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●《避難者の生業はいまだ戻らないままである》…責任をもって東電や国が「原状回復」してくれれば《生業》を、《地域》を取り返せる

2020年10月30日 00時00分17秒 | Weblog


琉球新報の【<社説>「生業訴訟」二審判決 国は重い責任受け止めよ】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1202924.html)。
琉球新報のコラム【<金口木舌>生業を返せ】(https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1201920.html)。
東京新聞の社説【福島原発判決 「国の責任」かみしめよ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/59383?rct=editorial)。

 《東京電力福島第1原発事故について、司法は改めて国と東電の責任を認めた。高裁では初めての判断であり、責任は国にも東電と同等にあるとした。国と東電は重く受け止めるべきだ》。
 《▼沖縄の企業などでつくる支援組織も2年前に解散した。ことし9月時点で沖縄県内の避難者は218人。来年3月で事故から10年となる中、原発を推進してきた国は上告するのか。避難者の生業はいまだ戻らないままである》。
 《原発事故から九年半。国は「復興」と言いつつ、今年九月末でいまだ約四万三千人もの避難者がいる。国の責任を前提としない賠償基準は早く見直すべきである。原告三千六百二十七人のうち既に九十二人が亡くなっている。国には反省が要る。義務として救済を急ぎ、被災者の生活再建を果たさなければならない》。

 原子力郷土の発展豊かな未来」「原子力明るい未来のエネルギー」「原子力正しい理解で豊かな暮らし…もうすぐ10年が経とうとしている。

   『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、だれか1人でも
          責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」
    《馬奈木厳太郎弁護士…樽川さんのお怒りは、まっとうなものなんです。
     今回の福島の被害の象徴と言ってもいいかもしれない。
     彼が求めていることは責任をとってくれです。
     「あれだけの事故を起こして被害を出してだれか1人でも責任とって
     やめたか申し訳ないと謝罪したか」と。そう思っているのは、
     樽川さんだけではない。国と東京電力を相手に、事故から2年後の
     2013年3月11日に福島地裁に起こした
     「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟
     には約4千人の原告がいて、樽川さんもそのお一人です》

   『●「生業を返せ、地域を返せ!」…原告団馬奈木厳太郎弁護士
      「国の対応、東電の責任を厳しく断罪する判決となっている。一審よりも…」
   『●「原子力災害伝承館」《批判…口封じ》…《安倍政権では「被災地
      切り捨て」政策がつづけられてきたが、それを菅政権も「継承」》
   『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
        事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき


 民事裁判では、地裁に続き高裁レベルで、《国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は一審福島地裁判決に続き両者に賠償を命じ》ました。仙台高裁上田哲裁判長によるものです。
 「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」という訴えが、一部認められました。


 国や東京電力が責任を果たす方法は明確で、簡単です。《原状回復》して見せてくれればよいのです。もう10年が経とうとしています。さっさとお願いします。
 …出来ない、不可能というのであれば、やるべきことは一つしかないでしょ? 《国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない現実を直視し》、何を為すべきですか?

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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1202924.html

<社説>「生業訴訟」二審判決 国は重い責任受け止めよ
2020年10月6日 06:01

 東京電力福島第1原発事故について、司法は改めて国と東電の責任を認めた。高裁では初めての判断であり、責任は国にも東電と同等にあるとした。国と東電は重く受け止めるべきだ。

 原発事故時、福島県と隣接する宮城、茨城、栃木3県に住んでいた約3650人が国と東電に損害賠償などを求めた「生業(なりわい)訴訟」の控訴審判決で、仙台高裁は国と東電に対し、原告3550人に計約10億1千万円を賠償するよう命じた。

 仙台高裁は国の規制権限の不行使と事故との因果関係を明確に認め、「東電を規制する立場の国が役割を果たさなかった」と厳しく指摘した。国の責任が東電の半分にとどまるとした一審判決より踏み込み、東電と同等の責任だとした。国を被告に含む13件の一審判決で、裁判では、7件が国の責任を認め6件が否定し、判断が割れている。他の訴訟に影響を与える可能性がある。

 判決は、大津波の襲来は国の地震調査研究推進本部が可能性を指摘しており、予見して事故を回避し得たと認定した。「国、東電とも経済的負担の大きさを恐れるあまり、津波の試算自体を避けようとした」と批判した。対策の先送りを許した国の権限不行使は2006年末の時点で許容限度を逸脱し、違法だと認定した。

 津波対策を先延ばしにしていた東電の対応を「不誠実」とし、国は「東電の報告を唯々諾々と受け入れていた」と指摘。政策として原発を推進し、規制権限を持つにもかかわらず、津波対策の不備を放置した国の対応を厳しい言葉で非難した。

