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●東電核発電人災、仙台高裁上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決―――この判決の意義とは?

2021年03月17日 00時00分13秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20210228[])
海渡雄一さんによる、レイバーネットの記事【最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義】(http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido)。

 《さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした。以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。(海渡雄一)》


 《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や国が「原状回復」してみせてくれよ。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業なりわいを返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
       国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる
    「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
     求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
     両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
      「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
     一部認められました。

      国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復
     して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
     さっさとお願いします。
      …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
     でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
     現実を直視し》、何を為すべきですか?」

   『●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら
     43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決
   『●《「国に法的責任はある」原発事故で千葉県に避難した人々が起こした
        訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した》


 仙台高裁・上田哲裁判長に続き、国の責任も認めた東京高裁・白井幸夫裁判長による逆転勝訴判決 ――― この判決の意義とは?
 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。

 責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! 10年が経ってしまいましたよ。いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。
 東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。

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http://www.labornetjp.org/news/2021/0223kaido

最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に/「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義

最高裁で確定させ国としての脱原発を確実に〜「千葉避難者訴訟」逆転勝訴の意義
海渡雄一(弁護士)

 さる2月19日に千葉避難者訴訟について東京高裁(第22民事部 白井幸夫裁判長)が、東電と国の責任を認める判決を言い渡しました。
 この判決の推本の長期評価の信頼性と国の責任に関する判示部分は、私が被害者代理人としてかかわっている東電刑事裁判、原告代理人としてかかわっている東電株主代表訴訟の帰趨に大きく影響するものです。
 この裁判の一審判決では、国の責任を否定する判決が出されていましたが、東京高裁で見事に逆転勝訴判決を勝ち取られた原告団と弁護団に敬意を表したいと思います。この弁護団の団長は福武公子弁護士です。福武弁護士は、私も加わったもんじゅ訴訟弁護団の事務局長でした(私は事務局次長)。2003年1月に名古屋高裁金沢支部で川崎和夫裁判長によって「もんじゅ設置許可無効」の逆転勝訴判決を勝ち取った原動力は福武弁護士と原発反対福井県民会議の小木曽美和子さん、そして毎回の法廷に私たちを支えるために出廷して下さった二人の原子力の専門家、久米三四郎さんと小林圭二さんでした。
 この判決は昨年九月の仙台高裁生業判決につづいて、高裁で二例目の住民勝訴判決となりました
 福武先生、おめでとうございます。そして、本当にありがとうございます。
 以下、この判決の内容を紹介し、この判決の意義について述べたいと思います。


第1 はじめに

 2021年2月19日東京高裁(白井幸夫裁判長)は、千葉の避難者が提起していた東電と国に対する損害賠償について、国の責任を認めなかった地裁判決を破棄し、いずれに対しても請求を認める判決を下した。
 その判決要旨は次のとおりとされている。

長期評価
 国の地震調査研究推進本部が平成14年7月に公表した「長期評価」は、三陸沖北部から房総沖の領域で、過去400年にマグニチュード8クラスの大地震が3回発生しているとし、約133年に1回の割合で同様の地震が、この領域内のどこでも発生する可能性があるとする。長期評価の信頼度は「やや低い」とされていたが、過去の地震データが少ないことによるもので、長期評価の基礎となっている科学的知見の信頼性が低いことが理由ではない。
 経済産業相は、土木学会が14年2月に策定して公表した「原子力発電所の津波評価技術」の知見によって規制権限行使の判断をしていた。長期評価と津波評価技術は、いずれも専門家が議論を重ねて得た見解で、科学的信頼性は同等といえる。新たな知見が示された場合、それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価できるのに、新たな知見を判断の基礎としないのは著しく合理性を欠く。
 経産相は、長期評価が公表された後のしかるべき時期に東電に依頼するなどして、福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば、20年の推計結果と同様に、福島第1原発に敷地の高さを大きく超える津波が到来する危険性があることを認識し得た。敷地内が浸水して重大な事故が発生する恐れがあり、福島第1原発が技術基準に適合しないと判断することができる状態にあった。

規制権限不行使
 経産相は、事業者に技術基準適合命令を発するに当たり、事業者が講じるべき措置を想定している必要がある。津波の到来による原発の全電源喪失という重大な事故を防ぐため、防潮堤の設置やタービン建屋などの水密化を想定すべきだった。想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当だ。
 長期評価の公表から遅くとも1年後には技術基準適合命令を発することができたと認められ、それから地震発生までの約7年半を費やせば、技術基準に適合させるための措置を講じることは可能だった。規制権限の不行使と事故には因果関係が認められ、違法だ。

国と東電の責任
 事故は国の規制権限不行使と東電による原発の運転などが相まって発生したと認められる。国と東電は原告らの損害についてそれぞれ責任を負う。国の立場が二次的・補完的であるとしても、国の賠償責任の範囲を限定するのは相当ではない。

損害
 避難生活を余儀なくされた者は、不慣れな場所での生活による不便や困難を甘受しなければならなくなった上、生活の本拠に戻れるのかどうかなどの不安感や焦燥感を抱くことになり、精神的苦痛を被った。
 避難を余儀なくされ、生活物資の調達や周辺住民との交流、伝統文化の享受といった経済的、社会的、文化的な生活環境が基盤から失われた場合や、ある程度復興しても生活環境が大きく変容した場合は、慣れ親しんだ生活環境を享受することができなくなり、精神的損害を被ったといえる。
 暫定的な生活本拠での生活を続けるか、元の居住地への帰還を断念するかの意思決定をしなければならない状況に置かれることや、生活の継続や帰還の断念による精神的損害もある。」
 この訴訟の争点は、東電役員の法的責任をめぐる刑事裁判、株主代表訴訟の争点と、重なり合う点が多い。本稿においては、この判決の判示内容を確認し、これらの事件でも鋭く争われている推本の長期評価の信頼性に関する判示部分を中心に紹介し、長期評価には早期の津波対策の必要性を基礎づける高い信頼性があったことについて、原告の主張を補充的することとする。


第2 異論があったうえで、コンセンサスでまとめられた長期評価には高い信頼性が認められる

長期評価策定の目的

 判決は長期評価の策定の目的について次のように認定している。

「長期評価は,その取りまとめの主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関により地震防災対策に活用されることにあり,津波評価技術のように,原子炉施設の設置時に想定すべき地震や津波の評価等といった特定の施設や地域について地震や津波を評価する目的を持ったものではなく,想定津波の評価手法を示したものでもない。もっとも,原子炉施設も地震防災対策を要する施設であることはいうまでもなく,長期評価は,そのような施設のーつとしての原子炉施設の地震防災対策に活用されることも目的に含まれていたということができる。」(判決127ページ)


2 長期評価策定時における、海溝型分科会における様々な議論について

 判決は、推本策定時に、海溝型分科会において交わされた様々な議論についても詳細に認定しつつ、異論がありながら、これが多くの専門家によるコンセンサスでまとめられていった過程を、正確に認定している。
「例えば,慶長三陸地震については,メカニズムがよく分からない地震で,資料も少なく波源域も得られていないなどとの意見がある中で,明治三陸地震と同じ場所で起こったとして矛盾がないと整理がされたり,どこでも津波地震が起こるという考え方と明治三陸地震の場所で繰り返しているという考え方のどちらがよいかとの疑問に対して,慶長三陸地震がよく分からない以上,明治三陸地震の場所をとるしかないとの意見が出されたりした。また,延宝房総沖地震については,慶長三陸地震以上に震源域が明らかでなく,プレート問地震ではなく,プレート内地震であるとの指摘もあるとの意見が出るなどした。その後,慶長三陸地震,延宝房総沖地震,明治三陵地震が日本海溝沿いで発生した津波地震であるとして整理する案が示された際には,延宝房総沖地震を入れることへの異論が出るなどし,延宝房総沖地震を津波地震とする見解と津波地震でないとする見解の両論を併記してはどうかとの意見も出たが,その上で波源域が明らかとはいえない慶長三陸地震を入れるとこれが明らかになっているように見えてしまうなどの意見もあった。」
「このようなさまざまな意見が交わされる議論を経て,海溝型分科会では,最終的には,三陸沖で地震が起きる確率を示すことが重要であるなどの見解もあったことから,不確実であることは明記することなどとして,上記三つの地震を三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域で過去400年間に発生した津波地震として扱うこととされたものであり,このような形で公表すること自体への異論が示された形跡はない。」(判決128ページ)


3 長期評価は法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものである

 そして、判決は、長期評価が法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表されたものであることを正確に認定している。
 「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域について,これを一つの領域として扱い,この領域で過去400年に3回の津波地震が生じた可能性があるとする内容の長期評価をとりまとめるに当たっては,海溝型分科会の委員が,それまでの科学的知見を整理しながら,どのように過去の地震を評価するかについての議論を重ね,科学的知見が熱していない点については,異論も示されるなどした中,最終的に,専門家集団である海溝型分科会としての意見として集約したので、あって,それは,長期評価部会及び地震調査委員会に諮られ,法に基づき設置された国の機関である地震本部の地震調査委員会として公表することとされたものである。」(判決129ページ)


4 さまざまな異論の検討を経てまとめられた見解は、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」

 そして、結論として、長期評価が、さまざまな異論の検討を経てまとめられたものであり、このような経過自体から、「科学的信頼性が高められているともいうことができる」と、きわめて常識的で、良識に沿った判断が示されている。
 「長期評価は,上記(イ)のとおり,国の機関である地震本部に設置された地震調査委員会において,地震学,津波学等の専門家による種々の議論を経て取りまとめられ,公表されたものであって,その内容も,過去の大地震に関する資料に基づき,それまでの研究成果等を整理し,専門的・学術的知見を用いて将来の地震の発生についての見解を形成したものであることに鑑みれば,相応の科学的信頼性を有するものと評価することができる。
 なお,長期評価の主たる目的が,国民の防災意識の向上や,広く関係機関の地震紡災対策への活用にあることは前記のとおりであり,国民一般に地震発生の可能性を分かりやすく示し,いわば警鐘を鳴らすという観点がとりまとめの方法に反映されている面があり,長期評価自体において言及されているとおり,その後の精度の向上が期待されているものであることは否定できないが,それによって,長期評価の科学的信頼性が大きく減殺されるものではない。
 また,上記(イ)のとおり,とりまとめに向けた議論の過程で,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りという領域で過去に3回の津波地震が発生したと整理することについては,いくつかの異論が示されたのであるが,長期評価の策定から現在に至るまで,地震や津波の発生メカニズムの解明は未だ十分でなく,その進展の途上にあるのであって,そのような状況の下では,異論が示されることは不可避で、あり,また自然なことというべきであって,そのような異論がある中で,過去の知見が整理され取りまとめられたという点においては,その科学的信頼性が高められているともいうことができる。」(判決129-130ページ)


第3 津波評価技術と長期評価の関係について

1
 津波評価技術とは何のためのものか

 判決は津波評価技術と長期評価の関係について判示をしている。しかし、津波評価技術は、津波の波源を設定した後の、津波高さの評価のための方法を示したものであり、津波波源について、検討を経て一定の見解を示したものではない。
 判決では、このことが誤解されている。
 判決はまず、津波評価技術の位置づけについて判示する。
 「津波評価技術は,原子力発電所の設計津波の設定を目的として策定されたものであり,既往津波の断層モデルを設定し,想定津波を選定して設計津波水位を検討するという手法を提示するもので,論理的,分析的であるだけでなく,設計津波水位を検討する過程で、の想定津波の波源領域区分の設定は,地震地体構造の知見に基づいており, 『これまでに培ってきた知見や技術進歩の成果を集大成して,現時点で確立しており実用として使用するのに疑点がないものを取りまとめたもの』とされているとおり,それまでの科学的知見を集約したものであるということができる。」としている。
 このまとめは、津波評価技術が「既往津波の断層モデルの設定」だけを目的とするように読み取れる点は疑問であり、津波評価技術も、七省庁手引きなどと同じように既往津波が特定されない場所での「想定津波」を想定すべきとしていた。この点を除けば、この認定は正しい。
 続いて、次のとおり、「その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」として、津波評価技術によって長期評価の信用性を低めることはできないと判示し、結果として国として長期評価に基づく検討が必要であったとの結論を導いており、結論においてはこの判断は正しいといえる。
 「津波評価技術と長期評価のいずれについても,地震学,津波学等の相当数の専門家を含む構成員が議論を重ね,しかも双方の議論に関与した専門家もある中で,その議論の結果として得られた見解を,一方は土木学会という学術的権威のある学会が,他方は地震本部という国の機関が公表したものであり,その策定に関与した専門家や議論の過程,そしてそれを公表した主体のいずれにおいても,科学的信頼性の観点からみて,一方が他方に比して優位であるということはできない。」


2 土木学会の津波評価技術は福島沖の日本海溝沿いの津波地震の可能性を検討して出されたものではない

 この判決は、土木学会の津波評価技術が、福島県沖における津波地震の可能性について検討し、福島沖で津波地震が起きないと判断していたことを前提としたうえで、二つの見解を比較している。
 判決78ページは、この前提について「福島第一原発付近の設計想定津波」との表題の下に、「津波評価技術では, 日本海溝沿いの海域において,北部では海溝付近に大津波の波源域が集中しており,津波地震・正断層地震も見られる一方,南部では,1677年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られず,陸域に比較的近い領域で発生していると整理された(丙ロ112・2-26頁)。
 この結果,津波評価技術では,福島県沖(日本海溝寄り)においては,1938年の福島県東方沖地震のみが既往の地震であり,福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった(別紙12 「津波評価技術日本海溝沿い及び千島海溝沿いのプレート境界付近の断層モデル」参照) (丙7・1-59頁,丙112・2-29頁)。」
 この「福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMw 7. 9の断層モデルを基準断層モデルとして設定したが,福島県沖の日本海溝沿いの領域には,津波の波源が設定されなかった」との認定は、東電と国の主張にもとづく認定であるが、前提を欠く議論である。
 土木学会では福島沖で津波地震が起きるかどうかの検討などはされていないのである。
 このことは、次に紹介する群馬訴訟の控訴審において、実施された津波評価技術の策定の中心人物であった東北大学の今村文彦氏による最新の証言記録や千葉訴訟における地裁段階での佐竹証言で明らかにされてきたところである。このことが踏まえられていないことは残念である。


3 添田氏による群馬訴訟控訴審における今村証言の紹介

 この点については、以下のジャーナリストの添田氏による群馬訴訟控訴審の公判報告を紹介する(2018年12月18日 添田孝史 「土木学会で安全確認実は検討していなかった。」ウェブサイト レベル7への投稿
 「土木学会で安全確認」実は検討してなかった - level7 (level7online.jp))。
 「福島第一原発事故で、避難した住民が東京電力と国に損害賠償を求めた群馬訴訟の控訴審第4回口頭弁論が12月13日、東京高裁(足立哲裁判長)で開かれ、国が申請した今村文彦・東北大学教授(津波工学)が証言した。
 今村教授は、土木学会が原発の津波想定(土木学会手法)を2002年にまとめた時の中心メンバーだ。その際、福島沖の日本海溝沿いに将来津波が起きるのかどうかについてどう考えていたのか問われ、「詳細な検討はしていない。今後(2003年以降)の検討課題だった」と証言した。
 「土木学会手法は、福島第一の沖合の日本海溝で津波は起きないと判断していた」と国や東京電力は裁判で主張している。しかし、土木学会では、検討さえしていなかった事実が明らかになった。法廷では、福島沖の津波予測について、以下のようなやりとりがされた。

原告側・久保木亮介弁護士
 (土木学会第一期1999年〜2001年で)既往地震やこれまでの知見のレビューをした。ただ、日本海溝沿いの、過去に大地震の発生が確認されていない領域に、将来の大地震を想定するか否かの詳細な検討はしてない。こういう理解でいいですか。
今村教授
 はい、第一期では。
東電側弁護士
 土木学会手法はあくまで技術的なシミュレーション方法のみを示したもので、これに当てはめる波源は検討していない、持ち越しになったという主張もあるのですが、その点について証人のご認識は
今村教授
 第一期についてはそのとおり。第二期(2003年〜05年)以降で将来の可能性についても確率的に検討した。
東電側弁護士
 第一期では、土木学会手法を検討しています。その策定の過程で、確定論としてどこまでの津波を取り込むか、そういう検討もしていないのでしょうか
今村教授
 当時の研究のレビューはしました。しかし起きていないところにどういう地震津波が起きるかどうか、そういうところの議論は、第二期以降になります。

 (千葉訴訟に関する東京高裁判決も引用している-引用者注)土木学会手法が示している波源域(地図1、赤線は筆者による)で、福島沖の日本海溝沿いは波源が示されていない。これは、検討していないから白いのであって、将来津波が起きないと判断して白くしていたわけではないことが証言でわかった。
 国や東電は、「原発に標準的に用いられてきた土木学会手法は、福島沖の日本海溝沿いで大津波を想定しない。だから福島第一原発に巨大津波は予測できなかった」「福島県沖の海溝沿いについては波源が設定されていないのは、地震地体構造等をふまえて検討した結果、将来津波は発生しないと判断されていたからだ」などと主張してきた。
 一方、政府の地震調査研究推進本部は、2002年7月に、福島沖を含めて日本海溝沿いのどこでも巨大な津波を引き起こす地震が起きうると予測していた(地図2、オレンジ色の領域)。十数人の研究者が議論して、とりまとめている。これにもとづいて計算すると、福島第一で津波は高さ15.7mになることがわかっていた(東電による2008年の計算結果)。
 これについて、国や東電は「地震本部の長期評価は信頼性が低く、土木学会手法の方が優れている」と述べてきた。ところが、今回の今村教授の証言で、土木学会手法は、福島沖に将来起きる津波について、詳しい検討をしていなかったことが示された。
 同じく土木学会手法の策定に関わった佐竹健治・東大教授も千葉地裁で国側の証人として証言した際、「そもそも土木学会の津波評価部会では、個別の地域で地震発生可能性というようなことを議論はしておりません。それは(地震本部の)長期評価部会でやっていること」(2015年11月13日)と述べている。
 土木学会手法の波源設定の信頼性について、国側や東電のこれまでの主張は、国側の証人によって、説得力を失ってしまったようだ。
 口頭弁論で、原告側と、国や東電側、双方からの質問に対し、ほとんどの場合は「そうですね」と肯定し続けた今村教授。しかし、福島沖で将来予測をしたかどうかについては、東電の「検討していたのではないか」という問いをはっきり、繰り返し否定した。
 東電側の弁護士は三度にわたって表現を換えて質問し、「福島沖も検討していた」という発言を今村教授から引き出そうとしていたが、今村教授の答えは変わらなかった。」
 このように、土木学会の津波評価技術が福島沖では津波地震が起きないという見解に基づいているという、千葉訴訟東京高裁判決の認定には根拠がない。しかし、この点の誤りは、判決の結論に影響を及ぼさないし、むしろこの誤りを正すことで、この判決の正当性は著しく強化されるといえる。


