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▲午前中は総務委員会、午後は総合斎苑建設調査特別委員会を傍聴しました

◆10時から、愛西市議会総務委員会があり、委員外議員として傍聴しました。

 総務委員会に付託された議案について、審議がされました。私が関心を持った議案について、審議のようすをお知らせします。

【議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例改正について】

 質問は、「公職選挙法改正により、市長選では、ビラを16,000枚公費で作って配布できることになりました。どんな場所で配布できるのか?」など、盛んに質問されました。

 答弁は、「公約などを印刷したA4判のビラを,、新聞折り込み及び個人演説会や街頭演説、選挙事務所などで配布できる」

【顧問弁護士についての質問もありました】

 質問 「弁護士にも得意分野がある。顧問弁護士だけに任せるのではなく、事案によって他の弁護士にも依頼すべき。現在、顧問弁護士との契約は、個人との契約か?法人との契約か?」

 答弁 「個人との契約だが、今回の事案は、顧問弁護士に相談し、顧問弁護士の事務所に所属する○○弁護士に依頼している。」

◆午後2時から、愛西市議会「総合斎苑建設調査特別委員会」があり、委員外議員として傍聴しました。 

 議題は、総合斎苑建設計画の見直しを求める請願についてでした。

 委員会には、私以外に3名の議員、市民の方8名が傍聴されました。

【斎場予定地の一区画に、1億4千万の抵当権と所有権移転について】

 委員会がはじまるとすぐに、私が一般質問で取り上げた「斎場予定地の1区画に、1億4千万円の抵当権が設定されていること。そして、所有者が変わっていることについて」、1議員から行政当局に質問したい旨の提案がありました。

 副市長の答弁は、「所有者変更について、条例などを調べ、報告したい。家族の中で、所有権が変わっているので、信頼関係があるので、だいじょうぶだと思う」

 また、質問した議員からは「不可解な状況であり・・・」という言葉が、何度か出ました。そして「同意書が無効になっているのではないか。取り直す必要があるのではないか」との問いがありましたが、副市長からは「弁護士に相談して、とるべき措置はとって・・・。(地権者とは)信頼関係が出来ているので、信頼しているので・・・・、きちんとやっていきたい。」と。

 そして、建設部長からは、「売買契約を交わしているわけではないので、とやかく言えない。同意書は法的に必要なものではない。契約を放置していたわけではない」と答弁がありました。

 こうしたやりとりを聞き、 市民のみなさんの30億円の税金をかけるのに、「慎重さに欠けている。甘い」と思いました。
 行政当局がきづかぬ中で、1億4千万円の抵当権が設定され、市当局が気づかぬうちに、農業委員会にかかり所有権が移転されているのですから、法にこそ触れることではありませんが、市の「信頼関係があるからだいじょうぶ」という説明には説得力がないと感じました。

 公有財産取得の一般論として、同意書に法的拘束力がないからこそ、事前調査を慎重に行い、土地の状況を把握しながら計画を進めるのが、公有財産を入手する鉄則だと思いました。

【通常必要な炉数は3基。でも計画は4基+1基】

今日の答弁でわかったことは、
 ・愛西市では、1日2回転で炉を使った場合、通常は3基あればよい。
 ・1年の内、8体焼くのはあるかないかというほどのこと。
 ・1日に、1~2体焼く日がほとんど。

となれば、3基でもやっていけるということで、予備の(+1基)は全く不要であるということだと説明を聞いて思いました。

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コメント
 
 
 
Unknown (住民:sk)
2008-12-18 17:47:39
同意書について
同意書は、市長個人と地権者なのか、市長という名で地権者と交わしたのか、総代と交わしたのか、信頼関係とは誰と誰の信頼関係なのか、同意した地権者が変わっているなら、変更しなくてもいいのか、住民は地権者と市長あるいは副市長が同意したと説明すれば、法的なものと思うのではないでしょうか、またそれを根拠に進めていいのか、兎に角はっきりしない。私たちの税金ですよ。どーなんでしょうねー、法的なこともさることながら、信頼関係が崩れたらどーなるのかなー
 
 
 
信頼関係 (みつこ)
2008-12-18 22:18:04
skさん、こんばんは。

 あるときは、同意書が水戸黄門の印籠のように使われ、事態が変わると紙くずのように言われる。skさんは、こうしたことに納得がいかないのでしょうね。

 今の世の中、家族だろうが個人情報は守られます。契約や文書は、その世帯とするのではなく、個人と交わすものであることは、言うまでもありません。「信頼関係」という言葉をどうして使われたのか、私にもよくわかりません。
 
 
 
Unknown (我は海の子)
2008-12-18 22:58:19
tちょっと、教えて、
建設部長さん、同意書は法的に必要なものではない。
でも市長名で個人とでもなんらか同意して文書を交わしたら、もーやーめた。では済まんのじゃないですか、売買契約書とどこが違うんですか。
 
 
 
同意書の内容 (みつこ)
2008-12-19 01:30:06
我は海の子さん、こんばんは。

 同意書の内容は、斎場建設に於いて、愛西市や西保町に協力していきますといった内容のものです。

 ですから、法的拘束力はなく、紳士協定のようなものです。売買契約書は、約束を破ったときの損害賠償の事も書かれており、そういった面で、法的な拘束力があるのだと私は思っています、
 
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