 原子力安全・保安院についても「不誠実な東電の報告を唯々諾々と受け入れ、規制当局に期待される役割を果たさなかった」とした。

 国は原発を推進する政策を取り、第1原発の設置を許可し、事故の防止と事業者への監督、指導の徹底が求められていた。二度とこのような事故が起きることのないよう、責任の重さを施策に生かすべきだ。

 賠償については、計約5億円を命じた一審福島地裁判決より救済範囲を広げた。国が基準を定めた中間指針は不十分だと指摘して、指針を超えて範囲と金額を認めた。

 原発事故については、国会の事故調査委員会が、規制当局(国)と東電の「なれ合い」があり、「自然災害ではなく明らかに人災」と批判している。同種の他の裁判でも国の法的責任について検討すべきだ。

 事故から9年半が経過した今も、被災者は生活の基盤や地域コミュニティーを失い、回復はままならない。風評被害や放射線への不安も大きい。訴訟の名称となっている「生業を返せ」という原告の訴えは悲痛だ。国や東電は被災地を事故前の状態に戻すことができない現実を直視し、被害者救済のため賠償基準の見直しを含む被災者支援を急がなくてはならない。
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https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1201920.html

<金口木舌>生業を返せ
2020年10月4日 06:00
金口木舌 東京電力福島第1原発事故 仙台高裁 避難者

 広辞苑によると「生業(なりわい)」には「五穀が生(な)るように務めるわざ」「世わたりの仕事」の意味がある。「生活を立てるための手段」の意味で用いられる場面も多い

▼東京電力福島第1原発事故から9年半。原告約3600人が「生業を返せ、地域を返せ」と訴えた集団訴訟で、仙台高裁は9月30日、国と東電の責任を認め計10億円余の支払いを命じた。一審よりも賠償額を増やし、救済対象区域の範囲も広がった

▼沖縄に暮らす避難者も約60人が原告。娘と避難した伊藤路子さん(72)は「国と原発が生んだ分断を乗り越えての勝訴だ」と判決を歓迎した。福島県白河市でカフェを経営していた。家族は離散し四重生活。孫に会えず母と死別した

▼沖縄支部長の久保田美奈穂さん(41)は茨城県水戸市から子ども2人と避難した。「大きく前進した。世の中が良い方向に変わってくれたら」と喜ぶ一方、二審判決で水戸市は救済の対象外となった

▼帰郷か、避難先にとどまるか。原発事故に対する健康面への考え方や対応は避難者間でも分かれ、時には家族の絆に亀裂をもたらした避難者は苦悩している

▼沖縄の企業などでつくる支援組織も2年前に解散した。ことし9月時点で沖縄県内の避難者は218人。来年3月で事故から10年となる中、原発を推進してきた国は上告するのか。避難者の生業はいまだ戻らないままである
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/59383?rct=editorial

社説
福島原発判決 「国の責任」かみしめよ
2020年10月3日 07時59分

 「国の責任」と断罪した。東京電力福島第一原発事故を巡る訴訟で仙台高裁の判決は「不誠実な東電の報告を国は唯々諾々と受け入れた」とも述べた。被災者の救済を早く前進させるべきである。

 大地震が来る−それは国の地震調査研究推進本部が二〇〇二年に公表した地震の「長期評価」で予見できたはずである。東電が速やかにシミュレーションしていれば、遅くとも〇二年末ごろまでに福島第一原発に一〇メートルを超す津波が到来する予見もできた。仙台高裁の判決はこのような前提に立つ。

 だが、東電は新たな防災対策を極力回避し、先延ばしした。むろん長期評価は国の知見ともいえ、国も同時に地震の危険性は認識していたはずである。ならば国は東電に対し、ただちに長期評価を踏まえた試算を指示できた。国自身で試算もできた。それなのに、やるべきことをしなかった

 東電からヒアリングした当時の原子力安全・保安院は「規制当局に期待される役割を果たさなかった」とも判決は述べている。東電との緊張を欠いた姿勢は明らかで、原発事故は「人災」であるとの原告側の言い分を事実上、認めたのに等しい。

 これまで国と東電を被告とする同種の一審判決は十三件ある。そのうち六件の判決は国の責任が否定されていた。津波発生は予見できても実際の津波はもっと大きく事故が避けられなかった−などの論法だ。今回の高裁判決はそれを打ち砕き、国の責任論に決着をつけたと大きく評価したい。

 かつ一審の福島地裁判決では賠償額において国は東電の半額にとどまっていたが、高裁は「責任同等」とした。国のエネルギー政策のもとで原発設置の許可、さらにそれを維持してきたのは、まさしく国であったからだ。これも重大な判断である。賠償額の算定を大きく左右する。

 少なくとも東電が賠償の基準とする政府の原子力損害賠償紛争審査会が定めた中間指針では足りない。判決はそれを上回る救済が必要だとの視点にも立つ。

 原発事故から九年半。国は「復興」と言いつつ、今年九月末でいまだ約四万三千人もの避難者がいる。国の責任を前提としない賠償基準は早く見直すべきである。

 原告三千六百二十七人のうち既に九十二人が亡くなっている。国には反省が要る。義務として救済を急ぎ、被災者の生活再建を果たさなければならない
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●前橋地裁判決「核発電人災は防げた、東電と安全規制を怠った国に賠償責任」…この「国」とは誰のことか?