第4 国は、長期評価に基づく対策を命ずるべきであった。

国の規制権限行使のための要件

 東京高裁判決は以上のとおり、津波評価技術の位置づけ、判断された事項の範囲について、東電・国の主張に引きずられた誤解があり、このような誤解は東電・国による誘導の結果である。
 しかし、このことは、判決の結論には影響を与えていない。むしろ、この誤りが正されれば、その論理はより強固なものとなるといえるであろう。
 そして、判決は、以下のように判示し、国は長期評価に基づく津波対策を講ずるように東電に命ずるべきであったと判示している。
 すなわち、判決は、「原子炉施設についての技術基準適合命令の発令という規制権限を行使する要件の具備,すなわち,当該原子炉施設が技術基準に適合しているか否かの判断については,その権限主体である経済産業大臣のその時点での科学的,専門技術的知見の下における専門的な判断に委ねられており,その判断をするに当たってどのような科学的知見を基礎とするかについても,規制機関である経済産業大臣の専門的な判断に委ねられているというべきである。そして,その判断が著しく合理性を欠き,規制権限行使の要件の具備の判断に当たってその基礎とすべき知見を基礎とせず,そのために,経済産業大臣において技術基準適合命令を発する要件が備わっていることを認識し得たにもかかわらず,これを認識せず,同命令を発しなかったときは,これを発しなかったことは,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くこととなると解される。」と判断の基準となる考え方を定立する(判決134ページ)。この考えは伊方最高裁判決にもとづいたものである。
 このように,科学的知見の採否は規制機関の専門的判断に委ねられているものではあるが,原子炉施設についての規制権限の目的が,ひとたび事故等により放射性物質の大量放出という事態が生じれば,極めて深刻な被害を広範囲かつ長期間にわたってもたらす危険性がある原子炉施設について,万全の安全対策を確保することにあることに鑑みれば,規制機関がある科学的知見を基礎として原子炉施設に対する規制権限行使の要件の具備について判断してきたが,その科学的知見とは異なる新たな知見が示された場合において,その新たな知見に,それまで判断の基礎としてきた知見と少なくとも同程度の科学的信頼性があると評価することができるようなときは,規制機関が,当該新たな知見を規制権限行使の要件の具備の判断の基礎としないとすることは,著しく合理性を欠くこととなるというべきである。」(判決134ページ)と、事故の重大性という伊方最高裁判決にも示されていた事情にもとづいて、国の裁量判断に厳しい枠はめを求めている。この点も、きわめて常識的で、最高裁の判断を意識したものと言えるだろう。


2 本件に対するあてはめ

 続いて、判決は、以上に定立した規範を事件に次のように当てはめている。
 すなわち、「これを本件についてみると,規制機関である経済産業大臣は,相応の科学的信頼性を有する知見である津波評価技術については,原子炉の設置許可処分に先立つ審査の際に津波評価技術の考え方と同様の考え方を用いて津波に対する安全性を確認するなどの方法でこの知見に依拠して規制権限行使の要件具備の判断をしていたのであるが,長期評価に示された見解については,上記のとおり,津波評価技術と少なくとも同等の科学的信頼性を有していたのであるから,それにもかかわらず,原子炉施設についての規制権限行使の要件の具備の判断においてこれを基礎としないとすることは,いかなる科学的知見を基礎とするかが規制機関の専門的判断に委ねられていることを考慮しても,著しく合理性を欠くというべきである。」と判断しているのである(判決134-135ページ)。
 そして、具体的には国・原子力安全保安院には次のような行動が求められていたと判示する。
 「そうすると,規制機関としては,福島第一原発についての規制権限行使の要件の具備の判断に当たって,長期評価に示された見解を基礎として福島第一原発に到来する可能性のある津波を評価すべきであったのであり,それによって,福島第一原発が津波による損傷を受けるおそれがあることを認識し得たと認められる場合には,技術基準に適合しないと判断し得たこととなる。」
 「津波地震の発生領域を設けて震源域を設定し,津波のシミュレーションを行うことは,津波評価技術において示された科学的信頼性を有する手法であるから,具体的には,規制機関としては,まずは,長期評価に示された見解,すなわち,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域において, M8クラス, M t (津波マグニチュード) 8. 2前後の津波地震がどこでも発生する可能性があり,その発生する津波地震の震源域については,明治三陵地震についての震源モデルを参考にして想定することができるとした見解に依拠して,上記領域内の福島県沖についても,明治三陸地震を参考にした震源域を設定して津波のシミュレーションを行うなどし,それにより想定される津波が福島第一原発に及ぼす影響の有無や程度を調査,検討すべきで、あったということができる。」(判決135-136ページ)


3 国には結果を予見することが可能であり、津波対策を命じてこれを回避することもできた

 以下、判決は東電の津波対策を放棄してきた姿勢を時間を追って詳細に認定しつつ、結論として、次のようにこの部分の結論をまとめている。
 「経済産業大症としては,長期評価が公表された後のしかるべき時期に,一審被告東電に依頼するなどして,長期評価に示された見解に依拠して福島県沖で発生する可能性のある地震による津波の評価をしていれば,福島第一原発に敷地高(0. P. + 10m) を大きく超える波高の津波が到来する危険性があることを認識し得たということができる。そして,そのような津波が到来すれば, ドライサイトコンセプトを採っていた福島第一原発の敷地内に大量の浸水が生じ,全電源喪失などにより重大な事故が発生するおそれがあるのであるから,福島第一原発は省令62号に定める技術基準に適合していないこととなり,規制機関である経済産業大臣は,そのような判断に達し得る状況にあったといえる。(判決138ページ)」
 この判示も結論は正しいが、東電が「ドライコンセプトを取っていた」という認定は東電の主張ではあるが、実際の事実とは若干異なる。東電内では機器の水密化などの他の津波対策も検討されていたことは、本件で原告が提出した東電と日本原電の津波対策に関連する数多くの証拠によって裏付けられている。そして、この判決も結果回避措置としてとるべきであった措置として、防潮堤の設置やタービン建屋、重要機器室などの水密化を想定すべきだったとし、想定すべき対策が講じられていれば、津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかったと認めるのが相当であると判示しており、ドライコンセプトが徹底されていて、それ以外の対策が取れなかったとは判断していない(判決143ページ以下)
 そして、判決は、結論として次のように述べる。

「防潮堤等により福島第一原発の敷地内への津波の浸入を防ぐ措置に加え,タービン建屋の水密化及び重要機器室の水密化が,規制機関において,平成14年当時においても想定することができた措置であったと認められる。そして,平成20年推計の後に一審被告東電においてさまざまな対策を検討していることからみても,これらを組み合わせることによる効果を十分に検討し,具体的措置を実施すれば,平成20年推計による津波と同等の津波,すなわち福島第一原発の敷地南側にO.P.+15.7m程度の波高の津波が到来した場合においても,全電源喪失等の重大な事故を回避することは可能であったということができる。」


第5 結論

1 判決の画期的な意義

 以上に述べてきたとおり、千葉訴訟についてさる2月19日に東京高裁が言い渡した判決は、推本の長期評価に津波対策を基礎づける高い信頼性を認めたものです。そして、国が事故の結果を予見することができ、防潮堤の設置やタービン建屋・重要機器室の水密化の措置を講ずることにより、事故の結果を回避することができたことを明確に認定しています。
 推本の長期評価に基づいて、速やかに津波対策を講ずることなく、土木学会における検討に委ね、何らの対策も講じないで、原子炉の運転を続けていた東京電力とその役員である被告らの対応が許されないものであったことも、本判決によって明らかになったといえると思います。


2 事故の真実を明らかにすることが脱原発の闘いである

 まもなく福島原発事故から10年が経過しようとしています。脱原発をめぐる闘いの最前線は、全国での再稼働をめぐる闘いと事故の真実を明らかにし、どのように語り伝えるかをめぐる闘いの二つが主戦場となっています。福島原発事故に関してはたくさんの事柄が隠されてきました。東電と国による津波対策の方針転換に関する情報の多くは2011年夏には検察庁と政府事故調の手にあったはずです。しかし、これらの情報は徹底して隠匿されたのです。私たちの闘いは原子力ムラの情報隠蔽を打ち破ってきました。この隠蔽を打ち破ったのが、検察審査会の強制起訴の議決であり、株主代表訴訟における証拠の開示であり、東電刑事裁判における指定弁護士による果敢な立証活動であったといえます。
 政府事故調と検察が真実を隠ぺいしたことはあきらかです。これらの情報はなぜ隠されたのでしょうか。考えられる推測はただひとつです。
 原子力推進の国策を傷つけるような事実は、隠ぺいするしかないと、政府事故調と検察のトップは、どこかの時点で決断したのだろうと思います。このことは、福島原発事故そのものに匹敵するほどの、行政と司法と検察をゆるがせる「もう一つ」の福島原発事故真相隠ぺい事件が起きていたのです。その背後では官邸による検察庁に対する強力なコントロールがなされていたとみることができるでしょう。
 いま、刑事裁判で明らかになっていることは、検察が起訴できるだけの証拠を集めていたということです。にもかかわらず、なぜ検察は起訴できなかったのでしょうか。
 不起訴の決定後に東京地検と福島地検で、告訴人に対して異例の不起訴理由説明会が開催されました。私たち弁護団も同席しました。その場では激しい言い争いになりました。
 当時、私たちの告訴によって、これだけの証拠を検事が集めているとは、思っていませんでした。一線の捜査検事たちは、起訴し有罪に追い詰めることができるだけの証拠固めをしながら、不起訴とせざるを得なかったのでした。説明会で、「私たちはやれるだけのことをやったのです」と述べて、私たちの前で涙ぐんだ検事もいました。事故から10年、いま、彼らはどのようにこの事件のことを思い返しているでしょうか。あのとき検察内部で起きたことを知りたいと思います。


3 司法を通じて真実を語り伝える責任

 私は、東電役員の告訴、検察審査会、刑事公判のすべての過程に関わった弁護士として、明らかにすることのできた証拠と事実を、社会に広く知らせていく責任があると考えて、「東電刑事裁判 福島原発事故の責任は誰がとるのか」を書きました。
 いま、日本の司法は危機的な状況にあるといえます。しかし、仙台高裁では、昨年9月国と東電を断罪する判決が下されました。大阪地裁では、昨年12月規制委員会による原発の規制に誤りがあることが指摘され設置許可が取り消されました。そして、2月19日には、本稿で詳しく紹介した東京高裁で再び国と東電を断罪する判決が下されました。司法はまだ生きているのです。良心を失っていない裁判官は残っているのです。
 私たちは、東電刑事裁判の東京地裁の判決では敗れましたが、同じ証拠を駆使して仙台高裁上田コート、東京高裁白井コートは、東電と国の責任を認め、その対応を厳しく断罪する判決を下してくれたのです。大飯の設置許可取り消し判決を書いた森鍵裁判長も含めて、この3人の裁判官には重要な共通点があります。いずれも最高裁で仕事をしていた経歴を持っているという点です。


4 最高裁で国の責任を確定させ、国としての脱原発を確実に

 我々が刑事裁判の控訴審で勝利することができれば、株主代表訴訟で役員の゛帰任を認めさせることができれば、仙台高裁高裁判決と前橋避難者訴訟と千葉避難者訴訟の東京高裁判決の上告審の審理にも直結することになるでしょう。
 東電の役員の刑事責任を問う刑事裁判、東電の役員の民事責任を問う株主代表訴訟と全国で闘われている避難者損害賠償訴訟との緊密な連携が求められています。
 刑事裁判の証拠内容を最高裁にきちんと理解させることができれば、我々は、最高裁でも必ず勝利することができるはずです。
 そして、最高裁における我々の勝利は福島原発事故の真実を後世に語り伝え、脱原発の国民的な合意を形成することにつながることでしょう。千葉訴訟の東京高裁白井判決によって、私たちはそのための重要な足掛かりを得ることができたのです。
 最後にあらためて、逆転勝訴判決を勝ち取ってくださった千葉避難者訴訟の原告団と弁護団に心から感謝して、結びの言葉といたします。

Last modified on 2021-02-23 20:06:34
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●東電や自公政権の無責任ぶりが改めて露見 ――― 《福島沖地震で東電と菅首相が福島原発の異変を隠蔽!…「すべて正常」》(リテラ)

2021年03月14日 00時00分55秒 | Weblog

 (20210228[])
リテラの記事【福島沖地震で東電と菅首相が福島原発の異変を隠蔽! 地震計は故障、汚染水タンクがずれ、格納容器が水位低下しても「すべて正常」】(https://lite-ra.com/2021/02/post-5806.html)。

 《もうすぐ福島第一原発事故から10年の節目を迎えるが、2月13日に福島県沖で発生したマグニチュード7.3、最大震度6強の地震をめぐり、とんでもない事実が次々と判明している。なんと、福島第一原発の3号機に設置されていた地震計2台が故障していたことを東京電力が確認しながら、それを放置していたため、13日の地震のデータを取れていないことが22日になって判明したのだ》。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したかと。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業なりわいを返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
       国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる
    「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
     求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
     両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
      「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
     一部認められました。

      国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復
     して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
     さっさとお願いします。
      …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
     でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
     現実を直視し》、何を為すべきですか?」

   『●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら
     43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決
   『●《「国に法的責任はある」原発事故で千葉県に避難した人々が起こした

        訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した》

 《すべて正常》? 何もかも異常なのですが…。
 どこが一体《アンダーコントロール》なのですか? 東京電力核発電人災で何か解決した問題ってあるのだろうか? 国や東電は誰一人責任をとらないという無責任ぶり。《福島沖地震で東電と菅首相が福島原発の異変を隠蔽! 地震計は故障、汚染水タンクがずれ、格納容器が水位低下しても「すべて正常」》がそれを象徴している。《1号機と3号機の格納容器で水位が低下》という深刻な問題が発生し、さらには、それを隠蔽。《あの未曾有の福島第一原発事故を招いた“最大の戦犯》元行政府の長・アベ様は、今ものうのうと過ごしておられます。数々のアベ様案件でも裁かれることもなく、責任をとることもありませんでした。そして、《自助》大好きな利権漁りカースーオジサンの政権もその無責任ぶりを見事に《継承》。東京電力核発電人災後のこの10年の大半の時期が自公政権であり、何一つ問題の解決を図ることはありませんでした。

 責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! 10年が経ってしまいましたよ。いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。
 東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。(形容矛盾もいいところ…核発電は危険の極致であり、《安全》の対極)《安全最優先での再稼働を進めるとともに、安全性に優れた次世代炉の開発》などと口にできる状況ですか? 「原状回復」して見せてくれてから、寝言は言ってほしい。

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https://lite-ra.com/2021/02/post-5806.html

福島沖地震で東電と菅首相が福島原発の異変を隠蔽! 地震計は故障、汚染水タンクがずれ、格納容器が水位低下しても「すべて正常」
2021.02.24 10:03

     (首相官邸HPより)

 もうすぐ福島第一原発事故から10年の節目を迎えるが、2月13日に福島県沖で発生したマグニチュード7.3、最大震度6強の地震をめぐり、とんでもない事実が次々と判明している。

 なんと、福島第一原発の3号機に設置されていた地震計2台が故障していたことを東京電力が確認しながら、それを放置していたため、13日の地震のデータを取れていないことが22日になって判明したのだ。

 東電が地震計の故障によってデータが取れていないことを認めたのは、22日におこなわれた原子力規制委員会の「第88回特定原子力施設監視・評価検討会」でのこと。東電の説明によると、3号機の原子炉建屋に地震計が設置されたのは昨年3月。10年前の事故の影響で3号機の原子炉建屋の耐震性が劣化しており、その安全性を確認するために原子力規制委員会が提案して地震計2台が設置されたというが、昨年7月の大雨などによって2台とも故障した。

 だが、東電は故障を把握していながら、そのまま半年以上も放置。そんななかで今回の地震が発生し、肝心の地震の揺れを観測できなかった、というのである。

 地震計の故障を知ってながら交換も修理もおこなわなかったという杜撰さには閉口するほかないが、もっと問題なのは、この事実を東電が地震発生後から1週間以上も“隠蔽”していたことだ。

 東電はこの検討会のなかで、「昨年から故障していると気づいていたが、修復等の対応をとっていなかった」とあっさり述べたのだが、繰り返すが、この検討会がおこなわれたのは22日。13日の地震発生後、ただちに地震計の故障とデータが取れていないことを発表すべきなのに、この問題を隠していたのである。


汚染水タンクのずれを4日間公表せず 信用できない東電 格納容器の水位、圧力低下は大丈夫なのか

 しかも、東電が“隠蔽”したのは地震計の問題だけではない。13日の地震によって福島第一原発の処理水や浄化途中の汚染水が入ったタンクの位置にずれが生じ、14日の午後13時ごろにはその事実を把握しておきながら、18日になって公表したのだ。

 いや、さらに深刻なのは、19日に公表された、1号機と3号機の格納容器で水位が低下している、という問題だ。

〈東電によると、1号機で15日から、3号機で17日以降に、それぞれの格納容器内の温度計の一部で測定温度が低下。温度計が水につかっていないと判断し、水位低下と結論付けた。
 温度計の位置から、1号機で1.9メートルの水位が40~70センチ低下し、3号機も6.3メートルあった水位が約30センチ下がったとみられる。〉(東京新聞19日付)

 10年前のメルトダウンによって格納容器は損傷を受けており、今回の水位低下は13日の地震によってその破損が拡大したことによるものと見られているが、22日に公表された情報でも格納容器の水位は〈その後も低下傾向にある〉。また、水素爆発を防ぐために格納容器には窒素が注入され、圧力が高くなっているが〈1号機では大気圧との差を計測する圧力計の値が1.2キロパスカルから0.1キロパスカルまで下がりほぼ大気圧になっている〉という(NHKニュース23日付)。

 水位だけではなく、圧力も大気圧並みまで下がっている──。東電は周辺の放射線量などに異常はないと説明しているが、水位の低下による核燃料の冷却への影響に本当に問題はないのか、漏れた水はどこに流れているのか、水素爆発の危険はないのか、不安は尽きない。そもそも、地震計の故障を放置し、さらにはその事実を隠してきた東電を信用できるわけがない

 しかし、信用ならないのは、事故対応にあたる菅義偉首相も同じだ

 実際、13日の23時すぎに地震が発生したことを受け、14日2時前に菅首相は報道各社のインタビューに応じたが、このとき菅首相はこう述べていた。

「原子力関係でもすべて異常な報告については、ありませんすべて正常いうことであります」


格納容器の水位と圧力が低下したのに「すべて正常」と言い切った菅首相の無責任

 「『現時点では異常はない』という報告を受けている」と言うのならまだしも(それも「十分な確認はできていると言えるのか」とツッコミを受けるべきものだが)、ところが菅首相は「異常な報告はありません」「すべて正常と断言したのだ。

 6日後になって水位の低下が発表されるなど「すべて正常」とはとても言えない、むしろ続々と危険な情報が明らかになっている状況に陥っているのが現実なのだが、ようするに菅首相は何の根拠もなく「正常だ」と国民に言い張ったのである。

 10年前の事故の際、当時、官房長官だった枝野幸男氏は放射線量について「ただちに人体や健康に影響を及ぼす数値ではない」などと曖昧な表現を繰り返し、「すぐにはなくても後にはあるということか」と批判を浴びたが、今回の菅首相の発言はそうした次元を超えた「根拠のないデタラメ」「はったり」だ。

 こうした態度からは、新型コロナ対応でもはっきりしたように、菅首相が危機管理の重要性をまるで理解しておらず、国民を騙してその場をしのげればいいと考えていることがありありとわかる。

 しかも、菅首相が今回、こんな無根拠なデタラメを断言してみせたのは、菅首相自身が原発政策を推し進めようとしているからだ。

 菅首相は昨年10月26日の所信表明演説で「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」という「脱炭素化社会の実現」を打ち出し、それと同時に「原子力政策を進める」と明言。さらにその翌日には、自民党の世耕弘成・参院幹事長が会見で「新しい技術を取り入れた原発の新設も検討することが重要」と発言した。

