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▲議員活動報告:議会最終日の採決が終わってから、全員協議会がありました

 毎回、議会最終日には全員協議会があり、市側からの連絡や議員からの意見交換がされます。

《市側から以下の連絡がありました》

1.総務部から
・ 統合庁舎完成記念式が、2月21日にあります。

2.企画部から
・ 愛西市人口ビジョンおよび愛西市まち・ひと・しごと創生総合戦略について
   案の配布とパブコメの日程の報告
・ まちづくり市民会議提案大会が、1月23日にあります。

・ 市民と協働のまちづくり講演会が、2月7日にあります。

3.市民生活部から
・ 平成26年愛西市の健康、冊子の配布がありました。

4.教育部から
・ ユネスコ無形文化遺産登録に向けての啓発活動について

5.その他

《副議長の飲酒後運転について、以下の主旨の発言がありました》
真野議員から「前回の市民オンブズマンからの質問状の回答については、会派代表者会議が開かれたが、再質問状の回答はどうするのか」
議長からは「今日か明日くらいに出す。前回同様の内容とする。不正確なブログがあったのでそれも含めて書く」
真野議員から「全員協議会で副議長が提出すると約束した飲酒運転にあたらない根拠となった県警からのFAXだが、議会としてどうするのか」
副議長「すべての書類は捨てたのでお許し頂きたい。内容も覚えていない」
・・・・ 副議長に質問が続いたが、答えさせず
議長「FAXについては、厳重注意の根拠となるものではない」
私「それはおかしい。全員協議会で約束したものはださなければならない。厳重注意にした根拠は県警のFAXも影響している」
議長「FAXについては、議員個人として個々にきくように」

私は思いました。
 全協での約束が簡単に反故にされるとなると、全協で厳重注意と決めたことに何の意味があるんだろう。また、議会として全員協議会でFAX提出となったのに、議員個人で聞くようにということはどういうことなんだろう。どんなFAX内容なのか、確認する責任が議会にあると私は思っています。
 きちんとした正式の場で事情を聞き、結論を出すべきだったと反省です。

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12月24日(木)のつぶやき

冬休みが始まり、児童クラブも賑やか。おやつを作る量も増えて大変ですが、ガンバ!今日は、子供たちが大好きなフレンチトーストにしました。明日は。クリスマス会をするそうで、大量のケーキを焼かねばなりません(^^;; pic.twitter.com/826O1998Yp


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▲12月議会のみつこの議案への賛否と討論のご報告

 22日に最終日を終えました。
 マイナンバー関連の議案が3つありましたが、これはいずれも反対をしました。また、今議会には3年前から提案を続けてきた「産業廃棄物施設設置の紛争防止条例」、「開発行為の周知のための条例」は、賛成討論をしました。

 以下、最終日におこなった討論です。

■議案第66号 「産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例」の制定について(賛成討論)

 市側は、議会に規則が示さず、この条例だけで善し悪しを判断せよと言うのは、解釈しきれない部分が多く困難です。

・ 第2条の(言葉の定義)において、「産業廃棄物」の言葉の意味は、「廃棄物処理法」をもとにして定義されていますが、「産業廃棄物処理施設」の「中間処理施設」、「積み替え・保管施設」については、廃棄物処理法との関係が記されておらず、中間処理とは「再生処理」まで含むのか、また、処理能力以下の施設で届け出だけで許されるものも網羅されているのか?この条例案だけでは判断できません。

・ 更に、第5条の(事前協議)において、「許可申請等」の「等」が何を指すのかも、条例だけではわかりません。
 この条例は、破砕選別の中間処理施設で、処理業の許可を既に持っており、5t未満と処理能力が小さければ、施設許可は不要で届け出だけで操業ができてしまうといった三和町と同様の事例を防ぐのがきっかけで条例作りが始まりました。つまり、この条例は、市も市民も知らないうちにできてしまう産廃施設に対して設置されたはずです。ですから第5条の「許可申請等」には、「届け出」のみの施設も含まれなければ意味が無いわけです。

・ この条例の「規則」の提示を求めましたが、「まだ出来ていない」「規則は市長の権限であるから議会へ示すか否かは市長判断だ」との答弁がありました。規則の変更は市長判断で可能なことは理解していますが、条例設定時において、条例に含めておくべき事項か、規則で臨機応変に変更できるようにしておくべき事項かの線引きの判断は、議会としても関わるべき内容と考えますし、議会で議論することにより、よい考えが出て「規則」にも反映されるのであれば、市民にとってプラスとなります。
 今後、新規条例制定の場合は、議員への規則提示には対応して頂き、少しでも議員として判断をしやすく資料提供を引き続きお願いします。そして、この条例には言葉の定義において課題がたくさんありますので、規則の内容の充実を求めます。

・ また、罰則規定や立入調査権についても、今後更に研究が必要であり、条例改正も積極的に行うべきと考えます。

・ そして、議案質疑でも申し上げましたが、できればこうした「紛争」の問題は、廃棄物処理法や県条例で対応されることが望ましいとは思っていますが、そうもいかない事例として、愛西市では「届け出のみでの施設設置」、「偽造リサイクル問題」、「再生施設の設置」、「自社処理として設置しながらもあやしい操業状態の施設」の問題がこの間おきており、市条例設置病むなしと思っています。しかし、やる気のない職員がこの条例を運用すれば、産廃施設設置に市がお墨付きを与えることになりますので、運用マニュアルなどの整備もお願いします。