2017年03月20日 00時00分09秒 | Weblog

[※東京新聞(2017年3月18日)↑]


東京新聞の川田篤志記者の記事【原発事故、国・東電に過失 前橋地裁 避難者への賠償命令】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017031802000144.html)と、
社説【原発避難者訴訟 国・東電の責任は当然だ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017031802000175.html)。

 《東電は巨大津波を予見しており、事故は防げた》。
 《原発事故によって平穏に生きる権利を侵された。そう避難者が慰謝料を求めた裁判で前橋地裁判決は国と東京電力の過失を明白に認めた。生活は戻らない。原発の再稼働を急がず立ち止まるべきだ》。

   『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
                核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために
   『●核発電所「地元」としてマトモな反応…
     九州電力玄海原発「再稼働反対は民意。市民の声を代弁している」
   『●「台湾の原発ゼロ」…あ~ニッポンは、
     3.11東電原発人災に正しく学ばない中毒患者と『続・猿の惑星』
    「『猿の惑星シリーズの《続編では核爆弾を神とあがめる人々も登場》…
     ニッポンの核発電「麻薬」中毒患者の皆さんの愚かな姿は、もはや、
     宗教の域に達しており、「正気の沙汰じゃない。もはや「宗教」、
     「ビョウキ」」です。「核信者」「核燃料サイクル教信者」」

   『●玄海原発再稼働へ…正気の沙汰じゃなく、もはや「宗教」
                  …「核信者」「核燃料サイクル教信者」
   『●東電核発電人災から6年: 4つの「生」+ 
      「命」「活」「業」「態」…どれか一つでも原状回復できたか?
   『●東京電力原発人災、支援の幕引き: 
      「区域外避難」者も含めて「“棄民”政策だというそしりは免れない」
   『●東電核発電人災から6年が経過し、
     全て廃炉へ…な訳がない:高速炉「アベシンゾウ」がゴジラに変身する日

 《こうした措置を取っていれば事故は発生しなかった》かどうかは大変な疑問で、配管の破断等は避けられなかったのではないか? そもそも、このニッポンで核発電なんてやるべきではなかった。
 でも、いずれにしろ判決の結論は核発電「人災」…、なのに、なのに、アベ様ら核発電「麻薬」中毒患者ときたら…高速炉「アベシンゾウ」(仮称)や核発電再稼働・輸出なんてやっている場合か? 判決に言う《経済的合理性を安全性に優先させたと評されてもやむをえない》に逆戻り。しかも、いまや、経済性さえないことが明確なのに。

 類は「ト」を呼び、朱に交われば「ア」になる…壊憲や教育破壊、軍国化、極右化において、そんなオトモダチのアベ様への過剰「忖度」。そして、アベ様によるオトモダチへの利益供与、そんな数々の疑惑でお忙しいアベ様。問題山積。息吐く様に噓をつき、かつ、無責任な「裸の王様」。
 斎藤貴男さんの御言葉。日刊ゲンダイの記事【斎藤貴男 二極化・格差社会の真相/軽々しく愛国心を強制したがる連中はみんなあんなもんだ】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201423)によると、《安倍晋三首相は11日に東京都内で開かれた東日本大震災の追悼集会で、最後まで「原発事故」を口にしなかった。昨年までは形だけでも触れてきたのに、今回の挨拶では「復興は着実に進展していることを実感します自画自賛今なお避難生活を余儀なくされる人が12万人以上いる現実には言及した…》。今回の判決で言う《「東電は巨大津波を予見しており、事故は防げた」と判断、東電と安全規制を怠ったの賠償責任》というこの「」というのは、具体的には誰を指すのか? アベ様は理解できているだろうか?