 そして、昨年12月25日に公表された政府の「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、〈安全最優先での再稼働を進めるとともに、安全性に優れた次世代炉の開発を行っていくことが必要〉と明記されたのだ。


菅首相が「すべて正常」と言い切ったのは原発の再稼働・新設を推し進めたいから

 福島第一原発の事故の反省もなく、グリーンエネルギー政策を盾にして原発の再稼働・新設を推進する──。13日の地震によってさまざまな異常が起きている事実、またも異常を隠蔽した東電の態度を見ても、いかにこれが危険なものなのかは一目瞭然だ。

 いや、いちばん危険なのは、菅首相の姿勢だ。今回、菅首相が留保をつけることもなく「すべて正常」と断言したのは、推し進めようとしている原発の再稼働・新設にケチがつかないように強い言葉で否定してみせたのだろうが、こんな国民に平気で嘘をつく総理大臣が原発再稼働・新設や事故の対応にあたれば一体どうなるか。不都合な事実はすべて「異常な報告はない」と押し切り、問題が判明するまで闇に葬られるだろう。

 自己中心の対応しかしない菅首相には、新型コロナ対応だけではなく危機管理全般を任せることができない。その恐ろしさについて、国民はもっと知らなくてはならないはずだ。

(編集部)
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●《「国に法的責任はある」−原発事故で千葉県に避難した人々が起こした訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した》

2021年03月13日 00時00分22秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20210223[])
東京新聞の【<社説>福島原発判決 「万が一」をかみしめて】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/87399?rct=editorial)。

 《「国に法的責任はある」−原発事故で千葉県に避難した人々が起こした訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した。原発政策では「万が一」にも備えるのが大震災の教訓だ。国の賠償責任を認めるかどうか−、原発事故をめぐる各地の訴訟では、この点で地裁判断は真っ二つに割れた。高裁レベルでも、昨年九月の仙台高裁は「国に責任あり」だったのに、群馬県に逃れた人の群馬訴訟で先月の東京高裁は「国に責任なし」だった》

 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
 責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! 10年が経ってしまいましたよ。いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。
 東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業なりわいを返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
       国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる
    「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
     求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
     両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
      「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
     一部認められました。

      国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復
     して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
     さっさとお願いします。
      …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
     でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
     現実を直視し》、何を為すべきですか?」

   『●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら
     43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決

 《あの未曾有の福島第一原発事故を招いた“最大の戦犯”》元行政府の長・アベ様は、今ものうのうと過ごしておられます。数々のアベ様案件でも裁かれることもなく、責任をとることもありませんでした。

   『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
      北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》
    《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力
     大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。
     今も自分が正しいと確信を持っている。大飯原発の基準地震動
     (耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の
     単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと
     関電は主張していた。私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに
     原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを
     開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いが
     なかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」
     という関電の主張の信用性だった。それが争点なら難しい工学的判断は
     不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の
     日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯も
     「ロシアンルーレット状態だった。日本の国策は「安全な原発
     動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて
     危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だった
     と思っている。仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の
     差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、
     基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか
     これは他の原発と共通の問題だ》

   『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
           超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》

=====================================================
https://www.tokyo-np.co.jp/article/87399?rct=editorial

<社説>福島原発判決 「万が一」をかみしめて
2021年2月22日 06時56分

 「国に法的責任はある」−原発事故で千葉県に避難した人々が起こした訴訟での東京高裁の判断だ。規制権限の不行使を厳しく指弾した。原発政策では「万が一」にも備えるのが大震災の教訓だ。

 国の賠償責任を認めるかどうか−、原発事故をめぐる各地の訴訟では、この点で地裁判断は真っ二つに割れた。高裁レベルでも、昨年九月の仙台高裁は「国に責任あり」だったのに、群馬県に逃れた人の群馬訴訟で先月の東京高裁は「国に責任なし」だった。

 司法の姿勢が、今後の国の原子力行政に厳しい対応を迫るかどうか影響を与えうるだけに、今回の東京高裁の判決は意義がある。国の法的責任を認めるうえでハードルとなっていたのが、津波襲来の予見可能性である。

 政府の地震調査研究推進本部は二〇〇二年に三陸沖から房総沖にかけての「長期評価」を公表。福島県沖でもマグニチュード8・2前後の地震が起きる可能性があるとした。今回の千葉訴訟では、地裁段階で当時の経済産業省原子力安全・保安院と東京電力との間で交わされた電子メールが明らかにされた。

 「福島沖で津波地震が起きたときのシミュレーションをすべきだ」と保安院側が求めたが、東電は反発四十分間くらい抵抗したとの生々しい記述があった。残念ながら、このときはシミュレーションは見送られてしまった

 〇八年には東電側が「長期評価」を基に最大一五・七メートルの津波の可能性を試算したものの、対策は土木学会に検討を依頼し、先送りしただけだった

 この経緯を考えれば、「長期評価」が公表されてから、国も東電も津波襲来の危険性を認識していたと考えるのが自然であろう。

 今回の判決も、それを前提に規制権限を持つ国が東電に津波対策などを命じなかったことを著しく合理性を欠いていた断じた全電源喪失を防ぐ措置を想定しなかったことも非難した

 思い起こされるのが、一九九二年の伊方原発(愛媛)をめぐる最高裁判例だ。原発事故は住民の生命・身体、周辺環境に深刻な災害をもたらすから「万が一にも起こらないように」と十分な安全審査を求めたことだ。

 大震災と原発事故から十年。この判例の趣旨に照らせば、「長期評価」を危険信号と受け止め、「万が一の災害」に備えるのが原子力政策を進める国の当然の責務だったはずである。
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●東京電力核発電人災後に《福島県から千葉県などに避難した住民ら43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審》で逆転判決

2021年03月07日 00時00分47秒 | Weblog

[※ ↑号外【国の責任認める/東京高裁 千葉地裁判決覆す/原発避難集団訴訟 東電にも賠償命令】 (福島民報 2021年02月19日)]


(20210221[])
山田雄之記者による、東京新聞の記事【国の責任認める 福島第一原発事故避難者訴訟で東京高裁判決】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/86969)。

 《東京電力福島第一原発事故で、千葉県に避難した住民ら43人が国と東電に計約18億8500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁(白井幸夫裁判長)は国の責任を認めた》。

 白井幸夫裁判長は、《防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした》そうだ。真っ当な司法判断。
 責任をもって東電や国が「原状回復」して見せてくれよ! もうすぐ10年経ちますよ…いつになったら元の姿に戻してくれるの? 元の姿に戻してくれれば、皆さん喜んで福島に帰り、生業を取り戻すはずですよ。

 アサヒコムの記事【原発避難訴訟、国の責任認める 高裁で2件目】(https://www.asahi.com/articles/ASP2M53R1P2KUTIL060.html?iref=comtop_National_01)によると、《東京電力福島第一原発事故で千葉県内に避難した住民らが国と東電に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁(白井幸夫裁判長)であった。一審・千葉地裁は国の責任を否定して東電にだけ賠償を命じたが、高裁は国と東電の両方に同等の責任を認めた。原発事故をめぐって避難者が国と東電を訴えた集団訴訟は全国で約30件あり、控訴審判決は今回が3件目。国の責任を認めた判決は昨年9月の仙台高裁に続いて2件目で、国の責任を否定したのは今年1月の東京高裁の1件となった。今後、最高裁が統一判断を示すとみられる。今回の訴訟の一審・千葉地裁判決は2017年9月に言い渡された。一審では18世帯45人が国と東電に計約28億円を求め、千葉地裁は42人に計約3億8千万円を支払うよう、東電に命じた。千葉地裁は、政府の「地震調査研究推進本部」が02年に公表した地震予測の「長期評価」に基づけば、遅くとも06年までに原発の敷地の高さを超える津波を予見できたと認めた》。



 福島民報の【<速報>国の責任認め、東電にも賠償命令 原発集団訴訟で東京高裁】(https://www.minpo.jp/news/moredetail/2021021983773)によると、《東京電力福島第一原発事故で本県から千葉県に避難した住民17世帯43人が国と東電に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(白井幸夫裁判長)は19日、国の責任を否定した一審千葉地裁判決を覆し、国と東電の責任を認め、両者に賠償を命じた。全国で約30ある同種訴訟のうち、国を被告に含めた控訴審判決は3件目。国の責任を認めたのは昨年9月の仙台高裁判決に続いて2件目となった》。
 原子力郷土の発展豊かな未来」「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力正しい理解で豊かな暮らし…もうすぐ10年が経とうとしている。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業なりわいを返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

   『●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や
       国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる
    「民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを
     求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き
     両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
      「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、
     一部認められました。

      国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復
     して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。
     さっさとお願いします。
      …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかない
     でしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない
     現実を直視し》、何を為すべきですか?」

 まもなく、東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/86969

国の責任認める 福島第一原発事故の避難者訴訟で東京高裁判決
2021年2月19日 21時54分

     (原発避難者訴訟の控訴審判決で勝訴し、垂れ幕を掲げる
      原告代理人の弁護士ら=19日、東京・霞が関の東京高裁前で)

 東京電力福島第一原発事故後に福島県から千葉県などに避難した住民ら43人が国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審判決で、東京高裁(白井幸夫裁判長)は19日、国の賠償責任を認めなかった一審の千葉地裁判決変更し、国と東電双方の責任を認めた。東電に約2億7800万円、うち国に約1億3500万円を連帯して支払うよう命じた

 全国で約30件ある集団訴訟で、高裁判決は3例目。昨年9月の仙台高裁判決は国の責任を認めたが、今年1月、国の責任を認めた前橋地裁判決東京高裁判決は覆した。今回の判断は国の責任を認める2例目の高裁判決となった。


◆津波対策命じなかった国は「著しく合理性欠く」と違法性認定

 この日の判決は、国が2002年に公表した地震予測「長期評価」を「相応の科学的信頼性がある」と評価。国が津波対策の妥当性を判断する際に長期評価を重視しなかったことを「著しく合理性を欠く」と批判し、福島第一原発に大きな津波が到来する予見可能性があったと判断した。

 その上で、防潮堤の設置などの措置を講じていれば「津波の影響は相当程度軽減され、全電源喪失の事態には至らなかった」と認定。国が規制しなかったことと事故との間に「責任を認めるに足りる因果関係がある」として「規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上、違法だ」とした

 国の責任は東電と同程度としたが、原告のそれぞれへの請求額が違うため、賠償額が異なった。

 一審は「国は長期評価に基づき津波の発生を予見できた」としながらも「津波の規模の大きさから措置を講じても、原発事故を回避できなかった可能性がある」として国の責任を否定。東電にだけ約3億7600万円の賠償を命じていた。(山田雄之)


【関連記事】「あきらめず闘ってよかった」 原発事故でふるさと奪われた原告の南原さん夫婦
【関連記事】「津波に対する国の責任」判断割れる 争点は2002年の「長期評価」 原発避難民訴訟
【関連記事】原発の「安全神話」再生産に警鐘鳴らす 福島第一原発事故から10年で民間事故調が報告書を出版
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●女川核発電所2号機を再稼働したい…《辛うじて難を逃れたにすぎません》、そのような幸運に次回も恵まれると思っているオメデタさ…

2020年12月08日 00時00分15秒 | Weblog


東京新聞の【社説/女川再稼働判断 県民の不安置き去りか】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/65811?rct=editorial)。

 《東日本大震災でダメージを受けた東北電力 女川原発の再稼働へのプロセスが最終段階。地元宮城県知事の判断を待つだけだ。被災からやがて十年。まだ癒えぬ県民の心のいたみは、置き去りなのか》。

 政策スカスカオジサンをはじめ、核発電「麻薬」中毒の皆さんは、正気じゃぁないね。しかも、東京電力核発電人災から10年を目前にして、その足元で核発電を再稼働? 世界の笑いものだし、鼻つまみ者に堕している。恥ずかしい。
 日刊ゲンダイの記事【菅政権の脱炭素には裏がある バイデン便乗で原発再稼働】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/281275)によると、《福島原発事故の被災者が当たり前の日常を奪われてから9年8カ月。宮城県の村井嘉浩知事が、11日、東北電力・女川原発2号機の再稼働に同意した。東日本大震災の被災地では初めて。未曽有の事故を起こした福島第1原発と同じ沸騰水型軽水炉としても全国初となる》。
 琉球新報【<社説>女川原発再稼働同意 住民の安全確保が先決だ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1224490.html)によると、《宮城県の村井嘉浩知事は11日、東北電力女川原発2号機の再稼働に同意することを表明した。重大事故を起こした東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型軽水炉で初の地元同意となる》。

 《女川いのちの石碑…十三番目の石碑…<故郷を 奪わないでと 手を伸ばす> この痛切な願い》! これは、震災被害、津波被害に対することだけへの《願い》なのですか? 核発電原発人災にこそ、向けられているのではないのですか。《辛うじて難を逃れたにすぎません》《辛うじて事なきを得たにすぎない》、そのような幸運に次回も恵まれると思っているオメデタさ。そんなに、故郷を奪われたい、古里を失いたいものかね? 《女川原発2号機の再稼働に「反対という回答が61・5%に上っている。女川町石巻市を合わせた立地自治体でも、60・8%と過半数を占めている》そうだ。〝地元〟が望みもしないのに、一体誰のために核発電を再稼働するのですか? 《原発マネー》に代表される〝意地汚さ〟の中に県知事も居るのか?

   『●核発電所を再稼働したい? 《女川いのちの石碑…十三番目の石碑…
     <故郷を 奪わないでと 手を伸ばす> この痛切な願い》を聞けよ!
    《女川原発は、震源に最も近い原発です。福島同様、激しい揺れと津波に
     襲われました。到達点よりわずかに高い所にあったため、
     辛うじて難を逃れたにすぎません。…東北の被災原発を再稼働に導いて、
     「復興原発にしたいのか。原発は安全です、ちゃんと制御
     アンダー・コントロールできていますと、五輪を前に
     世界へアピールしたいのか

 どこまで時代に逆行しているのだろう。環境倫理においても、経済性においても、決着はついている。

   『●姫野洋三さんの「若狭の海」: 核発電銀座…
     《地元の人間にしてみれば原発があっても怖いし、なくても怖い》…
   『●《省エネの進展と再生可能エネルギーの増加で原発が稼働しなくても
     電力不足は生じず、温暖化対策も両立できる》…トドメは刺されている
   『●過去も現在もデタラメ。未来も? 無《責任政党》政権を止める以外に
       道無し…《10億円予算…どちらの精査が真の行革の名に値する》?

 何度もすいませんが…何度でも、貼ります。《世界は電力タダの時代に》…核発電を続けたい、という「麻薬」中毒者達の気が知れない。「復興五輪」どころか、「復興原発」などというふざけた言葉も耳に入ってくる。最近は、「経済性を度外視して、核発電をやらなけらばならない」といった支離滅裂な言説も出てきているようだ。ニッポンは世界中に迷惑を振りまき続けている…。



【【金子勝の言いたい放題】NO5 世界は電力タダの時代に エネ転が拓く経済転換(飯田哲也さんと) 20191230】
https://www.youtube.com/watch?v=eMDjFFFo3qY&t=186s



【国内の発電電力量と二酸化炭素(CO2)の推移】
[https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202003/images/PK2020031002100041_size0.jpg]


 さらに、デモクラシータイムスでの対談の第二弾。


【【金子×飯田の言いたい放題】目指せ!分散革命ニューディール~電力の転換が生む新しい未来 20201024】
https://www.youtube.com/watch?v=wME6ynlCXWQ


 また、《事故に備えて国が策定を求めた避難計画の実効性について裁判長は「現状では相当な課題が残されていることは認めざるを得ない」との指摘を添えた》一方で、《仙台高裁は十月二十三日、石巻市の市民グループが県と石巻市が再稼働に同意しないよう求めた仮処分申請を棄却した》そうだ。多くの司法までもが、相変わらずの「政治判断」を繰り返している。人災により主権者の命や生活が危機にさらされたとき、「司法判断」しなかった裁判官はどう責任をとるのだろう。

   『●「上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁には
      もはや何も期待できない」」…アベ様支配の最「低」裁
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、
     その下で電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
   『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、北海道から
               沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/65811?rct=editorial

社説
女川再稼働判断 県民の不安置き去りか
2020年11月2日 07時35分

 東日本大震災でダメージを受けた東北電力 女川原発の再稼働へのプロセスが最終段階。地元宮城県知事の判断を待つだけだ。被災からやがて十年。まだ癒えぬ県民の心のいたみは、置き去りなのか。

 仙台市に本社を置く河北新報がことし三月、宮城県内の有権者を対象に実施した世論調査では、女川原発2号機の再稼働に「反対という回答が61・5%に上っている。女川町石巻市を合わせた立地自治体でも、60・8%と過半数を占めている

 原発の安全性に関しては「不安とした県民が74・0%石巻市では84・8%だった。

 福島第一同様、女川原発も東日本大震災の被災原発だ。十三メートルの大津波に襲われた

 海面から約十五メートルの高台にあるとはいうものの、2号機の原子炉建屋に浸水があり、1号機では火災が起きた。一系統だけ生き残った外部電源で何とか原子炉を冷やし続けることができ辛うじて事なきを得たにすぎない。建屋には無数のひび割れができていた。

 東北電は、堤防のかさ上げや耐震補強といった対策を施して、原子力規制委員会の審査をクリアした。しかし、規制基準に「適合」したというだけで、安全を保証するものではない

 仙台高裁は十月二十三日、石巻市の市民グループが県と石巻市が再稼働に同意しないよう求めた仮処分申請を棄却した。

 ところが、事故に備えて国が策定を求めた避難計画の実効性について裁判長は「現状では相当な課題が残されていることは認めざるを得ない」との指摘を添えた。

 このような状況下で、再稼働の手続きは最終段階を迎えている。安心しろという方が、そもそも無理な話ではないか

 一般に原発の再稼働に関しては、規制委の審査を経て、県を含む立地自治体の同意を得ることが条件とされている。周辺自治体の“同意権”を認めているのは、首都圏の一角に位置する茨城県の日本原電東海第二原発だけだ。

 福島に隣接する宮城県民の多くが、やり場のない不安を抱えていることは、河北新報の世論調査結果からも読み取れる。

 原発マネーに依存する立地自治体の中にも、目の前にある原発への不信を押し殺して暮らす住民は少なくないようだ。

 いくつもの疑問や課題、そして不安や不信を置き去りにしたままで、なぜ再稼働を急ぐのか

 強行は許されない。
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●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる

2020年10月30日 00時00分17秒 | Weblog


琉球新報の【<社説>「生業訴訟」二審判決 国は重い責任受け止めよ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1202924.html)。
琉球新報のコラム【<金口木舌>生業を返せ】(https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1201920.html)。
東京新聞の社説【福島原発判決 「国の責任」かみしめよ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/59383?rct=editorial)。

 《東京電力福島第1原発事故について、司法は改めて国と東電の責任を認めた。高裁では初めての判断であり、責任は国にも東電と同等にあるとした。国と東電は重く受け止めるべきだ》。
 《▼沖縄の企業などでつくる支援組織も2年前に解散した。ことし9月時点で沖縄県内の避難者は218人。来年3月で事故から10年となる中、原発を推進してきた国は上告するのか。避難者の生業はいまだ戻らないままである》。
 《原発事故から九年半。国は「復興」と言いつつ、今年九月末でいまだ約四万三千人もの避難者がいる。国の責任を前提としない賠償基準は早く見直すべきである。原告三千六百二十七人のうち既に九十二人が亡くなっている。国には反省が要る。義務として救済を急ぎ、被災者の生活再建を果たさなければならない》。

 原子力郷土の発展豊かな未来」「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力正しい理解で豊かな暮らし…もうすぐ10年が経とうとしている。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき


 民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
 「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、一部認められました。


 国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復》して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。さっさとお願いします。
 …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかないでしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない現実を直視し》、何を為すべきですか?