・ 以上、「廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例」の、今後の課題について述べましたが、愛西市として第一歩を踏み出す条例ですので、今後の臨機応変の改正を希望し、賛成といたします。


議案第67号 開発行為等の周知に関する条例・・・賛成

 この条例は、開発行為を阻止するためだけの条例ではなく、工事が始まっても何ができあがるわからない、どのように住環境が変わるかわからないという市民の不安をぬぐう目的の条例です。この条例が厳しくなりすぎれば、優良企業も進出しづらくなる面もあり、さじ加減の難しい条例です。

 しかし「総代と調整する」という答弁が繰り返されたことががとても私は気になっています。総代の人数も減り、一人の総代が管轄する地域が広くなり、その開発に対する温度差もありますので、近隣地域の方々の意見を聞く体制をつくり運用すること、そして産廃紛争条例との調整をとりながら、常に見直しの視点をもって頂くことをお願いし、賛成とします。

議案第73号 市江地区コミュニティセンターの指定管理者の指定・・・賛成

 今回の議会で、総合斎苑建設の地域対策として造られた「西保防災コミュニティセンター」は貸し館のみの業務であり、他のコミュニティセンターの位置づけとは違うことが明らかになりました。今後西保町は、市江地区コミュニティセンターで、市江小学校区のコミュニティ協議会の一員として防災を含めたまちづくり活動をしながら、一方で、防災活動は、西保防災コミュニティセンターで独自のしくみも作っていかねばならない課題があることも明らかになりました。
 今後は、必要であれば市としての防災計画の見直しをし、市として新たなしくみづくりの助言を地域組織にされることも提案し、賛成討論といたします。


議案第75号 障害者就労支援施設・・・指定管理   賛成

 社会福祉関係では、合併した当時から、「施設の委託はできなくなり、すべて指定管理者に移行せねばならない」と、間違った認識のもと指定管理者を薦めてきた経緯があります。このことは、議会でも申し上げてきましたが、今議会でも、この議案第75号と76号は、同じ公共施設を含んでおり、本来ならば一つの指定管理者として契約をすべき内容ですので、一点指摘をしておきますが、今回は第76号は施設管理費のみの費用で契約するとのことですので、指定管理者制度の考え方からは問題がありますが、契約上問題は生じませんので、賛成とします。

 しかし、市として指定管理者制度についての共通的な方針が確立されておらず、軽微な改修を適切にさせるチェックのしくみや、一般管理費を予算として経常されずに運営されている指定管理者がほとんどであり、一般管理費を認めねば、それはどこかから捻出されていることであり、正確な決算報告がされることはありませんので、改善が必要であり、払うものは払い、削るものはけずる方針にすべきと考えます。今後、指定管理者制度の基本的な運用などについて、統一的な考え方をもつことを要望し、賛成討論を終わります。


議案第78号 庁舎建設・改修の変更契約・・・ 反対

 反対の理由には、4つの理由があります。
?つめは、そもそも過大な統合庁舎であること
?つめは、契約に即した進め方がされておらず、丸投げではなかったかということです。アスベスト除去工事の公文書を頂きましたが、「契約関係の書類」には、工事を変更する場合は、元請け業者と設計監理者が話し合い、「報告書」を市に提出し、「見積書」を出し、市がそれを認めた場合は「金額を明記した指示書」で工事を指示するルールであることが記されています。しかし、アスベスト関連の工事については、アスベスト除去工事が終わった3ヶ月後に、報告書、見積書、指示書がやりとりされています。この事例から、工事をしてしまってから「見積もりと報告、指示書」という手順が横行していたのではないかと、疑義を持ちました。

?つめは、アスベスト除去工事での法的問題です。市長の「これを機会に愛西市としてのアスベスト除去マニュアル的なものをつくるという方針」は、大いに期待していますので、今後の支所整備工事もあり、公共施設の再編成でも課題になってくる問題ですので、是非積極的に進めて頂きたいと思います。
 しかし、一方で、残念ながら本会議でも委員会でも「法的問題はなかった」と担当部長や担当者が断言されたことは、市長の答弁と矛盾し残念であり、「警察に捕まらなければ問題ない」との考えをもっているならば、それこそ問題であり、間違いを認めてはじめて改善につながると私は考えます。
 現に、天井をめくるなどして事前調査が元請け業者によってされていないことは、石綿予防規則に反しており、法的に問題です。また、市側は「追加申請した書類を、新たにみつけたので、直罰規定にあたる違法はない」とも答弁していますが、その書類は、工事事務所にあった図面であり、県や労基署への追加申請のための表紙もなく、県等の受理印もない。県に本当に追加申請されたかの確認もできていません。
 私は、直罰規定に触れる触れないにかかわらず、アスベスト除去工事のずさんさに問題があると思いますが、直罰規定にあたる違法があったどうか確認できていない今の段階で、この支払いを認めることは出来ません。

?つめの反対の理由は、議場の追加費用についてであり、何度答弁を聞いても値上げの理由に納得がいきません。地方自治法第2条には「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と書かれていますが、この条例に則して決定がされたとは思えません。
 以上、反対理由を4点申し上げ、反対討論を終わります。

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