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017031802000144.html

原発事故、国・東電に過失 前橋地裁 避難者への賠償命令
2017年3月18日 朝刊

     (福島第一原発事故避難者の集団訴訟で国と東京電力の
      賠償責任が認められ、前橋地裁前で垂れ幕を掲げる
      原告側弁護士。「一部勝訴」には、一部原告の請求が
      棄却された不満も=17日、川上智世撮影)

 東京電力福島第一原発事故で福島県から群馬県などに避難した住民ら百三十七人が国と東電に計約十五億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、前橋地裁は十七日、「東電は巨大津波を予見しており、事故は防げた」と判断、東電と安全規制を怠った国の賠償責任を認め、うち六十二人について計三千八百五十五万円の支払いを命じた。 

 原告側弁護団は「原発の津波対策を巡る訴訟で国と東電の過失が認められたのは初めて。国の賠償責任を認めたことは極めて大きな意味がある」と評価した。全国で約三十件ある集団訴訟の最初の判決で、影響を与えそうだ。

 原道子裁判長は、政府が二〇〇二年、「福島沖を含む日本海溝沿いでマグニチュード8級の津波地震が三十年以内に20%程度の確率で発生する」とした長期評価を発表した数カ月後には、国と東電は巨大津波の予見は可能で、東電は長期評価に基づき津波の高さを試算した〇八年には実際に予見していたと指摘。

 さらに、配電盤を高台に設置するなどの措置は容易で、こうした措置を取っていれば事故は発生しなかったとし、安全より経済的合理性を優先させたことなど「特に非難に値する事実がある」と述べた。

 国については〇七年八月に東電の自発的な津波対策が難しい状況を認識しており、規制権限に基づき対策を取らせるべきだったのに怠ったとして「著しく合理性を欠き、違法だ」とした。

 原告は避難指示区域に住んでいた七十六人と区域外からの自主避難者ら六十一人。賠償が認められたのは区域内が十九人で一人当たり七十五万~三百五十万円区域外が四十三人で七万~七十三万円

 原告は「生活基盤を失い、慣れない土地で精神的苦痛を受けた」と一人当たり千百万円の慰謝料などを求めた。国と東電は、長期評価は科学的知見として不十分だったとして予見可能性を否定。対策を取っていても事故は防げなかったと反論していた。



http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/images/PK2017031802100057_size0.jpg


◆国の責任逃れ許さず

 国の過失責任を初めて認定した前橋地裁の判決は、「事故を防ぐことは可能だった」と指弾し、国の責任逃れを許さなかった。健康被害の有無によらない「平穏に暮らす権利」を認め、国と東電の責任を明確化したことは、原発再稼働に前向きな政府や電力会社に対する裁判所の忠告とも受け取れる。

 判決は損害賠償について、避難の経緯などそれぞれの個別の事情に応じて判断することが相当とした。賠償が認定されたのは全原告の約半数にとどまり、明暗は分かれた形だ。

 だが避難指示区域内からの避難者と比べ、賠償額で大きな開きがあった区域外からの「自主避難者」にも、原告個々の事情に応じた賠償を認めた点は評価できる。国の指針を基準にした賠償しか認めてこなかった東電の硬直的な対応への戒めといえるだろう。

 判決は、国、東電とも「津波は予見できた」と明確に断じた。全国で係争中の集団訴訟でも原告側は同様の主張をしている。今回の判断を被害者救済にどうつなげるかが問われている。 (川田篤志)

予見可能性> 危険な事態や被害が発生する恐れがあることを事前に認識できたかどうかということ。危険を予見できたのに、回避する対策を怠って重大な結果を招いた場合、過失を問われることがある。東京電力福島第一原発事故を巡っては、事故を引き起こすほどの巨大津波を予測できなかったとして東京地検が2度、刑事告訴された東電の元会長を不起訴処分としたが、昨年2月、検察官役の指定弁護士が検察審査会の議決に基づき、業務上過失致死傷罪で強制起訴した。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017031802000175.html

【社説】
原発避難者訴訟 国・東電の責任は当然だ
2017年3月18日

 原発事故によって平穏に生きる権利を侵された。そう避難者が慰謝料を求めた裁判で前橋地裁判決は国と東京電力の過失を明白に認めた生活は戻らない原発の再稼働を急がず立ち止まるべきだ。

 どこに住むのか、どんな仕事を選ぶのか、人には自分の人生を決める権利がある。しかし原発事故でもたらされた放射能の恐怖や不安がそれをかなわなくする

 「原発事故のために穏やかに生きることができなくなった」と国と東電の責任を正面から問うた裁判だった。

 判決は原発の電源を喪失させる大規模な津波発生など、事故を予見しながら適切な対策を怠った東電と、原発事業に対して適切に規制権限を行使しなかった国の責任を全面的に認めた。各地では約三十の同種の裁判が争われている。

 争点の一つは、原発の敷地地盤面を超え、非常用電源を浸水させるほどの巨大津波の発生を予見できたかどうかにあった。

 判決は「地震、津波は予見できた」と認めた。被害を防ぐ措置についても「一年でできる電源車の高台配備やケーブルの敷設という暫定的対策さえ行わなかった」と東電の対応のずさんさを断じ、「経済的合理性を安全性に優先させたと評されてもやむをえない」などと強い言葉で表した。