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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1202924.html

<社説>「生業訴訟」二審判決 国は重い責任受け止めよ
2020年10月6日 06:01

 東京電力福島第1原発事故について、司法は改めて国と東電の責任を認めた。高裁では初めての判断であり、責任は国にも東電と同等にあるとした。国と東電は重く受け止めるべきだ。

 原発事故時、福島県と隣接する宮城、茨城、栃木3県に住んでいた約3650人が国と東電に損害賠償などを求めた「生業(なりわい)訴訟」の控訴審判決で、仙台高裁は国と東電に対し、原告3550人に計約10億1千万円を賠償するよう命じた。

 仙台高裁は国の規制権限の不行使と事故との因果関係を明確に認め、「東電を規制する立場の国が役割を果たさなかった」と厳しく指摘した。国の責任が東電の半分にとどまるとした一審判決より踏み込み、東電と同等の責任だとした。国を被告に含む13件の一審判決で、裁判では、7件が国の責任を認め6件が否定し、判断が割れている。他の訴訟に影響を与える可能性がある。

 判決は、大津波の襲来は国の地震調査研究推進本部が可能性を指摘しており、予見して事故を回避し得たと認定した。「国、東電とも経済的負担の大きさを恐れるあまり、津波の試算自体を避けようとした」と批判した。対策の先送りを許した国の権限不行使は2006年末の時点で許容限度を逸脱し、違法だと認定した。

 津波対策を先延ばしにしていた東電の対応を「不誠実」とし、国は「東電の報告を唯々諾々と受け入れていた」と指摘。政策として原発を推進し、規制権限を持つにもかかわらず、津波対策の不備を放置した国の対応を厳しい言葉で非難した。

 原子力安全・保安院についても「不誠実な東電の報告を唯々諾々と受け入れ、規制当局に期待される役割を果たさなかった」とした。

 国は原発を推進する政策を取り、第1原発の設置を許可し、事故の防止と事業者への監督、指導の徹底が求められていた。二度とこのような事故が起きることのないよう、責任の重さを施策に生かすべきだ。

 賠償については、計約5億円を命じた一審福島地裁判決より救済範囲を広げた。国が基準を定めた中間指針は不十分だと指摘して、指針を超えて範囲と金額を認めた。

 原発事故については、国会の事故調査委員会が、規制当局(国)と東電の「なれ合い」があり、「自然災害ではなく明らかに人災」と批判している。同種の他の裁判でも国の法的責任について検討すべきだ。

 事故から9年半が経過した今も、被災者は生活の基盤や地域コミュニティーを失い、回復はままならない。風評被害や放射線への不安も大きい。訴訟の名称となっている「生業を返せ」という原告の訴えは悲痛だ。国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない現実を直視し、被害者救済のため賠償基準の見直しを含む被災者支援を急がなくてはならない。
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https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1201920.html

<金口木舌>生業を返せ
2020年10月4日 06:00
金口木舌 東京電力福島第1原発事故 仙台高裁 避難者

 広辞苑によると「生業(なりわい)」には「五穀が生(な)るように務めるわざ」「世わたりの仕事」の意味がある。「生活を立てるための手段」の意味で用いられる場面も多い

▼東京電力福島第1原発事故から9年半。原告約3600人が「生業を返せ、地域を返せ」と訴えた集団訴訟で、仙台高裁は9月30日、国と東電の責任を認め計10億円余の支払いを命じた。一審よりも賠償額を増やし、救済対象区域の範囲も広がった

▼沖縄に暮らす避難者も約60人が原告。娘と避難した伊藤路子さん(72)は「国と原発が生んだ分断を乗り越えての勝訴だ」と判決を歓迎した。福島県白河市でカフェを経営していた。家族は離散し四重生活。孫に会えず母と死別した

▼沖縄支部長の久保田美奈穂さん(41)は茨城県水戸市から子ども2人と避難した。「大きく前進した。世の中が良い方向に変わってくれたら」と喜ぶ一方、二審判決で水戸市は救済の対象外となった

▼帰郷か、避難先にとどまるか。原発事故に対する健康面への考え方や対応は避難者間でも分かれ、時には家族の絆に亀裂をもたらした避難者は苦悩している

▼沖縄の企業などでつくる支援組織も2年前に解散した。ことし9月時点で沖縄県内の避難者は218人。来年3月で事故から10年となる中、原発を推進してきた国は上告するのか。避難者の生業はいまだ戻らないままである
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/59383?rct=editorial

社説
福島原発判決 「国の責任」かみしめよ
2020年10月3日 07時59分

 「国の責任」と断罪した。東京電力福島第一原発事故を巡る訴訟で仙台高裁の判決は「不誠実な東電の報告を国は唯々諾々と受け入れた」とも述べた。被災者の救済を早く前進させるべきである。

 大地震が来る−それは国の地震調査研究推進本部が二〇〇二年に公表した地震の「長期評価」で予見できたはずである。東電が速やかにシミュレーションしていれば、遅くとも〇二年末ごろまでに福島第一原発に一〇メートルを超す津波が到来する予見もできた。仙台高裁の判決はこのような前提に立つ。

 だが、東電は新たな防災対策を極力回避し、先延ばしした。むろん長期評価は国の知見ともいえ、国も同時に地震の危険性は認識していたはずである。ならば国は東電に対し、ただちに長期評価を踏まえた試算を指示できた。国自身で試算もできた。それなのに、やるべきことをしなかった

 東電からヒアリングした当時の原子力安全・保安院は「規制当局に期待される役割を果たさなかった」とも判決は述べている。東電との緊張を欠いた姿勢は明らかで、原発事故は「人災」であるとの原告側の言い分を事実上、認めたのに等しい。

 これまで国と東電を被告とする同種の一審判決は十三件ある。そのうち六件の判決は国の責任が否定されていた。津波発生は予見できても実際の津波はもっと大きく事故が避けられなかった−などの論法だ。今回の高裁判決はそれを打ち砕き、国の責任論に決着をつけたと大きく評価したい。

 かつ一審の福島地裁判決では賠償額において国は東電の半額にとどまっていたが、高裁は「責任同等」とした。国のエネルギー政策のもとで原発設置の許可、さらにそれを維持してきたのは、まさしく国であったからだ。これも重大な判断である。賠償額の算定を大きく左右する。

 少なくとも東電が賠償の基準とする政府の原子力損害賠償紛争審査会が定めた中間指針では足りない。判決はそれを上回る救済が必要だとの視点にも立つ。

 原発事故から九年半。国は「復興」と言いつつ、今年九月末でいまだ約四万三千人もの避難者がいる。国の責任を前提としない賠償基準は早く見直すべきである。

 原告三千六百二十七人のうち既に九十二人が亡くなっている。国には反省が要る。義務として救済を急ぎ、被災者の生活再建を果たさなければならない
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●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき

2020年10月29日 00時00分46秒 | Weblog


添田孝史氏による、AERAの記事【津波リスク「計算して大騒ぎするのを避ける」とのメモも 原発事故で国が隠し続けた真実】(https://dot.asahi.com/aera/2020100800039.html)。

 《隠していたのは保安院だけではない。政府事故調査委員会も、重要な事実を知りながら、報告書に書いていないことがある。内閣府が今年7月に開示した文書から、事故調による国の責任隠しも見えてきた》。

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》

 原子力郷土の発展豊かな未来」「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力正しい理解で豊かな暮らし…もうすぐ10年が経とうとしている。
 《あの未曾有の福島第一原発事故を招いた“最大の戦犯”が、他ならぬ…安倍晋三》様だ。

   『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
       “最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」

 《国の責任隠し》についてのこの記事には触れられていませんが、何食わぬ顔で《最大の戦犯》なアベ様。しかも、菅直人氏についてのデマメルマガ事件」の犯人もアベ様だ。今も何食わぬ顔で、原子力「寄生」委員会のデタラメな「お墨付き」の下、核発電所再稼働を強行し、司法も役立たず、核発電所まで輸出しようと暴走していた…大迷惑な核発電「麻薬」中毒者のトップがアベ様。《最大の戦犯》が犯罪を犯し続けており、それさへも《継承》する大惨事アベ様政権。いまだに《ベースロード電源》などと寝言を言っている始末。

   『●「想定外」という言い訳は許されない
    《実は、東電の福島第一は津波に弱く、炉心溶融の危険性があることは、
     5年前から指摘されていた想定外などではない。福島第一で
     想定されている津波、チリ地震津波クラスに遭遇すると、大きな引き波に
     よって冷却用の海水を取水できなくなるといわれる。この引き波による
     取水停止が、炉心溶融に発展する可能性を、2006年に国会で共産党の
     吉井英勝議員が質問している。
       二階俊博経産相(当時)は善処を約したが、東電は具体的な改善を
     行なわなかった。東電には地元から改善の要望書も出されているので、
     津波による炉心溶融の「危険性の指摘」を知らなかったはずはない
     百も承知だったのに、素知らぬ顔ですべての原因が想定外の巨大地震に
     あるかのように振舞っているとしたら、なかなかの役者である》

   『●”原子力発電”という箱を開ける覚悟と、(とりようの無い)開けた責任
    《この日、これまでに原発問題を国会で追及してきた吉井英勝衆院議員
     (共産)が質問。原子力安全・保安院の寺坂信昭院長は昨年5月の同委で、
     電源喪失は「あり得ないだろうというぐらいまでの安全設計はしている」
     と発言していたが、この日は「当時の認識について甘さがあったことは
     深く反省をしている」と述べた。 
       これまでの法廷証言などで電源喪失の可能性を否定してきた班目春樹
     ・原子力安全委員長は「事故を深く反省し、二度とこのようなことが
     起こらないようにしたい」と答えた。 
       また、過去に同様の見解を示してきた前原子力安全委員長
     (現・日本原子力研究開発機構理事長)の鈴木篤之氏も「国民の皆様に
     大変申し訳ないと思っている。痛恨の極み」。電源喪失の事態に備えて
     こなかったことは「正しくなかった」とした》

   『●SLAPPと原発、沖縄
    《[CML 019566] 甘利明の名誉棄損訴訟にSLAPP批判
       甘利明・自民党衆議院議員がテレビ東京を提訴した名誉棄損訴訟が
     恫喝訴訟SLAPPであると批判されている。甘利氏は安倍政権の
     経済産業大臣であった。テレビ東京『週刊ニュース新書』は2011年
     6月18日に甘利氏へのインタビューを放送した。
       インタビューで取材陣は福島原発事故を自公政権の安全対策の
     不備に起因するのではないかと追及した。甘利氏は「津波は想定外」と
     責任回避するが、取材陣は日本共産党の吉井英勝・衆議院議員の
     「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の
     安全を守ることに関する質問主意書」を提示した。そこでは津波被害など
     による電源喪失に起因する原発事故の危険が指摘されている。
       福島原発事故が想定外でないことを示す事実
であるが、この趣意書を
     突き付けた直後にインタビューは中断された。インタビュー中断の事実は
     番組で報道された。この番組放送に対して甘利氏は名誉毀損として
     1000万円もの損害賠償を求めてテレビ東京を提訴した》

   『●『DAYS JAPAN』
      (2013,SEP,Vol.10,No.9)の最新号についてのつぶやき
    「さらに、斎藤美奈子さんの二つの指摘。「第一次安倍内閣時代…
     吉井英勝…「巨大地震の発生…原発の危機から国民の安全を守る
     ことに関する質問主意書」…提言を無視した結果がご覧の通りの事故である」」

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https://dot.asahi.com/aera/2020100800039.html

津波リスク「計算して大騒ぎするのを避ける」とのメモも 原発事故で国が隠し続けた真実
添田孝史 2020.10.11 08:00 AERA #原発

     (20年4月、撤去作業が終了した東京電力福島第一原発
      1、2号機の共用排気筒(c)朝日新聞社)

 東京電力福島第一原発の事故について、9月30日、仙台高裁は「国にも責任がある」とする判決を出した。東電に津波対策をとらせる立場にあった、経済産業省の旧原子力安全・保安院全くその役割を果たしていなかったことなど、国の責任を示す事実が次々に明らかになったためだ。AERA 2020年10月12日号では、国が隠し続けた原発事故の真実に迫った。

*  *  *

 隠していたのは保安院だけではない。政府事故調査委員会も、重要な事実を知りながら、報告書に書いていないことがある。内閣府が今年7月に開示した文書から、事故調による国の責任隠しも見えてきた。

 保安院は事故1年前の10年4月に、傘下の旧独立行政法人原子力安全基盤機構(JNES)に指示して、東北電力女川原発の津波想定が妥当か確かめさせた。そのおよそ半年前の09年9月、保安院は東電から、869年の貞観津波が再来すれば福島第一の敷地に津波が遡上する可能性があるという報告も受けていた。


■部下に送ったメール

 当然、福島第一でも貞観津波のリスクを精査しなければならない。ところが保安院は「JNESのクロスチェックでは、女川と福島の津波について重点的に実施する予定になっているが、福島の状況に基づきJNESをよくコントロールしたい(無邪気に計算してJNESが大騒ぎすることは避ける)」と東電に話していた(東電作成のメモ)

 事故調は、女川原発についてJNESが作成した報告書を集めていたことが内閣府の開示でわかった。10年の時点で、保安院やJNESは貞観津波を想定すべき確実なものと判断していたと、事故調は知っていたのだ。

 しかし事故調は、このことを報告書に全く書いていない。

 東電作成のメモにある「福島の状況に基づき」とは、東電が福島第一でプルサーマルを進めようとしていたことを指す。プルトニウムをウランに混ぜて原発で燃やすプルサーマルの実施は、核燃料サイクルを維持するために経産省が推進してきた。

 福島県の佐藤雄平知事(当時)は10年2月、プルサーマル実施の前に、国に耐震安全性の確認を求めた。保安院の森山善範審議官(当時)は同年3月24日、部下にこんなメールを送っている。

「耐震安全性の確認では、貞観の地震による津波評価が最大の不確定要素である旨、院長、次長、黒木(慎一)審議官に話しておきました」「福島は、敷地があまり高くなく、もともと津波に対しては注意が必要な地点だが、貞観の地震は敷地高を大きく超えるおそれがある」「貞観の地震について検討が進んでいる中で、はたして津波に対して評価せずにすむのかは疑問」


■開示請求「3年かかる」

 森山審議官はメールについて検察にこう説明していたことが、19年に明らかになった。

「貞観地震について審議が活発化すれば、10年8月に予定していたプルサーマル実施までに審議が終了せず、プルサーマルを推進する立場の資源エネルギー庁などから非難される可能性がありました」

 仙台高裁は、「喫緊の対策措置を講じなければならなくなる可能性を認識しながら、そうなった場合の影響の大きさを恐れるあまり、そのような試算自体を避け、あるいはそのような試算結果が公になることを避けようとしていたものと認めざるを得ない」と判断した。

 かつて九州大学副学長を務め、事故調の委員だった故・吉岡斉氏は、こう話していた。

「他の政府審議会と同様、事故調は役人主導。事務局が用意した文案にもとづいて検討する」「霞が関官僚に対して甘い傾向がある。政府が設置することの問題点はここに現れた」

 「加害者」である国の調査報告では、まだ隠されたままの事実もあるだろう。事故調が集めた文書リストの中から、疑わしい文書約60点の追加開示を7月に請求すると、「開示は3年後になる」と内閣府から通知がきた。「著しく大量である」「担当部局において、請求事案が多数ある」などの理由だった。

 最高裁で決着がつくまで、不利な情報は隠し通すつもりなのだろうか。(ジャーナリスト・添田孝史)

※AERA 2020年10月12日号より抜粋
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●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」

2020年10月06日 00時00分03秒 | Weblog


沖縄タイムス社説【社説[原発事故高裁判決]賠償基準の見直し急げ】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/641486)。

 《東京電力福島第1原発事故について国の責任を強く指摘する判決が示された。原発事故で被災した福島県などの住民約3650人が、国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き両者に賠償を命じた》。

 東京電力核発電人災の刑事裁判では…東京地裁永渕健一裁判長の判決は、あまりに酷い理由も含めて《司法犯罪とも言える不当判決》でした。

   『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
     取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》
   『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
     できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》

   『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
      中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》

   『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
      「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
   『●《今なお続く福島の「不条理」》:東電の初期の主張は「無主物」
             …裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った
   『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
     大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く
   『●東京電力核発電人災の刑事裁判: 東京地裁永渕健一裁判長の判決は、
          あまりに酷い理由も含めて《司法犯罪とも言える不当判決》
    《被告人全員無罪! 2019年9月19日、福島第一原発事故刑事裁判
     判決が下された。司法犯罪とも言える不当判決の内容を弁護士・
     海渡雄一が徹底解説する、前作「東電刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故」
     の改訂版。東京高等裁判所での控訴審を前に全国民必見の33分間!!》

 一方、民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。

 東京新聞の記事【福島第一原発事故で二審も国と東電に賠償責任認める 仙台高裁】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/58768)によると、《東京電力福島第一原発事故の被災者約3650人が国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁(上田哲裁判長)は30日、国と東電に対して、3550人に総額約10億1000万円を支払うよう命じた。一審福島地裁判決に続き国と東電の責任を認め、救済範囲も広げた。全国約30件ある集団訴訟では最大規模であり、国の責任に関する初めての高裁判断となった。原告団の馬奈木厳太郎弁護士は仙台高裁前で原告や支援者に対して、「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも賠償範囲が広がっている」と話した。2017年10月の一審福島地裁判決は、国と東電の責任を認め、約2900人に総額約5億円の支払いを命じた。被災者側、国、東電のいずれも控訴していた》。
 「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

 国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復》して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。さっさとお願いします。

   『●東電原発人災…《「失敗の本質」とその責任を問》うた上で、
            核発電「麻薬」中毒患者に「原状回復」させよ
    《福島生業訴訟で10月に福島地裁判決で勝訴した南雲芳夫弁護士も
     「自分の失敗を反省しない人はまた必ず間違いを犯す。ですから
     私たちは何よりも責任を明らかにする」と語る》

 出来ない? 不可能? 核発電「麻薬」中毒の皆さん、核発電「寄生」な方々、フザケナイデもらいたい。

   『●前橋地裁判決「核発電人災は防げた、東電と安全規制を 
       怠った国に賠償責任」…この「国」とは誰のことか?
   『●「原発事故で奪われた生業と地域を返せ」…
      人災を起こした東京電力や政府は「原状回復」してみせたのか?
   『●室井佑月さん、「責任が誰にあり、どう取るのかを
      見届けたいのだ。そこまでできて、やっと次の段階に…」

 福島原発訴訟生業訴訟)の行方に注視が必要です。

   『●3.11東京電力原発人災から4年:
     虚しき「地球にやさしいエネルギー原子力 人にやさしい大熊町」
    《◆広がる生業訴訟 「かながわ訴訟」の原告は、南相馬市小高区から
     横浜に避難した村田弘団長(72)ら百七十四人》
    《「原発事故の時、どこに住んでいたかで国は賠償に差をつけた。
     でも日常生活や地域のつながりを突然奪われた痛みはみな同じ。
     被災者を分断してはならない」》
    《基地、原発「子に継ぐものでない」 久保田さん辺野古集会で訴え
    《「誰も原発事故の責任を取らないのは許せない」との思いで参加に
     踏み切った。久保田さんら沖縄に住む原告たちは「福島と沖縄の問題
     互いに理解を深めていきたい」と…》
    《4日間、座り込みに参加。機動隊に強制的な「ごぼう抜き」で
     排除された。「国は住民の思いを聞かないんだな」と強く実感した》
    《事故収束のめどは立たず、被災者の苦しい生活が続く中、各地で
     原発再稼働の準備が進められている…「住民の反対にもかかわらず
     国はここに新しい基地を造ろうとしている。原発も基地も子どもたちが
     受け継いでいくものではない

