのためですから、同意書は交わしておいたほうがいいですよ」

って係りの人に言われた。

その程度のことなら、現状をふまえて、枝道を認定道路と認めてくれれば良さそうなものだが、この認定手続きとなるとこれまたたいへん。

あの開発工事の手続きと同じになるから、車のターンできる場所を確保しないといけないし、他の地権者との同意も必要になるし、時間もかかる。しかも費用は全部私の負担。
だったら、好きなように敷地の線を描いて「はい」って出したほうが早くて簡単。

 法律とは妙なものです。 ほんまに。


追記:この枝道に将来三軒以上(あと二軒)の家が建てば、自動的に認定道路になるそうです。


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認定道路(1)

2007年12月07日 | 敷地について
 今日は専門的な話です。

 建物を建てるための敷地は、必ず道路に接していなければなりません。
住宅などは2m以上、マンションなどは4m以上(これは条例で決まる)ですから、私の場合は2m以上。このへんの話は以前書いたように記憶している。

接する道路の幅員は4m以上必要と、法ではうたわれるが、現実には(田舎道に限らず都会の中でも)4m未満の道路はある。
4mの道路幅は公共サービス(ライフライン埋設とか消防・救急車の通行など)のために最低必要な幅という解釈なんだろう。拡幅が必要な道路はたくさんある。そのために道路特定財源が使われるなら両手を挙げて賛成するが

。。おっと話がそれてしまう。

 既存の広い道路や、計画道路の場合は別として、復員4m未満の道をどうするかというと、建築行為が行われるときに、接する部分の幅を4m確保するように、現状の道路中心線から2m後退したところが道路境界線と考えて建築する(そこには物を建ててはいけない。塀にしても、門にしても)。
この建築行為がどんどん増えると、いつかは4m確保された道路が(税金を使わずに)できるという段取りなんである。(この方法の欠点は、まっすぐな道にならないこと)

そういった未整備の道路が”認定道路”と考えてよいだろう。
(基準法上の道路定義は他にもあるが)

 今回の建築計画では、この道路の詰めが・・ちょっと甘かった。

当地もご多分にもれず田舎道で、実際には2.5~3.5mくらいの認定道路が通っている。もともと牛や荷馬車くらいしか通らなかった道。農地の区画整理で広くなった農道ともちがう。田舎暮らしするためには、こういった現実もあるんだよネ。

で、問題は、その車もすれ違えないメインの道から、枝分かれになっている道の先に私の敷地があるのだが、この枝道が(現状はコンクリート舗装されて4m幅)県の建築課で確認すると認定道路から外れていたのだ。

 ありゃりゃ!

 枝道のほうが条件がよいし既存宅地なので問題なしと判断していた。


 既存宅地であっても、都市計画法で計画区域内となった今となっては、単純に自己敷地がその認定道路に接していないので 建築できない ということになる。
たぶん、こういった問題敷地は世の中に五万とあるのだが、基準法は(ある意味)正しい。

 ではどうするか?

(続きは明日)


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筆界特定申請しますよ!

2006年07月08日 | 敷地について
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筆界特定制度の準備(2) からの続き


 ずいぶん時間が空いてしまった。もう田植えも終わって”お日待ち”(これについては後日説明する)の状態だろうからと、曇天の中を現地に向かった。当該敷地の周りも青い稲穂がすくすくと育っているようだ。田圃の畦の草もスクスク・・これはいただけません。草を刈ったばかりの畦もあれば草ボウボウの畦もある。敷地の東側はきれいに草が刈られていたが(使用している既成事実を証明したいのだろう。このことについてはキチンとお礼を言っておいた) 家の周りはそのままだ。近いうちに、こちらの地所も草刈をしておかねばならない。


 状況をみたあとUターン、さらに小道を登って例の地権者のお宅へ伺う。ちょうど良い事に以前のように納屋で草刈のチップソーを研磨していた。遠くから声をかけて(耳は遠くないようだ)、まず世間話から始めるのはいつもの常。納屋に置いてあった椅子を勧めてくれたので、それに座って用件を切り出す。


1.今までいろいろ勉強してきたこと。(民法第162条、法律相談や農業委員会、固定資産税課への相談)


2.登記の建築図にある寸法を現状で確認したこと。それは東側にある水路の延長線上になること。その線から1m以上、地権者が使える畦として残地があること。


3.それらをふまえて、東側水路の肩をお互いの境界としてはどうかと提案。建築図にある元玉葱小屋の出っ張り部は無視することも併せて説明。


 そこまで説明しても相変わらず”4m”の話が出てくる。何故だ? 相手の言い分は「南側を4m下げるなら東側も4mさげるのが筋だろう」 そりゃまぁむちゃくちゃでござりまする。


そこで


「勉強した結果、どう考えても貴方の言い分は通りません。これ以上4mを主張されるのなら、私には公的な第三者に境界を決めてもらう制度 ”筆界特定制度” の申請手続きの用意があります」


と言っても相手が分かるわけではない。その制度がどのようなものか概略説明し


「あなたも勉強してみてください。その上で、それでも自分が正しいと確信されるなら、この申請を受けてたってください。いましばらく猶予期間を設けますので、もし私の提案で良いというのなら、この手続きはしません」


「境界確定と建築確認申請の行為は、まったく別のもので連動しませんので、建築は建築として進めます。たまたま着手が遅れているのは私の業務上の都合ですから、どうぞお気遣いなく」


ということで、相手にも少し考える時間を与えて帰ってきた。帰りは曇天の空から雨が降ってきた。ワイパーを動かしながら「雨降って地固まる・・かな」 てなことを考えながら。


 あとで思い出したが「建築申請と境界確定が別なら、今までのように境界をはっきりさせなくてもいいじゃないか」 なんて言ってた。と言うことは今回の話し合いは軽いボディーブローに値するかもしれない。でも「私は技術屋なので、はっきりできることはハッキリさせときたいのです。そんなこと言うと後々患いをのこすことになりますよ」と返事しておいた。 もしかしてノラリクラリ戦術を取るつもりなのかな?






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