 原発事業の規制を担う国に対しては「東電に対して技術基準適合命令など規制権限を行使すべきで、権限を行使していれば事故は防げた」と、不適切な行政が事故を招いたことを認めた。

 慰謝料の算定で問題になってきたのが国の原子力損害賠償紛争審査会が決めた中間指針である。裁判では指針を上回る賠償が認められるのかどうかが注目された。

 判決は国と東電の過失は認めたものの指針の合理性を認めており、賠償額は低い。指針より上積みされた人がいる一方、半数が棄却されたのは残念である。

 原発事故がもたらした放射能汚染は甚大で、国が線引きした避難区域の内と外でその被害は本質的に違いはない

 にもかかわらず、区域外の被害者にまともな賠償が行われないのは差別である。指針は是正されるべきである。

 原発事故は国策が招いた人災である。政府は原発回帰を強め各地で再稼働を進めているが、事故がひとたび起きればその被害は償い切れない。この判決を重く受けとめ、一刻も早い被害の回復にこそ努めるべきだ。
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●川内原発再稼働問題: 「どれひとつとっても、それだけで再稼動を認めることの出来ない問題ばかりだ」

2015年08月13日 00時00分47秒 | Weblog


LITERA 本と雑誌の知を再発見』(http://lite-ra.com/)の記事【川内原発の再稼動審査で行われたおそるべき「非合法」! 手続きすっとばし、学者の警告無視、老朽化耐震審査の先送り…】(http://lite-ra.com/2015/08/post-1376.html)。

   『●市民の命を危険にさらしてでも核発電を再開したい愚者
                 ~耳をふさぐ原子力「ムラ寄生」委員会~

   『●立ち止まるなら今・・・「原発政策を
      福島第一原発事故以前に先祖返りさせたのが自民党安倍政権」

   『●「九州電力が「巨大噴火は予知できる」
       などと言っていますが、あれは大嘘なんです」

   『●東京五輪招致:
      当時、「被災地などから批判を浴びた」報道はほとんど為されず

   『●東京電力柏崎刈羽原発を優先審査: 
       原子力「ムラ寄生」委員会は「規制」のお仕事をしてくれ!
   『●東京電力原発「人災」は未解決なのに、
           川内原発を再稼働しようという愚行

   『●「怒」、九州電力川内原発再稼働というパンドラの箱: 
          国破れて、山河も無し・・・となってもいいのか?

 「いくつも大きな問題が指摘されてきた。どれひとつとっても、それだけで再稼動を認めることの出来ない問題ばかりだ。にもかかわらず、再稼働が認められた背景には、九州電力、原子力規制委員会、そして安倍政権の無責任でデタラメな姿勢がはっきりと現れている。彼らはまず、再稼働ありきで、そのために平気で「非科学的」なデータをもちだし、ありえないような「非論理的」な解釈をごり押ししてきた。これは、安倍政権が安保法制で明確な「憲法違反」をごり押ししている構図と全く同じだ」。
 再稼働に何の理由もない。アベ様らによる無駄な暴挙・愚行であり、再稼働ありきの無茶苦茶。
 「科学的」を名乗るのならば田中俊一原子力「ムラ寄生」委員会委員長やアベ様ら、電力会社は、以下のリテラ記事に指摘されている数々の問題点に「科学的」に反論してみたらいい。『石橋(克彦)信者』??、「原子力ムラ村長」田中俊一氏にしっかり言い返したい、アナタは『安全教の教祖か』と。

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http://lite-ra.com/2015/08/post-1376.html

川内原発の再稼動審査で行われたおそるべき「非合法」! 手続きすっとばし、学者の警告無視、老朽化耐震審査の先送り
【この記事のキーワード】事故, 原発, 松崎 純 2015.08.11

       (九州電力公式オフィシャルサイトより)

 今日8月11日、川内原発が再稼動される見込みだ。これまで川内原発についてはいくつも大きな問題が指摘されてきた。どれひとつとっても、それだけで再稼動を認めることの出来ない問題ばかりだ。

 にもかかわらず、再稼働が認められた背景には、九州電力、原子力規制委員会、そして安倍政権の無責任でデタラメな姿勢がはっきりと現れている。彼らはまず、再稼働ありきで、そのために平気で「非科学的」なデータをもちだし、ありえないような「非論理的」な解釈をごり押ししてきた。これは、安倍政権が安保法制で明確な「憲法違反」をごり押ししている構図と全く同じだ。