   『●川内原発再稼働:東京電力原発人災の教訓は活かされず、
           そして、福井地裁判決をかみしめることも無く
    《「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟)
     原告団のメンバーが、九日から川内原発のある鹿児島県薩摩川内市を
     訪れ、集会などに参加する。原発は経済的なメリットと引き換えに
     「ふるさと、生業」を失い、未来を描けなくなるという現実を伝えるために。
     …東京電力福島第一原発事故で、放射性物質は県境を越えて東日本に
     広がりました。原発のある大熊町と双葉町、北隣の浪江町の広い地域は、
     三十年間は戻れない帰還困難区域になりました。…生業訴訟原告団は
     今年から原発立地自治体を訪ね、自らの経験を伝えるキャラバン
     始めました。先月、佐賀地裁で開かれている玄海原発差し止め訴訟では、
     福島県二本松市の農業根本敬さんが意見陳述をしました。自宅は
     原発から六十キロ離れていますが、「(事故直後)水田の土は
     一キロあたり五〇二〇ベクレルでした。風評ではありません。
     実害です」と広域な被害状況を説明。「相馬市の酪農家は、
     フィリピンから嫁いだ妻をフィリピンに戻して、黒板に
     『原発さえなかったら』と書き付けて命を絶ちました」と語りました》

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
   『●東京電力原発人災、支援の幕引き:「区域外避難」者も含めて
              「“棄民”政策だというそしりは免れない」
   『●「なぜ巨大な権力にあらがえるのか。
     人々は「世代の責任」を語る」「子を守る「風かたか」になる」
   『●東電原発人災…《「失敗の本質」とその責任を問》うた上で、
            核発電「麻薬」中毒患者に「原状回復」させよ

 最後に、《国と東電の責任が同等というのは当然の判断である》…の「国」、当然、アベ様を最大の《戦犯》として、まず挙げるべきである。

   『●「想定外」という言い訳は許されない
   『●”原子力発電”という箱を開ける覚悟と、(とりようの無い)開けた責任
   『●SLAPPと原発、沖縄
   『●『DAYS JAPAN』
      (2013,SEP,Vol.10,No.9)の最新号についてのつぶやき
    「さらに、斎藤美奈子さんの二つの指摘。「第一次安倍内閣時代…
     吉井英勝…「巨大地震の発生…原発の危機から国民の安全を守る
     ことに関する質問主意書」…提言を無視した結果がご覧の通りの事故である」」

   『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
      “最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」
    「〝四月バカ〟では済まない、本質的●●。何食わぬ顔で
     《最大の戦犯》なアベ様。しかも、菅直人氏についての
     デマメルマガ事件の犯人もアベ様だ。今も何食わぬ顔で、
     原子力「寄生」委員会のデタラメな「お墨付き」の下、
     核発電所再稼働を強行し、司法も役立たず、核発電所まで輸出する…
     大迷惑な核発電「麻薬」中毒者のトップがアベ様。
     《最大の戦犯》が犯罪を犯し続けている」

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https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/641486

社説[原発事故高裁判決]賠償基準の見直し急げ
2020年10月2日 07:00

 東京電力福島第1原発事故について国の責任を強く指摘する判決が示された。

 原発事故で被災した福島県などの住民約3650人が、国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き両者に賠償を命じた

 原発事故の集団訴訟は全国で約30件あるが、国の責任を認める初めての高裁判断だ。これまで一審では国の責任への判断は割れている。各地の訴訟に影響を与える可能性があり判決の意味は大きい。

 裁判では、原発を襲う大津波を予見できたかなどが争われた。

 仙台高裁判決は一審に続き、政府の地震調査研究推進本部が2002年に公表した地震予測の「長期評価」を信頼できると認めたこの知見に基づき試算すれば国と東電は02年末時点で海抜10メートルの敷地を超える津波の到来を予見でき、事故を回避し得たと判断した。

 一審と異なるのは国の責任の度合いだ。一審では国の責任は東電の半分にとどまるとしたのに対し、高裁は東電と同等に原告の損害全体に責任を負うべきだと踏み込んだ。

 国と東電の責任が同等というのは当然の判断である

 そもそも原発は国の政策として推進されてきたものだ。さらに国は安全性を確保するため電力会社を規制する立場でもある。津波対策が適切に講じられているか厳格な判断が求められていた

 「東電の報告を唯々諾々と受け入れ、規制当局に期待される役割を果たさなかった」。判決が示した不作為への厳しい批判を、国は重く受け止めなければならない。

■    ■

 高裁判決は、原告3550人に計約10億1千万円を賠償するよう命じた。賠償額は一審判決の2倍に、対象人数も約2900人から増えた。

 賠償の目安として国が定めた中間指針を超える金額が認められ、対象とする地域も一部で広げられた。

 ただ、指針は東電などの過失が前提にされず、被災者からはもともと金額が低すぎると指摘されている国と東電は指針を見直し被害実態に見合うものにすべきだ

 原発事故から来年3月で10年を迎えるが、今なお古里を離れて暮らす人は少なくない。福島県によると、県外への避難者は今年7月時点で2万9千人余りいる。

 地元で暮らしていても、生活再建が進まなかったり健康被害への不安を抱えていたり、平穏な生活を取り戻せずにいる人は多い。被災者支援の拡充は急務だ。

■    ■

 菅内閣が初閣議で決定した内閣の基本方針は、東日本大震災や原発事故の記述が全くなく、被災者を失望させた。

 福島県内では現在も7市町村に帰還困難区域が残り、除染や避難指示解除の見通しは立っていない第1原発で増え続ける処理水の処分方法も定まっていない

 原発事故を巡っては国会の事故調査委員会が、規制当局(国)と東電の「なれ合い」があり明らかに人災だと指摘している。国は責任を明確に認め、復興にこれまで以上に力を入れてもらいたい。
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●三権分立・司法権独立…「国民の信頼を傷付けた」のは岡口基一裁判官の方なのか? それとも最「低」裁の方なのか?

2020年01月04日 00時00分28秒 | Weblog


マガジン9の記事【伊藤塾 明日の法律家講座レポート/国会に告ぐ 講師:岡口基一氏】(https://maga9.jp/190828-2/)。

 《国民、とりわけ社会的マイノリティの人の人権を保障するためには、裁判が公正に行われる必要があり、判断を下す裁判官が外部から圧力や干渉を受けないようしっかりと身分が保障されている必要があります。とくに政治的権力からの干渉については、三権分立司法権独立の観点からより一層慎重にチェックされなければなりません。今年3月、仙台高等裁判所判事の岡口基一氏は、ツイッターへの「不適切投稿」を理由に国会の裁判官訴追委員会から聴取されました。そこに至る一連の流れの中には、三権分立や司法権独立の観点から見たときに、憲法上問題となりうる点が多数存在していた、と岡口裁判官は指摘します》。

 「国民の信頼を傷付けた」のは岡口基一さんの方なのか? 最「低」裁の方ではないのか?

   『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
            「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…
    《▼20年前の代理署名訴訟の最高裁判決の法廷で県側敗訴を
     言い渡したとき、傍聴席からは最低裁のコールがわき起こった
     最高裁は再び同じ罵声を浴びることないよう沖縄の訴えに
     真摯(しんし)に向き合うべきだ

   『●《人権を軽々に扱っている…。合憲違憲が争われた
      戦後の重要な民事裁判の記録多数を全国の裁判所が既に廃棄処分》

 いまやアベ様ご指名の最「低」裁の全判事15人も岡口裁判官の訴追に賛成した模様。一人ぐらい、反対する判事はいないのかね? 絶望的だね。そりゃぁ、《傍聴席からは最低裁のコールがわき起こ》るのも、当然。

   『●木谷明さん《冤罪を回避するために法曹三者…
     無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたること》

 木谷明さんは、《冤罪を回避するために法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)に共通して言えることは、無実の者を処罰しないという強い意志、意欲をもって仕事にあたることです》とは仰るが、裁判官こそが冤罪を見逃し、再審の扉を重くしている元凶になっていはいまいか。最「低」裁が《人権を軽々に扱っている》元凶。

   『●なぜ〝素人〟裁判官に「死刑のスイッチ」を
      押させる必要があるのか、さっぱり理解不能…国は一体何を意図?
    「どこの社説も、裁判員制度に前向き過ぎて、不思議過ぎる。
     御用広報紙を使い、最高裁がやらせタウンミーティングまで開いて
     導入した裁判員制度だから?」

 司法判断することなく、アベ様らに忖度した政治判断を乱発。《法の支配》から《人の支配へ》と逆行。《裁判所は政治部門からずっといちゃもんをつけられてきました》…《三権分立司法権独立》を守ろうとしない最「低」裁。「御用広報紙を使い、最高裁がやらせタウンミーティング」で、自民党や行政に弱みを握られた?

 岡口基一裁判官の締めのメッセージ…《日本中に法の支配を浸透させるためには、いろいろな場所に法の支配を理解している人が必要になります。法の支配がこの国に定着していけば、日本国憲法にも少しはが入っていくかもしれません》。

   『●『つぶせ! 裁判員制度』読了
   『●「国民の信頼を傷付け」ているのは? 
     …「米軍基地という面倒な施設は沖縄に…。そして日本本土は…」
    《岡口基一裁判官…は謝罪したが…。「米軍基地という面倒な施設は
     沖縄にもっていく。そして日本本土は平和と繁栄を維持した」と
     言及したことも。公平な視線は信頼に値しそうだ
    「《国民の信頼を傷付け》ている「司法」は岡口裁判官でしょうか、
     それとも、沖縄で辺野古破壊や高江破壊に貢献している司法関係者
     でしょうか? まさか、沖縄の市民の皆さんはこの《国民》には
     含まれていない、とでも思っているの?」

   『●《余ると分かっている電力を、なぜ原発で作り続けるのか?》
              核発電「麻薬」中毒なアベ様に忖度する九電
    《最高裁判事は十五人いるが、戸倉三郎裁判官は岡口裁判官が厳重注意
     された当時、東京高裁長官だったため今回の審理から外れた》
    《ツイッターへの不適切な投稿問題で東京高裁の岡口基一裁判官が
     戒告となった。「品位を辱めた」が理由だ。
     だが、さまざまな社会事象への裁判官の考えは、
     個人として発信していいのではないか

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https://maga9.jp/190828-2/

伊藤塾 明日の法律家講座レポート
国会に告ぐ 講師:岡口基一
By マガジン9編集部  2019年8月28日

国民、とりわけ社会的マイノリティの人の人権を保障するためには、裁判が公正に行われる必要があり、判断を下す裁判官が外部から圧力や干渉を受けないようしっかりと身分が保障されている必要があります。とくに政治的権力からの干渉については、三権分立司法権独立の観点からより一層慎重にチェックされなければなりません。
今年3月、仙台高等裁判所判事の岡口基一氏は、ツイッターへの「不適切投稿」を理由に国会の裁判官訴追委員会から聴取されました。そこに至る一連の流れの中には、三権分立や司法権独立の観点から見たときに、憲法上問題となりうる点が多数存在していた、と岡口裁判官は指摘します。今回の講演では、具体的な経緯にふれながら、裁判所と政治敵権力の歴史的な緊張関係や近年の裁判所が抱える問題点などについてお聞きしました。


ツイッターをやっていただけで国会に呼び出された

 私はもともと自分を落とす「芸風」でして、下ネタや自分の変な格好などをツイッターに投稿して法律家の仲間たちと楽しんでいました。すると、裁判官が下品な投稿をするのはけしからんと思った人から裁判所当局や国会へクレームを出され、訴追の申立てをされてしまいました。
 そういうときに裁判所や国会が「大人の対応」をしてくれたら何も問題にならなかったのですが、裁判所当局は大問題だと思っちゃったんですね。とにかく私に投稿を止めさせようと、当時7万件ほどあった私のツイートを全部調べて、とびきりお下品なツイート3つを理由に「厳重注意」をしました。厳重注意というのは割と毎年多くの裁判官へなされていて、裁判所も注意を受けた本人も公表しないので絶対に表に出ません。しかし今回は私がツイッターに投稿したため大問題となりました。
 他方、国会の訴追委員会は非常に冷静な対応で一度は処分なしに済ませようとしていました。プライベートなツイッターでおちゃらけているという理由だけで裁判官が罷免になるわけがないからです。ところが、報道により私のツイッターアカウントが有名になったことで、これを問題視する議員が出てきて、最高裁の人事局局長が法務委員会に呼ばれ「どういうことだ」と詰め寄られました。そこで最高裁は私を戒告処分にすることで組織の自浄能力を示し国会を黙らせようとしたのですが、これが逆に野党議員を勢いづかせてしまった。そこに与党議員までが手を組み、挙げ句の果ては私を国会に呼び出すというところまで問題が大きくなってしまいました。
 私はこの4月に東京高裁から仙台高裁に異動したのですが、その異動自体がニュースとして全国紙で一斉に報道されました。ただ楽しくツイッターをやっていただけで全く想定外のことが起きています。


日本国憲法と名ばかりの三権分立

 中学校や高校で三権分立を習ったみなさんは、裁判所は国会や内閣と同等の関係にあると思っているかと思います。ところが実情はそうではありません。戦前、裁判所には司法行政をする権限はなく、司法省の外局くらいの二流官庁的な扱いでした。戦後に日本国憲法ができたことで、裁判所はようやく司法省の支配を離れ独立した組織になりました。しかし、それまでの霞ヶ関の序列が一気に変わるわけもありません。
 欧米で裁判所の地位が高いのは、国民が自分たちで人の支配から法の支配へと、変化を勝ち取ってきた歴史があるからです。しかし、日本の若い人たちは小さい頃から教育によって多数決民主主義が絶対的に正しいと思い込まされています。よって、選挙で選ばれた国会議員こそが最も正当な権力者であり、裁判所が政治に口を出すのはよろしくないと思っている人がほとんどです。
 戦前戦中に多くの人々が国家権力によってひどい目に遭わされたという記憶は時代とともに風化し、現代を生きるみなさんは国家権力に対する警戒感をほとんど持っていません。しかし、日本国憲法の根底に流れているのは、国家権力は信用してはならないという教訓です。国民があのとき学んだ教訓が新しい世代に受け継がれていかなければ、犠牲になった人たちが全く浮かばれません。
 裁判所は歴史的に二流官庁的な役割であったうえ、裁判所の地位を高くするはずの日本国憲法が国民の間で定着してこなかったばかりか、むしろ裁判所が一定の権力をもつことさえ疑問視する国民もいる。よって、日本の裁判所は非常に弱い。このような力関係のもとで、裁判所は政治部門からずっといちゃもんをつけられてきました。その舞台として使われてきたのが裁判官訴追委員会です。


結局、なぜ訴追委員会に呼ばれたのか?

 私が訴追委員会から呼び出されたことについて、一橋大学の渡辺康行教授は「戦後初期ならいざ知らず、表現の自由や司法の独立の意味を学んできたはずの裁判官訴追委員らによる岡口判事の招致は、大変に疑問である」と痛烈に批判しています。
 当然私には訴追委員会からの喚問を拒否するという選択肢もありましたが、自分がどういう理由で呼び出されたのか、訴追委員のみなさんがどういうレベルの人たちなのかを確認したかったので出頭しました。私がやったのはツイッターだけです。これは民法上の不法行為でもなければ、もちろん犯罪でもありません。しかも既に最高裁から戒告処分を受けているので、一事不再理の原則(いったん判決が確定した事件については、再び審理することは許されないという原則)にも抵触します。そういう裁判官を国会に呼び出すからにはよほどの理由があるはずです。
 ちなみに、司法権の独立侵害の可能性がある場面なので、裁判所当局としては本人とともに対策を講じるべき事案だと思うのですが、東京高裁長官や事務局長、私の部長までもが私とこの話をすることは一切ありませんでした。これは組織の危機管理の見地からも、国会から不当な圧力を受けている職員を守るという見地からも問題だと思います。
 さて、実際に国会に出頭してみて分かりましたが、20人いた訴追委員の人たちの多くは「司法権の独立という論点があることすら知らないようでした。3時間以上続いた委員会では重複質問がとても多く、あら探しをしようと私の過去のツイートを何度も読み上げて質問をする委員もいました。しまいには委員同士で言い合いが始まり、私はその様子をぽかんと見ていました。
 司法権の独立すらよく分かっていない人たちが、権力の重みも分からずに裁判官を国会に招致するという、憲法上非常に問題があることをものすごく軽いノリでしているというのは、非常に今の時代を象徴している出来事だったように思います。


対立関係にある自由主義と民主主義

 「立憲的意味での憲法とは、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法である」と伊藤塾のテキストに書いてありますね。
 先ほど述べたように、みなさんは多数決民主主義が絶対的に正しいと思い込まされており、それを抵抗なく受け入れていますが、それはみなさんが多数派に属しているからです。仮にみなさんが少数派だったとすれば、多数決民主主義というのは絶望的なものでしかないでしょう。憲法の人権保障や自由主義はとりわけ少数派にとって最後の命綱です。多数決民主主義という多数派の横暴に対して闘う手段が自由主義なのです。その意味で、自由主義というのは多数決民主主義と対立関係にあります。
 三権分立が実際には十分に機能していないこの国で、憲法に何か現実的な意味があるとしたら、より根源的な価値である自由主義の実現だと思います。そのときには、とりわけ少数派の人権保障というのが一つの試金石になります。しか最近の最高裁を見ていると人権保障の観点からも大丈夫かなという疑念が湧いてきますまるで政治部門を忖度したかのような判決を出したり、憲法違反の疑いのある事案について、判決理由を書かないという方法で当事者の主張を完全に無視したりと、裁判所自身が横暴な権力者になり始めています


日本国憲法にを吹き込むために

 いま法律を学ぶみなさんの社会的意義がますます重要になっています。なぜなら、日本国憲法の理念が実現していないという自覚があるのは、法律を勉強している方やその他一部の方だけだからです。多くの方はそういう自覚や認識自体がありません。むしろ、公の場で憲法について議論すること自体を止めさせようとする人たちが現れているくらいです。
 最近の裁判所は全くと言っていいほど政治部門に口を出さなくなってきているため、現在の裁判官は政治的部門について判断をする訓練ができていません。判断をすることについて未熟な裁判官が素人同然に政治部門に口を出すくらいならば、むしろ口を出さない方が国民にとっては安全かもしれません。では人権問題のみをしっかりやっていればいいのかというと、それもまた難しいです。なぜならそういう人権問題というのは必ず政治性が入ってきてしまうからです。人権に関係する判断であっても、気に入らなければ保守派は容赦なくプレッシャーをかけてきます。
 日本国憲法に70年経っても魂が入らない原因の一つに、そもそも日本人が法律というものをあまり重視していないことがあるのではないかと思います。この国では物事を決めるときに、法律ではなく人情とか根回しとかコンセンサスとかで決めるという国民性があります。今問題になっている吉本興業の問題然り、日大アメフト部の反則タックル問題、日本オリンピック委員会、財務省、厚労省、経産省、防衛省などが抱える問題、全てそうです。しまいには最高裁自身も「法の支配」より「人の支配」に傾きつつあります
 今後みなさんがどういう道を進むことになっても、法律を学んだことはそこで活かされます。日本中に法の支配を浸透させるためには、いろいろな場所に法の支配を理解している人が必要になります。法の支配がこの国に定着していけば、日本国憲法にも少しはが入っていくかもしれません。