 再稼動の審査で、いったい連中がどんなインチキを行ってきたのか。あらためて、指摘しておこう。


■内閣府の想定震度を無視した「審査手抜き」

 まず、最初に指摘しておかなければならないのは、川内原発が基準地震動」を過小に設定正しい検討手続きを踏んでいないという点だ。

 「基準地震動」とは、簡単に言えば、その原発に発生しうる地震の強さの基準だ。電力会社はその基準に対して安全対策をとらねばならない。新規制のガイドラインでは、「内陸地殻内地震」「プレート間地震」「海洋プレート内地震」について検討し「基準地震動」を科学的に作らねばならないとしている。しかし九電は内陸地殻内地震しか検討せず、プレート間地震と海洋プレート内地震を無視したのだ。

 この問題については、地震学者の石橋克彦神戸大学名誉教授が規制委への意見書や月刊誌「科学」(岩波書店)で、「審査の手抜き」「過誤」であると指摘、審査をやり直すべきだと批判したのだが、九電も規制委も聞く耳を持たず、「プレート間地震と海洋プレート内地震については、揺れは震度5弱に達せず、原発に大きな影響を与えない」と、はねつけた。

 しかし、プレート間地震である南海トラフの巨大地震では、内閣府・中央防災会議が川内原発近くの最大震度は震度5弱に「達する」と予測しているのだ。

 また、海洋プレート内地震についても、1909年にM7.6の宮崎県西部地震が起きているが、石橋教授によれば、フィリピン海スラブは宮崎県西部だけではなく、鹿児島県から南西諸島まで続いており、鹿児島でも同じ規模のものが起きる可能性は十分あるという。そして、その場合、川内原発の震度は5強に達すると指摘している。

 ところが、九州電力はこういったケースを一切検討しないまま、震度5弱に「達せず」と強弁し、規制委もそれをそのまま追認しているのだ。

 規制委の田中俊一委員長はこの件で記者に質問された際、質問した記者を小ばかにするような態度でこう言い放った。

 「石橋さんが言っているだけであって、あなたが『石橋信者』だから、そんなことを言っている」

 科学的で客観的な石橋教授の指摘を質問しただけで「信者」呼ばわりして排除するこれが科学者の態度か、といいたくなるが、規制委の手続きを無視するやり方に対して、石橋教授は「規制委員会は事業者の使い走りか」と厳しく批判している。


■火山学者がこぞって批判する火山リスク想定の非科学性

 もうひとつ、重要なのは、火山リスクの過小評価だ。川内原発は、火砕流の到達距離とする150km圏内に14の火山、5つのカルデラがある。とくに、姶良カルデラという巨大火山にはきわめて近く、噴火した場合、川内原発に火砕流が及ぶことは九電も認めている

 これについては昨年、『報道ステーション』(テレビ朝日系)が特集で追及していたが、新規制基準では、原発の敷地内に火山噴火による火砕流などが及ぶ場合は立地不適となり、本来は川内原発もこれに抵触するため再稼働は認められないだろうと考えられていた。

 ところが、九電も規制委も、川内原発が稼動している数十年の間に噴火は来ないとして立地不適にしなかったのである。

 しかし、審査では火山の専門家は一人も意見を聴取されておらず、火山学者の多くは、数十年の間に噴火しないとは科学的に言えない、と疑義を呈している。九電側はカルデラ噴火が6万年間隔だとしているが、これはただ平均を出しただけで、火山学的はまったく根拠のないものだ、とも指摘されている。

 さらに問題なのは、そもそも火山の影響評価では審査基準を達成することが不可能なことだ。新規制基準火山影響評価ガイドでは、火山活動のモニタリングと火山活動の兆候は把握時の対処を適切に定めることが条件とされている。つまり、モニタリングで噴火の兆候を把握できることが前提条件とされており、その条件で、川内原発の火山審査は合格した。

 しかし、火山学者は火山の兆候把握は不可能だと言っているのだ。それも一人、二人の火山学者だけが言っているわけではない。「我々は巨大噴火を観測したことがない。どのくらいの前兆現象が起きるか誰もしらない」と語った火山予知連絡会の藤井敏嗣会長はじめ、ほとんどの火山学者が否定しているのだ。これは安保法制での憲法学者と同じ状況である。

 それならば審査合格を見直して、まずガイドラインを修正せねばならない。それが「科学」というものだ。火山学会も、このガイドラインの修正を要求した。

 しかし規制委はこれも無視した。いや、無視しただけではなく田中委員長は、「そんな巨大噴火が起きれば、九州が全滅する。原発の問題ではない」と言い放った。これは子供でもインチキだと分かる詭弁だろう。巨大噴火でも重大な災害であるのに、それに複合して原子力災害まで同時に起きてもいいというのか。更に言えば、規制委は原発の安全規制のために存在している。それならば、粛々と巨大噴火に対する原発の立地条件を審査するのが職務である。

 もし田中委員長の主張通りに巨大噴火を想定するのが無意味なら、それこそガイドラインを修正し、「巨大噴火は検討しない」と書かねばならない。田中委員長のゴマカシ強弁はとても科学者の姿勢とは思えない