岡口基一氏(仙台高等裁判所判事)
大分県出身。1990年、東京大学法学部卒業。91年に旧司法試験に合格し、94年4月、浦和地方裁判所判事補となる。東京地方裁判所知的財産権部特例判事補、福岡地方裁判所行橋支部判事、東京高等裁判所判事などを経て、2019年から仙台高等裁判所判事。『要件事実入門 紛争類型別編』(創耕舎、2018年)、『裁判官は劣化しているのか』(羽鳥書店 2019年)、『最高裁に告ぐ』(岩波書店、2019年)など著書多数。
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●《今なお続く福島の「不条理」》: 東電の初期の主張は「無主物」…裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った

2019年10月24日 00時00分35秒 | Weblog

[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑] 



昔(2017年4月25日)の東京新聞の記事【「田を原状に戻せ」却下 大玉村・米農家らの怒り】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/tohokujisin/fukushima_report/list/CK2017042502000199.html)。
昔(2019年1月11日)の全国農業新聞の記事【福島の農地現状回復裁判 差し戻し審 「スピードある審議を」】(https://www.nca.or.jp/shinbun/agricultural-administration/4131/)。
NHKの記事【原発事故 “土から放射性物質 取り除いて” 農家の訴え】(https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2019/10/1017.html)。

 《「私の住んでる農地は、日本でも美味しいお米がとれる土壌だったんです。それが壊されたからね、土壌汚染によって。だから、東電に原状回復してもらう。」》

   『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
     取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》
   『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
     できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》

   『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
      中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》

   『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
      「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》
   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》

 《闘う相手は東電だと思っていたが、その前に裁判所という大きな壁があるとわかった》。デタラメ判決ばかり。裁判所も歪んでいる。
 2019年10月15日の地裁判決はまだアップされていないのか? 誰が裁判官だったのだろう…。
 記事では《2017年4月、福島地裁郡山支部はこれを不適法と却下》とあるが、判決文が見つからない…。2年前の10月のことか? 【平成25(ワ)38  原状回復等請求事件 平成29年10月10日  福島地方裁判所】(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/087223_hanrei.pdf)。福島地方裁判所第一民事部の金澤秀樹裁判長・西村康夫裁判官・田屋茂樹裁判官。

 《だから土地を元に戻してほしい人の物を汚したら、謝罪して、きれいにして返すのが当たり前じゃないですか》…《だが、要求は無視され続けた》。
 今回の判決は《土と同化しているため、東京電力の管理下にはなく、むしろ、農家が所有している》という驚くべきもの。あまりに酷い言い草。
 《今なお続く福島の不条理》。東電の初期の主張は「無主物」でした。主(ヌシ)・東電が責任をもって《原状回復》するのが筋だと思うのですが、「無主物」どころか、今回の裁判長は東電がまき散らした《放射性物質…農家が所有》と言い放ったのです。あぁ~あ…。

   『●東京電力、「お前のモノだろう!」
    「政治の無能、企業倫理の欠如、それに加えて司法のあまりの無責任さ
     原発問題に関してまともに司法が機能した例はごくわずかで、
     政治や(公・私)企業の行いへの追随ばかりだ。市民サイドに立て
     とは言わない、でも、せめて公正・中立であってくれ」
    《放射能を「無主物」と言い放つ東電と裁判所の責任
    《東電側は放射性物質は誰の所有にも属さない「無主物」であって、
     飛んでいる虫のようなものだから除去する責任を負わないと主張した。》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/tohokujisin/fukushima_report/list/CK2017042502000199.html

【ふくしま便り】
「田を原状に戻せ」却下 大玉村・米農家らの怒り
2017年4月25日

     (放射能に汚染された農地に立つ鈴木さん。
      「清い空気と水が私たちの宝物だったんだ」=福島県大玉村で)

 「原発事故で汚染された農地を元に戻してほしい」と福島県の米農家が東京電力を訴えた裁判で、福島地裁郡山支部は今月十四日、「却下」という判決を下した。門前払いに等しい判決の理由は「原状回復は難しく、方法が特定できない」「被告(東電)が放射能を除去するに至るとは考えがたく、紛争解決にならない」など。先祖伝来の土地を汚された農家には、到底、受け入れがたい理屈だろう。事故から六年が経過して、今なお続く福島の不条理の一端を報告したい。

 「判決を聞いた瞬間は言葉も出なかった。まさか却下とは。十五回も期日を重ねたのは何のためだったのか。怒りが込み上げてきて体が震えた」

 原告団長の鈴木博之さん(68)は、裁判を振り返って、そう話した。

 ほかの七人の仲間と共に提訴に踏み切ったのは二〇一五年十月十四日だった。鈴木さんは福島第一原発から西へ約六十キロの福島県大玉村で、米作りの会社を経営している。約三十ヘクタールの田で水稲を栽培し、自前で販売。さらに米を串だんごや餅に加工して売る。米農家の六代目だったが、将来を見据え、六次化と呼ばれる農業の自立経営の道を開いた。原発事故が起きたのは、そんな経営が軌道にのりかけたときだった。

 事故後に、米が土壌の放射性セシウムを吸収しない工夫を重ね、現在は米からセシウムが検出されることは、ほぼなくなった。しかし顧客は戻って来ず、売り上げは約二割にまで下がった。 

 「消費者は田が汚染されたのを知っている。この状態で他県の産地と競争ができますか。だから土地を元に戻してほしい人の物を汚したら、謝罪して、きれいにして返すのが当たり前じゃないですか

 だが、要求は無視され続けた。事故後、県内では生活空間の放射線量を下げたり、農地の表土を入れ替える除染が実施された。しかし、あくまでもセシウムを移動させる移染が実態であり、セシウムそのものを取り除く試みはない

 完全にセシウムを取り除くには、巨額の費用と手間が必要になる。鈴木さんたちは、イタイイタイ病公害の富山県の例などを参考に、セシウム除去の方法を自分たちで探した。三百万円をかけて土壌を分析。そうした準備で臨んだ訴訟だった。

 結果が「却下」だ。

 判決文を読むと、原告団ならずとも腰が砕ける。

 「原告らが本件各土地の所有権が放射性物質により違法に妨害されている旨を確認する判決を得たとしても、被告(東電)が任意に本件各土地の土壌内における放射性物質を除去するに至るものとはにわかに考えがたい。(略)紛争が有効かつ抜本的に解決されるものとはいえず」

 よって不適法であるという。判決後、東京電力は、コメントを控えた。

 原告側代理人の花沢俊之弁護士は「判断を避けたに等しい。裁判を受ける権利の侵害だ」。原告団は全員一致で控訴を決めた。

 鈴木さんは、こうも話している。「闘う相手は東電だと思っていたが、その前に裁判所という大きな壁があるとわかった。巨象に挑むアリのようなものだが、かじりついてやりたい」 (福島特別支局長・坂本充孝)
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https://www.nca.or.jp/shinbun/agricultural-administration/4131/

福島の農地現状回復裁判 差し戻し審 「スピードある審議を」
2019年1月11日

 福島県の6軒(5市町村)の米農家が東京電力に農地の原状回復を求める裁判の差し戻し審第1回口頭弁論が、昨年12月25日、福島地裁で開かれた。

 2014年10月に始まった第1審で、原告団は「30センチ以上の土壌を取り除き、10センチ以上の耕盤層を造成し、20センチ以上の客土を」と請求してきた。2017年4月、福島地裁郡山支部はこれを不適法と却下。2018年3月22日、仙台高裁は「客土工は実務上確立されている一般的な工法」と1審判決を地裁に差し戻す判断を下した。東電はこれを不服として最高裁に上告したが認められず、差し戻し審が行われることになった。

 二本松市の渡邊栄治さん(69)は、原発事故から7年がたっても全袋検査が続き、新米出荷が他産地より2週間遅れてしまう悔しさ、事故前に取引していた東京の小売店といまだ取引再開できない実情を吐露。

 大玉村の鈴木博之さん(68)は、提訴から4年が経過したことを踏まえ、「国民の恐怖と疑心を取り除くには、農地から放射性物質を取り除くしかない。スピードある審議を」と訴えた。次回の答弁は3月6日。今後の展開に注目したい。

     (写真説明=提訴から4年。「スピードある審議を」と鈴木博之さん)
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https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2019/10/1017.html

NHKニュース

おはよう日本
2019年10月17日(木)
原発事故 “土から放射性物質 取り除いて” 農家の訴え

福島県の農家8人が、原発事故前の農業を取り戻したいと、5年前(2014年)、東京電力を訴えた裁判に、おととい(15日)、判決が言い渡されました。
農家たちは、金銭的な補償は一切求めず、農地から事故で飛散した放射性物質を取り除いて欲しいという、その一点だけを求めてきました。


“放射性物質 取り除いて” 福島 ある農家の8年

原告のひとり、鈴木博之さん、69歳。
江戸時代から続く農家の6代目で、原発事故後も、およそ20ヘクタールの農地でコメ作りを続けてきました。

鈴木さんが暮らす、福島県・大玉村。
原発からおよそ60キロ離れたこの村にも、8年前、放射性物質が降り注ぎました
大玉村を始め、線量の高い市町村は、国のガイドラインに従い、農地の除染を行いました。

その主な方法は、汚染された表面の土とその下の土を反転させる「反転耕」や、土を深く耕して放射性物質を薄める「深耕」。
放射性物質を取り除くものではありませんでした

この4年間、福島の米から基準値を超える放射性物質は検出されていません。

それでも鈴木さんは、土を入れ替えてでも放射性物質をなくさない限り、事故前の農業を取り戻すことは出来ないと考えています。


鈴木博之さん
「私の住んでる農地は、日本でも美味しいお米がとれる土壌だったんです。
それが壊されたからね、土壌汚染によって。
だから、東電に原状回復してもらう。」



鈴木さんは、20代で農業を継いで以来、次々と新たなことに挑戦し続けてきました
34歳の時には、妻と妹夫婦とともに農業法人を設立。


農協に頼らずに米を売っていこうと、独自のブランドをつくり、消費者に届ける直接販売に乗り出しました。
さらに原発事故の4年前には、米の加工品を販売する店もオープンし、国が推進する「6次産業化」にいち早く取り組み、事業は軌道に乗り始めていました。

その矢先に起きた原発事故。
鈴木さんの農業は一変しました。
米を直接販売していた全国の顧客は、その8割が離れていきました。

今は、他の福島県の多くの農家と同様、米の多くを、名前のつかない業務用米として出荷せざるを得なくなりました。
加工品を販売する店の売り上げも伸びず、鈴木さんは何度も、倒産の危機に直面しました。
その度、つきつけられたのは、土に放射性物質があるかぎり、いくら頑張っても、原発事故の前には戻れない、という現実でした。


鈴木博之さん
「いいときを思い出すのはつらい。
マイナスの仕事はいやですわ。
なんぼ頑張っても、プラマイゼロやもん。
やっぱり夢と希望っていうのはプラスの話だからね。」


8月。
お盆にあわせて、東京に住む娘と孫が帰省しました。

農地を守りつないできた先祖の位牌を前に、鈴木さんは汚染された農地を、次の世代に引継がせるわけにはいかないと、思いを新たにしていました。


鈴木博之さん
「俺、ちゃんとした土、先祖からもらって、俺の代では汚したけども、これ元に戻して次代の人に渡す。
それが最大の我々の世代の仕事と思ってる。」



そしておととい。

裁判長は、鈴木さんたち原告の訴えを退けました。
主な理由は、原発から飛散した放射性物質はすでに土と同化しているため、東京電力の管理下にはなく、むしろ、農家が所有しているといえる。
故に、東京電力に放射性物質を取り除くよう請求することはできない、というものでした。
土を入れ替えてでも、放射性物質をなくして欲しいと求めてきた鈴木さんの主張は認められませんでした。
鈴木さんは控訴して、これからも訴え続けようと決意しています。


鈴木博之さん
「我々土を利用して生きているし、生かしてもらってるんだから、もう一回ファイトっていうしかないかなって今、思ってます。」



取材:松原恭子ディレクター
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●《国はプライバシー侵害(リスト作成)を止めさせる憲法上の義務…閣議決定で隠蔽…内閣が吹っ飛ぶ大問題》

2019年02月08日 00時00分55秒 | Weblog

[※辺野古破壊の愚行を報じる朝日新聞2018年12月15日)↑]



琉球新報の【<社説>「辺野古」施政方針 印象操作はやめてほしい】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-868374.html)。
日刊ゲンダイの記事【内閣が違憲行為を隠蔽か 辺野古“反対派リスト”発掘の波紋】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/246428)。

 《安倍晋三首相は施政方針演説で、米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古への新基地建設を進する姿勢を改めて示した…「これまでの20年以上に及ぶ沖縄県や市町村との対話の積み重ねの上に、辺野古移設を進め、世界で最も危険と言われる普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現する」と述べたのである》。
 《焦る安倍政権が新たな護岸工事を始め、既成事実化を躍起になって急ぐ中、28日の毎日新聞が衝撃の文書をスクープ“発掘”基地反対派のリスト作成国が警備会社に依頼したことを示す内部文書で、国が作成を指示したなら、明白な憲法違反だ…ここまでの個人情報を、警備会社だけで集められるとはとても思えない》。

 息吐く様にウソを吐く、《卑(ミーン)》なアベ様ときたら、施政方針演説でもデタラメばかり。 

   『●「在日米軍特権」「日米地位協定」「日米合同委員会」…
                《米国の言うことを聞くお友達は日本だけ》
   『●破壊「損」な美ら海への土砂投入…「2019年2月までの
           米軍普天間飛行場の運用停止」をやってみせよ!
   ●辺野古破壊: 政権広報・アベ様のNHKが
      「移植できないのは沖縄のせい」と攻撃…開いた口が塞がらない
   『●巨大新基地建設による辺野古破壊…
      プーチン氏に《主権を行使できていない実例》と指摘されてしまう始末
   『●「日本人の誇り」について熱弁をふるう
       宮崎政久衆院議員(自民)は、堂々と「辺野古破壊に賛成」に一票を
   『●アベ様「対話の積み重ねの上に…移設を進め」…
      《積み重ねているのは、同意なき既成事実と不信感ばかり》

 政権広報・アベ様のNHKは訂正放送をすべきではないのか?
 リテラの記事【安倍首相が国会で「サンゴは移した」の嘘をごまかすインチキ発言! 地盤改良工事認めるも2兆円以上の費用ひた隠し】(https://lite-ra.com/2019/02/post-4521.html)によると、《どこまで嘘をつきつづけるつもりなのか。30日におこなわれた衆院本会議の代表質問で、安倍首相が例の「サンゴは移した」発言について、またお得意の詭弁を弄したからだ…番組では土砂が投入されている映像」を指して「あそこのサンゴ」と言っていたのに、答弁では、いま土砂が投入されているエリアの隣の区域を含む「南側海域のサンゴ」だと、自分の過去の発言の趣旨を変えてしまったである》。

 破壊「損」な美ら海への土砂投入。大浦湾破壊まで始めてしまった。「環境監視等委員会」なんて屁のツッパリにもならず。そりゃぁ。「移植対象サンゴ類」に《影響を与えない》様にシミュレーションすれば、《影響を与えない》数値計算結果・評価結果になるでしょうよ。
 それに、《2019年2月までの米軍普天間飛行場の運用停止》は一体どうなったのですか? 辺野古は破壊「損」、大浦湾は破壊「損」、サンゴは死滅「損」、ジュゴンの居場所・えさ場も破壊「損」
 どこまでも《卑(ミーン)》なのか。

 アベ様や最低の官房長官のダイスキな《公安》ですか!? 公安の皆さんもよっぽどやる事が無いのですね。
 リテラの記事【米軍基地反対派リスト作成の辺野古警備会社に公安出身の元警視総監が天下りしていた! 個人情報も公安提供か】(https://lite-ra.com/2019/01/post-4517.html)によると、《問題となっている警備会社は、渋谷区に本社を置くライジングサンセキュリティーサービス(以下、ライジングサン社)と同社の100%子会社であるマリンセキュリティー。ライジングサン社といえば、海上警備にあたった人数を水増しして防衛省に約74000万円を過大請求していたことが発覚した会社。そして、同社が海上で抗議する市民の顔写真や名前を掲載したリストを作成沖縄防衛局に活動記録を報告しているという問題は、2016514日に沖縄タイムスがスクープ。国会でも糸数慶子参院議員が質問主意書で問いただしていた…もともと警備会社は警察OBの天下り先として有名だが、じつはライジングサン社も2015年11月、ある大物警察官僚を顧問として迎え入れている。それは、第88代警視総監を務めた池田克彦氏だ。しかも、池田氏は警察庁警備局公安第二課長や警察庁警備局長を歴任するなど公安畑を歩んできた警察官僚。幹部にのぼりつめてからも治安維持を名目にして市民運動の集会やデモなどを監視することに血道を上げてきた…池田氏を原子力規制庁の長官に抜擢したのも、こうした市民の監視を強める目的だったのはあきらかで、現に、池田氏が就任して1カ月も経たないうちに、原子力規制委員会による定例会の傍聴席に規制庁が私服警察官を入れていたことが発覚している…ともかく、国が基地に反対する一般市民を“監視対象”にしてリスト化するなど民主主義国家であってはならない問題だ。今後、公安警察や防衛省がどこまで関与していたのか、追及をつづけたい》

 《国はプライバシー侵害(リスト作成)を止めさせる憲法上の義務が生じます。もし、憲法違反の行為を閣議決定で隠蔽を図ったとすれば、内閣が吹っ飛ぶ大問題》(石川裕一郎教授)、《国が基地に反対する一般市民を“監視対象”にしてリスト化するなど民主主義国家であってはならない問題》。《民主主義国家》でなくなって、何年が経つのだろう…。

   『●核発電「麻薬」中毒患者の覚めぬ悪夢…
      《安全神話、経済神話、クリーン神話-三つの神話》を脱却できず
    「《「お客さまが利益を上げられない商売でベンダー(提供企業)が利益を
     上げるのは難しい。どうするか真剣に一般公開の討論をするべきだと思う。
     全員が反対するものをエネルギー業者やベンダーが無理やりつくる
     ということは民主国家ではない」 経団連・中西宏明会長の年頭会見が
     波紋を呼んでいる》。…アベ様らや経産省、関電や九電など、
     原子力「推進」委員会の面々は、それでも核発電「麻薬」中毒のママで
     核発電推進。どうやら、ニッポンは《民主国家ではない》ようだ」

   『●《『美しい国へ』(文藝春秋)を出版した安倍首相率いる
        自公政権は、いまや美しい辺野古の海をぶち壊す…》

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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-868374.html

<社説>「辺野古」施政方針 印象操作はやめてほしい
2019年1月30日 06:01

 安倍晋三首相は施政方針演説で、米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古への新基地建設を推進する姿勢を改めて示した。

 「これまでの20年以上に及ぶ沖縄県や市町村との対話の積み重ねの上に、辺野古移設を進め、世界で最も危険と言われる普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現する」と述べたのである。

 事情を知らない人は、長年、政府が沖縄の意をくんで対話を続けてきたと受け取るだろう。実態は違う。首相はNHKの討論番組で「土砂投入に当たって、あそこのサンゴは移している」と事実と異なる発言をした。類似の印象操作が施政方針にも見られる。

 発端は1995年の少女乱暴事件だ。過重な基地負担ゆえの悪辣(あくらつ)な犯罪に県民の怒りが頂点に達する。同年10月21日の県民大会には8万5000人(主催者発表)が参集した。事態を重く見た日米両政府は96年4月、普天間飛行場を5年から7年かけて全面返還することで合意し、当時の橋本龍太郎首相、モンデール駐日米国大使が共同記者会見で発表した。

 その際、橋本氏は普天間飛行場のヘリコプター部隊(約70機)を、嘉手納飛行場など県内の既存の米軍基地内にヘリポートを建設し移転することを明らかにしている。

 モンデール氏は2015年、本紙のインタビューに答え「われわれは沖縄、辺野古だと言っていない。基地をどこに配置するのかを決めるのは日本政府でなければならない」と述べた。地元への相談もなしに、県内に代替施設を求めたのは日本政府だった

 98年2月、当時の大田昌秀知事が辺野古沖への代替ヘリポート建設に反対する方針を表明する。稲嶺恵一知事は99年に移設先を辺野古沿岸域にすると発表したが、軍民共用空港とし、15年の使用期限を付けることが条件だった。政府は使用期限について「重く受け止め、米国政府との話し合いの中で取り上げる」と閣議決定までしている。

 ところが、在日米軍再編に伴い従来の方針が見直され、V字形に2本の滑走路を配置する計画が06年に決まった。この時、当時の名護市長らは同意したものの、県は了承していない。99年の閣議決定は一方的に廃止された。

 知事選で県外移設を求めると公約した仲井真弘多知事は13年、一転して埋め立てを承認する。その後の2度の知事選で新基地反対の民意は明確に示された。それでも政府は翁長雄志知事の要求をはねつけ、玉城デニー知事の訴えにも耳を貸そうとしない。

 施政方針からは昨年の演説で用いた、沖縄に「寄り添う」という表現は消えた。実態と懸け離れているためだろう。

 経緯を振り返ると、積み重ねられたのは対話ではなく恫喝(どうかつ)と懐柔だった。本当に対話を重視するのなら、民意をくんで県内移設を伴わない解決策にかじを切るべきだ。
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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/246428

内閣が違憲行為を隠蔽か 辺野古“反対派リスト”発掘の波紋
2019/01/30 06:00

     (管理される理由はない(C)共同通信社)

 軟弱地盤による設計変更で暗雲漂う辺野古新基地建設。焦る安倍政権が新たな護岸工事を始め、既成事実化を躍起になって急ぐ中、28日の毎日新聞が衝撃の文書をスクープ“発掘”基地反対派のリスト作成を国が警備会社に依頼したことを示す内部文書で、国が作成を指示したなら、明白な憲法違反だ

 辺野古沖の海上警備にあたった警備会社が反対派リストを作成していることは、2016年5月14日に「沖縄タイムス」が最初に報じた。今回、毎日が入手した「報告書」はその翌日の15日付で、当時の現場責任者が代表取締役に宛てたもの。沖縄タイムスの報道を受けて、すぐに上に事情を報告したのだろう。信憑性は高そうだ。

 2016年5月15日付の文書には、15年2月ごろ、当時の沖縄防衛局調達部次長(原文は実名)から「『反対運動を継続的に行っている人及び船舶の傾向を把握し、より安全な作業を実施してゆくために、反対派リストのようなものを作り監視してほしい』旨の依頼があり作成した」と記されている。

 リストは60人分あり、顔写真に通し番号が振られ、フルネーム(不明者は見た目の特徴)を記載。まるで、犯罪者リストだ。

   「反対する市民には無断で写真を撮られ、管理される理由はありません。
    国が関与していれば、半世紀前に最高裁が認めた憲法13条
    プライバシー権の侵害にあたります」(聖学院大の石川裕一郎教授=憲法)

 最高裁は、京都府学連事件判決(1969年)で「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼうを撮影することは憲法13条の趣旨に反し、許されない」と断じた。2016年の仙台高裁も、陸上自衛隊によるイラク派遣反対派に対する監視をプライバシー侵害と認めた。

 過去の判例から、国が反対派リスト作成を指示すれば、ど真ん中の違憲。だから、安倍政権は、警備会社が勝手にやったことにするハラだ。16年5月の沖縄タイムスの報道後の、同年8月に「政府として指示した事実はない」と閣議決定。菅官房長官は28日、「指示した事実はないとの報告を受けている」と改めて否定した。

   「国が関与を否定すれば、警備会社の報告書は偽物か、
    偽造したことになりますが、警備会社にメリットはない。
    仮に、指示なしにリストを作成しても、リストの存在を知った時点で、
    国はプライバシー侵害(リスト作成)を止めさせる憲法上の義務が生じます。
    もし、憲法違反の行為を閣議決定で隠蔽を図ったとすれば、
    内閣が吹っ飛ぶ大問題です」(石川裕一郎氏)

 通常国会の大争点となり得る大問題だ。
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●素晴らしき道徳観:ドリルだろうが、パンツ&ストーカーだろうが、「言論弾圧」だろうが、何でも許す!?

2015年11月06日 00時00分28秒 | Weblog


nikkan-gendaiの記事【ドリル優子事件 「無罪放免」のお墨付き与えた第三者委の詭弁】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/166968
東京新聞の記事【報道圧力発言問題で処分 木原氏を部会長に 自民検討】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015102202000246.html)。


 《億単位のカネの流れを複数年にわたって意図的に隠しパソコンのハードディスクをドリルで破壊するという前代未聞の「証拠隠滅」の疑惑が指摘された事件……まとめられた報告書の内容はハッキリ言って支離滅裂……どこから見ても悪質な犯罪》。

 文科省道徳教育教材『わたしたちの道徳』に載せるべき「好例」ですね。「謝って済む問題ではない」のとても良い例。それにしても、自由民主党議員達のヒッドイこと。投票する人たち、(批判票を投じに)投票しに行かない人達(=支持したに等しい人達)の気が知れません。

   『●文科省道徳教育教材『わたしたちの道徳』・・・
      コドモタチの道徳教育のための好例として記載を可能か?


 《木原稔…氏は六月、報道機関に圧力をかける発言が相次いだ勉強会代表を務め、一年の役職停止処分を受けた。その後、谷垣禎一幹事長が処分期間を三カ月に軽減》。

 ドリルだろうが、パンツ&ストーカーだろうが、むき出しの「言論弾圧」だろうが、何でも許す!?、ということでしょうか。さすが、「安保法制、原発再稼働、辺野古問題」という「平成三大民意無視政策」を進めるアベ様ら、市民に厳しく、身内にやさし~い。すばらしき「道徳観」。


   『●脳内回路は大丈夫?? 自民党若手の脳内では、
         「憲法学者達<<百田尚樹氏」という訳だ!?
   『●むき出しの「言論弾圧政党」: 東京新聞社説
      東京新聞社説「沖縄の二紙のみならず、報道機関全体で抗議すべきこと」
   『●表現の自由、報道の自由を屁とも思わず:
      謹慎期間を75%削減…家来に優し~いアベ様

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http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/166968

ドリル優子事件 「無罪放免」のお墨付き与えた第三者委の詭弁
2015年10月21日

     (まるで「小渕弁護団」だった
      ヤメ判&ヤメ検第三者委(C)日刊ゲンダイ)

 こんなデタラメな調査結果に国民は納得するのか。小渕優子元経産相(41)の政治団体をめぐる政治資金規正法違反事件で19日、第三者委員会の調査報告書が公表された。億単位のカネの流れを複数年にわたって意図的に隠し、パソコンのハードディスクをドリルで破壊するという前代未聞の「証拠隠滅」の疑惑が指摘された事件だ。当然、小渕氏もアウトと思いきや、報告書は「無罪放免」にお墨付きを与えていた。

 A4用紙14ページにまとめられた報告書の内容はハッキリ言って支離滅裂だ。特にヒドイのは、9日に政治資金規正法違反罪(虚偽記載)で執行猶予付きの有罪判決を受けた元秘書、折田謙一郎被告(67)らをかばう表現だ。

   「折田氏の責任感・義務感の強さが虚偽記入に結びついた
   「折田氏を批判することには躊躇を覚える」

 まるで折田被告が故意犯ではなく、過失犯だったような言い回しだ。だいたい問題発覚後、町民ホッタラカシで町長職をブン投げて雲隠れした男にマトモな責任感や義務感があるワケがない。しかも、第三者委は「前年の繰越額を上回る任意の繰越額を決め、それに見合うように収入額や支出額を調整するといった方法で収支報告書を作成した」「つじつま合わせを行った」と認定しながら、「不正な収入や支出を隠したりすることに主眼が置かれていたものではない」と結論付けているのだ。カネの流れを意図的に調整したり、つじつま合わせをしたりする行為を世間では「粉飾」という。どこから見ても悪質な犯罪ではないか。

 第三者委の委員長である佐々木善三弁護士は元最高検検事。委員を務めた田中康久弁護士は元仙台高裁長官、野口光夫税理士は元東京国税局調査官というリッパな経歴の持ち主だが、判決の主文で「有罪」を言い渡しながら、理由で「無罪」と言っているに等しい報告書を作って「正しい」と考えているなら、そろって国家資格は返上した方がいい。“主犯”の折田被告がこんな大アマ扱いじゃあ、“共犯”の小渕氏も「不正に関与しておらず、法律上の責任はない」との結論に至るワケだ。

   「第三者委は問題が発覚した昨年10月、小渕議員が
    『説明責任を果たす』と言って設置されたものですが、
    誰がカネを出し、どこまで客観性が保たれたのかは
    疑問です。設置こそ1年前だが、折田被告が特捜部に
    パクられて資料が押収されたため、関係者らに話を
    聞くことができたのは、つい最近。第三者委が会見で
    『調査には限界がある』と認めたように穴だらけなんですよ」
    (司法ジャーナリスト)

 報告書を読んだ政治資金に詳しい神戸学院大の上脇博之教授はこう言う。

   「(報告書は)まるでツジツマが合っていない。
    『小渕弁護団』が書いたような内容です。例えば、
    陣中見舞いに使ったカネは、明らかに不正なのに、
    まるでなかったような評価です。配布物にしても、
    選挙の有無にかかわらず違法です。小渕議員の
    法的責任を問うのは難しいまでも、監督責任や政治的、
    道義的責任はある。本来は『辞職するべき』ですよ」

 小渕氏は20日、地元・群馬の有権者の前で「本当に大勢の皆さま方に、心から心からおわびを申し上げます」と頭を下げたが、謝って済む問題ではないのだ。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015102202000246.html

報道圧力発言問題で処分 木原氏を部会長に 自民検討
2015年10月22日 夕刊

   (木原稔氏 写真)


 自民党は政務調査会の人事をめぐり、文部科学部会長に木原稔前青年局長を起用する方向で調整に入った。木原氏は六月、報道機関に圧力をかける発言が相次いだ勉強会代表を務め、一年の役職停止処分を受けた。その後、谷垣禎一幹事長が処分期間を三カ月に軽減。今回の党人事での登用が可能になっていた。

 部会長人事は二十三日の総務会で正式決定する予定だ。農林部会長には小泉進次郎元復興政務官の起用が固まっている。

 勉強会は六月二十五日、安倍晋三首相に近い若手が党本部で開いた。出席者から、安全保障法制を批判する報道をめぐり「マスコミを懲らしめるには広告料収入をなくせばいい」などの声が上がった。安保法制の国会審議への影響を懸念した党執行部がスピード処分したが、九月に安保法が成立した後に対応を一変させ、処分期間を短縮。野党が批判した経緯がある。
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●「たちかぜ」海自イジメの隠蔽と、そして、ホイッスル・ブロワーへの第二のイジメ進行中

2014年04月27日 00時00分12秒 | Weblog


東京新聞の二つの記事【海自いじめ 隠蔽認定 「自殺予測できた」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014042302000236.html)と、
【告発 強まる萎縮  3佐「秘密法成立で難しくなる」】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014042302000235.html)。
amakiblog.comの記事【「たちかぜ」判決が迫った特定秘密保護法の破棄】(http://www.amakiblog.com/archives/2014/04/24/#002955)。
asahi.comの記事【防衛省の隠蔽―良心はどこへいった】(http://www.asahi.com/paper/editorial2.html)。
東京新聞の記事【いじめ高裁判決 海自は隠蔽体質見直せ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014042602000131.html)。

 「東京高裁は二十三日、一審の四百四十万円の賠償命令を変更し、賠償額を約七千三百万円に増額した。鈴木健太裁判長は「元二曹や上司は自殺を予測できた」と責任を指摘し、「重要な証拠となる内部アンケートなどを隠した」と海自の隠蔽(いんぺい)も認めた」。
 「ここまで明確に国と自衛隊のいじめ責任を弾劾した東京高裁の判決は異例だ」。
 「海上自衛隊の男性隊員の自殺をめぐり、先輩のいじめを示す証拠を同省が隠蔽(いんぺい)していたと、東京高裁が認定」。
 「東京高裁はいじめを裏付けた内部アンケート隠しを「違法な隠蔽(いんぺい)」と断定した。防衛省は隠蔽を反省し、改善策を示すべきだ」。

 「たちかぜ」イジメ自死問題について。『NNNドキュメント’14』でも取り上げられていて、大きな反響があったと思われます。

   『●「闘うアート」 『週刊金曜日』(2014年4月18日、988号)
                                 についてのつぶやき


 「内部告発した三等海佐は海自で懲戒処分の審理対象になり厳しい立場に追い込まれている機密情報を漏らした公務員への罰則を強化する特定秘密保護法の成立は、機密性のない情報の内部告発までも萎縮させるおそれもあり今後こうした告発者はますます出にくくなりそうだ」・・・・・・イジメの証拠であるアンケートの悪質な隠蔽と「稀代の悪法」・猛毒法(非)特定秘密「隠蔽」法。さらには、ホイッスル・ブロワーに第二のイジメ進行中
 鯨肉横領事件の際のGPJ 星川淳さんの言説を思い出した。

   『●GPJ「クジラ肉裁判」と検察審査会
   『●『創(2010年11月号)』読了

    ===================================
     星川淳さん、「[グリーンピース裁判]特別寄稿/「クジラ肉裁判」判決間近/
    税金ドロボーはどっちだ!?」(pp.122-127)。「・・・若い検察官
    (・・・志布志事件の担当・・・)は「NPOの分際で捜査機関さえ令状がなければ
    できないことをやったのは絶対に許せない!」と啖呵を切った。
    私は〝正義の番人〟のはずの検察官が民主主義の真逆を口にする 
    司法教育の崩壊ぶりに驚き呆れ、心の中で徹底抗戦を誓った」。
    「・・・青森地裁、仙台高裁、最高裁の全てが証拠開示の必要なしと判断した。
    原告側・弁護側が対等に争う条件である証拠の全面開示なしに、
    どうして公正・公平な裁判が可能だろう? 国策扱いの調査捕鯨を
    国家ぐるみで必死に守ろうとする姿勢は戦前・戦中を思わせる」。
    「・・・国際人権(自由権)規約に基づき、おおよそ次のように立論する。
    民主社会において一般市民やジャーナリストやNGO職員が公共の利益の
    ために政府などの不正を明らかにしようとする際、やむを得ず法律の枠を
    踏み越えた場合は、その行為によって得られた公共の利益と、失われた
    法益とを秤にかけ、前者の方が大きければ許容(違法性阻却)されるべきだし、
    かりに形式上の罪を問うとしても過重な懲罰を与えてはならない
    なぜなら、不均衡で過重な懲罰は市民による政府監視を委縮させるからだ
    と―――。・・・西山事件や立川・葛飾ビラ入れ事件などについても
    同様なことがいえる」。
    ===================================

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014042302000236.html

海自いじめ 隠蔽認定 「自殺予測できた」
2014年4月23日 夕刊

 海上自衛隊横須賀基地(神奈川県横須賀市)の護衛艦「たちかぜ」の乗組員だった一等海士の男性=当時(21)=が自殺したのは、先輩の元二等海曹(43)=懲戒免職=のいじめが原因として、遺族が国と元二曹に約一億五千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は二十三日、一審の四百四十万円の賠償命令を変更し、賠償額を約七千三百万円に増額した。鈴木健太裁判長は「元二曹や上司は自殺を予測できた」と責任を指摘し、「重要な証拠となる内部アンケートなどを隠した」と海自の隠蔽(いんぺい)も認めた。 

 鈴木裁判長は「上司が調査、適切な指導をしていれば、自殺は回避された可能性がある」と判断。一審で国側代理人を務めた三等海佐(46)が内部告発した隠蔽については、情報公開請求した遺族への慰謝料として、二十万円の支払いを国に命じた。

 海自は男性の自殺直後、暴行の実態把握のため乗組員に「艦内生活実態アンケート」を行った。控訴審では三佐が、アンケートの存在を証言した。

 海自は当初「破棄した」としていたが、アンケートや同僚への聞き取りメモなど二百点以上の新証拠を高裁に提出。遺族は「意図的な隠蔽で、精神的苦痛を受けた」と、国への請求額を二千万円増額した。

 新証拠からは、男性の自殺を他の隊員が心配していたことや、自殺前に男性が顔にエアガンの弾で撃たれたようなあざを作ったり、同僚に元二曹への怒りを口にしたりしていたことが判明。国側は「判決に影響を与える内容ではない」と反論した。男性は二〇〇四年十月、元二曹を名指しで非難する遺書を残し、東京都内で自殺した。

 遺族は〇六年に提訴。一一年の一審・横浜地裁判決は、元二曹による暴行や恐喝行為を認めたが、「自殺まで予測できなかった」と死亡に対する賠償責任は退け、男性が生前に受けた精神的苦痛への慰謝料の支払いを命じた。

<防衛省のコメント> 国の主張の一部について、裁判所の理解を得ることができなかった。今後、判決内容を慎重に検討したい。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014042302000235.html

告発 強まる萎縮  3佐「秘密法成立で難しくなる」
2014年4月23日 夕刊

 内部告発した三等海佐は海自で懲戒処分の審理対象になり厳しい立場に追い込まれている。機密情報を漏らした公務員への罰則を強化する特定秘密保護法の成立は、機密性のない情報の内部告発までも萎縮させるおそれもあり今後こうした告発者はますます出にくくなりそうだ。

 「自衛隊は国民にうそをついてはいけないという信念で告発した」。三佐は昨年末、法廷証言で告発の理由をこう語った。

 法廷での証言後には「隠蔽は民主主義の根幹に関わる違法行為。組織として反省していないからこそ、逆に私を処分しようとしている」と海自を批判。同じころ、特定秘密保護法が成立し「内部告発が今より難しくなる」と懸念した。

 海自は一等海士の自殺直後、護衛艦「たちかぜ」の全乗組員百九十人に、暴行や恐喝などの有無を尋ねるアンケートを実施。だが遺族の情報公開請求に、海自は「破棄した」と答えた。

 遺族の提訴後、海自側の訴訟担当だった三佐はアンケートを発見。アンケートの存在を示す文書のコピーを自宅に保管し二〇〇八年、防衛省の公益通報窓口に内部告発した。一審判決直前には上官に進言し自ら情報公開請求もしたが、海自側はアンケートの存在を否定し続けた。