■老朽化による1号機耐震審査をしないまま認可

 川内原発の審査については他にも多くの問題があるが、最近も唖然とするような事態が起きている。

 運転から30年経過した原発は、新規制基準の適合性審査とは別に、規制委の認可を得なくてはならないと原子炉等規制法で規定されている。川内原発1号機も昨年7月に30年を迎えていたが、九州電力の申請が遅れ、この7月時点でも審査は終わっていなかった。

 ところが、規制庁、規制委は川内原発については、この老朽化についての審査・認可なしに再稼動を認めようとしていたのだ。それが可能なら、30年経過してもいつまでも原発を稼働できることになる。

 そこで、菅直人元首相が老朽化審査の認可前の再稼動は違法ではないかという質問主意書を提出。すると、突如、規制委は審査を早め、川内原発の老朽化申請を認可したのだ。しかも8月5日。再稼動の前の週だ。

 さらに驚くのは、老朽化した設備等が想定される地震動に耐えられるかの評価が一部間に合わなかったために、九電がその評価を1年間先送りするとし、規制委もそれを認可してしまったことだ。つまり、川内原発は、老朽化によって地震に耐えられるかもわからないまま、今日、再稼働されるということだ。


原子力規制委・田中委員長は“原子力ムラ”の代弁者

 ここまでくると「非科学的」「非論理的」どころか、「手続無視」「非合法」の超法規的再稼働の強行だが、いったいなぜ、こんな無茶が通ってしまったのか。

 九州電力が再稼働を急ぐのはわかるが、これでは、石橋教授の言う通り、独立した審査機関であるはずの規制委が九州電力の「使い走り」となっているといわれてもしようがないだろう。

 しかし、考えてみれば、これは当然の結末といえるかもしれない。この原子力規制委員会のトップに座る田中俊一委員長は、東北大学卒業後、日本原子力研究所(現・日本原子力研究開発機構)に入所。2004年には同機構の副理事長に就任し、その後も内閣府原子力委員長代理(07~09年)、日本原子力学会会長(09年)を歴任した、完全なる原子力ムラの住人、いや村長といってもいいような存在なのだ。

 それが委員長に抜擢された背景には、震災翌月に研究者15人と国民に謝罪を表明し、福島で除染活動に取り組んできたことがあったとされるが、これも除染利権がらみだったのではないかと言われている。

 田中委員長の除染活動には、田中氏の関係する原子力関連企業のスタッフが参加しており、そのうちの1社はその後、除染事業を次々と受注したことが「週刊朝日」(朝日新聞出版)の報道で、明らかになっている。

 そして、原子力損害賠償紛争審査会の委員に就任すると、その“原子力ムラ”の本質を徐々に露わにし始める。自主避難者への賠償に異を唱え、100ミリシーベルトの被爆を「影響は大きくない」と、早期帰還を主張電力会社の賠償を減らすことが目的のような動きを始めた。

 規制委の委員長に就任後も、その態度は露骨だった。就任直後の国会では、「出来るだけ早く審査する」と何度も発言した。早く審査しろとは国民は言っておらず、むしろ、3.11の反省に立ち、安全性を厳格に規制するために規制委を作ったはずだ。それが、まるで電力会社をはじめとする原子力ムラの要望に応えるのが使命であるかのような発言を連発した。

 こうした原子力ムラを代弁する言動は、再稼働推進を掲げる安倍政権が発足すると、さらにエスカレート。そして、強行されたのが、川内原発の再稼働だったのである。

 しかも、田中委員長が下劣なのは、これだけ政治的な判断をしながら「規制委は再稼働するかどうかは判断しない」「川内原発は新規制基準に適合したと判断しただけで、安全と認めたわけではない」と自らの責任をあらかじめ回避していることだ。

 川内原発と、無責任のきわみである田中委員長をこのまま放置しておいたら、第二の福島第一原発事故が発生するのは必至だろう。

(松崎 純)
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●忘却の雰囲気の中で日弁連会長声明

2011年08月03日 00時34分10秒 | Weblog


日本弁護士連合会のWPに出ていた宇都宮健児会長の声明(http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110713.html)。

 何か喉元を過ぎた雰囲気であったり、もう既にFUKUSIMAが忘却の彼方に押しやられていないでしょうか? スリーマイルを、チェルノブイリを、美浜のギロチン事故を、・・・・・・。ましてや、敗戦前の原爆投下を・・・。福島第一原発は、政府が云うような第1ステップをクリアなどしていない。

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http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110713.html

東京電力福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針に向けての会長声明

原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)は、東京電力福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針を、7月にも取りまとめるとしている。当連合会は、既に、本年6月23日付け意見書において、コミュニティの維持を含む生活全般の再建が早急に可能となる損害賠償の在り方を考えるべきである、などの意見を述べたところだが、第9回審査会(7月1日)までの審理を踏まえて、さしあたって、最も重要な2点に絞って指摘する。