 三佐は一二年四月、悩んだ末、「海自がアンケートを隠している」とする陳述書を東京高裁に提出した。「証拠隠しに警鐘を鳴らしてほしい」と司法に望みを託した。

 海自はようやくアンケートの存在を認めたが「文書管理が不適切だった」と隠蔽は否定。公益通報者保護法は内部告発者への不利益処分を禁じているが、海自は三佐のコピー持ち出しを問題視し、昨年六月、規律違反の疑いで懲戒処分を審理すると通知した。 (沢田敦)
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http://www.amakiblog.com/archives/2014/04/24/#002955

2014年04月24日
「たちかぜ」判決が迫った特定秘密保護法の破棄

 東京高裁はきのう4月23日、海上自衛隊護衛艦「たちかぜ」で起きた隊員のいじめを認め、国と自衛隊に7300万円の損害賠償を命じる判決を下した。

 ここまで明確に国と自衛隊のいじめ責任を弾劾した東京高裁の判決は異例だ。

 なぜここまで東京高裁は異例の判決を下す事が出来たのか。

 それは公益通報保護法に基づきいじめがあったことを内部告発した三等海佐の勇気ある行動があったからだ

 いじめに関する自衛隊の証拠隠蔽が内部告発で明らかにされたからだ。

 しかし特別秘密保護法が安倍首相の手で強硬に成立させられてしまった為に、これからはこのような内部告発は困難になる

 内部告発した者が罰せられ、国家権力は組織的国家犯罪を隠し続けることができる

 我々は、だからこの稀代の悪法である特定秘密保護法の発動を阻止し、法律そのものを葬り去らなければいけないのだ。

 今度の東京高裁の判決の本当の凄さは、判決が我々にその事を教えてくれたところにある(了)
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http://www.asahi.com/paper/editorial2.html

【社説】
防衛省の隠蔽―良心はどこへいった
2014年4月26日(土)付

 都合の悪い文書は組織をあげて隠す。それを内部告発する者は徹底攻撃する。そんな防衛省の姿が浮かび上がった。

 海上自衛隊の男性隊員の自殺をめぐり、先輩のいじめを示す証拠を同省が隠蔽(いんぺい)していたと、東京高裁が認定した。

 そんな証拠があることは、裁判を担った海自の3等海佐が暴露し明らかになった。それがなかったら、いじめを放置した組織の責任は闇に葬られていた。

 人命を守るべき組織でありながら、命が失われた重みを顧みずにひたすら自らの防衛に腐心したのである。

 猛省するほかあるまい。誰が隠蔽を指示し、その事実を誰が知っていたのか。早急に徹底調査し、公表すべきだ。

 隠されたのは、男性が所属した護衛艦の乗組員たちにいじめの有無を聞いたアンケートや、事情にくわしい乗組員に聞き取ったメモだ。

 遺族は情報公開法に基づいて開示を請求したが、海自は存在しないとして応じなかった。

 情報をもつ側が「ない」と突っぱねれば、情報公開は成り立たない。そんな実態がある中で年内に特定秘密保護法が施行される。当局に不都合な情報はいっそう闇にとどまるだろう。暗然たる気持ちになる

 救いといえば、3佐の良心が、それを許さなかったことだ。控訴審で証拠の存在を明らかにしたことは、組織人としての立場を賭した、勇気ある行いだった。

 しかし、控訴審で国側はその発言を「信用できない」と批判した。実際には、少なからぬ関係者が隠蔽を知っていたはずだが、その3佐以外、誰も真実を語ろうとしなかった。

 同省は3佐の懲戒処分も検討したという。言語道断の対応というほかない。処分が必要なのは告発者ではなく、情報隠しをした側である。告発した3佐を不当に扱うことはしないと約束すべきだ。

 男性の自殺からすでに10年がたっている。アンケートが早く明らかになっていれば、裁判は長引かなかったし、その教訓は自衛隊内のいじめ防止などに生かせたかもしれない。

 ふつうの裁判に勝敗はつきものだが、国が当事者の場合、勝てばいいというものではないはずだ。真実に近づく証拠を裁判で示すことが、公益の側に立つ政府の責任ではないか。

 どんな公的組織であれ、その組織自体よりも大切に守るべき社会の正義というものがある。防衛省はその当たり前の原則を肝に銘じるべきだ。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014042602000131.html

【社説】
いじめ高裁判決 海自は隠蔽体質見直せ
2014年4月26日

 海上自衛隊の護衛艦「たちかぜ」乗員の自殺をめぐる控訴審判決で、東京高裁はいじめを裏付けた内部アンケート隠しを「違法な隠蔽(いんぺい)」と断定した。防衛省は隠蔽を反省し、改善策を示すべきだ。

 判決が「隠蔽していた」と断定したのは、二〇〇四年に一等海士の男性が自殺した直後、海上自衛隊が「たちかぜ」の全乗員に対して行った「艦内生活実態アンケート」など。海自は当初、「破棄した」としていたが、控訴審の途中で現役の三等海佐が存在を証言、海自はアンケートや同僚への聞き取りメモなど二百点以上の新証拠を高裁に提出した。

 高裁は新証拠から男性が同僚に自殺をほのめかすなど複数の兆候があったとして「上司は自殺を予測できた」と結論づけ、賠償額を一審の四百四十万円から約七千三百万円に増額した。

 海自はアンケートについて「文書管理が不適切だった」と隠蔽を否定。あろうことか内部告発した三等海佐を一度は規律違反の疑いで懲戒処分の審理対象とした。海自は隠蔽体質を恥じるどころか、開き直り、全隊員に隠蔽を助長するよう求めたに等しい。

 海自は古くから、その隠蔽体質が問題になってきた。一九八八年、潜水艦「なだしお」と衝突した遊漁船が沈没し、乗員・乗客三十人が死亡した事件で、艦長らが航海日誌をひそかに修正した。事故直後だったことから証拠の改竄(かいざん)と批判された。

 〇三年にはインド洋で米艦艇へ洋上補給した量を取り違えて官邸などへ報告、その後、間違いに気づいたものの、報告せず、官房長官らが記者会見などで事実と異なる内容を公表する結果になった。

 自衛隊全体では「いじめ」による自殺も問題になっている。九九年、護衛艦「さわぎり」乗員の三等海曹の自殺、〇五年航空自衛隊浜松基地の三等空曹の自殺は、ともに上官による「いじめ」が裁判で指摘された。

 自衛官の自殺は十万人あたり、約三十五人で一般の国家公務員の一・五倍という高率である。

 一般社会の目が届かない部隊や艦艇といった閉鎖された環境で「いじめ」が横行し、自殺を選ぶ若者が後を絶たないとすれば、「有事になれば、国民を守る」といわれても信じられるはずもない。隠蔽体質は不都合な「いじめ」を隠し、自衛隊への信頼を失墜させている。アンケート隠しの検証と関係者の厳正な処分が求められる。
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●「耐え難いほど正義に反する状況」を認めれない仙台地裁 ~筋弛緩剤混入事件守大助さん~

2014年04月01日 00時00分03秒 | Weblog


付記(140521): ブログ主にとっては意外な結果になりました・・・・・・●PC遠隔操作”冤罪”事件: 意外な結果に・・・・・・ブログ主自身の無能さを痛感』]

大変に残念で無念な飯塚事件の再審棄却について、書く気力がわかない。後日、感想を書くことにするが、冤罪にもかかわらず死刑を執行された久間三千年さんご自身、そして親族や関係者の皆様の悔しさを思うと怒りがわいてくる。

asahi.comの記事【筋弛緩剤混入事件、受刑者の再審請求棄却 仙台地裁】(http://www.asahi.com/articles/ASG3V3PT5G3VUNHB006.html?iref=comtop_list_nat_n05)と、
東京新聞の【【コラム】筆洗】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2014032802000124.html)。

   『●〝犬〟になれなかった裁判官
   『●『冤罪ファイル(2010年10月号)』読了


 検察や警察、裁判所自身の誤りを否定できないのでは裁判所の存在の意義はない。「ヒラメひらめ)」裁判官や「」裁判官では存在意義がない。仙台地裁の河村俊哉裁判長のことである・・・・・・「仙台市のクリニックで起きた筋弛緩(しかん)剤混入事件で・・・・・・守大助受刑者(42)の再審請求について、仙台地裁は25日付で棄却した」・・・・・・目は節穴である。

   『●『冤罪File No.2 (6月号)』読了
   『●『紙の爆弾(2010年9月号)』読了
   『●『冤罪File(No.10)』読了
   『●冤罪: 筋弛緩剤事件の守大助氏
   『●冤罪(その1/2): どんな力学が働いているのか?


 袴田事件に一区切りついた今、北陵クリニック事件=「筋弛緩剤混入事件」にも注視し、一日でも早く冤罪を晴らさないと大変な問題。和歌山毒カレー事件PC遠隔操作事件、等々・・・・・・「ヒラメ(ひらめ)」裁判官や「犬」裁判官に当たらないことを祈るしかない現状が悲しい。

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http://www.asahi.com/articles/ASG3V3PT5G3VUNHB006.html?iref=comtop_list_nat_n05

筋弛緩剤混入事件、受刑者の再審請求棄却 仙台地裁
2014年3月26日12時17分

 仙台市のクリニックで起きた筋弛緩(しかん)剤混入事件で、患者5人に対する殺人と殺人未遂の罪で無期懲役が確定した守大助受刑者(42)の再審請求について、仙台地裁は25日付で棄却した。弁護側は仙台高裁に即時抗告する。弁護側は、鑑定の方法や結果に誤りがあり、患者の症状も筋弛緩剤による中毒症状と矛盾するなどと主張。検察側は「恣意(しい)的で非科学的だ」と反論し、請求の棄却を求めていた。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2014032802000124.html

【コラム】
筆洗
2014年3月28日

 一九五〇年の春、英国で一人の青年が絞首刑に処せられた。幼い娘を殺したというのが、その罪状だった。彼の名チモシー・エバンスは、死刑廃止の一つの契機をつくった人の名として、英司法史に刻まれることになる処刑後、真犯人が捕まったのだ▼この悲劇を受け、司法のありように疑問の声がわき起こった。内務省は調査に乗り出したが、出てきた報告書は捜査機関をかばう内容。国会で議員らは、こう追及したという▼「我々がこの報告書を問題にしているのは、真実を明らかにせぬからではない。真実を隠蔽(いんぺい)しているからだ。我々がこれを問題にしているのは、そこに過失があるからでもない。そこに不実があるからだ」▼きのう静岡地裁は袴田事件の再審開始と、無実を訴えてきた袴田巌さんの釈放を決めた。その決定要旨にある裁判所の指摘は驚くべきものだ。死刑判決の拠(よ)り所となった証拠は「捜査機関によって捏造(ねつぞう)された疑いがある」というのだ▼捜査も人のやること。真実にたどり着けず、過ちを犯すこともある。だが袴田さんに罪を着せるため、当局が証拠をでっち上げたとしたら、真実の隠蔽や不実どころではない。犯罪である▼司法当局が自らこの疑惑の解明にあたらないのならば、国会がその権限で追及すべきだ。それもできぬとしたら、それこそ地裁が言う「耐え難いほど正義に反する状況」だ
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●子供にもSLAPPする国: 三上智恵監督・映画『標的の村 ~国に訴えられた沖縄・高江の住民たち~』

2013年08月18日 00時00分47秒 | Weblog


gendai.netの記事【オスプレイに反対したら訴えられた…ドキュメンタリー映画が話題】(http://gendai.net/articles/view/syakai/144036)とレイバーネット日本http://www.labornetjp.org/)の『●木下昌明の映画の部屋』からの 【木下昌明の映画の部屋・第166回 ●三上智恵監督『標的の村』】(http://www.labornetjp.org/Column/20130731)。

 「国が、国策に反対する住民を訴えるという前代未聞の裁判」があった。国が行うSLAPPSLAPPスラップ)である。

   『●SLAPPと原発、沖縄
   
    「国が、国策に反対する住民を訴えるという前代未聞の裁判
     反対意見を封じ込めることを目的に権力のある側が個人を訴えることを
     アメリカではSLAPP裁判とよび、多くの州で禁じている。しかし日本に
     その概念はなく、被告にされた高江の住民らは3年半に及ぶ裁判の間、
     資金も時間も奪われ身体的・精神的な苦痛を強いられた。沖縄の
     住民運動が最後の抵抗手段にしてきた「座りこみ」。それを
     「通行妨害」に矮小化して住民を裁判にかける手法が成立するなら、
     国に都合が悪い沖縄の声はますます封殺されてしまう。」

   『●「敗戦特集」『週刊金曜日』(2013年8月9日、955号)についてのつぶやき
   
    ■『週刊金曜日』(2013年8月9日、955号) / 【『金曜日』で逢いましょう 
     三上智恵さん】、「無断で入ることをためらう若いスタッフには、映画
     『ニッポンの嘘 報道写真家 福島菊次郎90歳』・・を見せ、
     「問題自体が法を犯したものであれば、報道カメラマンは法を
     犯しても構わない」」・・・
    ■『週刊金曜日』(2013年8月9日、955号) / 【『金曜日』で逢いましょう 
     三上智恵さん】、「・・を見せ、「問題自体が法を犯したものであれば、
     報道カメラマンは法を犯しても構わない」」という福島さんの言葉で撮影を説得した」

 上記の週金の記事から、グリーンピース・ジャパンGPJ)のクジラ肉事件も思い出した。

   『●GPJ「クジラ肉裁判」と検察審査会
   『●『創(2010年11月号)』読了
   
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     星川淳さん、「[グリーンピース裁判]特別寄稿/「クジラ肉裁判」判決間近/
    税金ドロボーはどっちだ!?」(pp.122-127)。「・・・若い検察官
    (・・・志布志事件の担当・・・)は「NPOの分際で捜査機関さえ令状がなければ
    できないことをやったのは絶対に許せない!」と啖呵を切った。
    私は〝正義の番人〟のはずの検察官が民主主義の真逆を口にする 
    司法教育の崩壊ぶりに驚き呆れ、心の中で徹底抗戦を誓った」。
    「・・・青森地裁、仙台高裁、最高裁の全てが証拠開示の必要なしと判断した。
    原告側・弁護側が対等に争う条件である証拠の全面開示なしに、
    どうして公正・公平な裁判が可能だろう? 国策扱いの調査捕鯨を
    国家ぐるみで必死に守ろうとする姿勢は戦前・戦中を思わせる」。
    「・・・国際人権(自由権)規約に基づき、おおよそ次のように立論する。
    民主社会において一般市民やジャーナリストやNGO職員が公共の利益の
    ために政府などの不正を明らかにしようとする際、やむを得ず法律の枠を
    踏み越えた場合は、その行為によって得られた公共の利益と、失われた
    法益とを秤にかけ、前者の方が大きければ許容(違法性阻却)されるべきだし、
    かりに形式上の罪を問うとしても過重な懲罰を与えてはならない
    なぜなら、不均衡で過重な懲罰は市民による政府監視を委縮させるからだ
    と―――。・・・西山事件や立川・葛飾ビラ入れ事件などについても
    同様なことがいえる」。
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http://gendai.net/articles/view/syakai/144036

オスプレイに反対したら訴えられた…ドキュメンタリー映画が話題
2013年8月15日 掲載

 米海兵隊ヘリが沖縄の大学に激突した事故から9年。先週5日には、沖縄本島中部のキャンプ・ハンセンで米空軍ヘリの墜落事故が発生したにもかかわらず、16日には事故機と同型のヘリが追加配備される。そんな中、沖縄基地問題をテーマにした映画「標的の村」が10日に都内で公開され、注目を浴びている。監督は琉球朝日放送・報道制作局の三上智恵氏。95年の開局以来、基地問題を追ってきた三上氏は、オスプレイ反対運動の苦悩をドキュメンタリー映画にした。

 本土ではまったく報じられていないが、沖縄では5年前、反対運動を起こした住民が通行妨害で国に訴えられたのである。

   「オスプレイの着陸帯建設に抗議して座り込みをした東村・高江の住民が
    訴えられたのです。政府は、こんな小さな160人くらいの集落の
    座り込みなんて裁判でもやったらすぐに潰せると思っていたんですね。
    しかも、世間に知られないうちに。そうでなければ、あんなに残酷なことは
    しなかったはずです。私は食いついて映画にまでしましたが、そういうのが
    なければ誰にも知られなかったでしょう。国が決めたことに反対する人は
    裁判にかけられちゃう国に住んでいるのは、北海道まで全員一緒なんです。
    沖縄の人たちだけが、味わう恐怖ではないのです」

 その三上氏に今度のヘリ墜落事故についても聞いてみた。

   「あの時もHH60の2機が上になったり下になったりしながら複雑な動きを
    していたという目撃証言があるんです。敵のレーダーに見つからないために
    山の稜線に沿って飛ぶ“低空飛行訓練”をしていたんじゃないか
    と思うんですね。アクロバチックな動きをマスターするためにやっている。
    危険なのはオスプレイだけではないのです」

 これは絶対に他人事ではない。
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http://www.labornetjp.org/Column/20130731

木下昌明の映画の部屋・第166
三上智恵監督『標的の村
「オスプレイ」反対運動の真実――本土には伝えられない沖縄

 三上智恵監督の『標的の村』は臨場感にあふれている。

 これは昨年、沖縄の米軍普天間基地に配備されるオスプレイに反対する沖縄県民の激しい闘いの軌跡を追ったドキュメンタリーだ。

 作品は三上が一人で取り組んだものではなく、沖縄の琉球朝日放送というローカル局が、三上を中心とした報道スタッフを編成、テレビの枠を超えて映画として仕上げた。 最近、この種のドキュメントが目につく。愛知・東海テレビ放送の『青空どろぼう』、愛媛・南海放送の『放射能を浴びたX年後』など。その地域放送局ならではの豊富な映像資料を使い、過去から引きずっている事件に焦点をあてて、隠された歴史を掘りおこす。

 オスプレイ配備反対の闘いは沖縄での10万人集会のニュースを通して、本土でもその一端に触れることができた。だが、岩国基地からオスプレイが飛来してくる前夜、普天間基地の四つのゲートを県民が完全封鎖して、一昼夜、機動隊と繰り広げた攻防戦は、本土に知らされることはなかった。画面はその息詰まる闘いを伝えている。

 映画の主な舞台は、沖縄北部、やんばるの森が広がる東村(ひがしそん)・高江(たかえ)。そこに暮らす160人のうち、安次嶺現達(あしみねげんたつ)夫婦と6人の子どもたちが自然と共に過ごす生活にカメラは密着し、彼らはなぜオスプレイに反対するのか、取材している。国は座り込み抗議をした住民らを恫喝的に訴えたが、なんと7歳の娘までも訴えられているのには驚いた。

 周辺地区は米軍戦闘訓練場で、高江集落は格好の標的」なのだ。ベトナム戦争時にはべトナム村が作られ、住民は黒い服のベトナム人に仕立てられた事実を、当時の写真やフィルム、元米兵の証言によって明らかにする。

 オスプレイの簡易発着場の工事現場。沖縄防衛局と住民の怒号の中で、三線にのって歌われるのびやかな抵抗の歌のシーンがいい。遠い本土からは見えない沖縄のもう一つの姿がここにある。(『サンデー毎日』 2013年8月4日号)

* 8月10日より東京・ポレポレ東中野ほか全国順次公開。

  〔追 記〕オスプレイの基地配備は沖縄だけではすまなくなった。
        岩国から横田へと全国的に広がりつつある。もはや基地は
        戦争のためだけでなく、米軍内で増殖した巨大軍事産業の
        利権システムを維持拡大するための場所である。日本の基地は、
        その利権を生みだす格好の足場となっている。
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