1 自主的に避難している者の損害について、中間指針に含めるべきである

放射能の危険から避難している者の損害については、「政府による避難等の指示に係る損害」のみが対象とされており、これ以外に多数の自主的に避難している者がいるにもかかわらず、その損害は、既に策定済みの第一次指針及び第二次指針では全く考慮されていない。


これについて、当連合会は、被ばくの危険を回避するために避難することが合理的であると認められる場合には、その損害(の全部又は一部)は、賠償の対象とされるべきである旨、繰り返し意見を述べてきた(5月30日付け意見書、6月14日付け会長声明、6月23日付け意見書。)。


しかるに、審査会は、第7回(6月9日)の「中間指針策定に向けた今後の検討項目(案)」において、今後検討すべき項目として、「2.政府指示等の対象地域外に係る損害関係」に「避難等対象区域外の住民の避難費用、検査費用等」を挙げ、自主的に避難している者についての損害も、その検討項目に挙げていた。そして、この項目は、第8回(6月20日)の同名の資料でも、維持されていた。

ところが、第9回(7月1日)で示された「中間指針の論点(案)」においては、この項目自体が削除された。また、このことについて何の説明もなされていない。


既に、当連合会が繰り返し指摘しているとおり、放射線の人体や環境に対する影響は科学的に十分解明されているわけではなく、しかも、低い放射線量でガンなどが起きる可能性があり、成人よりも子どもの方が放射線の影響を受けやすいとの報告がなされていることや放射線の長期的(確率的)影響をより大きく受けるのが子どもであることに鑑みると、感受性が高く、年齢が若い、胎児・幼児・子どもとその親や妊婦は、政府の避難指示の基準とされる、年間20mSv未満であってもリスクが高く、これに対し人々が不安を感じることは避けられない。したがって、損害賠償の範囲を検討するに当たっては、予防原則に照らし、放射線の影響を危惧しこれを回避することが社会通念上相当と考えられる場合、最低でも、福島第一原子力発電所事故発生直後に相当量の放射線を被ばくした住民、更に放射線業務を行う事業者の義務を規定した電離放射線障害防止規則第3条第1項第1号及び第4項により管理区域とされ、必要な者以外の立ち入りが禁じられる、3月あたり1.3mSv(=年間5.2mSv、≒0.6μSv/h)を超える放射線が検出された地域から避難した住民及び現にこのような地域に居住又は避難している住民に対しては、合理的な範囲内として、避難費用・精神的損害について、賠償がなされなければならない

よって、中間指針においては、この項目を損害賠償の対象として明確にするべきである。


2 損害の終期に関する議論は時期尚早である


第9回(7月1日)においては、損害の終期に関して、「公共用地の取得に伴う損失補償における転業等に必要となる期間について」と題する資料が配付された。


同資料では、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年閣議決定)」、「公共用地の取得に伴う損失補償基準(同年中央用地対策連絡協議会決定)」「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年同協議会決定)」が引用され、公共用地の取得に伴う損失補償における転業等に必要となる期間について、業種ごとに、以下のとおりとされている。

商工業については2年以内(基準第43条第四号、細則第26)
農業については3年以内(基準第46条第二号、細則第29)
漁業については4年以内(基準第50条第二号、細則第33)
(営業休止に係る補償期間の損失を含む。ただし商工業は、工事期間若しくは2~4か月+準備期間を加える。細則第27及び別表第四。)

しかしながら、同要綱(基準及び細則)は、土地収用法等によって生ずる損失の補償基準を定めたものであって、本件のような著しく大きな災害によって広範な地域が全般にわたって破壊され、しかも長期にわたって継続している場合の損害賠償の範囲を定めるものではない。土地収用法等の場合には、事前に準備期間があり、しかも、代替地があることなどから、相当期間内に同様な業務を開始することも可能であるが、本件のような場合には、事前に全く準備することができずに避難を余儀なくされ、しかも、事態の収束時期の見通しがつかないことから元の場所に戻ることができるのかできないのかさえも不明確で、別の場所で新たな生活や事業をすべきかどうかも不明で、その上、規模が余りに大きいことから代替地での業務開始等も極めて容易でないことから、本件の場合に、同要綱等を基礎として、損害賠償の範囲を考えることは、基本的な前提が誤っている。

そもそも、福島原発事故は未だ収束しておらず、汚染範囲が拡大し続けているのであって、この現状において損害賠償の終期を論ずることは時期尚早である。

よって、損害賠償の終期に関して同要綱等を参考とすること及び中間指針において終期の基準を定めることには反対である。

2011年(平成23年)7月13日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮健児

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